台湾ビザ・横浜申請
【新型コロナウイルス感染拡大後の申請受付状況】
新型コロナウイルス感染拡大前と比べて、申請条件、申請要領、必要書類等は大きく異なっております。
弊社にて手配をご希望される方は、最新の情報をスタッフまでお問合わせください。
弊社のビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記に記載の新型コロナウイルス感染拡大の影響による注意事項、個人情報の取扱い、手配条件について同意の上申込み願います。
ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様へ
https://www.tokutenryoko.com/news/passage/11028
ご自身で申請される場合の申請要領、手配代行を伴わないご質問等は、大使館・領事館、ビザセンターにお問い合わせ下さい。
・居留証,外交公務証明,ビジネス契約履行証明,その他の特別な許可のない外国人は入国不可(2020年3月19日00:00~)
https://www.tokutenryoko.com/news/passage/7575
・観光(一般的社会訪問を含む)、就学を除くビジネス目的、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、求職目的であれば、台湾の在外公館/在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば入境が可能(2020年6月29日~)
https://www.tokutenryoko.com/news/passage/9366
台北駐日経済文化代表處横濱分處は、ビザ申請受付を「予約制」にしています。1日の申請受理数に制限を設けられており、予約のない方の申請は受付られません。予約が大変混み合っており、予約は3~4週間以上先になる場合もございます。
弊社では台北駐日経済文化代表処(東京、長野、山梨、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、福島、新潟、山形、秋田、宮城、青森、岩手)、台北駐日経済文化代表処横浜分処(神奈川、静岡)、台北駐大阪経済文化弁事処(愛知、岐阜、富山、石川、福井、滋賀、三重、奈良、和歌山、大阪、京都、兵庫、鳥取、岡山、広島、島根、四国全域)における特別入境許可、ビザの代理申請を承っております。
台湾 渡航に必要な特別入境許可申請、航空券手配、PCR検査の手続き手順
https://www.tokutenryoko.com/news/passage/10628
「特別入境許可(Supecial Entry Permit)」とは
2020年10月30日現在、日本にある台北経済文化代表處で発給されているビザは、「特別入境許可(Supecial Entry Permit)」が付与されたものになっています。
台湾ビザ・査証免除措置として、日本人は90日間以内の滞在については、必要条件を満たせばビザが免除されています。技術指導、機械設置やメンテナンス、貨物の検品、研究や開発の仕事などはビザが必要です。ビザの取得は台北駐日経済文化代表處(東京)または台北駐日経済文化代表處横濱分處、台北駐大阪経済文化弁事處、台北駐大阪経済文化弁事處福岡分處、台北駐日経済文化代表處札幌分處、台北駐日経済文化代表處那覇分處にて可能です。
旅行会社の代理申請も可能です。弊社では以下内容で申請サポートを行っております。下記は弊社で代理申請する際のご案内となります。ご自身で申請される場合は申請方法等が異なる場合がございますのでご自身で大使館にご確認ください。
当社は法人企業様のビザ手配代行を専門に行なっております。誠に申し訳ございませんが、個人の方のビザ取得手配は承っておりません。当社はビザの取得をサポートする旅行会社で、査証の要否を判断する機関ではありません。手配代行を伴わないご質問やビザ要否の確認は、大使館にお問い合わせ下さい。
大使館・領事館情報
台北駐日経済文化代表處横濱分處 | |
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住 所 |
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通60番地 朝日生命横浜ビル2階 |
公式サイト | https://www.roc-taiwan.org/jpyok_ja/index.html |
管轄区域 | 神奈川県、静岡県 |
申請時間 | 月~金曜日 09:00~11:30、13:00~16:00 |
受領時間 | 月~金曜日 09:00~11:30、13:00~16:00 |
2020年休館日 | 土曜日・日曜日及び日本の祝祭日は休館 ※予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 04/29(水)昭和の日 05/03(日)憲法記念日 05/04(月)みどりの日 05/05(火)こどもの日 05/06(水)振替休日 06/25(木)端午節 06/26(金)連続休日 07/23(木)海の日 07/24(金)スポーツの日 08/10(月)山の日 09/21(月)敬老の日 09/22(火)秋分の日 10/01(木)中秋節 10/02(金)連続休日 10/09(金)連続休日 10/10(土)中華民国国慶節 11/03(火)文化の日 11/23(月)勤労感謝の日 12/29(火)日本官公庁年末休日 12/30(水)日本官公庁年末休日 12/31(木)日本官公庁年末休日 2020年台湾と日本の官公庁祝祭休日対照表(台北駐日経済文化代表處ホームページ) |
電話番号 | 045-641-7737 |
外務省海外安全情報 | http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_008.html#ad-image-0 |
台湾の渡航情報 | https://www.tokutenryoko.com/news/passage/country:taiwan |
無査証滞在の条件
渡航目的 | 短期滞在(観光、商用、親戚訪問等)、公用目的 |
滞在期間 | 90泊91日以内(到着日の翌日深夜0時から起算する) |
旅券の種類 | 一般・公用旅券所持者のみ。緊急、臨時旅券或いはその他の非正式な旅券等は適用不可。 |
旅券の必要残存期間 | 台湾滞在日数以上(2017年8月15日から変更 → 駐日台北経済文化代表事務所 http://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/49576.html) |
その他必要書類 | 台湾から帰国するための予約済み航空券、或いは次の目的地への航空券とその有効なビザ査証を提示すること |
出入国適用港 | 桃園国際空港、台北松山空港、台中清泉崗空港、嘉義空港、台南空港、高雄小港国際空港、澎湖馬公空港、台東空港、花蓮空港、金門尚義空港、台北港、基隆港、台中港、高雄港、花蓮港、金門港水頭港區、馬祖港福澳港區からの入国に限る。 |
注意事項 | 短期間の技術指導、機械設置やメンテナンス、貨物の検品、研究や開発の仕事において協力行為がある場合はビザ(査証)が必要。業務目的で査証が必要か判断できない場合、現地の取引会社を通じて勞動部(TEL:02-2380-1709/FAX:02-2380-1732)に確認する。 |
◎日本国籍以外の方は台北駐日経済文化代表処ホームページ(http://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/446.html)を参照ください。
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
- ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
停留(業務)ビザ・特別入境許可【日本国籍・横浜申請】
【 業務 シングル 60日滞在 】
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滞在可能日数 | 45日未満(関係官庁発行の許可証がない場合) 183日未満(関係官庁発行の許可証がある場合) |
有効期間 | 90日以内(有効期間内に入国) |
必要旅券残存 | 申請時6ヶ月以上 |
未使用査証欄 | 4ページ以上必要(連続でなくてもよい) |
代理申請料金 | ¥27,300(ビザ代金¥5,300+ビザサポート料金¥22,000) ※追加料金を支払っての緊急発給は停止しています。 |
● 申請前のご注意 ●
① 申込書、パスポートコピー(顔写真ページ) のご提出
② 商務証明書類 のご準備
③ 弊社にて ビザ申請日の予約代行
④ 弊社にて オンライン申請書 の作成
⑤ 必要書類 のご提出
⑥ 取得所要日数
● 申請前に以下のご確認をお願い致します ●
・日本国籍の方の条件、料金です。その他の国籍の方はお問い合わせください。
・パスポートの残存日数、未使用査証欄が足りているかご確認ください。必要条件はビザ種類によって異なります。署名欄は必ずご記入ください。
・損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。このような場合は、各都道府県の旅券窓口にお申し出のうえ、旅券を返納し、新規発給申請の手続きを行ってください。弊社では損傷内容について新規発給の必要性の判断はできかねますので旅券窓口へお問い合わせください。
・短期業務(商談、技術指導、機械設置やメンテナンス、貨物の検品、研究・開発等の仕事における協力行為等)、語学留学を目的とする停留ビザです。
・世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響により、シングルエントリービザのみ受付可能となっています。マルチプルエントリービザは現在受付不可です。
・一回の滞在期間が60日のビザは現地での滞在延長が可能で、シングルビザとマルチビザの選択が可能。但し審査によりシングルのみ申請可能となる場合もあります。
・一回の滞在期間が90日のビザは現地での滞在延長が不可でマルチプルビザのみ。
① 申込書、パスポートコピー(顔写真ページ) のご提出
申請書作成に必要となるため以下を、メールでご提出下さい。ご提出頂いた情報に基づいて申請書を作成させていただきます。
② 商務証明書類 のご準備
・台湾で商務活動に従事する期間により提出書類が異なります。原本ご提出前に、弊社にて確認させて頂きますのでメールでご提出下さい。
<台湾で商務活動に従事する期間が検疫期間を含まず30日以上の場合>
【中華民國官庁からの許可書(原本とコピー)】
・台湾で検疫期間を含まず30日以上に及ぶ技術指導や機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品、研究や開発等における業務行為が渡航目的である場合、
台湾の『就業服務法』に関する規定に従い、労働部労働力発展署に前もって就労許可を申請する必要があります。
◎雇用 労働部労働力発展署 TEL:+886-2-8995-6000 / ◎投資 経済部投資審議委員会 TEL:+886-2-2342-5700
・許可証に記載されている許可期間が、申請時に183日以上ある場合は、「居留証」に切り替え可能な「居留ビザ」の申請が可能です。
<台湾で商務活動に従事する期間が検疫期間を含まず30日未満の場合>
【日本の勤務会社の印鑑証明書(原本)】・発行日から3ヶ月以内のもの
【日本の勤務会社の登記簿謄本(原本)】・発行日から3ヶ月以内のもの
【日本の勤務会社発行の在職証明書(原本)】・発行日から1ヶ月以内のもので、印鑑証明書と同様の社判押印されたもので、申請者氏名は漢字名とパスポート記載の英語表記も併記。
【日本の勤務会社発行の出張証明書(原本)】・発行日から1ヶ月以内のもので、印鑑証明書と同様の社判押印されたもので、申請者氏名は漢字名とパスポート記載の英語表記も併記。生年月日、現住所、職位、勤務地、出張地(出張先会社名)、出張期間、出張目的を明記
【台湾の受入れ先会社発行の招聘状(原本またはカラーコピー)】・中文で作成し、社判を押印。出張命令書と内容が同一のもので台湾の受入れ先会社の中国語の企業名を必ず記載
【契約書など商務履行や出張内容の詳細が分かる書類(原本またはカラーコピー)】・日本の勤務会社または台湾の受入れ先会社のいずれかが発行する契約内容の詳細がわかるもので台湾の受入れ先会社の中国語の企業名を必ず記載。・書類の例 「業務委託契約書」:申請者を招聘する旨が明記されている書類。「確認書」:招聘状の内容に出張目的、業務内容、スケジュール、訪問先などの詳細を記入したもの。
③ 弊社にて ビザ申請日の予約代行
・台北駐日経済文化代表處横濱分處は、ビザ申請受付を「予約制」にしています。1日の申請受理数に制限を設けられており、予約のない方の申請は受付られません。予約が大変混み合っており、予約は3~4週間以上先になる場合もございます。
電話:045-641-7737 (平日09:00~11:30/13:00~17:00)
E-Mail:yok@mofa.gov.tw
④ 弊社にて オンライン申請書 の作成
・ご提出頂いた書類に基づいて、弊社にて申請書を作成させていただきます。作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送りいたします。印刷のうえ申請書直筆のご署名をお願い致します。専用ウエブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw)
⑤ 必要書類 のご提出
・ビザ申請中、パスポートは申請先(大使館、ビザセンターなど)にて厳重に管理され、ビザが発給されるまでは途中返却をしてもらう事が一切できません。ビザ申請中に海外渡航や、その他のパスポートの使用予定がないか十分ご確認いただいたうえでパスポートをお預けいただけますようお願い致します。
必要書類 | ||
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1
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パスポート(原本) | ・必要残存期間:申請時6ヶ月以上 ・未使用査証欄:4ページ以上必要(連続でなくてもよい) ・パスポートカバーは外して下さい。 |
2
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証明写真 2枚 | ・縦4.5㎝x横3.5㎝ ・白黒、デジタル、ポラロイド、スナップ写真は不可。 ・パスポートに使用した写真は避けて下さい。 ・写真館で撮ることをお勧めします。 ・6ヵ月以内に撮影されたもの。 ・背景は白無地でサイズ厳守 |
3
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オンライン申請書 | ・申請者によるサインのうえご提出下さい。 |
4
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パスポートコピー(顔写真ページ) | |
5 | 往復予約済航空券(Eチケットお客様控え)又は予約確認書 | |
<台湾で商務活動に従事する期間が検疫期間を含まず30日以上の場合> | ||
6 | 中華民國官庁からの許可書(原本とコピー) | |
<台湾で商務活動に従事する期間が検疫期間を含まず30日未満の場合> | ||
6 | 日本の勤務会社の印鑑証明書(原本) | |
7 | 日本の勤務会社の登記簿謄本(原本) | |
8 | 日本の勤務会社発行の在職証明書(原本) | |
9 | 日本の勤務会社発行の出張命令書(原本) | |
10 | 台湾の受入れ先会社発行の招聘状(原本またはカラーコピー) | |
11 | 契約書など商務履行や出張内容の詳細が分かる書類(原本またはカラーコピー) |
⑥ 取得所要日数
・事前に予約した申請日から以下営業日でお渡しが可能です(土・日・祝日・大使館休館日は営業日から除きます)
申請した日から 最短6営業日 でお渡しが可能。
例)月曜申請→金曜受領→翌月曜以降のお渡し
・パスポート返却予定日は目安となる最短の日数です。ビザ申請受付国の事由等により変更になる事がございます。パスポート返却予定日が変更になる場合は、速やかにお知らせいたします。
・お客様が予定している渡航日(日本出発日)にビザ発給が間に合うことを保証するサービスではございません。当該在日公館の休館等、当社に起因する以外の原因でご案内させていただいていた手配スケジュールが遅れてしまった結果、お客様の予定されていたご出発までにビザ発給が間に合わなかった場合、当社は免責とさせていただきます。
居留(雇用・赴任・投資)・特別入境許可【日本国籍・横浜申請】
【 居留(雇用・赴任・投資)シングル 】
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滞在可能日数 | 現地移民局の判断による |
有効期間 | 3ヵ月(有効期間内に入国) |
必要旅券残存 | 申請時6ヶ月以上 |
未使用査証欄 | 2ページ以上必要(連続でなくてもよい) |
代理申請料金) | ¥28,900(ビザ代金¥6,900+ビザサポート料金¥22,000) ※追加料金を支払っての緊急発給は停止しています。 |
- ・必要書類、取得日数は弊社ビザセクションスタッフへお問い合せください。
- ・ご自身で申請される場合は申請要領やビザ料金等が異なりますので直接大使館へお問い合せください。
- ・ビザについてのお問い合わせで手配代行を伴わないご質問や、査証の要否の確認は、それぞれ各大使館にお問い合わせ下さい。
注意
- 上記は弊社で代理申請する際のご案内となります。ご自身で申請される場合は申請要領やビザ料金等が異なる場合がございます。
- ビザについてのお問い合わせで手配代行を伴わないご質問や、査証の要否の確認は、それぞれ各大使館にお問い合わせ下さい。
- 当社は法人企業様のビザ手配代行を専門に行なっております。個人、観光目的、旅行会社の方からのお問い合わせは、誠に申し訳ございませんが、ご遠慮ください。