2022.03.03
スリランカ|渡航情報(必要な渡航書類、ビザ/ETA申請、航空券手配、PCR検査、入国・検疫等の手続き手順)
スリランカへの渡航に必要な手続きの手順
スリランカへの渡航に際して必要となる渡航書類、スリランカビザ、電子渡航認証(ETA)、航空券手配、海外旅行保険、PCR検査等の手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。
外務省海外安全ホームページ|新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
IATA(国際航空運送協会)|新型コロナウイルス旅行規制マップ(COVID-19 Travel Regulations Map)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、現在各国で入国時の検疫の強化(隔離措置)や入国、ビザ発給制限を行っています。
各国の対応は予告無しに入国制限が実施・変更される場合があります。
都度渡航先 及び 経由先の国がビザ発給や入国の制限をしていないか最新情報を必ずご自身でご確認下さい。
全ての情報を網羅しているものではありません。最新情報、情報の詳細は必ず各自でご確認下さい。
航空機搭乗時に搭乗拒否、または渡航国の出入国管理局の審査で入国拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
政府の規制は予告無く変更されており、各地空港係官・航空会社への通告も公表されている規制と異なる場合があります。
航空便を利用する際、マスク等の着用を各国政府や航空会社により義務付けられていることがありますのでご注意ください。
手配代行を伴わないご質問は、大使館・総領事館等にお問い合わせ下さい。
➊ スリランカの入国制限・渡航書類について
2021年10月3日にスリランカ保健省は、スリランカ入国措置について修正を発表しました。
本修正により、外国籍者 及び 外国旅券を所持する二重国籍者のスリランカ入国要件であった「スリランカ外務省 及び 民間航空局の事前入国許可の取得」は不要となりました。
外国人のスリランカ渡航に際しては、ワクチン接種状況等 によって概ね下記が求められます。
- 下記はあくまでも措置の概略であり、18歳以下の子供の扱い等、実際の入国条件・行動制限はより複雑かつ詳細であるため、現地当局の通知本文等(スリランカ保健省ホームページ等)を必ずご確認下さい
(運用方法等は今後変更される可能性があるため、スリランカ入国をご検討の際は最新情報をご確認下さい) - 18歳以下の子供は、承認されたワクチンを少なくとも1回接種している場合、接種完了から14日以上経過していればワクチン完全接種者とみなされます
- 新型コロナウイルス感染歴のある場合は、診断カード、感染が立証できる証拠、検査(PCRまたは抗原)の陽性結果などの英文での証明書類が別途必要です
スリランカ渡航時に必要な書類・検疫措置等(2022年3月1日~) Health Protocol for Arrivals to Sri Lanka |
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カテゴリー | ワクチン 接種証明書 |
渡航前 PCR検査 |
現地滞在中 | ||
制限 | COVID-19 検査 |
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ワクチン完全接種者 Fully Vaccinated |
必要 | 不要 | 無し | 不要 | |
感染回復者 COVID-19 Recovered |
出発7日~6か月前までの感染歴 + 2回接種型ワクチンを最低1回以上接種 (接種から14日以上経過していること) |
ワクチン接種状況 によって異なる |
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出発6か月以上前の感染歴 + 2回接種型ワクチンを最低1回以上接種 (接種から14日以上経過していること) |
必要 | ||||
12歳以上のワクチン未接種・接種未完了者 Not-Vaccinated / Not-Fully Vaccinated |
- | 有り | 必要 |
有効なワクチン接種要件 及び ワクチン接種証明書について
スリランカへの渡航2週間前までにワクチン接種を完了し、有効なワクチン接種証明書をお持ちの場合は、出発前の検査 及び 現地での隔離は不要 です。
- 国によりワクチン接種状況が異なるため、渡航者についてはその国で推奨された用量のワクチン接種を完了し、ワクチン接種から海外を出発するまでに2週間を経過したものを ワクチン完全接種者 とみなす
- 2回接種型のワクチン または 推奨される組み合わせでワクチンを接種した場合、2回のワクチン接種で 完全接種 とみなす
- 1回接種型のワクチンの場合は、1回の接種で 完全接種 とみなす
- 18歳以下の子供は承認されたワクチンを少なくとも1回接種し、ワクチン接種から海外を出発するまでに2週間を経過したものを ワクチン完全接種者 とみなす
- ワクチン接種証明書は英文で記載され、「ワクチンの名前」と「ワクチン接種の日付」が含まれている必要がある
❷ 電子渡航認証(eTA)または スリランカビザの取得
スリランカに短期で渡航 または 通過する日本国籍の方は、スリランカ電子渡航認証(ETA:Electronic Travel Authorization)または ビザ(査証)の取得が必要です。
電子渡航認証(ETA: Electronic Travel Authorization)
- スリランカ入国管理局は、ワクチンを完全接種した観光客の入国を増進する目的で、2021年7月10日より「限られた人数」の観光客のために空港到着時のETAカウンターを再開したと発表しました
(到着時ETA取得サービスは、「ワクチン完全接種した観光目的の入国」のみ利用可能です) - ただし、空港での不測の事態等を避けるために到着前にオンラインにてETAを取得することを強く推奨しています
❸ スリランカ行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記日本-スリランカ間の直行便フライト運行状況についてご案内しております。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、減便検討中あるいは各国当局の制限により、一部フライトで航空会社が新規予約受付を見合わせている場合がございます
- 航空会社都合等により下記記載のフライト運行状況は予告無く変更となる場合がございます
詳しくは各航空会社ホームページ等にてご確認ください - 当情報は、コンテンツの正確性・妥当性について細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません
本ホームページ掲載情報により利用者に何らかの損害が発生しても、かかる損害について当社は一切その責任を負いません
日本 ⇔ コロンボ バンダラナイケ国際空港(Bandaranaike International Airport / CMB)
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
成田(NRT) | コロンボ(CMB) | スリランカ航空 | UL455 | 火木土(チェンナイ経由) |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
コロンボ(CMB) | 成田(NRT) | スリランカ航空 | UL454 | 月水金(チェンナイ経由) |
❹ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❺【ワクチン完全接種者以外】出発前72時間以内に受けたPCR検査の英文陰性証明書を取得
2歳以上の下記に該当する入国者は、出発前72時間以内に受けたPCR検査 または 出発前48時間以内に受けた抗原検査の陰性証明書が必要です。
ただし、ワクチン完全接種済みの渡航者は、事前の新型コロナウイルス検査は不要 です。
スリランカ渡航時に必要な陰性証明書 | |
適用開始日 | 2022年1月28日~ |
対象者 | ・12歳以上のワクチン完全接種ではない渡航者 ・出発日の6か月以上前に新型コロナウイルス感染歴があり、ワクチン2回接種のうち1回のみ接種済みの方 (ワクチン完全接種済みの渡航者は不要) |
検査方法 | PCR検査 または 抗原検査(Rapid Antigen Test) ※抗原検査については自己検査は不可 |
検体採取方法 | 特に指定なし |
有効な検査受検期間 | 下記いずれかの陰性証明書が必要 ・出発72時間前以内に受検したPCR検査の陰性証明書 ・出発48時間前以内に受検した抗原検査の陰性証明書 例)7/17(土) 19:00 成田発のフライトの場合 → 7/14(水) 19:00以降にPCR検査受検 |
指定医療機関 | 特になし |
証明書タイプ | 紙媒体 |
証明書言語 | 英語 |
証明書形式 | 指定書式は無し |
提示・提出場所 | 出発空港での航空会社チェックイン時 及び 入国時にご提示下さい |
参照 | スリランカ保健省(Ministry of Health)|Removal of Pre Departure PCR for under 12
スリランカ航空|Important notice for passangers travelling to and from Sri Lanka |
❻ スリランカ入国に際しての検疫手続 及び 滞在について
PCR検査の回数や隔離滞在の日数等は ワクチン接種有無等 により異なります。
なお、ワクチン完全接種者は 現地でのPCR検査 及び 隔離検疫は不要 です。
※ ワクチン完全接種者以外に該当する場合は、検疫措置が異なりますので、詳しくはスリランカ保健省ホームページ等にてご確認ください。
スリランカから日本へ入国・帰国時の注意事項
ワクチン接種証明書の有無 及び 接種回数にかかわらず、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
【参考】スリランカ・コロンボにおける検査機関(2021年4月現在)
在スリランカ日本国大使館ホームページに記載されている、日本入国に必要な厚生労働省が定める各種基準を満たすとされている検査証明書を発行する検査機関のリストです。
なお、検査機関への予約時 及び 検体採取の際には「日本への渡航のために証明書が必要」であることを必ずお伝え下さい。
(自動的には発行されませんので、所定フォーマットを検査受検時にご持参ください)
- 下記記載の検査機関は、在スリランカ日本国大使館が指定・承認するものではありません
これらの検査機関の利用に伴い、トラブルや検査証明書の記載内容や不備による航空機搭乗拒否等が発生した場合にかかる損害に対しては、当社では一切その責任を負いません - 発行された検査証明書が厚生労働省の定める基準を満たすか または 不備がないかを厚生労働省ホームページ等をご一読の上、必ずご自身でご確認するようお願い致します
![]() |
https://www.asirihealth.com/ |
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https://www.lankahospitals.com/ |
![]() |
https://www.durdans.com/contact/ |
![]() |
https://www.nawaloka.com/contact |
❼ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。