エストニアビザ・大使館申請
エストニア共和国への入国にはビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。
ビザの申請はエストニア共和国大使館にて可能です。
ビザの申請は本人のみで、旅行会社による代理申請は認められていません。
大使館・領事館情報
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住 所: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-6-15 |
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公式サイト | https://tokyo.mfa.ee/![]() |
電話番号 | 03-5412-7281 |
Eメール | Embassy.Tokyo@mfa.ee |
休館日 | 土・日曜、両国祝祭日 |
エストニアの渡航情報 | ![]() |
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エストニア無査証滞在の条件
渡航目的 | 観光、商用、外交・公用 |
滞在期間 | あらゆる180日間の期間内で90日以内 |
旅券の必要残存期間 | 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上 |
旅券の未使用査証欄 | 連続3ページ以上 |
その他必要書類 | 出国用航空券が必要
入国する全ての外国人は保険証書の提示を求められることがあるため、海外旅行保険の加入が望ましい (滞在期間をカバーする死亡補償30,000ユーロ以上のもの。クレジットカード付帯も可)。 |
◎日本国籍以外の方は以下ホームページ(エストニア外務省)にてご確認ください。
Who does not need a visa to visit Estonia? | Välisministeerium
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
- ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
シェンゲン協定(Schengen Treaty)
シェンゲン協定は加盟国相互の通行自由化と手続き簡素化を目的とした共通滞在協定です。
加盟地域内全ての 滞在日数が累積カウントされ、加盟地域内での 査証免除滞在に制限 があります。
アイスランド |
イタリア |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
ギリシャ |
スイス |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
チェコ |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |
ポルトガル |
マルタ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルクセンブルク |
パスポート
2013年07月19日より,シェンゲン領域における短期滞在目的での渡航者は有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており,10年以内に発効されたパスポートを所持している必要があります
入出国審査
シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。
このため、経由国では入国スタンプを押されることは原則的にありません。
シェンゲンエリアからの出国審査時、加盟国での累積滞在期間がチェックされます。
入国手続き 【協定国を経由して協定国へ移動の場合】
初めに入国した国でのみ手続きします。税関検査は目的地で行います。
例)成田→パリ→アテネ / 経由地のパリで入国手続き、目的地のアテネで税関検査。
出国手続き 【協定国から協定国を経由して移動の場合】
最後に出国する国でのみ手続きをします。税関検査は目的地で行います。
例)アテネ→パリ→成田 / 経由地のパリで出国手続き、目的地の成田で税関検査。
日本国籍の方の滞在可能日数
シェンゲン国境規則の改正により,2013年10月18日から「あらゆる180日の期間内で最大90日間」に改正されました。
入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を越えていないかご確認ください。
いずれの場合でも帰国後3ヶ月が経過すれば、新たな180日間の期間内における最大90日の滞在日数として計算を開始することができます。
ただし、滞在日数についてはご自身でご計算ください。弊社では滞在日数の計算・確認は致しません。
シェンゲン加盟国での滞在可能日数の計算は下記のShort-stay Visa Calculator(英文)を用いて計算ができます。
Short-stay Visa Calculator・短期滞在計算器
利用方法は USER MANUAL(英文)にてご確認下さい。