2023.03.10
アメリカ(米国) |渡航情報(必要な渡航書類、ビザ・ESTA申請、航空券手配、入国・検疫等の手続き手順)
米国への渡航に必要な手続きの手順
アメリカへの渡航に際して必要となる渡航書類、アメリカビザ、ESTAの申請、航空券手配、海外旅行保険等の手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎ アメリカの入国制限
米国疾病予防管理センター(CDC)は、米国に飛行機で渡航する渡航者に対し、新しい規定を発表しました。
2021年11月8日より、米国市民、米国永住者及び移民ビザ所持者を除くすべての米国への渡航者は、米国行きの飛行機に搭乗する前に、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した証明を提出することが必要となります。
在日アメリカ合衆国大使館|渡米前のCOVID-19検査 及び ワクチン接種の条件
米国疾病予防管理センター(CDC)|Requirement for Proof of COVID-19 Vaccination for Air Passengers
- 2023年3月10日午後3:00(米国東部時間)以降、中国・香港・マカオから米国に航空機で渡航する2歳以上の全ての旅行者に対するPCR検査の陰性証明書の提示義務は撤回されました
米国疾病予防管理センター(CDC)|Rescission: Requirements for Negative Pre-Departure COVID-19 Test Result or Documentation of Recovery from COVID-19 for Aircraft Passengers Traveling to the United States from the People’s Republic of China
❶ 電子渡航認証(ESTA)または アメリカビザの申請
日本国籍の方が米国本土に渡航する場合、渡航目的に沿った査証(ビザ)の取得が必要となります。
ただし、日本国籍の方は 短期商用・観光目的 であれば、電子渡航認証(ESTA)の登録等の条件を満たせる 査証免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)を利用して 査証免除 での渡航が可能 です。
※ 日本国籍以外の方につきましては、在日米国大使館・総領事館ホームページ または 米国ビザ申請ホームページにてご確認下さい。
電子渡航認証(ESTA: Electronic System for Travel authorization)
電子渡航認証(ESTA)は、査証免除プログラム(VWP:Visa Waiver Program)を利用して渡米する旅行者の適格性を判断する電子システムです。
査証免除プログラムを利用して、90日以下の短期商用・観光の目的で渡米される 査証免除プログラム(VWP)参加国の国籍の方 は、電子渡航認証の取得が米国国土安全保障省(DHS)により2009年1月12日から義務化されており、米国行きの航空機や船に搭乗する前に、電子渡航認証を受ける必要があります。
電子渡航認証に関する補足事項
ESTAは通常一度認証されると2年間有効で、米国への複数回の渡航が可能です。
ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効になりますのでご注意ください。
また、渡航者がパスポートを新規に取得したり、名前・性別・国籍のいずれかを変更した場合や、前回ESTAを申請した際の適格性質問(はい、いいえ)の回答に変更が生じた場合も再申請が必要です。
アメリカ査証申請について
ビザの取得はアメリカ合衆国大使館(東京)もしくは総領事館(札幌、大阪・神戸、福岡、沖縄)にて可能です。
なお、在日米国大使館 及び 領事館は非移民ビザサービスと移民ビザサービスを再開しました。
詳しい大使館・総領事館のビザサービスの再開状況については下記ウェブサイト等にてご確認下さい。
❷ アメリカ行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)より、日本⇔アメリカ本土間のフライト運行状況についてご案内しております。
米国滞在中の連絡先情報提供について
米国入国者がCOVID-19その他感染病患者と濃厚接触した可能性がある場合に米国の保健当局が当該入国者へ連絡することを可能とするため、米国行きフライトに搭乗する全ての旅客は、利用航空会社に以下の情報を提供し、提供した情報が完全かつ正確であることを確認(confirm)することが求められます。
米国疾病対策センター(CDC)|米国に到着する全ての旅客に求められる連絡先情報の収集に係る要件
- 米国滞在中に電話やEメールへのアクセスが出来ない場合は、日本の連絡先ではなく滞在先ホテルや滞在を共にする友人、親戚の連絡先などを記載すること
- 下記1~3について、宣誓書や提供する連絡先情報に虚偽がある場合、刑事罰の対象となる可能性があります
1 | 氏名(旅券上の表記) |
2 | 米国滞在中の住所(郵便番号や番地を含む) |
3 | 主な電話番号 |
4 | その他電話番号/緊急の電話番号 |
5 | メールアドレス |
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹ 有効なワクチン接種証明書を取得
2021年11月8日より、米国市民、米国永住者及び移民ビザ所持者を除くすべての米国への渡航者は、米国行きの飛行機に搭乗する前に、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した証明を提出することが必要となります。
有効なワクチン接種証明書・完全接種の要件等
- 日本の市区町村が発行したワクチン接種証明書も現在有効です
(外務省海外安全ホームページ|海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧) - 下記に該当する非米国市民は本規定は例外となります
・18歳未満の子供
・医学的にワクチンの接種が不可能な方
・緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない方 - 人道的な例外措置は、極めて限定的な場合にのみ承認されます
人道的な理由による例外や免除の詳細を含む、この新型コロナウイルスワクチン接種の義務化についての詳細は、米国疾病予防管理センター(CDC)ホームページにてご確認ください
米国入国時に有効なワクチン接種証明書 | ||
適用開始日 | 2021年11月8日~ | |
対象者 | 米国市民、米国永住者 及び 移民ビザ所有者を除く米国に渡航する18歳以上の全ての方 ※18歳未満の子供、医学的にワクチン接種が不可能な方は対象外 |
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有効な証明書 | 下記に該当する公的機関から発行された紙面 または デジタル証明
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完全接種要件 | アメリカ食品医薬品局承認ワクチンリスト 及び 世界保健機関緊急使用承認リスト記載のワクチンを下記の通り接種 ・1回接種が必要な承認されたワクチンを完全接種してから14日以上経過していること ・2回接種が必要な承認されたワクチンの2回目接種完了から14日以上経過していること ・承認されたワクチンの混合接種を少なくとも17日間隔で実施し、2回目の接種完了から14日経過していること |
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有効なワクチン | 2回接種型 | Comirnaty(Pfizer-BioNTech) Spikevax(Moderna) Vaxzevria(AstraZeneca) Novavax Covaxin Covishield BIBP/Sinopharm CoronaVac(Sinovac) Nuvaxovid(Novavax) Covovax |
1回接種型 | Janssen/J&J Convidecia(CanSinoBIO) |
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証明書タイプ | 書面 もしくは 電子情報(Electronic Copy) |
例外規定とその該当者の扱い
ワクチン接種未完了の非移民のうち、以下のカテゴリーのいずれかに該当する場合は、カテゴリー毎に指定される必要書類を用意し、必要な宣誓を行うことで、ワクチン接種証明提示義務の適用から除外されます。
・18歳未満の子供
・ワクチン接種に医療上の禁忌がある者
・特定のワクチン治験参加者
・人道 または 緊急の理由により例外規定の適用が認められる者
・米国軍の構成員 及び その配偶者・子供(18歳未満)
・C-1 または Dの非移民査証を所持する船舶乗務員
・有効な非移民査証(B-1[短期商用]or B-2[短期観光]査証を除く)を所持するワクチン供給に限りのある国の市民
・国務長官、運輸長官、国土安全保障長官 もしくは 彼らの指名を受けた者によりその入国が国益にかなうと決定された者
❺ 宣誓書(Attestation)の作成
2歳以上の非米国市民・非米国移民・非永住者の方は「有効なワクチンを完全接種したこと」または「ワクチン接種をしていない正当な理由」の宣誓(attest)を行った 宣誓書(Attestation)を搭乗前に航空会社に提出 する必要があります。
- 宣誓書は2歳以上の全ての旅客が対象で旅客毎に提出が必要です
(2~17歳の子供による宣誓は、法律により別途認められている場合を除き、親 または その他権限のある者が行います) - 肉体的・精神的な障害等により旅客本人が宣誓できない場合は、近親者・法定代理人・旅行代理店等の権限ある者が宣誓することができます
- 2~17歳の子供の場合は、ワクチン未接種でも米国への渡航が認められていますが、下記の宣誓が必要です
・入国3~5日後に自主的に新型コロナ検査を実施すること(過去90日以内に感染後回復した証明書がある場合を除く)
(To be tested with a COVID-19 viral test 3-5 days after arriving in the United States, unless I have (or the person has) documentation of having recoverd from COVID-19 in the past 90 days)
・5日間自主隔離を実施し、隔離中周囲に他者がいる場合はマスクを着用すること
(To self-isolate for a full 5 calendar days and properly wear a well-fitting mask any time I am around others during my isolation period and for an additional 5 days after ending isolation)
① 有効なワクチンを完全接種したこと(Proof of being Fully Vaccinated Against COVID-19)
② ワクチンを接種していない正当な理由(Proof of being excepted from the requirement to be Fully Vaccinated Against COVID-19)
記入可能な宣誓書(Fillable Attestation)
英語(English)
スペイン語(Spanish)
中国語(Chinese)
❻ アメリカ入国手続き 及び 滞在について
到着時の入国手続き等
自動入国審査(APC: Automated Passport Control)
米国入国審査を受ける際に、渡航者自身が 自動入国審査(Automated Passport Control)のキオスク端末を利用することで、待ち時間の短縮・混雑の軽減が期待できます。
自動入国審査を受けることができる対象者は、ご自身でキオスク端末でパスポートのスキャン、顔写真撮影、質問事項の入力、税関申告を行い、終了後に発行されるレシートとパスポートを米国税関・国境警備局(CBP)審査官に提出して審査を完了させます。
※ 自動入国審査を実施した場合、紙の税関申告書の提出は不要です。
APC利用可能対象者
・米国市民(U.S. citizens)
・米国合法永住者(U.S. legal permanent residents)
・カナダ国民(Canadian citizens)
・B1/B2、C1/D または Dビザで米国に入国する渡航者(Travelers entering with B1/B2, C1/D or D visa)
・査証免除プログラム(VWP)にて 電子渡航認証システム(ESTA)を取得して2回目以降の入国
税関申告書(APC利用者は提出不要です)
到着後の検査と自主隔離の推奨事項
米国疾病予防管理センター(CDC:Centers for Disease Control and Prevention)は、外国から米国へ入国する旅行者の検査および自主隔離の要否について、主に以下のとおり 推奨事項 を示しています。
米国疾病予防管理センター(CDC)|Non-U.S. Citizen, Non-U.S. Immigrants: Travel to and from the United States
- ワクチン未接種・接種未完了の非移民は原則米国に入国できませんが、ワクチン接種証明提示義務の例外規定によりワクチン接種未完了のまま入国する非移民は、以下①~④の全て/一部が義務化されています
米国疾病予防管理センター(CDC)|If you are not fully vaccinated and allowed to travel to the United States by air through an exception
① 米国入国3~5日後にCOVID-19検査を受けること
② 入国後の検査が陰性であっても、丸5日間は自己隔離すること
③ 入国後の検査が陽性の場合 または 症状がある場合は丸5日間は自己隔離し、10日間は他者と接する場合はマスク着用
④ 60日を超えて滞在する場合、適切な時期に速やかにワクチン接種手配を行うこと
米国入国後の検査及び自主隔離の推奨事項 | |
全ての渡航者 | 到着後3~5日以内に検査を受ける(陽性結果が出た場合、自主隔離) |
COVID-19の症状を自己観察する(症状が出た場合、自主隔離および検査) | |
州および地域(州政府、地方政府)の推奨事項または要件に従う | |
ワクチン接種済みでも ブースター接種未完了の非移民 |
到着後丸5日間は自己隔離を実施する |
マスク着用義務について
2022年4月18日、米国疾病予防管理センター(CDC)及び 運輸保安庁(TSA)は、公共交通機関 及び 交通ハブにおけるマスク着用義務の解除を発表しました。
・公共交通機関(例:航空機、船、電車、地下鉄、バス、タクシー、ライドシェア)
・交通ハブ(例:空港、バス/フェリーターミナル、電車/地下鉄駅、海港、入国港)
ただし、感染レベルが高い地域においては、公共の屋内環境においてマスクを着用することが推奨されています。
米国疾病予防管理センター(CDC)|COVID-19 Community Levels
❼ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。