2022.10.12
マレーシア|渡航情報(必要な渡航書類、航空券手配、MySejahteraアプリ登録、入国・検疫等の手続き手順)
マレーシアへの渡航に必要な手続きの手順
マレーシアへの渡航に際して必要となる渡航書類、航空券手配、MySejahtera登録等の手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎ マレーシアの入国制限
マレーシア政府は2022年8月1日以降、さらなる入国制限の緩和 をすることを発表しました。
これにより2022年8月1日以降、ワクチン接種状況に関わらず、下記項目の手続き等が 撤廃・不要 となりました。
マレーシア保健省|COVID-19 Health Protocol
・出発前検査
・入国後検査
・入国後の隔離措置
- 入国要件・手続等についてはマレーシア政府による急遽内容の変更となる場合があります
また、特に規制変更直後には 実際の運用と規則とで乖離がある(政府発表と現場での運用が一致していない)可能性がございますのでご注意ください
❶ 渡航書類・マレーシアビザの申請について
2022年8月1日以降に外国から到着する観光客も含めて適用する必要書類・事項等は下記の通りです。
マレーシア保健省(MYSAFE TRAVEL)|Travelling to Malaysia
マレーシア政府観光局(Malaysia Tourism Promotion Board)|Travel Alert(Key Information for Travelers to Malaysia)
・ワクチン接種済みの方は、MySejahteraアプリにワクチン接種証明書のアップロード(推奨)
マレーシアにおける日本国籍の方の無査証滞在について
2022年4月1日以降の入国制限撤廃に伴い、コロナ以前の入国条件が適用となります。
日本国籍の方は 90日以内の観光・商用目的は無査証での滞在が可能 となります。
- 下記に該当する場合 または 90日を超えてマレーシアに滞在する場合や就労を目的とする場合は、事前に査証の取得が必要です
・修理工 または 機械設置等プロフェッショナルな技術がある人の渡航
・現地就労者、指導者、駐在員等(長期・短期問わず)
・芸能活動をする者(プロ・アマチュア問わず)
・宗教関係者
・放送 及び 報道関係者(撮影、取材活動等で商業用フィルムの撮影をする場合)
・留学生
・長期滞在者の家族
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要否・滞在可能日数 | 渡航目的 | パスポートの必要残存期間 | その他注意事項 | |
〇 | 90日 | 観光・業務(商談/会議/視察)・外交 | 入国時6か月以上 (未使用査証欄連続2ページ以上) |
出国用航空券が必要 |
マレーシアビザの申請について
マレーシアにて就労 または 機械設置や研修などで短期就労等該当する場合は、マレーシア出発前に 入国ビザ(Entry Visa)の取得が必要です。
- 在京マレーシア大使館領事部への訪問予約について、2022年10月以降の新規来館予約はオンライン化となります
領事部カウンターは、月曜から木曜まで(祝日を除く)、以下の時間に受付を行っています
書類提出(申請): 9:30~12:30
受領 :15:00~16:00
就労目的・駐在者等で渡航する場合
就労目的 及び 駐在者等でマレーシアに入国する場合は、雇用パス(EP)・専門業務用訪問パス(PVP:プロフェッショナルビジットパス)の取得が必要です
就労・駐在者パスの種類(抜粋) | ||||
雇用パス Employment Pass(EP) |
マレーシアで就労するに当たり最も一般的なパスです 下記等の「マレーシアの雇用主」に雇用される管理職・専門職の外国人のためのパスとなります (最低月額給与等によってカテゴリーが1~3に分かれます) ・マレーシアで法人化された子会社 ・マレーシアで登記された外国企業支店 ・マレーシアの駐在員事務所 |
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サブカテゴリー | 最低月額給与 | 雇用期間 | 家族帯同・メイド雇用 | |
カテゴリーⅠ(EP1) | 10,000MYR以上 | 5年まで(更新可) | どちらも可 | |
カテゴリーⅡ(EP2) | 5,000~9,999MYR | 2年まで(更新可) | どちらも可 | |
カテゴリーⅢ(EP3) | 3,000~4,999MYR | 1年以下(更新は最高2回) | どちらも不可 | |
プロフェッショナル ビジットパス Professional Visit Pass(PVP) |
短期就労目的で外国人が取得するパスとなります マレーシア国外企業に籍を置いたままマレーシア国内で一時的に就労するためのパスとなります |
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レジデンス・パス Residence Pass(RP) |
既にマレーシアに長期在住している方が取得する就労パスです 主に国家重要経済分野に貢献する優秀な外国人材誘致を目的として導入されています 申請資格等の条件は上記2つよりも厳しいですが、レジデンスパス取得者は下記特典があります ・最長で10年間の就労・滞在が可能 ・パス更新不要で就労先の変更が可能 ・配偶者 及び 18歳未満の同伴家族も当該パスの申請可能 ・18歳以上の同伴家族、両親、義理の両親も5年間の滞在パス(Social Visit Pass)申請が可能 |
マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パスについて
マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パスは、マレーシア政府が推進する外国籍に対する長期滞在パスです。
2021年8月11日にマレーシア内務省より、MM2H(パスの新規申請の再開に関する報道発表がありました。
全ての法制手続完了後、2021年10月よりマレーシア入国管理局(JIM)によって再開され、新規申請に対応する予定です。
在マレーシア日本国大使館|【新型コロナウイルス】マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)プログラムの再開、新規申請に関するマレーシア内務省発表内容(2021年8月13日)
詳細につきましては下記ウェブサイト等にてご確認下さい。
マレーシア内務省入国管理局|MyIMMs-e Services
- 弊社ではMM2Hパス取得サポートは行っておりませんのでご了承ください
MM2H(マレーシア・マイ・セカンドホーム)新規申請再開後の申請要件等 | ||
MM2Hプログラム参加者数上限 | マレーシア国内における同プログラムによる外国人流入の懸念から、参加者本人と被扶養者の人数を常にマレーシア国民総人口の1%を超えない水準とする | |
申請資格 | 犯罪履歴の無い者に限定する | |
申請要件 | 1 | マレーシア在住日数が年間合計90日以上であること |
2 | マレーシア国外で得る収入が、月額40,000リンギット以上であること | |
3 | 定期預金額が1,000,000リンギット以上あること。ただし、不動産所得、医療、教育目的で最大50%の引き出しが可能 | |
4 | 年齢は以下の通り二分類される | |
①35歳以上49歳以下 (申請者本人または配偶者のマレーシア在住日数が年間合計90日以上) |
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②50歳以上 (申請者の配偶者及び子供、親、義理の親である被扶養者について、一人につき50,000が条件3の定期預金額に加算) |
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5 | MM2H長期ソーシャル・ビジットパスの期間は5年間で、申請条件を満たす限り5年ごとに延長可能 | |
6 | 1,500,000リンギットの流動資産を申告すること | |
7 | 年間パス料金は500リンギット サービス向上のため、手続費用を新たに徴収し、申請者本人は5,000リンギット、被扶養者は一人当たり2,500リンギット |
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8 | パスの更新、世帯主の変更、本人及び被扶養者の国籍変更はセキュリティーチェックを受けて合格する必要がある | |
9 | セキュリティー強化のため、全ての申請者本人及び被扶養者は無犯罪証明書を提出する必要がある |
❷ マレーシア行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)に、日本主要都市⇔マレーシア間直行便のフライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
- 2022年5月1日以降、新型コロナ感染症に対応した最低保証額 20,000USD 以上の医療保険の加入義務は廃止されました
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹ MySejahtera のインストール
新型コロナウイルス対策アプリ MySejahtera(マイセジャテラ)をダウンロードし、下記登録等を行います。
MySejahteraアプリは、新型コロナウイルス対策の一環で、接触者追跡等の取り組みを促進するためにマレーシア政府によって実装されたデジタルシステムです。また、ワクチンパスポートとしても機能します。
マレーシア保健省(Ministry of Health)|MySejahtera
- 2022年8月1日入国分より、MySejahteraアプリ内の Traveller's card の発行が 不要 となりました
(MySejahtera公式サイト|Fully Vaccinated Adult Travellers)
※ ただし、出発前のアプリダウンロード 及び 必要事項の記入は引き続き必要です
(店舗や施設によってはアプリ上の感染リスクステータス提示が必要なため、マレーシア政府よりアプリ登録を要請されています) - 親と同行するスマートフォンを持たないお子様等は「同行者」として MySejahtera へ登録が可能ですので、アプリ内の「Manage Dependants」から追加登録します
・ワクチン接種者はアプリ内にワクチン接種証明書のアップロード(推奨)
MySejahteraアプリのダウンロード
ダウンロードは下記リンクから可能です。
ワクチン接種証明書のアップロード(ワクチン接種者は推奨)
一部の店舗や施設、ホテル等入店時にワクチン接種履歴等を確認されることがございます。
(MySejahteraアプリ上のリスクステータスの提示が求められる場合があります)
※マレーシア内でワクチン接種証明書を使用する場面は、現在あまり想定されませんが、モール等によっては入場時にワクチン接種履歴等を確認されることもあるため、ワクチン接種済みの方は「ワクチン接種証明書の取り込み 及び 念のため紙での証明書持参」を強く推奨致します。(画面に「High Risk」「HSO」が表示されている場合は、入店・入館を断られる場合があります)
- KLCCへの入館に際しては、MySejahteraアプリ上のリスクステータスのチェックが比較的厳しく行われているようですのでご注意下さい
(マレーシア政府観光局オフィシャルブログ|KLCC入店時は注意!)
【参考】MySejahtera 登録方法(マレーシア政府観光局ホームページより)
ワクチン接種証明書の取り込みは、アプリの「Travellerアイコン」を通じてアップロード 及び 登録を完了してください。
(ワクチン接種証明書の取り込みは時間がかかりますので、時間に余裕をもって手続きをお願い致します)
❺ マレーシア到着後の検疫手続 及び 滞在について
2022年8月1日以降、入国後の検査や隔離など強制的な規制は撤廃されました。
ただし、クアラルンプール国際空港等の入国地点においてサーマルスキャナー等で発熱が確認された場合等は、保健省から別途検査指示がなされる可能性があります。
マレーシア滞在中のご注意
マスク着用について
屋内も含め、基本的にマスク着用は任意です。
ただし、施設管理者は来客のマスク着用を自ら設定することができるとされていますので、施設により求められた場合は従う必要があります。
また屋内・屋外を問わず、混雑したショッピングモールやナイトマーケット滞在時、症状がある場合、ハイリスク者やハイリスク者と行動を共にする場合は、マスク着用が強く推奨されています。
なお、以下のケースにおいては引き続きマスク着用が義務付けられます。
・公共交通機関を利用する場合
・病院等の医療施設を利用する場合
マレーシア滞在中に陽性となった場合
マレーシア滞在中に新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けた場合、原則として 7日間の隔離 となります。
ただし、隔離4日目に医療機関にて専門家監督下での迅速抗原検査(RTK-AG)を受けて陰性を確定すれば隔離終了となります。
※ 重症でない または リスクが高くない(60歳以下で基礎疾患がない)場合は、基本的に自宅での隔離となります
(MySejahteraアプリを通じて連日の自己報告のみが求められます)
マレーシアから日本へ入国・帰国時の注意事項
有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者は、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書(またはワクチン接種証明書)が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
マレーシア政府観光局|2022年5月1日より入国規制緩和のご案内
有効な検査証明書の入手が困難な方(罹患・回復後に陽性判定が続いてしまう方)
新型コロナウイルス感染症に罹患し、マレーシア政府の規定に従って隔離期間を終了したにも関わらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、日本国籍者、再入国する在留資格保持者等に該当する場合は、日本への帰国のためのレターを在マレーシア日本国大使館で発行しています。
大使館のレター発行を希望される場合は、マレーシア政府の規定に従って隔離を終了した後、以下の必要書類をメールに添付の上、在マレーシア日本国大使館領事部宛にメール【 ryo@kl.mofa.go.jp 】でご相談ください。
在マレーシア日本国大使館|日本帰国のための大使館レターの発行について
- 航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、大使館からのレターを所持していても、帰国便等への搭乗を保証するものではありません。出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるか必ず搭乗航空会社にご自身でご確認下さい
- 申請からレター発行まで、必要書類の提出から3~5営業日かかりますので、時間に余裕を持ってご申請ください
① パスポートの顔写真 及び 旅券番号のあるページのコピー
② 帰国予定のフライト情報(eチケット等、見積もりも可)
③ 医療機関等の診断書(回復レター)
※ 陽性判明日、隔離期間終了日、現在の症状の有無等を明記されていること
※ 隔離開始から4日目に「専門家監督下での迅速抗原検査」を受け陰性となり、隔離期間は終了したものの、
その後のPCR検査で陽性となった場合は、「迅速抗原検査を受けた日」と「陰性結果」についても明記すること
④ 隔離終了後に検査したPCR検査陽性結果
(日本に出発するためにマレーシア国内で受検したものに限る)
【参考】マレーシアにおける検査機関(2022年3月25日現在)
マレーシア政府観光局ホームページに記載されている、日本入国に必要な厚生労働省が定める各種基準を満たすとされている検査証明書を発行する検査機関のリストです。
- 下記記載の検査機関は、マレーシア政府観光局が指定・承認するものではありません
これらの検査機関の利用に伴い、トラブルや検査証明書の記載内容や不備による航空機搭乗拒否等が発生した場合にかかる損害に対しては、当社では一切その責任を負いません - 発行された検査証明書が厚生労働省の定める基準を満たすか または 不備がないかを厚生労働省ホームページ等をご一読の上、必ずご自身でご確認するようお願い致します
❻ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。