海外

2023.12.07

アメリカ(米国) |渡航情報(必要な渡航書類、ビザ・ESTA申請、航空券手配、入国・検疫等の手続き手順)

米国への渡航に必要な手続きの手順 米国への渡航に必要な手続きの手順

アメリカへの渡航に際して必要となる渡航書類、アメリカビザ、ESTAの申請、航空券手配、海外旅行保険等の手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。


◎ アメリカの入国制限

米国政府は2023年5月9日、新型コロナウイルス感染症に関する声明を発表しました。
2023年5月12日午前12時01分(米国東部標準時)以降、非米国市民・非米国移民に対する ワクチン接種義務が撤廃 されました。

これにより陸海空問わず米国入国時に求められている 有効なワクチン接種証明書の提示義務も廃止 されます。

THE WHITE HOUSE|A Proclamation on Revoking the Air Travel COVID-19 Vaccination Requirement

米国国土安全保障省(DHS)|DHS Statement on the Lifting of Title 19 Requirements


❶ 電子渡航認証(ESTA)または アメリカビザの申請

2023年5月12日以降、ワクチン接種有無に関わらず、これまで米国への渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃 されました。

これにより、日本から米国への入国条件は、概ね新型コロナウイルス発生以前の状態に戻りました。
日本国籍の方が米国本土に渡航する場合、渡航目的に沿った査証(ビザ)の取得が必要となります。

ただし、日本国籍の方は 短期商用・観光目的 であれば、電子渡航認証(ESTA)の登録等の条件を満たせる 査証免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)を利用して 査証免除 での渡航が可能 です。

※ 日本国籍以外の方につきましては、在日米国大使館・総領事館ホームページ または 米国ビザ申請ホームページにてご確認下さい。

一方の親 または 両親以外が同伴する未成年の米国出入国について

米国税関・国境警備局(CBP)は、未成年の子供が一方の親 または 親(法定代理人)以外の方(祖父母その他親戚、有人、両親不在のグループ旅行の責任者等)に同伴されて米国に入国/米国から出国する場合、同伴しない親から、子どもの渡航に対する 同意書(Parental Consent / Permission Letter)を予め取得し、渡航に際し携行することを強く推奨しています。

これらの文書は米国の出入国に当たって必ずしも提出を求められるものではありませんが、米国等での出入国時に当局に子の不法な連れ去りを疑われた場合には、これらの文書をもって正当な渡航であることを自ら証明する必要があります。

米国税関・国境警備隊(CBP)|Before Your Trip - Traveling with Children

米国隣接諸国への渡航について

米国入国後、隣接諸国に指定されている国へ出国をしても、米国から出国したとはみなされません。
最初に米国に入国してから、隣接諸国を出国するまでの 全滞在期間が90日を超える場合 は、米国査証が必要 となります。

電子渡航認証(ESTA: Electronic System for Travel authorization)

電子渡航認証(ESTA)は、査証免除プログラム(VWP:Visa Waiver Program)を利用して渡米する旅行者の適格性を判断する電子システムです。

査証免除プログラムを利用して、90日以下の短期商用・観光の目的で渡米される 査証免除プログラム(VWP)参加国の国籍の方 は、電子渡航認証の取得が米国国土安全保障省(DHS)により2009年1月12日から義務化されており、米国行きの航空機や船に搭乗する前に、電子渡航認証を受ける必要があります。

在日米国大使館・総領事館|ESTA申請

米国国土安全保障省(DHS)|Visa Waiver Program Requirements

ESTAモバイルアプリの提供開始(2023年6月21日~)

米国税関・国境警備局(CBP)は、ESTAモバイルアプリを日本・日本語を含む40か国24か国語での提供を開始しました。

これまで公式ウェブサイトでのみ申請が可能でしたが、スマートフォンやモバイルデバイスの利用が増加していることから、マルチチャネルでの申請を可能にするために導入されました。

米国税関・国境警備局(CBP)|ESTA Mobile App launches in 40 countries and 24 languages

 

電子渡航認証に関する補足事項

ESTAは通常一度認証されると2年間有効で、米国への複数回の渡航が可能です。

ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効になりますのでご注意ください。
また、渡航者がパスポートを新規に取得したり、名前・性別・国籍のいずれかを変更した場合や、前回ESTAを申請した際の適格性質問(はい、いいえ)の回答に変更が生じた場合も再申請が必要です。​

アメリカ査証申請について

米国入国に際して、90日を超えて滞在する場合 または 査証免除プログラム適用対象外の場合、渡航目的に応じて 有効な査証(ビザ)が必要です。

ビザの取得はアメリカ合衆国大使館(東京)もしくは総領事館(札幌、大阪・神戸、福岡、沖縄)にて可能です。
詳しい大使館・総領事館のビザサービスついては下記ウェブサイト等にてご確認下さい。

在日米国大使館・領事館|ビザサービス


❷ アメリカ行き航空券の手配

航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)より、日本⇔アメリカ本土間のフライト運行状況についてご案内しております。


❸ 海外旅行保険の加入確認

国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。

新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html


❹ アメリカ入国手続き 及び 滞在について

2023年5月12日以降、米国入国時に求められていたワクチン接種証明書の提示義務は 廃止 されました。
入国後は自宅 または ホテル等へ公共交通機関を利用して移動する事が可能です。

米国線搭乗時のご注意

米国国土安全保障省(DHS)により、米国行きの国際線全便のセキュリティ対策強化が義務付けられています。
これには、旅行者の検査の強化、チェックイン時や搭乗口等で旅行者の一部 または 全員に対する質問、電子機器類の検査の強化などの対策が含まれます。

米国の各空港を出発 または 乗り継ぎされるお客様の手荷物について検査の結果、不審物反応等が認められる場合、係員による中身の検査が行われることがあります。また、施錠されている手荷物は状況によっては当局判断により手荷物所有者、航空会社への告知無しに鍵を壊して検査される場合もございますので、TSAロック対応の鍵にて施錠する等ご留意下さい。

なお、これらセキュリティ対策の強化に対応して、時間に余裕を持って空港にお越し頂きますようお願い致します。

米国国土安全保障省(DHS: Department of Homeland Scurity)ウェブサイト

米国運輸保安局(TSA)|Security Screening

事前旅客情報の提供について

米国行きフライトをご利用されるお客様の情報については、米国当局の指示により各空港の入国管理 及び 税関に提供することが義務付けられています。

米国税関・国境警備局(CBP)では、従来より米国(サイパン・グアム含む)へ入国するお客様のパスポート情報を事前に申告するよう、航空会社に対して義務付けられていましたが、2005年10月4日より米国での滞在先住所等の情報についても追加して申告するよう求めています。

事前旅客情報の提供事項
1 パスポート情報(名前、パスポート番号、生年月日等)
2 米国での滞在先住所(ZIPコード/州名/都市名/番地・ストリート 及び ホテル名等)
※ 米国民・米国永住権資格者(グリーンカード所持者)・米国以遠の第三国へ8時間以内の乗継される方は不要
3 居住国名
4 永住資格者カード(グリーンカード)番号 ※ 対象者のみ
米国線日本出発時の粉末の機内持ち込み制限

米国運輸保安局(TSA)の指示により、2018年6月30日より機内へお持ち込みになるお手荷物内の粉末について検査を行い、350ml(12オンス)以上の場合は特に持ち込みをお断りすることがございます。食用など粉末はあらかじめ受託手荷物として、機内お預けになるお手荷物に入れていただきますようお願い致します。

電子機器類の保安検査強化

米国行きフライトでは電子機器類の保安検査が強化されています。
米国保安当局からの指示により、搭乗口でも保安検査を実施することがございます。

米国線におけるライターの取り扱いについて

米国運輸保安局(TSA)の指示により、2005年4月14日から実施している米州各空港の制限エリア内 及び 米州発着便の機内への喫煙用ライターの持ち込み禁止措置は2007年8月4日より解除されることとなりました。

入国審査【Passport Control】

入国審査、植物・肉製品等の検疫 及び 税関検査は米国税関・国境警備局(CBP)の係官が一貫して実施しています。
入国審査の際は、パスポートや関係書類等をご準備下さい。

なおこれまで外国人が米国に入国する際、入国審査の際に係官によりパスポートに入国スタンプを押しておりましたが、米国税関・国境警備局(CBP)は入国手続きの効率化を図るため、入国スタンプの廃止が段階的に進んでおり、最近になり米国入国時に入国スタンプがパスポートに押されない事例がサンフランシスコやホノルル等の米国主要空港で散見されています。

  • 従来、査証免除プログラム(VWP)や非移民査証により入国する渡航者は、I-94フォーム(出入国記録)を入国審査官に提出する必要がありましたが、現在は同フォームが電子化されたことにより、空路・海路で入国する場合はその提出が不要です

空港での迅速な手続きプログラム

空港内の移動や手続をスムーズにする米国政府によるいくつかのプログラムをご利用頂けます。
米国運輸保安局(TSA)では、1年に3回以上往復する旅行者に対し、簡易保安検査を受けられるように、旅行先に応じてTSA事前審査プログラムなどの米国国土安全保障省(DHS)のトラステッド・トラベラー・プログラムへの登録を推奨しています。

自動入国審査(APC: Automated Passport Control)

自動入国審査(APC)とは、米国 及び カナダのパスポート保持者、米国在住者、ビザ免除プログラム対象国の有資格旅行者 及び 特定のビザ保持者が、セルフサービスのキオスクでパスポートをスキャンし、税関申告書を提出して身元を証明するだけで済むようにすることで入国手続きの迅速化を図る、米国税関・国境警備局(CBP)のプログラムです。

このプログラムの詳細 及び 利用可能な場所については、下記ウェブサイトをご参照下さい。

米国税関・国境警備局(CBP)|Automated Passport Control(APC)

  • 2020年10月26日よりロサンゼルス国際空港(TBIT)では入国審査方式が簡略化され、APC Kioskの利用は中止となりました
  • 米国市民 及び カナダから米国へ渡航する方は、無料の モバイル入国審査アプリ(MPC: Mobile Passport Control)を使用すると一部の空港の入国審査が迅速化されます。詳しくは 米国税関・国境警備局(CBP)のウェブサイト をご覧ください

      

トラステッド・トラベラー・プログラム

米国を頻繁に訪れる旅行者は、トラステッド・トラベラー・プログラム(Trusted Traveler Programs)に登録すると、米国への入国手続きをスピードアップできます。

米国に到着する旅行者のうち、事前に承認され、リスクが低い旅行者の入国手続きを簡素化するために、米国税関・国境警備局(CBP)は複数の方式のプログラムを提供しています。

米国税関・国境警備局(CBP)| Trusted Traveler Programs

TSA事前審査プログラム(TSA Pre Check®)

TSA事前審査プログラム(TSA Pre Check®)は、米国の加盟空港から特定の旅行者に対して、セキュリティチェックの迅速かと簡略化を図るために米国運輸保安局(TSA)が運営するプログラムです。

対象となる方は、米国の加盟空港出発時の保安検査場にて専用レーンをご利用いただくことができ、検査においても、靴、ベルト、薄手のジャケットの着脱や、機内持ち込み手荷物に収納されたノートパソコン、液体物も取り出す必要がありません。

米国運輸保安局(TSA)|TSA PreCheck®

プログラム有資格者に付与される Pass ID(Known Traveler Number)を米国便予約時にご登録下さい。
チェックインの際に Known Traveler Number の照合が行われ、正しく認証された場合、搭乗券に TSA PRE や TSA PRECHK の文字が印字され、保安検査場の TSA Pre Check® の専用レーンの利用が可能となります。

利用対象者 ・TSA Pre Check® 有資格者(米国市民、米国永住権保持者のみ申請可能)
・Global Entry® 有資格者
・NEXUS の資格を有するカナダ国民、米国市民、米国永住権保持者
・SENTRI の資格を有する米国市民、米国永住権保持者
・米国国防総省関係者
利用可能時 空路での米国の対象空港からの出発時
プログラムの利点 ① 靴、ベルト、薄手のジャケット、液体物、ノートパソコンの取り出し不要
② 保安検査場にて TSA Pre Check® 専用レーンの利用が可能
③ 迅速な保安検査(ほとんどの旅行者は5分以内に保安検査場を通過)
④ TSA Pre Check® の利用が認められた方が同伴する12歳以下のお子様も利用可能
申請にかかる期間 オンラインで申請・面接予約(5分)→ 身元調査・指紋採取を含む面接(10分)
グローバルエントリー(Global Entry®)

米国税関・国境警備局(CBP)では、事前に承認を得た危険度の低い国際線利用者に対し、米国到着の際の通関手続きを簡略化するための グローバルエントリー(Grobal Entry®)プログラムを実施しています。

グローバルエントリーの事前承認を得た場合、海外から米国入国の際に、通常の入国検査を受ける必要がなくなり、グローバルエントリーのキオスク端末にて手続きを行えます。

キオスク端末では機械読み取り式パスポート、米国永住権カード(グリーンカード)、米国ビザのいずれかをスキャン、指紋照合 及び 税関申告を行うことができます。

米国・税関国境警備局(CBP)|Global Entry

利用対象者 ・Global Entry® 有資格者(米国市民、米国永住権保持者)
 アルゼンチン国民
 ブラジル国民
 バーレーン国民
 インド国民
 コロンビア国民
 英国国民
 ドイツ国民
 オランダ国民
 パナマ国民
 シンガポール国民
 韓国国民
 スイス国民
 台湾国民
 メキシコ国民
※ 国籍によって満たさなければならない追加条件がある場合があります
利用可能時 陸路・海路・空路での海外から米国入国時
(対象の米国主要空港はこちら)
プログラムの利点 ① キオスク端末にてセルフサービス/E-Gatesを利用した入国手続きが可能
② 入国時の書類記入は不要
③ TSA PreCheck® プログラムも利用できます
申請にかかる期間 4~6か月(2023年9月現在)
オンラインで申請 → 米国政府による身元調査 → 登録センターで職員の面接
(職員の面接は主要空港で米国到着時面接を受けることも可能)
ネクサス(NEXUS)

米国・カナダ間の国境における出入国審査の迅速化を目的としたプログラムです。
プログラム利用可能者は、指定された入国ポイントの専用レーン等を利用して、カナダから米国への入国が可能となります。

米国税関・国境警備局(CBP)|NEXUS

NEXUSプログラムの審査が承認されると、指定された全ての陸路・空路・海路の入国ポイントで米国 または カナダに入国する際に使用するIDカードが発行されます。

利用対象者 ・米国市民 及び 米国永住権保持者
・カナダ国民 及び カナダ永住権保持者
Viajero Confiable の資格を有するメキシコ国民
利用可能時 陸路・海路・空路での米国 または カナダへの指定された入国地点への入国時
(利用可能な入国地点はCBP等にお問い合わせ下さい)
プログラムの利点 ① 米国 または カナダへの陸路入国の迅速な手続き
② カナダから米国への海路入国を迅速化
③ 米国市民、米国永住権保持者 及び カナダ国民は、米国領土内の空港で TSA Pre Check® 優先レーンを利用可能
申請にかかる期間 12~14か月(2023年9月現在)
オンラインで申請 → 米国・カナダ政府による身元調査 → NEXUS登録センターで面接
セントリ(SENTRI)

SENTRI(Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection)は、カナダ 及び メキシコから米国へ入国する際の入国審査の迅速化を目的としたプログラムです。

犯罪歴、法的処罰、税関、入国審査 及び テロリストの調光に対する厳格な経歴調査を行い、プログラム利用可能者は、指定された入国ポイントの専用レーン等を利用して、カナダ または メキシコから米国への入国が可能となります。

米国税関・国境警備局(CBP)|Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection

利用対象者 国籍や年齢等の要件はなし
(ただし18歳未満の場合、プログラム参加には親または法定後見人の同意が必要)
利用可能時 空路・陸路でのカナダ または メキシコから米国への指定された入国地点への入国時
(利用可能な入国地点はCBP等にお問い合わせ下さい)
プログラムの利点 ① カナダ 及び メキシコから米国へ陸路入国の迅速な手続き
② 米国市民、米国永住権保持者は、米国領土内の空港で TSA Pre Check® 優先レーンを利用可能
申請にかかる期間 10~12か月(2023年9月現在)
オンラインで申請 → 身元調査 → SENTRI登録センターで面接
FAST(Free and Secure Trade)

FAST(Free and Secure Trade)は、カナダ 及び メキシコから米国に入出国するトラック運転手向けのプログラムです。身元調査を完了した低リスクな米国・カナダ・メキシコの商用トラック運転手が対象となります。

このプログラムにより、民間運送業者の迅速な通関処理と米国への輸送が可能となります。

米国税関・国境警備局(CBP)|FAST: Free and Secure Trade for Commercial Vehicles

CBP One モバイルアプリ

米国入国時の入国スタンプが段階的な廃止が進んでいるため、入国スタンプが押されていない場合は、CBP One モバイルアプリより、過去の出入国記録や直近の入国ステータスが確認できます。

米国税関・国境警備局(CBP)|CBP One Mobile Application

 

税関申告【Custom】

手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
米国への入国者は、航空機内等で配布される 税関申告書(CBP Declaration Form 6059B)に必要事項を記入し、提出します。

ただし、自動入国審査端末(APC)を利用して入国審査手続を行う場合は、税関申告書の提出もこの端末で電子的に行うため、紙媒体での税関申告書の記入・提出は不要です。

【参考】米国入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
米国への持込が禁止または制限されている品目

米国への入国に際し、持込を禁止されているものがあります。
また、持込の数量に制限があるものや、持ち込む際に診断書の提出や事前の許可申請を求められるものがあります。

医療用麻薬を含む医薬品、規制薬物、わいせつ物等に加えて、アルコール類、果物、野菜、植物、植物製品、土壌、精肉、肉製品、鳥、カタツムリ、その他動物や動物製品等は、持込が禁止 または 制限されていますのでご注意下さい。

米国税関・国境警備局(CBP)|Prohibited and Restricted Items

米国税関・国境警備局(CBP)|Bringing Agricultural Products Into the United States

米国へのペットの持込について

動物を連れて日本国外に渡航する場合、日本政府が課す要件と目的地の外国政府が課す要件を満たす必要があります。
加えて米国では、ペットを持ち込む州の州政府当局が独自の要件を設定している場合があります。

手続には時間を要するものがありますので、ペットを伴う渡航が決まり次第、時間に余裕を持ってご準備下さい。

米国農務省動植物検疫所(APHIS)|Bringing a Pet INTO the U.S. From Another Country (Import)

米国疾病予防管理センター(CDC)|Bringing an Animal into the United States

米国への現金や有価証券の持込み・持出しについて

金額の多寡を問わず、現金や有価証券(小切手、債権、トラベラーズ・チェック等を含む)の米国への持込 及び 米国からの持出しは違法ではありません。

ただし、現金等の合計額が1回の持込・持出しにつき 合計1万USドル(相当額)を超える場合 は、米国税関・国境警備局(CBP)へ FinCEN Form 105(通貨または有価証券等の国際輸送に関する報告書)にて報告が必要です。

米国税関・国境警備局(CBP)|FinCEN Form 105(Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments)

免税の範囲内の米国への持込について

短期渡航者(米国非居住者)の場合、米国滞在中の個人使用のみを目的とした私物(衣服、装飾品、化粧品、洗面用具、旅行に使用する用具等)は課税対象とはなりません。

その他米国非居住者は、以下の物品等について免税の範囲となります。
米国市民・合法的永住者の免税範囲や、より詳しい情報につきましては米国税関・国境警備局ウェブサイト等にてご確認下さい。

米国税関・国境警備局(CBP)|Customs Duty Information

税関申告書(APC利用者は提出不要です)

米国国内における防疫措置等について

2022年4月18日、米国疾病予防管理センター(CDC)及び 運輸保安庁(TSA)の声明により、公共交通機関 及び 交通ハブにおけるマスク着用義務の解除されました。
また、2023年5月12日を以って公衆衛生上の緊急事態の宣言は終了しました。

米国疾病予防管理センター(CDC)|Expire Order: Wearing of face masks while on conveyances and at transportation hubs


❺ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証・在留資格、Visit Japan Web等手続き

日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。

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