アメリカ(米国)|短期商用ビザ(B-1)
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ビザ申請サポートお申し込みについて
弊社では米国短期商用ビザ申請サポートを下記の通り行っております。
ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記の個人情報の取扱、手配条件について同意の上申込をお願い致します。
米国短期商用ビザ【B-1】申請サポート

米国短期商用ビザ申請についての補足事項
米国短期商用ビザを含む「非移民ビザ(Non-Immigrant VISA)」の申請には、移民の意思がないことを証明する必要があります。
加えて入国に相応しい人物か、犯罪歴・不法滞在、精神・伝染病、麻薬使用・密輸歴がないか、目的に合うビザを選択し条件を満たしているか、などの書類審査に合格後、領事面接での許可が出て、ビザ取得が可能となります。
申請資格
移民国籍法(INA)に基づき、領事に対して米国ビザを申請する資格があることを示す必要があります。
INA 214(b) 条では、米国短期商用ビザ(B-1)申請者は全員が移民希望者であると仮定しており、申請者はこの 法的な仮定 を覆す必要があります。
Travel.State.Gov|Ineligibilities and Waivers: Laws

米国短期商用ビザ(B-1)で認められる商用活動
B-1ビザは、米国内での就労(雇用に基づく労働)を伴わない「商用目的」の渡航者向けに発給される非移民ビザです。
なお、B-1ビザでの滞在中、米国内での活動に対する米国源泉の給与は受け取れません。
渡航・滞在に伴う実費(交通費、宿泊費、食費等)の範囲内での支給・精算のみ認められるほか、米国内で雇用契約を結んで働くことを目的とする場合はB-1の対象外となり、就労ビザなど別の区分の申請が必要となりますのでご注意ください。
米国移民局(USCIS)|B-1 Temporary Business Visitor
在日米国大使館と領事館|ファクトシート: 米国商用ビザ(B-1)及び許可される用途
| 商取引・交渉・会議等の目的 | ・米国外で製造された商品の受注などの商取引 ・契約交渉 ・取引先との協議 ・訴訟対応 ・学術・教育・専門職・ビジネス関連の大会、会議、セミナーへの参加 ・独立した研究活動の実施 |
|---|---|
| 専門的な商用活動に付随する渡航 | ・宗教団体のメンバーとしての活動 ・ボランティアサービスプログラムへの参加 ・米国法人の取締役会メンバーとしての渡航 ・プロスポーツ選手・チーム関係者 ・ヨットの乗組員 ・外国籍船の交代要員(帰国休暇中の職員の代替) ・米国への投資を目的とする投資家 ・馬術競技関係者 ・連邦大陸棚(OCS)への渡航 ・国際スポーツイベントの参加者 |
| 産業機器の設置・保守・研修目的 | 米国外の企業から購入された商業用・産業用設備の設置、保守、修理、またはそのための米国側スタッフへの研修を目的とする渡航 ※ 売買契約書にサービス・研修の提供が明記されていること ※ 米国源泉の報酬を受け取らないこと ※ 建築・建設工事そのものへの従事は対象外(監督・訓練のみなら対象となる場合あり) |
| 専門技術トレーナーとしての渡航 | 米国外から導入された設備・工程に関する、米国内で広く入手できない専門知識・技術を米国側スタッフに伝える研修を目的とする渡航(米国源泉の報酬を受け取らないことが条件) |
| その他 | 外国航空会社の従業員、対外援助法プログラム参加者、平和部隊のボランティアトレーナー、国際見本市・博覧会の関係者 など |
その他重要事項について
【一部対象国】安全保障を目的とした外国人に対するビザ発給の停止
米国の安全保障を守るための外国人の入国制限に関する大統領布告第10998号に基づき、2026年1月1日午前0時1分(米国東部標準時)より、米国は39か国の国籍の方、およびパレスチナ自治政府が発行または承認した渡航書類を使用して申請する個人に対し、入国 および ビザの発給を停止・制限します。
当大統領布告の対象となる申請者は、引き続きビザ申請を行い、予定された面接を受けることは可能ですが、ビザの発給や米国への入国が認められない場合がありますので、詳細につきましては Travel.State.Gov にてご確認ください。

【一部対象国】B-1/B-2ビザ申請者に対するビザ保証金供託義務の適用
米国国務省は2026年8月3日、B-1(商用)および B-2(観光)ビザの申請者を対象とした「ビザ保証金制度(Visa Bond Program)」を恒久化する最終規則を連邦官報に掲載し、即日発効しました。対象となるのは国務省が指定する50カ国の国籍を持つ申請者で、審査の結果に応じて1万ドルから2万ドルの保証金の預託が求められる場合があります。
2026年8月時点で対象となっている国は以下の通りです。
なお保証金は原則としてビザ面接後に金額が通知され、財務省の決済プラットフォーム「Pay.gov」を通じて米ドルで一括納付する必要があります。
Travel.State.Gov|Countries Subject to Visa Bonds
日本橋夢屋|米国 ビザ保証金制度を恒久化 ー 対象国のB-1/B-2申請者に最大2万ドルの供託義務

不法滞在と入国拒否について
不法滞在とは、入国許可や仮釈放を受けずに米国に滞在している期間、または許可された滞在期間の終了後に米国に滞在している期間を指します。例外が適用されない限り、以下の場合は長期に渡り入国が認められませんのでご注意ください。
・180日以上、1年未満の期間に渡り不法滞在した場合 → 米国出国後 3年間 再入国は不可
・1年以上の期間に渡り不法滞在した場合 → 米国出国後 10年間 再入国は不可
事前準備・ご用意するもの
申請に必要となるため下記書類等をご準備下さい。
なお原本をご提出頂く書類につきましては、お預かりする前に書類の内容を確認させて頂きますのでメールでご提出ください。
下記必要書類・サポートの流れは「日本国籍の方の東京申請」のものとなります上記以外に該当する場合の必要書類や条件等につきましてはお問い合わせください
※ 申請者の国籍や申請先によっては下記以外にも提出書類が必要となる場合がございます
お持ちのパスポートについての注意事項
それぞれのビザ申請要件を満たすパスポートの有効残存日数 及び 未使用査証欄を必ずご確認ください。
損傷 及び ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。
上記の場合は旅券窓口にお申し出等の上、パスポートを返納し、新規発給申請の手続きを行ってください。
弊社では損傷内容についての新規発給の必要性の判断はできかねますのでご了承ください。
証明写真データご提出時の注意事項
指定の条件を全て満たす証明写真をご用意下さい。
以下の不適切な事例に該当する等、条件を満たしていない場合は申請できませんのでご注意下さい。

米国ビザ申請者の指紋採取について
米国議会は米国が外国人旅行者に対して発給するビザに生体情報を搭載することを義務付け、写真、指紋の電子的スキャンを最も有効でかつ簡易的な生体情報認証方法として採用しました。
これにより14歳から79歳までのビザ申請者には、米国法により指紋採取が義務付けられています。
面接の際に10本指をスキャナーで電子的に採取されますが、指紋採取を拒否した場合は不備として申請却下されます。
| 必要書類 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 1 | パスポート | 必要残存期間 米国出国時6か月+滞在日数以上 未使用査証欄 2ページ以上 |
| 2 | 旧パスポート | 原本 過去10年間に発行されたもの 過去に発給されたパスポートがない場合は提出不要です |
| 3 | 証明写真 1枚 + 画像データ | オリジナルの写真はパスポート送付時にご提出ください (オンライン申請書にアップロードする画像データと同じ証明写真が必要です) 画像データ JPEGファイル 縦5.0cm × 横5.0cm 詳しい条件等は米国ビザ申請ホームページでもご確認下さい - 6か月以内に撮影されたカラー写真のもの (パスポートに使用した写真は避けてください) - 脱帽で顔のサイズ(顎から頭の先まで)は縦2.5cm〜3.5cm - メガネの着用は不可 - 正面を向いた写真 - 背景は白のみ - 白黒、ポラロイド、スナップ写真、デジタル加工は不可 - 目の高さは底辺から写真全体の縦の長さの55%〜69% または 約2/3 |
| 4 | 会社推薦状(英文) | 原本 Recommendation Letter 推薦状への必須記載事項等がありますのでお申込時にご確認下さい (原本をお預かりする前に書類の内容を確認させて頂きます) |
| 5 | 会社招聘状(英文) | 原本 Invitation Letter 招聘状への必須記載事項等がありますのでお申込時にご確認下さい (原本をお預かりする前に書類の内容を確認させて頂きます) |
| 6 | 「法的な仮定」を覆すための書類 (ある場合は提出推奨) |
提出しなくても申請自体は可能ですが、可能であれば提出を推奨します ただし、提出すること自体がビザ発給の確約とはなりません ※「法的な仮定」を覆すための書類の例はこちら ※ 書類が日本語のものは全て英訳したものが必要です |
| 7 | 申請書(DS-160) | オンライン申請フォームから作成します 作成後、入力画面をお送りいたしますのでご確認ください |
以下は該当する場合のみ必要となります
| 必要書類 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| ※ | 以前取得したアメリカビザが貼付されているパスポート | 原本 米国ビザを取得したことがある場合 |
| ※ | 裁判記録または警察証明 (英訳不要) |
原本 これまでに逮捕歴や犯罪歴のある場合 |
| ※ | 完全な履歴書 すべての出版物のリスト 会議主催者からの招待状 |
原本 米国で学会に出席する場合 |
| ※ | 米国会社との関係を証明する書類 | 修理技術者がビザ申請をする場合 ※ 米国会社との関係を証明する書類はこちら |
| ※ | パスポート紛失に関する確認書面 | 過去にアメリカビザのあるパスポートを紛失された場合 |

申請サポートご利用の流れ(東京申請の場合)
必要書類や申請に関する内容でご不明な点がございましたら弊社スタッフまでお問い合わせください。
ご提出頂いた情報に基づいて申請書を作成いたします。記入漏れや間違いがあるとビザの申請に影響しますのでご注意ください。
当日は係員の指示に従いビザ申請&面接をお願いいたします。

発給されたビザ(パスポート)の返却はアメリカ大使館/領事館指定業者(CGI Federal文書配達センター)より郵送返却となります。なお申請時にビザ発給日が通知されないため、申請後でも明確な取得日数のお答え 及び 確約は出来ませんのでご了承下さい。

ビザご取得後の渡航に関する補足事項
外国人登録義務 及び 登録証明書の携帯義務について
2025年4月11日(金)以降、下記に該当する方は、外国人登録義務 及び 登録証明書の携帯義務等が厳格化されました。
下記 及び 転居後10日以内の住所変更届出の各義務に違反した場合には罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性がありますのでご注意ください。
米国市民権・移民局(USCIS)|Alien Registration Requirement
米国税関・国境警備局(CBP)|I-94 Website Travel Record for U.S. Visitors
- 14歳以上の外国人で、米国ビザ取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をしておらず、30日以上米国に滞在している者は外国人登録をすること。(注1)
- 14歳未満の子供を持つ親または法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をすること。また、登録済の場合でも、当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内に再登録(Form G-325R)すること(14歳未満ですでに登録済の子供については、14歳になるまで再登録は不要)。
- 18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯すること。(注2)
(注1)ESTAでの90日以内の滞在を含め、米国への入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている方、
及び 有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している方は、改めての登録は不要です。
(注2)I-94は以下のウェブサイトで確認・取得できます(紙にプリント、または端末にPDF形式で保存してください)。
電子ビザ更新システムへの登録(中国国籍のBビザ所持者)
2016年11月29日より、10年間の有効期限で発給されている B-1/B-2、B-1 または B-2ビザをお持ちの中国国籍の方は、渡米前に 電子ビザ更新システム(EVUS: Electronic Visa Update System)への登録が必要です。
電子ビザ更新システム(EVUS)は10年間の有効期限で発給されているBビザを持つ中国国籍の渡航者が、オンラインで基本的な個人情報を更新するためのシステムです。
EVUSの登録料金は 30.75ドル で一度登録すると 2年間有効 となります。
ただし2年以内に新たなパスポートを取得したり、新たに米国ビザを取得した場合は無効となります。
米国税関・国境警備局(CBP)|Electronic Visa Update System(EVUS)Frequently Asked Questions






