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ビジネス訪問ビザ

Non-Immigrant B/IB (Business Visit)

事業提供者との会合・商談などを目的とした短期滞在ビザです。

  • 滞在期間:90日
  • シングル or マルチプルエントリー
  • 招聘状等が必要

就労ビザ

Non-Immigrant B/IB (Employment)

就労での長期滞在を目的としたビザです。労働許可証取得が必要となります。

  • 招聘状等が必要
  • 労働許可証の取得
  • 現地で再入国許可の取得

就労者家族ビザ

Non-Immigrant O (Dependents)

就労する方の配偶者・子供など家族の長期滞在を目的としたビザです。

  • 就労者の書類が必要
  • 滞在延長手続
  • 現地で再入国許可の取得

留学・教育ビザ

Non-Immigrant ED (Studying)

国立・私立教育機関、語学学校、インターンシップ等での留学を目的としたビザです。

  • 語学学校への入学
  • ムエタイのトレーニング
  • 入学許可証等が必要

デジタルノマドビザ

Destination Thailand VISA

リモートワーカー、デジタルノマド等を対象とした長期滞在ビザです。

  • 滞在期間:180日
  • マルチプルエントリー
  • 資産証明等が必要


タイビザについての概要

2025年1月1日より、タイビザ申請については全世界で申請から受領までをオンライン上で行う e-VISA の運用が開始されました。
今後もビザ制度等について電子渡航認証システムの導入を検討している等、各種アップデートが予定されています。

オンラインビザ(e-VISA)

2025年1月1日より、日本でのタイビザ申請についても e-VISA(オンラインビザ)が導入されました。
これにより渡航者が大使館や総領事館に行かなくても、オンラインでビザ申請から支払まで完結でき、ビザ取得が可能となりました。

※ 大使館・総領事館の求めにより、申請者を呼び出し大使館・総領事館での面接等が必要となる場合があります
エリートビザ以外のすべてのビザがオンライン申請・受領となります
  これまでのような対面での申請受付は行わず、申請料金等の支払いはクレジットカード決済となります

再入国許可証(Re-Entry Permit)

90日以上の長期滞在目的で取得したシングルエントリーの就労ビザ(Non-Immigrant Bビザ)等でタイへ渡航し、許可された滞在期限前に一時帰国等でタイを出国する場合、取得したビザの有効期限を失効させないでタイへの再入国を可能とするには再入国許可証(Re-Entry Permit)の取得が必要となります。

再入国許可証の取得をせずにタイを出国した場合、取得したビザ(滞在許可)は失効します。
その場合、タイへの再入国時にビザ無しの状態となり、改めてノンイミグラントBビザ等の取得手続等が必要となりますので、十分ご注意ください。

タイ入国管理局(Immigration of Thailand)|Public Handbook: The Application for Re-Entry Permit into the Kingdom

再入国許可:申請料金
  • シングル(1回のみ再入国可能)→ 1,000THB
  • マルチプル(複数回再入国可能)→ 3,800THB

労働許可証(Work Permit)

タイ王国外国人就業規則に基づき、外国人が就労し報酬・収入を得る場合は、当該タイビザ取得に併せて 労働許可証(Work Permit)の取得が必要となります。

労働許可証はタイの雇用主がタイ労働省に申請を行う必要があります。
なお、労働許可証 または ビザのいずれかが失効した場合、双方ともに失ってしまいますのでご注意ください。

タイ王国労働省(Ministry of Labour)

アライバルビザ(VISA on Arrival)

対象国籍の一般旅券保持者が観光目的での15日以内の滞在については、タイでの国際空港到着時に アライバルビザ(VOA:VISA on Arrival)を取得することで入国が可能です。(日本国籍の方はアライバルビザサービス対象外です)

また、事前にオンラインでアライバルビザを申請・取得できる オンライン・アライバルビザ(e-VOA)の取得も可能です。
なお、病気で旅行が継続できない等の特別な場合を除いて、滞在延長の申請をすることはできません。

在京タイ王国大使館(Royla Thai Embassy. Tokyo)|オンアライバルビザ

その他のビザ等

スマートビザ(Smart VISA)

2018年12月18日より、タイ投資委員会(BOI)が定める特別に創設されたビザです。

従前はターゲット産業に従事する高度技術専門家、投資家、上級幹部、スタートアップ企業の起業家向けのビザでしたが、2025年3月25日より、ターゲット産業に従事するスタートアップ企業をタイ国内に設立した起業家のみを対象とするビザに変更されました。

スマートビザ保有者には最長2年間の滞在許可等の恩典が付与され、労働許可証なしに就労することが可能です。
なお、スマートビザ申請にはタイ投資委員会の定める各種資格等を有する必要があり、当該資格については関連政府機関による検証が行われます。

詳しくはタイ投資委員会スマートビザユニットウェブサイト等よりご確認ください。

タイ投資委員会スマートビザユニット|Thailand's SMART VISA

長期居住者ビザ(LTR: Long-term Resident VISA)

2022年9月1日より、富裕層・対象業種の専門家等を対象とした 長期居住者ビザ(LTR:Long-term Resident VISA)の発給が開始されました。

LTRビザ保有者は個人所得税率の割引、国際空港でのファストトラックの利用、90日レポートを1年レポートに延長 及び 再入国許可申請の免除等の特典が受けられます。詳しくはタイ投資委員会ウェブサイト等よりご確認下さい。

タイ投資委員会|Long-term Resident Visa(タイ長期居住者ビザ)

在東京タイ王国大使館|タイ長期居住者ビザ(Long-term Resident Visa:LTRビザ)の受付開始

デジタルノマド向けビザ(DTV: Destination Thailand VISA)

2024年7月15日より、リモートワーカー、デジタルノマド、フリーランサーなどを対象とした デジタルノマド向けビザ(DTV)が創設されました。ムエタイ、料理教室、スポーツトレーニング、医療、セミナー、音楽祭への参加者なども対象となります。

DTV保持者は通算180日までの5年間の複数回入国が可能です。

タイ王国外務省(Ministry of Foreign Affairs)|Destination Thailand Visa (DTV)


タイビザに関する留意事項等

日本国籍の方のタイ渡航に際してのビザ要否

2024年7月15日以降、日本国籍向けの観光目的でのビザ免除滞在期間が 30日から60日に延長 されました。
日本国籍以外の方のビザ免除対象国、ビザ免除スキーム・二国間協定対象国等につきましては、在東京タイ王国大使館ホームページ等にてご確認下さい。

在東京タイ王国大使館(Royal Thai Embassy, Tokyo)|ビザ免除について/オンアライバルビザ

観光目的での入国に対するビザ免除

タイ政府は観光産業 及び 投資やビジネス事業を促進する経済政策の一環として、2024年7月15日以降、日本を含む対象国の一般旅券所持者においては、観光を目的とする1回の入国につき 60日以内の滞在 であれば、ビザ免除での入国が認められます。

その他のビザ免除対象国については、下記にてご確認下さい。
なお、観光ビザ免除国以外の国籍の方 または 観光ビザ免除国の国籍であっても、許可された期間以上タイに滞在を予定している場合はビザ取得が必要となります。

在京タイ王国大使館(Royal Thai Embassy, Tokyo)|60日ビザ免除とオンアライバルビザについて

入国時に押印される入国スタンプの滞在可能期間を必ずご確認ください
入国審査官の判断により、実際の滞在可能日数は下記と異なる場合があります

商用目的での入国に対する一時的ビザ免除

2023年12月12日、タイ政府は日本国籍の方が 商用目的での30日以内の短期滞在 での入国に対し、2024年1月1日~2026年12月31日までの間、条件付きで 一時的に商用ビザの取得を免除 することを承認しました。

在東京タイ王国大使館|日本国籍の30日以内滞在の商用ビザ免除について

タイ首相府広報局(Government Public Relations Department)|Thailand approves 30-day visa exemption for Japanese businsspeople

上記期間中、商用目的において従来必要とされていた短期商用ビザ(ノンイミグラントビザ-B)の取得は免除されます。
ただし、商用ビザ免除は入国時にタイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状(Invitation Letter)、証明書(Certification Letter)、会合・商談予約書(Appointment Letter)等の 商用目的を証明できる書類 を入国審査時に提示する必要があります。

なお、30日以内の滞在であっても、以下の目的での入国の場合はビザ取得が必要です。

商用目的を証明する書類提示ができない場合、商用ビザ適用外 または 入国拒否 となる場合があります。
また以前の渡航で入国管理局の判断により、入国時に適切なビザ取得を求められている場合は、必ずビザ取得が必要です。

ビザ取得が必要な滞在目的
  • 駐在/現地採用で就労する
  • 教師として就労する
  • タイの会社でインターンシップを行う
  • イベントやコンサートに出演するアーティスト
  • 映画、ドラマ、テレビ撮影等に参加する出演者 及び 撮影スタッフ
  • 記者や報道関係者

短期就労目的での入国についての注意事項

2024年7月15日以降、日本を含む93のビザ免除対象国・地域の一般旅券所持者は、短期就労を目的とする1回の入国につき 15日以内の滞在 であれば、ビザ免除での入国が認められます。

ただし、15日以内の緊急かつ必要とみなされる業務緊急業務届の提出を要する活動 のみビザ免除での渡航が可能とされています。
(短期商用目的に該当する活動については、タイ入国管理局 または タイ王国大使館・総領事館等にお問い合わせ下さい)


ビザ申請に関するよくある質問

ビザ申請にかかる期間はどのくらいですか?

ビザを申請する国や種類によって異なりますので、お問い合わせ時にご確認ください。

ビザの有効期限と滞在可能期間の違いは何ですか?

ビザの有効期限は「入国可能な期限」を指し、滞在可能期間は「1回の入国で滞在できる日数」を指します。例えば、有効期限3ヶ月・滞在期間30日のビザの場合、発行から3ヶ月以内に入国し、入国後は30日間滞在できます。

マルチビザとシングルビザの違いは?

シングルビザは1回のみ入国可能で、一度出国すると無効になります。マルチビザは有効期限内に複数回の入出国が可能です。頻繁に訪問する方にはマルチビザの方が利便性が高いですが、申請する国・ビザの種類によって申請条件等がある場合がありますので、お問い合わせください。

ビザ申請が却下される主な理由は?

書類不備、虚偽申告、過去の違反歴、招聘状の不備などが主な理由です。また、パスポートの有効期限不足や空白ページ不足も却下理由となります。申請前に必ず要件をご確認ください。

家族同時申請は可能ですか?

申請する国やビザの種類によって異なりますが、申請が可能な場合は概ね「関係を証明する書類(戸籍謄本など)」の提出が必要です。また、それぞれの申請者ごとに必要書類を準備する必要があります。


駐日タイ王国大使館・総領事館

タイ王国大使館(東京)

住所
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6
(最寄り駅:JR山手線・東京メトロ南北線 目黒駅)
電話番号
03-5789-2433
メールアドレス
infosect@thaiembassy.jp
大使館業務時間
領事部:月~金(祝祭日を除く)9:00~12:00、13:30~15:30
その他:月~金(祝祭日を除く)9:00~12:00、13:30~17:30
管轄地域
東京、埼玉、神奈川、千葉、群馬、茨城、栃木、新潟、石川、山梨、長野、静岡、福島、山形、青森、岩手、秋田、宮城、北海道
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

在大阪タイ王国総領事館

住所
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-16 バンコック銀行ビル4階
(最寄り駅:地下鉄中央線 堺筋本町駅)
電話番号
06-6262-9226 / 06-6262-9227
メールアドレス
consular.osa@mfa.go.th
大使館業務時間
月~金(祝祭日を除く)9:30~11:30、13:30~15:00
管轄地域
大阪、京都、奈良、兵庫、滋賀、三重、和歌山、愛知、岐阜、徳島、香川、愛媛、高知
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等(2025年総領事館休館日
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

在福岡タイ王国総領事館

住所
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-1-37 第1明星ビル2階
(最寄り駅:地下鉄空港線 天神駅)
電話番号
092-739-9088(代表番号)
092-739-9090(領事部(ビザ・認証等)
メールアドレス
thaiconsulate.fuk@mfa.go.th
大使館業務時間
月~金(祝祭日を除く)9:30~12:00、13:30~17:30
管轄地域
中国・九州・沖縄地方
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等(2025年総領事館休館日
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

在名古屋タイ王国名誉総領事館

住所
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-6-29
(最寄り駅:地下鉄東山線 栄駅 / 地下鉄桜通線 久屋大通駅)
電話番号
052-963-3451
大使館業務時間
月~金(祝祭日を除く)10:00~16:00
管轄地域
2021年5月27日を以って査証発行・書類認証業務を終了しております
The Royal Thai Honorart Consulate-General Nagoya have terminated the service of visa issuance and document legalization
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์นาโกย่ายุติการให้บริการออกวีซ่าสำหรับชาวญี่ปุ่นและการรับรองเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
在名古屋タイ王国名誉総領事館|重要なお知らせ

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