更新日:2016.12.14
入国時の免税範囲?税関申告は必要?持ち込み禁止品は?
海外渡航、海外出張時の持ち物で注意が必要な品
日本での生活では日常的にあるものでも、海外では法律、思想、経済情勢等によって持ち込みが規制、禁止されている物は多数あります。各国の免税となる品物と数量、持ち込みが規制、禁止されているものを少しをまとめてみました。免税範囲はあくまでも個人が使用する事、出国時に持ち出す事等が原則です。現地での販売を目的にする場合は適用になりませんのでご注意下さい。また、記載されているのは代表的な物で全てではありません。ポルノ雑誌・ビデオ、麻薬、銃器などはほとんどの国で持ち込み禁止のため記載を省略していることがあります。また出国時の持ち出しについては別途制限、禁止品がある場合がございますのでご注意ください。
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各国税関 免税範囲、持込み制限、禁止品一覧
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ア ジ ア
中 近 東
アフリカ
オセアニア・ミクロネシア
北 米
中 南 米
欧 州(EU加盟国以外)
欧 州(EU加盟国)
日本出国時にも申告が必要!
日本出発(出国)時に時計、ネックレス、指輪などの外国製品・100万円以上の現金などを持ち出す場合は事前に届出が必要です。届出をしないと 帰国時に外国で購入されたものと区別ができず、課税される場合があります。
税関・出国手続編 http://www.customs.go.jp/zeikan/tour/departure/departure_f.htm
商品サンプルや展示品の持ち込みには ATAカルネ
ATAカルネ とは世界の主要国間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類の事です。商品見本や展示用物品、職業用具等の物品を一時的に外国に持ち込む場合、免税扱いの一時輸入が簡易に行えます。手数料を払うことで1年間条約加盟国の税関で使用可能です。詳細については下記サイトをご覧ください。
日本商事仲裁協会(発行元) http://jcaa.or.jp/carnet-j/1.html
日本税関 http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keitaibetsuso/7302_jr.htm
ジェトロ http://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-001004.html
カルネを使用できる国・地域 http://www.jcaa.or.jp/carnet-j/7.html
ワシントン条約
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
ワシントン条約とは 生存を脅かされている又は絶滅の恐れのある野生動植物の保護を目的として国際的な取引を規制する条約です。日本をはじめ世界の約170カ国が加盟しており、対象となる動植物のリストは規制が厳しい順に「附属書I」「附属書II」「附属書III」に分かれ合計約30,000種の動植物の取引を規制しています。規制の対象は動植物種の生体だけではなく、死体や剥製、毛皮・骨・牙・角・葉・根など生体の一部、およびそれらの製品も含まれます。税関で輸入差止め等の多い品目は、製品では麝香や虎骨を使った漢方薬、爬虫類の皮革製品、生きているものとしては、ランやサボテン、カメなどです。
日本税関 ワシントン条約 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/washington/washington.htm
通貨(お金)
麻薬犯罪などに絡むマネーロンダリングを防ぐため、各国の税関では出入国時に携行できる現金額を定めています。現金の総額が米国等でUSD10,000、EU諸国でEUR10,000以上の場合は税関で申告する必要があります。また。国によってはTC(トラベラーズチェック)や有価証券を合算したり、自国通貨の持ち込み、持ち出しを厳しく制限していることもあります。
煙草(タバコ)
東南アジアでは数量にかかわらずタバコの持ち込みには税関申告を義務づけている国や、規定量以上を持ち込もうとした旅行者に対し、多額の罰金を課す国がいくつかあります。一覧表では刻みタバコや葉巻等の記載は省略して、日本で一般的な紙巻きタバコのみ記載しています。
ブータンは2004年12月に世界初の「禁煙国家」になっているため、タバコの持ち込みには関税と物品税がそれぞれ100%かかり、最大でも200本までとなります。国内でタバコの販売は行なっていません。
タ イは紙巻タバコ 200本(1カートン)までは免税となりますが規定量を超った場合には1カートン当たり約4,675バーツ(必ずしも規定に準じていません)の罰金を支払ったうえで品物は没収となります。
また、他人の分を1人で持っているだけでも没収及び罰金となります。電子タバコは輸入、販売、生産が禁止されており、違反した場合、最高で10年の懲役、または50万バーツの罰金のいずれかに科せられる可能性があります。
シンガポールはタバコ全てが課税対象となります。持ち込む場合は、税関の「レッドチャンネル」(申告品あり窓口)で申告した上、関税を納める必要があります。関税を納めずに「グリーンチャンネル」(申告なし)から入国した場合、最高SGD5,000(約39万円)の罰金が科せられます。知らなかったなどの弁解は一切通用しませんのでご注意ください。持込み制限量は400g(20箱)まで、課税額目安は1箱SGD7.65となります。
また電子タバコは輸入、販売、所持が禁止されています。空港の入国前・出国後のエリアも国内とみなされ、手荷物検査場で発見された場合も警察への通報の対象となりますのでご注意ください。
在シンガポール日本国大使館ホームページ(たばこ持ち込みに関する注意喚起) http://www.sg.emb-japan.go.jp/ryoji_TABC_18-12-08_j.htm
シンガポール税関のホームページ http://www.customs.gov.sg/
ブルネイは タバコ全てが課税対象になり、1本につき25ブルネイセント(約17円)の関税が必要です。
スリランカも タバコはすべて課税になります。
台湾は電子タバコの持込が禁止されています。税関審査で発見された場合、罰金が課されます。喫煙禁止の場所での電子たばこの使用も禁止され、違反した場合は2,000~1万元の罰金を科すとされています。
酒(アルコール)
イスラム教圏の国の多くが酒の持ち込みを制限、禁止しています。
パキスタン、モルディブ、イラン、カタール、クウェート、サウジアラビアは酒の持ち込みが厳禁です。違反した場合は厳罰の可能性があります(サウジアラビアは刑務所行きの可能性も)
ブルネイ、オマーンはイスラム教徒による酒の持ち込みは禁止。非イスラム教徒は個人用として免税措置内であれば持ち込み可能です(ブルネイは免税措置内でも要申告)
アラブ首長国連邦 は ラマダン(断食月)中に限って、持込を禁止しています。
Q&A海外出張相談室 > ラマダン(Ramadān)はいつ?
イスラム教圏の国は豚肉及び豚肉の加工品(ハム、ソーセージ、ベーコン、ラード等)、女性の水着、下着姿の載っている雑誌、ビデオも 厳しく制限、禁止されています。
食品(食べ物)
肉・肉製品、果物、野菜、卵・卵加工品、乳製品は多くの国で持ち込みが禁止されています。
米 国 は 肉類(牛、豚、鶏)、及び肉を含んだ食品、肉のエキスを含んだ全ての食品の持ち込みが禁止されています。肉のエキスを含むカップラーメン、スナックも禁止になりますのでご注意下さい。
米国への食品(調理済み)の持ち込みについて(米国大使館)
米国への薬物の持ち込みについて(米国大使館)
オーストラリアは伝染病あるいは農牧畜産品に対する病害虫の侵入を防ぐために,動植物類や肉類,乳製品,果物類の持ち込みには非常に厳しく対応しています。原則として持ち込みは禁止されており,虚偽の申請に対しては厳しい罰金が科せられます。チョコレートやビスケットなどの菓子類は申告して検疫を通過しないと持ち込めません。果物や野菜の図柄入りの段ボール箱は,実際の内容物とは関係なくすべて点検された後,段ボール箱は没収,処分されます。また,検疫については州によって,種子,果物及び肉類等の持ち込みが禁止されていることもあるので注意が必要です。
オーストラリア内務省は、2019年4月移民法の改正を行いオーストラリアへの入国に当たり持ち込み禁止物品を所持していた場合、これまでは同物品の没収や罰金などで対応していましたが、今後場合によっては当該物品を所持していた人のビザをキャンセルしてオーストラリアへの入国を禁止することが出来るように法改正を行いました。
また、この新規則の下でビザがキャンセルされた場合、その後3年間に渡って新たなビザは付与されないとのことです。
オーストラリア政府税関発行「旅行者用の手引き」(日本語)
駐日オーストラリア大使館「オーストラリア検疫検査局」(日本語)
オーストラリアに持ち込めない物は?
ニュージーランド は農産物の病害虫、家畜の病気の発生が極めて少なく、これらを守るために 極めて厳しい動物・植物検疫(食料品を含む)を行っています。入国時全ての荷物が有機物に反応するX線探知機により検査され、手荷物の中の食料品等も簡単に探知されます。禁止品については、申告の有無に拘らず没収されます。持ち込みが許されている物品についても、必ず申告が必要で必要に応じ開封が求められます。故意・過失を問わず、申告漏れが確認された場合は、その場でNZD200の罰金が科せられます。
駐日ニュージーランド大使館(入国・税関・検疫)
シンガポール は「チューインガム」の持ち込みが禁止です。街が汚されることを防ぐため国家レベルでクリーン運動に取り組んでいるためです。
高価な物品、電化製品・・・等
ブランド品、パソコン、カメラ、ビデオカメラ が税関申告や関税の対象になる国があります。撮影機材(カメラ、テレビカメラ)や楽器なども通常申告対象となります。申告、手続きを怠ると没収や多額の関税が課されることになりますのでご注意下さい。
エクアドルは2012年7月1日 スマートフォンを含む携帯電話機の持ち込みは1人につき使用中の1台までとなっており、2台目からは没収されています。またノート型パソコン及びその付属品、カメラ、デジタルカメラ、PDA及びタブレット端末、電子計算機等 も1つまでとなっております。この施策は、税関申告せずに「白ロム」を逆輸入する業者対策のために取られているようです。
在エクアドル日本国大使館 http://www.ec.emb-japan.go.jp/aduana.htm
香港では香港政府機関(The Office of the Communications Authority (OFCA)の通達に基づき、2016年5月10日以降、PHS機器の所持・使用は禁止となりました。違反した場合、最大5万香港ドル(約72万円)の罰金と禁固2年の刑に処せられます。
香港政府機関ホームページ(英語)http://www.ofca.gov.hk/en/media_focus/press_releases/index_id_1208.html
香港でのPHS機器の所持禁止に関する注意喚起 - 在香港日本国総領事館(PDF)http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/docs/ryoji_phs_system_20160428.pdf
日本航空 税関・出入国・検疫・保安に関する国別特例のお知らせ
http://www.jal.co.jp/other/immigration/
全日空 各国の税関・出入国・検疫・保安に関する国別特例のお知らせ
http://www.ana.co.jp/pr/information/guidance.html
EU規則
EU域外から EU加盟国 への 持ち込み制限。個人使用目的で、以下範囲内であれば、持ち込む品物に付加価値税(VAT)や他の国内税はかかりません。EU加盟国の領土等でEUの付加価値税制や国内税制を採用していないカナリア諸島、チャネル諸島、ジブラルタルなどの地域から入国する場合も同様の条件が適用されます。
酒類 22%を超える蒸留酒1L、もしくは強化ワインもしくは発泡性ワイン2L、非発泡性ワイン4L、ビール16リットル。
紙巻たばこ 40本~200本(陸路・海路入国者に対して上限量をより少なく設定している国あり)
その他の品物(香水、コーヒー、紅茶、電子機器を含め) EUR430相当(空路)、EUR300相当(陸路)まで(一部加盟国は、15歳未満の旅行者の上限を150ユーロ相当としています)
EU域外国から合計価額EUR430(空路)を超える物を持ち込む場合は課税されます。超えた分に関しては、関税(3.5%)、VAT(最高で20%)が課されます。価額の確認のため、領収書等の提示を求められる場合がありますので、領収書の携行をお勧めします。
シェンゲン協定国の税関検査
機内持込手荷物で持ち込まれる物品は、原則として 最初にシェンゲン協定域内に入る地点で申告義務があります。
★乗り継ぎ便:日本⇒英国(非シェンゲン協定国)⇒フランス(シェンゲン協定国) または、
★直行便 :日本⇒フランス(シェンゲン協定国)
目的地空港(フランス)で、機内持込手荷物と航空会社受託手荷物の両方の税関検査を受けます。
★乗り継ぎ便:日本⇒ドイツ(シェンゲン協定国)⇒フランス(シェンゲン協定国)
経由空港(ドイツ)で機内持ち込み手荷物の税関検査を受けます。
続いて、目的地空港(フランス)で航空会社受託手荷物の税関検査を受けます。
EU入域時の通貨に関するページ(英語)
EU入域時の免税に関するページ(英語)
ドイツ の空港で最近邦人旅行者による 高価楽器、機内に持ち込んだパソコン、カメラ、時計の持ち込み等についてトラブルが発生していますので、申告手続きには注意が必要です。申告すべき荷物を申告しないまま通過しようとして不申告を指摘された場合、故意であるか否かにかかわらず、多額の税または反則金を課されたり、物品を差し押さえられたりする場合があります。総額でEUR430相当以上の物品(商業目的の場合、純粋に個人的使用のために持ち込む場合を含め)を持ち込む場合は、たとえそのまま日本に持ち帰ることが明らかな場合であっても、必ず赤の税関ゲート(申告が必要な物品を所持した入国者用ゲート)を通過し、一時輸入の申告を行ってください。
駐日ドイツ大使館(ドイツ税関での諸注意)
在ドイツ日本国大使館「ドイツの国際空港における税関検査に関する注意事項」
在フランクフルト総領事館(フランクフルト空港利用にあたっての通関等の注意点)
国 名(ビザ情報へリンク) | 代表的な持込み制限、禁止品 |
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通貨100万円相当額(TC等含む)を超える場合は要申告。タバコ200本、酒3本(1本760cc程度)、香水2オンス。その他物品20万(1個で20万を超える場合は全額課税) 日本税関 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/index.htm |
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外貨無制限(TC含み計USD10,000,現金USD5,000以上は要申告)現地通貨は持込禁止。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または刻みタバコ250g(17歳以上)。酒2L(17歳以上)。土産品INR4,000相当(12歳未満はINR150相当)。金銀などの地金は禁止。また、インドから出発する全便に対して航空機へのマッチ・ライターの持込みが禁止(預けるスーツケースの中に入れることも禁止) |
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通貨1億ルピア相当額以上は要申告。紙巻タバコ200本、または葉巻25本、または刻みタバコ100g(21歳以上)。酒類1L(21歳以上)。香水適量(21歳以上)。土産品は1人あたり250US$または1家族1,000US$相当まで。危険物、ポルノグラフィ、漢方薬、中国語表記の本は禁止 |
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通貨無制限(USD10,000相当以上は要申告)。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または他のタバコ製品250g(21歳以上)。酒類1本(1![]() |
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通貨はUSD10,000相当以上は要申告。タバコ400本、酒類2L。禁止品は弾薬、麻薬、銃器など。 |
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通貨またはT/C合計SGD30,000以上は要申告。タバコは全て課税。蒸留酒、ワイン、ビール各1L。チューインガム、電子タバコは禁止 |
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外貨USD15,000相当(インド/パキスタン通貨は持込禁止 )現地通貨LKR5000まで。タバコは全て課税。スピリッツ類1.5![]() ![]() |
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外貨は制限なし。現地通貨は50,000バーツまで。紙巻タバコ200本、またはタバコ製品250g(超過分は原則没収または罰金)。酒1L(超過分は原則没収または罰金)。スチールカメラ、ムービーカメラ各1台まで。フィルムはスチール用5本、ムービー用3本まで。電子タバコ、一部の果物、野菜、植物等は禁止 |
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外貨USD10,000相当以上、現地通貨TWD60,000以上は要申告。紙巻タバコ200本、または 葉巻25本、または 刻みタバコ1ポンド(約450g・20歳以上)。酒類1本(1L・20歳以上)土産品は TWD20,000相当まで(20歳未満は半額)。電子タバコ、果物、海産物(乾物、缶詰、真空パックを除く)は禁止 |
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外貨USD5,000相当、現地通貨現金2万元。タバコ400本、酒類2本(1本0.75L以下)。骨董品の持込は申告要。ワープロ/ビデオなどは各1台まで。単行本・雑誌10冊まで、CD・DVD20枚まで。中国の秩序に反する印刷物・フィルム、肉・肉製品、燕の巣、果物、野菜(トマト、茄子)、赤唐辛子、卵、乳製品、土は禁止 |
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外貨無制限(USD2,000相当以上は要申告)現地通貨は無制限。紙巻タバコ200本、または刻みタバコ250g。酒類1L、またはビール1ダース。テント1張り、寝袋1枚。60度以上の酒類、苗と種を含む植物、果物、野菜、花類は禁止 |
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外貨無制限、現地通貨PKR100。タバコ200本、酒(国籍を問わず厳禁)物品はPKR2,000相当額。農作物は禁止 |
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外貨無制限(USD5000相当以上は申告用)現地通貨BDT100相当。タバコ200本、酒1本。土産品BDT500相当。金塊等貴金属の持ち込みは厳しい制限有。違反した場合、特別権限法により処罰されます |
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外貨無制限(USD10,000相当以上は要申告)現地通貨10,000ペソ以上は要許可。紙巻タバコ400本、または葉巻50本、または刻みタバコ250g(18歳以上)。酒類2本(各1L以内・18歳以上)。海外製品USD350相当以上は課税。身に着けているブランド物の鞄、時計、装飾品類は要申告。貴金属、ギャンブル品、レプリカ品は禁止 |
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通貨無制限。タバコ200%課税(200本まで)。酒類2L。個人使用のカメラ、ビデオカメラ、種子は要申告。 |
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通貨無制限。タバコは全て課税。酒申告要2本(約2L)およびビール缶12本(330ml) |
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外貨USD5,000相当以上、現地通貨は持ち込み禁止。紙巻タバコ200本、葉巻100本、刻みタバコ500g(18歳以上)。アルコール度22%以上の酒類1.5![]() ![]() ![]() |
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通貨は外貨、現地通貨ともに無制限。タバコ19本、または葉巻1本か25g、またはその他タバコ製品25g(18歳以上)。 酒30度未満1L(18歳以上)。免税範囲を超えているにもかかわらず申告をしなかった場合は罰金HKD2000に加えて本来の課税額の5倍額を徴収。 肉、花火、コピー品、植物、PHS機器は禁止 |
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通貨無制限。タバコ100本、酒1L。魚介類、肉、植物、乳製品は許可要 |
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制限はないが外貨USD10,000相当以上、現地通貨MYR1,000以上は要申告。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または刻みタバコ225g。酒類1本(1L程度)。土産物MYR200(1個MYR25)化粧品類MYR200相当まで。偽札、麻薬(終身刑または死刑)、ポルノ雑誌・ビデオ・DVDなどのわいせつ物は禁止。 |
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外貨無制限(USD2,000相当以上は要申告)現地通貨は禁止。紙巻タバコ400本、または葉巻50本、または刻みタバコ250g。酒類2本(1本あたり1L)。香水200m![]() |
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外貨および現地通貨ともに制限なし。タバコ製品、土産品は適量。アルコール飲料、豚肉(ハム、ソーセージを含む)、猥褻書物、信仰対象となる偶像は禁止。 |
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MNT5,000,000相当額以上は要申告。タバコ200本、ウォッカ1L,ワイン2L,ビール3L。電化製品は申告要 |
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外貨無制限。タバコ200本、蒸留酒1L、ワイン2L。USD50を超える外国製品は要申告。象牙、植物、仏像は禁止 |
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AED100,000相当以上は要申告。タバコ400本、酒類4L、缶ビールは24缶(ラマダン期間は酒類の持ち込みは一切禁止)。香水を含む化粧品、土産品はAED3,000まで。ビデオテープはチェックの対象になり一週間程度かかることがある。アジアからの鳥(製品を含む)類、ポルノは禁止 |
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通貨無制限。巻きタバコは250本、タバコは250g。蒸留酒1L,ワイン2L(17才以上)。コロンまたは香水は250ml、送り物はUSD150まで。。900Mhzのレンジを持つ無線電話、生肉、パイナップル、バナナ、アフリカ産果物、賭博機器は禁止。カメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、テープレコーダは各1台迄(保証金要) |
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外貨USD5,000以上は申告要、現地通貨IRR20万(超過分は空港で預金) タバコ60本。酒、賭博用品、植物、種子、土、豚肉の加工品は禁止 |
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通貨無制限。タバコ適量。酒2本2L(非イスラム教徒)ビデオテープ(8本迄)は税関での検閲・通関手続に3日以上必要。ヤシの実、ハチミツは禁止 |
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通貨無制限、イスラエル通貨禁止。タバコ適量(個人使用分)酒類(みりん等を含む)、豚肉及びその加工品は禁止 |
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通貨無制限(USD1,000相当以上は要申告)タバコ500本。金塊許可要。KWD3,000相当。酒類(みりんを含む)、豚肉及びその加工品、開封済乳製品、生野菜、生魚貝類及び副産物、生イチジク、オリーブ・ピクルス類、ミネラルウォーターは禁止 |
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TC等含むSAR60,000相当以上申告要。酒、豚肉及びその加工品、食料品、コーラン以外の宗教本、天然真珠は禁止(乗継ぎ時も適用) |
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外貨USD5,000迄(申告要)、現地通貨禁止。タバコ200本、蒸留酒1パイント(約0.57L)土産品SYP250相当(超過は要許可書)鳥類(冷凍食品含)は禁止 |
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外貨無制限、現地通貨はUSD5,000相当額まで。紙巻タバコ200本と、葉巻50本、他組合せあり。ワイン又は蒸留酒0.1Lを5本又は70MLを7本。香水5本(各0.12![]() |
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通貨無制限。タバコ200本、酒1本(1L)、他にビール6缶(非イスラム教徒のみ)土産BHD250相当(USD600相当)、宝石は許可要 |
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通貨無制限(外貨はUSD10,000以上要申告)。タバコ200本または刻みタバコ200gまで。酒1L。土産品JOD200(USD300相当)。ポルノはセミヌード写真が掲載されている程度の週刊誌などであっても禁止。 |
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通貨無制限(外貨USD20,000以上は要申告)金貨は要申告。タバコ800本、シャンパン,ウィスキー,コニャック2L,その他4L(18歳以上)荷物の総額がUSD1,333以上は要申告 |
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通貨無制限(要申告)タバコ200本、酒類1L。金、双眼鏡は禁止 |
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外貨USD10,000相当、現地通貨EGP5,000以上申告要。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または刻みタバコ200g。酒類1L。香水適量、他にオーデコロン250m![]() |
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外貨無制限、現地通貨禁止 タバコ200本、蒸留酒1本(0.25ガロン) 又はワイン1本(17才以上) |
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外貨無制限(申告要)現地通貨100ETB。タバコ200本、酒1L、金50g。カメラ,ビデオカメラ,PC,携帯電話いずれも1つ |
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現地通貨GHS500、外貨USD10,000相当(TC等含む)タバコ200本、ワイン又は蒸留酒0.25L。ダイヤ原石、金貨、動植物許可要 |
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外貨無制限、現地通貨XAF20,000。タバコ400本、アルコール1本 |
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通貨無制限(USD5,000相当以上は所持目的を示す書類が必要)。タバコ、葉巻、刻みタバコ0.25kg(17歳以上)。酒類1本(18歳以上)。香水375m![]() |
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通貨USD5,000相当額以上要申告。タバコ400g、酒類1本又はビール2.5L(18才以上)高価な物品は申告要 |
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外貨無制限(申告要)現地通貨ZWD2,000。タバコ・酒を含め携行品はUSD250 相当。タバコ適量(開封済個人使用)酒5L(総量のうち蒸留酒は2L)蜂蜜は禁止 |
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外貨無制限(申告要)現地通貨/フランス通貨圏通貨無制限。タバコ200本、酒課税対象。土産品XOF5,000相当 |
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外貨無制限(申告要)現地通貨禁止。タバコ200本、植物、植物製品証明書要。果物、ビデオカメラ(個人使用)申告要 |
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外貨無制限現地通貨は紙幣で5,000ナイジェリア・ナイラまで(申告要)。紙巻きタバコ200本または50本の葉巻または200グラムの外国製タバコ。1リットルの蒸留酒と1リットルのワイン。284mlの香水またはオードコロン。50,000ナイジェリア・ナイラまでのお土産(宝石、写真機材、電子機器、高級品は除く)。あらゆる種類のビール・ミネラルウォーター・ソフトドリンク・スパークリング(シャンパン)、全ての果物・野菜・穀物・卵、宝飾品・貴金属は禁止 |
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外貨無制限(TND1,000相当以上は要申告)現地通貨禁止。高価な品物申告要 |
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外貨無制限、タバコ300本、テープレコーダー1台、ラジオ1台、カメラ1台、DVDプレーヤー1台は要申告。ビデオテープは検閲で約1週間要 |
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通貨無制限(計BWP10,000相当以上要申告)タバコ200本、酒類1L、他にワイン2L。土産品BWP500相当迄。カメラ,フィルム申告要 |
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外貨無制限(EUR7,500相当以上申告要)現地通貨MGA400,000まで。タバコ200本、酒2本又は2L(21才以上) |
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外貨(トラベラーズチェックを含む)無制限(申告要)現地通貨は現金でZAR5,000まで。紙巻タバコ200本、他に葉巻50本、タバコ製品250g(18歳以上)。酒1L,他にワイン2本(18才以上)。香水50m![]() ![]() |
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外貨無制限 現地通貨MUR700。タバコ200本、蒸留酒1L、他にワイン又はビール2L(前記16才以上)植物、果物、野菜、種子は申告、検査要。サトウキビ、パキスタン・インド含む東アジア産の果物、土は禁止 |
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外貨MAD100,000相当以上の現金は申告要。現地通貨は禁止。タバコ200本、蒸留酒1L、他にワイン1L(成人のみ)公序良俗を乱す印刷物、出版物、映像は禁止 |
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現地通貨、外貨合算でAUD10,000相当額以上の現金は申告要。紙巻タバコ50本、またはタバコ製品50g(18歳以上)。酒2.25L(18才以上)。総額AUD900相当迄。商業目的の商品は申告要。食品、動物製品、植物を使った製品は申告して検査が必要。魚類、卵、乳製品、缶詰め以外の肉製品、種子やナッツ類、果物、野菜、土、植物(付着した履物も)は禁止。動植物、食べ物の持ち込みに関し、検査法に違反すると厳しい罰金が科せられます。土、植物が付着した履物も持ち込めない物品の一つです。ゴルフバッグをお持ちの方は、税関にて必ずゴルフシューズのチェックがあります。 |
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通貨無制限(USD10,000以上申告要)タバコ200本、蒸留酒77オンス、他ワインと日本酒128オンス、ビール等288オンス。果実、野菜、植物、乳製品、食肉、食肉加工品、鳥、カタツムリは申告要 |
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通貨無制限(TC等現金以外も含めUSD10,000以上は申告要)タバコ200本、酒1ガロン(21才以上)土産品USD1,000相当。動植物、動物製品、泥付きや葉のある野菜、肉・肉製品(肉エキス、即席めん等含む)は禁止 |
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外貨及び現地通貨の制限はないが、CFP1,193,317相当額以上は申告が必要。紙巻タバコ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、または刻みタバコ250g(17歳以上)。ワインは2![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨無制限(NZD10,000相当以上は申告要)。紙巻タバコ200本、または 葉巻50本、または 刻みタバコ250g(17歳以上)。酒類1本(1.125![]() ![]() |
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通貨PGK20,000相当額。タバコ250本、酒1L(18歳以上)新品のもの(電化製品は含まない)はPGK200。動植物,動植物の製品は検疫局の許可要 |
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通貨無制限(TC等を含めUSD10,000以上申告要)金貨/金は要申告。タバコ200本、酒1本(約0.95L)(21才以上)土産品USD100相当、植物、果実、肉類等生鮮食品は禁止 |
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通貨無制限(TC等も含めCAD10,000以上は申告要)タバコ200本、ワインと蒸留酒計40oz,ビール類12ozの缶又は瓶24本。土産60CAD。高価なパソコンなどの電子機器、装飾品は要申告。一部の果物、野菜、蜂蜜、卵、肉、乳製品、植物は禁止。 エアカナダ(税関および出入国管理に関する情報) |
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通貨無制限(TC等含めUSD10,000以上は申告要)。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または刻みタバコ2kg(21歳以上)。酒類1L(21才以上)。土産品100USD相当まで。肉及び肉製品(エキスの入った即席麺やスナックも含む)、果物、野菜、植物、卵、土は禁止。イラン、キューバ、イラク、リビア、北朝鮮、スーダンとの物品輸出入は禁止。 米国への食品(調理済み)の持ち込みについて(米国大使館) 米国への薬物の持ち込みについて(米国大使館) |
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外貨無制限(申告要)。現地通貨USD10,000相当以上は申告要。紙巻タバコ200本、または葉巻25本、または刻みタバコ200g(19歳以上)。酒類3![]() |
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通貨無制限(USD10,000相当以上申告要)。紙巻タバコ400本、他に葉巻50本。アルコール2L。土産品(タバコ/酒も含め)USD300相当。食料品5Kgまで。高価な美術品は課税。金は申告要。生鮮食品、肉、パン、乳製品、果物は禁止 |
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通貨無制限。タバコ400本、酒2L。食料品5kg(制限有)USD500相当以上の品、カメラ等電子機器は許可要。肉、野菜、果物、乳製品は禁止 |
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通貨無制限(USD10,000相当以上は要申告)タバコ300本、酒1L、肉・肉製品、野菜、火器は許可要。スマートフォンを含む携帯電話機は使用中の1台。 |
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通貨無制限(USD10,000相当以上は要申告)タバコ200本、酒2L、その他USD500相当迄(18才以上)植物、生ものは禁止 |
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外貨無制限(TCを含めUSD5,000以上申告要)タバコ200本、酒3本。土産品USD5,000相当以上申告要。電力消費の多い品(電気湯沸器,アイロン、ホットプレート等)は禁止 |
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外貨USD10,000以上要申告、現地通貨禁止。タバコ80本、酒1.5L(前記18才以上) |
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通貨無制限(外貨USD10,000以上は要申告)タバコ400本、酒3L(19才以上)その他品物USD500相当額 |
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通貨10,000USD以上は要申告要。タバコ100本、酒2本(18才以上)電化製品、家具は制限有。野菜、植物、肉、動物性食品は禁止 |
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通貨無制限(USD10,000、JMD150,000以上は申告要)タバコ200本、スピリッツ、ワイン、リキュール各1L(18才以上)植物、果物、野菜、精肉は禁止 |
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通貨無制限(USD10,000相当以上要申告)タバコ400本、酒2.5L(18才以上)肉、野菜、米、毛皮、植物は禁止 |
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通貨無制限(USD10,000相当以上要申告)牛肉、植物類、種子は禁止 |
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通貨無制限。タバコ、酒は適量 |
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通貨無制限(BRL10,000相当以上は要申告)。タバコ400本。酒2L。土産品USD500相当。本人使用のカメラ、ビデオカメラ、携帯ラジオ、テープレコーダー、タイプライター、双眼鏡は各1台(15歳以上)まで。花、果物、肉・肉加工品、種子含む植物は禁止。 |
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通貨無制限(外貨制限が厳しい為、多額の持込はしない方が無難)タバコ200本、酒2L。その他新品USD1,000相当。花、果物、豚肉を原料とする製品、乳製品、種子含む植物は禁止 |
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通貨無制限(USD10,000相当以上は要申告)紙巻タバコ400本、または葉巻50本。酒3本(総量2.5L)食品2kg。土産品/新品(個人使用分)はUSD300相当。カメラのフィルムは5本。その他の物品は合計金額がUSD1,000、1年間でUSD3,000まで。食品は2kgまで。植物製品、動物性食品(ソーセージ、チーズなど)は要許可。 |
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通貨無制限(申告要) タバコ400本、酒3L、新品の製品USD1,000相当(18才以上)本人が使用しているカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、テープレコーダー、電子メモ帳、携帯電話、スポーツ用品各1個 |
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通貨無制限(USDは入国時申告額迄)タバコ200本、酒2クオート(約2L)土産品USD50相当、動植物や食品は要許可 |
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通貨無制限(EUR10,000相当以上は要申告) タバコ200本、蒸留酒1Lとワイン1L又は蒸留酒1.5Lとビール6L又はワイン1L。牛乳・卵・肉製品、嗅ぎタバコ、噛みタバコは禁止 |
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通貨USD10,000相当額以上は申告要。 タバコ200本、蒸留酒1L、ワイン2L。土産品EUR200(50kg)相当。500グラム以下の貴金属(金塊、コイン、宝石類等) |
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通貨無制限(外貨は申告要,USD10,000以上0.1%課税)タバコ1,000本、酒ワイン2Lと他の酒類1.5L。土産品USD10,000相当。貴金属、ビデオカメラ申告要。野菜果物は禁止 |
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通貨無制限(CHF10,000相当額以上は要申告)。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または刻みタバコ250g(18歳以上)。アルコール度15%以上の酒類1![]() ![]() |
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通貨NOK25,000相当以上は要申告。紙巻タバコ200本、または刻みタバコ250gとタバコ巻紙200枚(18歳以上)。蒸留酒、ワイン各1.5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨無制限。 タバコ200本、酒15度以上1L、他に15度未満2L(17才以上)食品1日相当消費量。それ以外の品物CHF200。私物で他国に持出す物のみ |
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通貨USD10,000相当以上(TC等含む)は申告要。紙巻タバコ200本(シガリロは100本)、またはタバコ製品250g、葉巻は50本。酒類2L。香水適量(個人分)。ビデオカメラは出国時に持ち出すことを条件に入国時に申告が必要。反ロシア的写真/印刷物、生きた動物、青果物、麻薬、武器は持ち込み禁止。乳、肉製品は制限あり。 |
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EUR10,000相当(外貨,TC等含む)以上は申告要。紙巻きタバコ200本、またはタバコ製品250g。蒸留酒1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨EUR10,329.14相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、細葉巻100本、葉巻50本、または刻みタバコ250g(17歳以上)。蒸留ワイン2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨、TC等の合計がEUR10,000相当以上は申告要。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または細葉巻100本、または刻みタバコ250g(18歳以上)。無発泡ワイン2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。タバコ200本または細葉巻100本または葉巻50本または刻みタバコ250g(超過分は没収)。22%超の酒1![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、または刻みタバコ250g(17歳以上)。アルコール度22%を超える酒類1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、また細葉巻100本、または葉巻50本、またはタバコの葉250g。蒸留酒1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または細葉巻100本、または刻みタバコ250g(19歳以上)。 酒1L又はワイン2L(19才以上)。土産品EUR170相当まで。薬品(個人使用以上)、土付きの植物は禁止 |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。タバコ200本、蒸留酒(22度超)1L又は強化/発泡性ワイン2L又はワイン2L(18才以上)果物、農産物、肉、乳製品は禁止 |
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通貨無制限(EUR10,000以上は申告要)。紙巻タバコ10箱、または葉巻50本、または刻みタバコ250g。ワイン2![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、または刻みタバコ250g(18歳以上)。蒸留酒1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または葉タバコ250g(17歳以上)。アルコール度23%以上の酒類1本、またはアルコール度22%以下の酒類2本、及びワイン2![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。タバコ200本、蒸留酒1L、他ワイン2L(19才以上)注:2日以内の滞在は前記半量。土産品EUR175相当 |
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通貨EUR13,500相当以上(TC等含む)は申告要。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または細葉巻100本、またはタバコ製品250g(17歳以上)。蒸留酒1![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨10,000EUR相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または細葉巻100本、または他のタバコ製品250g(17歳以上)。アルコール度22%以上の酒類1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、または刻みタバコ250g(17歳以上)。蒸留酒1![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、またはタバコ製品250g。アルコール度22%を超える蒸留酒1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 駐日ドイツ大使館(ドイツ税関での諸注意) 在ドイツ日本国大使館「空港における税関検査に関する注意事項」 |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上申告要。紙巻タバコ200本、またはシガロール(3g以内)100本、または葉巻50本、または刻みタバコ250g(17歳以上)。ワイン4![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または細葉巻100本(1本3g)、または刻みタバコ250g(17歳以上)。アルコール度22%以上の酒類1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または細葉巻100本、または刻みタバコ250g(17歳以上)。ワイン4![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(外貨,TC等含む)以上は申告要。タバコ200本、蒸留酒1L、他にワイン2L。土産EUR430相当。金・白金60g、銀300g、金塊37g、珈琲500g、紅茶100g |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または細葉巻100本、または刻みタバコ250g。ワイン2 |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ250本、または葉巻50本、または刻みタバコ250g(18歳以上)。 ワイン2 |
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通貨EUR12,469.95相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、またはタバコ製品250g(18歳以上)。アルコール度22%を超える酒類1![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。 タバコ200本、蒸留酒1L、他にワイン1L(18才以上)土産品EUR175 |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。タバコ100本。22度超の酒1![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。200本または他のタバコ製品250g。22%以下のアルコール2![]() ![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当(TC等含む)以上は申告要。紙巻タバコ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、または刻みタバコ250g。蒸留酒1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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通貨EUR10,000相当以上(外貨,TC等含む)は申告要。タバコ200本、ワイン4L、蒸留酒1L。処方薬はオリジナルの容器に入れる |