2023.03.16
韓国|渡航情報(必要な渡航書類、ビザ・K-ETA申請、航空券手配、Q-CODE登録、入国・検疫等の手続き手順)
韓国への渡航に必要な手続きの手順
韓国への渡航に際して必要となる渡航書類、ビザ・K-ETA申請、航空券手配、Q-CODE登録等の手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎ 韓国の入国制限
韓国政府は 日本・台湾・マカオ 3か国の地域の国民に対して、当初8~10月までの期間限定で実施していた無査証入国を 2022年11月1日以降も継続して認める ことを発表しました。
駐日本国大韓民国大使館|日本など8カ国(地域)の無査証入国再開のお知らせ('22.11.1より施行)
海外からの渡航者に対する検疫手続について
日本から渡航する入国者に対しては、2022年9月3日以降 入国者に対する出発前検査の陰性証明書取得・提出義務を廃止 されました。
また同じく日本からの渡航者は2022年10月1日以降、韓国入国後1日以内のPCR検査義務が廃止 されました。
※ 検疫情報事前入力システム(Q-CODE)は入国時の検疫手続き短縮のため、登録・利用が推奨されます。
韓国疾病予防管理庁(KDCA)|海外入国者入国前検査中断案内('22.9.3~)
韓国保健福祉部(MOHW)|入国後1日目PCR検査義務の中止('22.10.1~)
- 2022年3月11日以降、中国(香港・マカオ含む)からの入国者に対する韓国入国前に義務付けられているPCR検査が廃止されました
(韓国観光公社|中国からの入国者に対する韓国入国前のコロナ検査、3/11から廃止へ)
❶ K-ETA または 有効な査証の取得
2022年9月1日より、段階的にこれまで韓国に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置が緩和 されています。
つきましては韓国入国に際しては、有効な渡航書類 及び K-ETA または 査証 をご用意下さい。
無査証滞在可能対象者の電子旅行許可制度(K-ETA)について
2022年8月4日以降、日本国籍の方の無査証入国が認められています。
なお無査証での入国を希望する場合は、査証取得に代わり、電子渡航認証制度(電子旅行許可制度=K-ETA)の適用対象となり、出発72時間前までにK-ETAの申請・許可が必要 となります。
韓国査証申請について
無査証滞在可能な渡航目的以外で渡航する場合は、事前に査証取得が必要となります。
なお現在新型コロナウイルス感染症の影響により、査証の審査は厳格に行われており、大使館・領事館ごとに取得日数が流動的となっております。
査証の申請後の発給状況はKOREA VISA PORTALサイトにて確認が必要です。
また、審査の結果査証が発給されないこともございます。
- 2023年2月11日より、中国からの入国者に対する短期滞在査証発給を再開されました
査証発給再開についての詳しい内容については、在中国大韓民国大使館領事部・総領事館ホームページ(韓国語・中国語)にてご確認下さい
韓国査証申請先大使館・領事館の管轄地域
異なる管轄区域での申請はできません。
現在お住まいのご住所の管轄先にて申請が必要です。
韓国ビザ申請先大使館・総領事館 | 管轄地域 |
駐日大韓民国大使館領事部 | 東京、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城 |
駐大阪大韓民国総領事館 | 大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山 |
駐福岡大韓民国総領事館 | 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 |
駐名古屋大韓民国総領事館 | 愛知、三重、福井、岐阜 |
駐広島大韓民国総領事館 | 島根、広島、山口、愛媛、高知 |
駐横浜大韓民国総領事館 | 神奈川、静岡、山梨 |
駐新潟大韓民国総領事館 | 長野、新潟、富山、石川 |
駐札幌大韓民国総領事館 | 北海道 |
駐仙台大韓民国総領事館 | 青森、秋田、岩手、山形、福島、宮城 |
駐神戸大韓民国総領事館 | 兵庫、鳥取、岡山、香川、徳島 |
再入国許可の免除について
2020年6月1日より中断されていた 再入国許可の免除 について、2022年4月1日以降下記の通り再施行されます。
在韓国日本国大使館|コロナ19により中断された再入国許可免除の再試行(2022/4/1)
再入国許可の免除対象 Those Exempted from Re-entry Permit |
|
再入国許可の免除対象 | 下記の資格を有する者が出国日から1年以内に再入国しようとする場合 ① 外交(A-1)~ 協定(A-3)、文化芸術(D-1)~ 同伴(F-3)、結婚移民(F-6)~ 訪問就業(H-2) (ただし残りの在留期間が1年より短い場合、当該在留期間まで再入国可能) ② 永住権者(F-5)が出国日から2年以内に再入国しようとする場合 |
再入国許可の免除の例外 | 入国禁止者 または 査証発給規制者等の場合、別途審査手続きが必要 (再入国許可が制限される場合があるため、管轄出入国機関にお問い合わせ下さい) |
❷ 韓国行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)より、日本主要都市⇔韓国・ソウル間の直行便フライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹ 検疫情報事前入力システム(Q-CODE)の登録
渡航前に 検疫情報事前入力システム(Q-CODE)に必要情報を登録し、QRコードを発行・韓国到着時に提示することで、入国後の検疫手続きの短縮・手続き簡素化が可能 となります。
必要書類・項目は下記の通りです。
検疫情報事前入力システム(Q-CODE:Quarantine Information Pre-entry System)
- 中国本土・香港・マカオからの入国者はQ-CODEの事前登録が現在必須となっております
必要書類・事項 | 出発前に専用ウェブサイトより下記必要項目入力 発行されたQRコードを韓国到着時に検疫職員に提示 ↓ QRコード(Q-CODE)イメージ ![]() <必要項目・書類等> - パスポート情報 - 電子メールアドレス - 航空券情報 - 健康状態質問書の入力 |
登録手順について(Q-CODE公式サイトより)
❺ 韓国入国手続き 及び 滞在について
入国カード・税関申告書の記入
機内にて配布される入国カード 及び 税関申告書に記入し、それぞれ係官にご提示ください。
なお、健康状態質問書はQ-CODE登録済みの方は記入・提出不要です。
韓国入国時の手続きについて
検疫・検疫調査
検疫係官に Q-CODE登録後に発行されるQRコード を提示します。
(Q-CODEを登録されていない場合は、健康状態質問書をご提出ください)
感染が疑われる症状がある場合、検疫官が検疫調査を実施し、必要と判断される場合は診断検査が行われます。
<ご注意>
感染が疑われる場合は、診断検査が「空港」または「空港近くの検疫施設」で行われます。
検査結果がでるまでは「空港の指定された待機場所」または「空港近くの検疫施設」で待機となりますが、検査結果が出るまで平均で8~12時間(場合によっては24時間以上)かかります。
区分 | 検査実施場所 | 検査結果 | 対策 |
有症状者 | 到着ロビー または 中央検疫医療支援センター (検疫所の隔離施設) |
陽性 | 自宅、病院 または 生活治療センターへ移送 |
陰性 | 下記入国手順 及び 各対象者別の措置に従う (入国後3日以内の検査は完了したとみなす) |
健康状態質問書(Health Questionnaire)
事前検疫情報入力システム(Q-CODE)の登録を行わなかった方は、機内配布される健康状態質問書に必要事項を記入・提出します。
入国審査
入国審査官にパスポート・有効な査証等をご提示ください。
2016年11月より入出国時に押印されていた入出国スタンプは廃止され、代わりに紙片(Entry Confirmation)が発行されます。
【参考】韓国出入国管理局(Korea Immigration Service):顔写真・指紋情報採取について
受託手荷物の受け取り・移動
手荷物受取所で荷物引取後に到着ホールに向かいます。
2022年4月1日以降、全ての入国者は 公共交通機関の利用が可能となります。
(自家用車/シャトルバス/地下鉄・AREX(空港鉄道)・KTX/タクシー/国内線)
韓国滞在中の検疫手続等について
日本から渡航する場合は、入国時の検疫調査で無症状の場合は、隔離措置は不要で自由に移動可能となります。
なお2022年10月1日午前0時をもって、韓国入国後1日以内に義務付けられていたPCR検査も廃止 されました。
韓国保険福祉部(Ministry of health and welfare)|海外入国者及び海外旅行者(입국자 및 해외여행객)
韓国保健福祉部疾病管理庁(Korea Disease Control and Prevention Agency)|海外入国者防疫管理フローチャート
- 2022年3月11日以降、中国(香港・マカオ含む)からの入国者に対する韓国入国前に義務付けられているPCR検査が廃止されました
(韓国観光公社|中国からの入国者に対する韓国入国前のコロナ検査、3/11から廃止へ)
韓国滞在中の防疫措置について
韓国政府は2023年3月20日以降、公共交通機関利用時に義務付けていたマスク着用を全面解除すると発表しました。
なお、1月30日以降屋内でのマスク着用義務は原則として解除されています。
韓国保健福祉部疾病管理庁|대중교통수단 및 벽이나 칸막이 없는 대형시설 내 개방형 약국도 3.20.(월)부터 마스크 착용 의무 해제(3.15.수.정례브리핑)
韓国から日本へ入国・帰国時の注意事項
有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者は、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書(またはワクチン接種証明書)が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
【参考】韓国における検査機関
- 下記記載の検査機関は、在大韓民国日本国大使館 及び 各総領事館が指定・承認するものではありません
これらの検査機関の利用に伴い、トラブルや検査証明書の記載内容や不備による航空機搭乗拒否等が発生した場合にかかる損害に対しては、当社では一切その責任を負いません - 発行された検査証明書が厚生労働省の定める基準を満たすか または 不備がないかを厚生労働省ホームページ等をご一読の上、必ずご自身でご確認するようお願い致します
入国後に韓国内でPCR検査を受検可能な認定専門検査機関・医療機関
入国後にCOVID-19検査(PCR検査)を行うことが可能な検査機関等は下記にてご確認ください。
(2023年1月13日現在:総検査機関数 304か所(専門検査機関:31か所、医療機関:273か所))
※ 下記記載の検査機関は「感染症の予防 及び 管理に関する法律:第16-2条2項」により、検査能力評価済みの検査機関です
金浦国際空港COVID-19検査センター
2022年9月6日、金浦国際空港内に新型コロナウイルス検査センターが開設されました。
詳しい情報、受検可能時間等は直接検査機関にお問い合わせ頂くか、下記バナーよりウェブサイト等をご確認ください。
(下記記載の情報は予告なく変更となる場合がございます)
仁川国際空港COVID-19検査センター
仁川国際空港に新型コロナウイルス検査センターが 4か所 ございます。
詳しい情報、受検可能時間等は直接検査機関にお問い合わせ頂くか、下記ウェブサイト等よりご確認ください。
(下記記載の情報は予告なく変更となる場合がございます)
仁川国際空港(Incheon International Airport)|Incheon Airport COVID-19 Testing Center 'Arrival Test'
有効な検査証明書の入手が困難な方(罹患・回復後に陽性判定が続いてしまう方)
新型コロナウイルス感染症に罹患し、療養を終えて現在回復しているにも関わらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、日本国籍者、再入国する在留資格保持者に該当する場合は、日本帰国のためのレターを在韓国日本国大使館で発行しています。
レター発行を希望される場合は、以下の必要書類をご準備の上、在大韓民国日本国大使館にメール(下記宛先)にてご相談ください。
在大韓民国日本国大使館|日本帰国・入国のために陰性の検査証明書の取得が困難な場合の措置(領事レターの発行)
- 航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、大使館からのレターを所持していても、帰国便等への搭乗を保証するものではありません。出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるか必ず搭乗航空会社にご自身でご確認下さい
- 大使館にご相談後、必要書類が整ってからレター発行までの所要日数は 最大5営業日程度 ですのでご注意ください
陽性反応を受けて帰国便の予約変更をする際は必ず自主検疫期間 及び レター発行までの期間を考慮に入れて下さい
① パスポートの身分事項のページ
② Eチケット
③ 感染症から回復後であることを証明する医療機関等の診断書
(隔離期間7日間経過後に発行された完治証明書等)
④ 隔離期間7日間経過後に受検した検査結果が陽性である旨を示す検査証明書
(厚生労働省が 有効と認める検体 及び 検査方法 に限る)
※ 上記③④の2点については、隔離期間経過後であれば受検する前後関係は問いません
(日本語または英語で記載されているものを推奨。韓国語の場合はご自身にて翻訳を作成)
※ 外国人の再入国の場合は、下記も追加で必要となります(邦人は不要)
・在留カード
・パスポートの再入国許可があるページ(みなし再入国の場合は再入国カードの裏面の印)
・パスポートの最後に日本を出国したことが分かる出国印のあるページ(無い場合はその旨メールに記載)
【宛先メールアドレス(メールの表題は「(領事レター発行依頼)氏名:●●)とする)】
・日本国籍の方(渡航するご一行に外国人配偶者や二重国籍の子女等を含む場合も)
➡ ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
・外国籍の方
➡ visa@so.mofa.go.jp
❻ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。