スロベニアビザ・大使館申請
スロベニア共和国への入国にはビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。
ビザの申請はスロベニア共和国大使館にて可能です。
ビザの申請は本人のみで、旅行会社による代理申請は認められていません。
大使館・領事館情報
![]() Embassy of the Republic of Slovenia in Tokyo |
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住 所 | 〒107-0062 東京都港区南青山7-14-12 |
公式サイト | http://tokio.veleposlanistvo.si/ |
電話番号 | 03-5468-6275 |
sloembassy.tokyo(at)gov.si | |
申請・受領時間 | 10:00~12:00(月曜日~金曜日) |
休館日 | 土・日・両国祝日 |
海外安全情報 | ![]() |
渡航情報 | 海外出張情報|スロベニア |
シェンゲン協定(Schengen Treaty)
シェンゲン協定は加盟国相互の通行自由化と手続き簡素化を目的とした共通滞在協定です。
加盟地域内全ての 滞在日数が累積カウントされ、加盟地域内での 査証免除滞在に制限 があります。
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パスポート
2013年07月19日より,シェンゲン領域における短期滞在目的での渡航者は有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており,10年以内に発効されたパスポートを所持している必要があります
入出国審査
シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。
このため、経由国では入国スタンプを押されることは原則的にありません。シェンゲンエリアからの出国審査時、加盟国での累積滞在期間がチェックされます。
入国手続き 【協定国を経由して協定国へ移動の場合】
初めに入国した国でのみ手続きします。税関検査は目的地で行います。
例)成田→パリ→アテネ / 経由地のパリで入国手続き、目的地のアテネで税関検査。
出国手続き 【協定国から協定国を経由して移動の場合】
最後に出国する国でのみ手続きをします。税関検査は目的地で行います。
例)アテネ→パリ→成田 / 経由地のパリで出国手続き、目的地の成田で税関検査。
日本国籍の方の滞在可能日数
シェンゲン国境規則の改正により,2013年10月18日から「あらゆる180日の期間内で最大90日間」に改正されました。
入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を越えていないかご確認ください。
いずれの場合でも帰国後3ヶ月が経過すれば、新たな180日間の期間内における最大90日の滞在日数として計算を開始することができます。
ただし、滞在日数についてはご自身でご計算ください。弊社では滞在日数の計算・確認は致しません。
シェンゲン加盟国での滞在可能日数の計算は下記のShort-stay Visa Calculator(英文)を用いて計算ができます。利用方法は USER MANUAL(英文)にてご確認下さい。
スロベニア無査証滞在の条件
渡航目的 | 観光、商用、外交・公用 |
滞在期間 | あらゆる180日間の期間内で90日以内 |
旅券の必要残存期間 | 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上。 |
旅券の未使用査証欄 | 1ページ以上 |
その他必要書類 | 出国用航空券が必要。海外旅行保険、滞在費用証明(1日あたりEUR70相当)の持参が望ましい。 |
注意事項 | 滞在査証を必要としない3か月以内の滞在であっても,ホテルなど旅行者用の施設として登録された場所以外に滞在する場合は,入国後3日以内に滞在地を管轄している警察署に旅券(パスポート)を持って滞在先を届け出ることが義務付けられています。 |
◎日本国籍以外の方は以下ホームページにてご確認ください。
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。
ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。 - ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
- 最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
査証免除の条件を全て満たしていても、入国審査官の判断により入国拒否される場合があります。