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台湾ビザ|停留・横浜申請

台湾ビザ|停留(業務)・横浜申請

2022年3月7日以降、外国籍のビジネス視察・投資・契約 及び 求職などのビジネス活動での台湾渡航が許可されますが、事前に台湾大使館 または 代表処において 就労・商務目的の 特別入国許可(ビザ)の申請・取得 が必要 です。
2022年3月7日より商務ビザ(停留ビザ・居留ビザ)の申請受付を再開しました。

【重要】台北駐日経済文化代表處横濱分處 からお知らせ

・目的別に予約方法が異なります。
・1週間毎の予約制となります。
・受付状況によっては、今後受付方法が変更になる可能性もあります。

特別入境許可(VISA)申請予約について
https://www.roc-taiwan.org/jpyok_ja/post/10348.html


台湾|停留(業務)ビザ・横浜申請
渡航目的 商談、技術指導、機械設置やメンテナンス、貨物の検品、研究・開発等の仕事における協力行為等
滞在可能日数 労働許可書がない場合は、45日未満(隔離期間込み)
労働許可書がある場合は、183日未満で許可された日数
有効期間 発給から 3ヶ月以内 に入国が必要
パスポート 残存期間が 申請時6ヶ月以上 必要
未使用査証欄が 申請時 4ページ以上(連続でなくてもよい) 必要
その他 ・世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響により、シングルエントリービザのみ受付可能となっています。マルチプルエントリービザは現在受付不可です。
日本にある台北経済文化代表處で発給されているビザは、「特別入境許可(Supecial Entry Permit)」が付与されたものになっています。
・追加料金を支払っての緊急発給は停止しています。

*下記必ずご確認下さい!*
新型コロナウイルス感染症拡大前と比べて申請条件・申請要領・必要書類等は大きく異なっております
弊社にて手配を希望される場合は、最新の情報をスタッフまでお問い合わせ下さい
ご自身で申請される場合の申請要領、手配代行を伴わないご質問等は、大使館・領事館・ビザセンター等にお問い合わせ下さい

弊社のビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記注意事項、手配条件等について同意の上お申し込み願います

日本橋夢屋|ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様へ

 申請に関わる情報提供については、現時点での客観的情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません
 申請要領は関係国政府や大使館・領事館の都合により事前の予告無く変更する場合がございます
 お客様事由または申請受付国事由によりビザが発給されない場合等については当社は一切の責任を負いません
 弊社申請サポートは、お客様が予定している渡航日にビザ発給が間に合うことを保証するサービスではございません
 ビザ(査証)はあくまで事前段階における入国許可申請証明の一部であり、入国を保証するものではありません
 外国籍の方からの弊社申請サポートのお申込みは、日本語でのコミュニケーションが可能な場合のみ対応させて頂きます
 (Our customer support is available only in Japanese language)

 0.申請前の注意

□ パスポートの残存日数、未使用査証欄が足りているかご確認ください。損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。このような場合は、各都道府県の旅券窓口にお申し出のうえ、旅券を返納し、新規発給申請の手続きを行ってください。弊社では損傷内容について新規発給の必要性の判断はできかねますので旅券窓口へお問い合わせください。

□ 申請は現住所を担当する代表処 及び 弁事処にて手続を行って下さい。異なる管轄区域での申請はできません。

代表処 管轄地域
台北駐日経済文化代表処 東京、長野、山梨、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、福島、新潟、山形、秋田、宮城、青森、岩手
台北駐日経済文化代表處横浜分處 神奈川、静岡
台北駐大阪経済文化弁事處 愛知、岐阜、富山、石川、福井、滋賀、三重、奈良、和歌山、大阪、京都、兵庫、鳥取、岡山、広島、島根、四国全域
台北駐日経済文化代表處札幌分處 北海道
台北駐日経済文化代表處那覇分處 沖縄
台北駐大阪経済文化弁事處福岡分處 山口県、九州全域

 1.申込書のご提出

以下のご提出をお願いします。
申込書 弊社規定の申込書にご記入ください。いただいた情報をもとにビザ申請書を作成いたします。
パスポートコピー(顔写真ページ) 残存期間が 申請時6ヶ月以上 必要。
未使用査証欄が 申請時 4ページ以上(連続でなくてもよい) 必要
A4サイズで鮮明なものをご準備ください。
在留カード(両面コピー) 日本国籍以外の方のみ必要。
A4サイズで鮮明なものをご準備ください。

 2.商務証明書のご準備

・台湾で商務活動に従事する期間等により提出書類が異なります。該当するA)~D)いずれかの書類をご準備ください。


<台湾で商務活動に従事する期間が検疫期間を含まず30日以上の場合>または<業務期間は30日未満だが、業務内容により台湾の中央官庁発行許可公文書を所持している方>

※台湾で検疫期間を含まず30日以上に及ぶ技術指導や機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品、研究や開発等における業務行為が渡航目的である場合、台湾の『就業服務法』に関する規定に従い、労働部労働力発展署に前もって就労許可を申請する必要があります。
30日未満でも業務内容によっては必要な場合もございますので、台湾の招聘先を通じて事前にご確認をお願いいたします。
◎雇用 労働部労働力発展署 TEL:+886-2-8995-6000
◎投資 経済部投資審議委員会 TEL:+886-2-2342-5700
・許可証に記載されている許可期間が、申請時に183日以上ある場合は、「居留証」に切り替え可能な「居留ビザ」の申請が可能です。

A1)【台湾の中央官庁発行(労動部などから)の許可公文書(原本とコピー 各1通)】
・「○○部函」と記載され、申請者の氏名、パスポート番号、台湾での就労許可期間などの詳細が記載されたもの。
・許可公文書の中に記載されている許可期間が、申請時に180 日(+検疫期間 14 日)以上ある場合は、「居留証(ARC)」に切り替え可能な「居留ビザ」を申請いただけます。公文書記載の許可の期間が 180 日以上あっても、申請時に残存期間が 180日未満・入国時の残存が不足する可能性がある場合などはシングルの「停留ビザ」で受付することがあります。


<台湾で商務活動に従事する期間が検疫期間を含まず30日未満の場合>

B1【日本の勤務会社の印鑑証明書(原本1通)】
・発行日から3ヶ月以内のもの
・複数名の同時申請:原本 1 通+同行者数分のコピー(A4) 添付可
B2【日本の勤務会社の登記簿謄本(原本1通)】
・発行日から3ヶ月以内のもの
・複数名の同時申請:原本 1 通+同行者数分のコピー(A4) 添付可
B3【日本の勤務会社発行の在職証明書(原本1通)】
・発行日から1ヶ月以内のもので、印鑑証明書と同様の社判押印されたもの。
・申請者氏名は漢字名とパスポート記載の英語表記も併記。
B4【日本の勤務会社発行の出張証明書(原本)】
・発行日から1ヶ月以内のもので、印鑑証明書と同様の社判押印されたもの。
・申請者氏名は漢字名とパスポート記載の英語表記も併記。
・生年月日、現住所、職位、勤務地、出張地(出張先会社名)、出張期間、出張目的を明記
B5【台湾の受入れ先会社発行の招聘状(原本またはカラーコピー)】
・日本語または中国語で作成し、社判を押印
・出張命令書と内容が同一のもので台湾の受入れ先会社の中国語の企業名を必ず記載
・申請者情報・渡航日程・現地企業の連絡先・出張業務詳細等を明記
B6【台湾の受入れ先会社の公司登記表(原本またはカラーコピー)】
・台湾の会社の社判が確認できるもの
B7【商務履行や出張内容の詳細が分かる書類(原本またはカラーコピー)】
・日本の勤務会社または台湾の受入れ先会社のいずれかが発行する契約内容の詳細がわかるもので台湾の受入れ先会社の中国語の企業名を必ず記載。
・書類の例 「業務委託契約書」:申請者を招聘する旨が明記されている書類。「確認書」:招聘状の内容に出張目的、業務内容、スケジュール、訪問先などの詳細を記入したもの。


<ミーティング、商談、物資購入、市場調査など「契約関係がない」商務活動の場合>

C1【商務活動の詳細がわかる行動予定表(原本またはカラーコピー1通)】
・出張中の行動予定の詳細(VISA 申請時点での台湾における商務活動の概要、訪問先及び業務内容の詳細)を記載し、社判を押印。入国後 14 日間は隔離期間になることも明記してください。
・事業計画など関連する書類がある場合は併せて提出して下さい。


<台湾企業との商品売買、技術提携、業務委託など「契約」に基づいた商務活動の場合>

※ビザ申請時に台湾の「労動部」や「経済部」の許可公文書取得が間に合わず、とり急ぎ短期の商務ビザを申請される場合、 台湾入国後、台湾の「労動部」や「経済部」に「履約証明」の許可申請を行い、許可されれば滞在期間を延長したビザを申請することができる。

D1【業務委託契約書など契約関係があることが明記されている契約書(原本またはカラーコピー1通)】
・専門性、技術性のある業務内容を個人又は企業間の契約に基づいて履行する場合や華僑及び外国人の投資により設立された企業間の契約に基づく商務活動であること。「契約関係」があることが条件。
・日台双方の社判(登録印)の押印が必要。
・領事の審査の状況によっては、追加資料や原本の提示を求められることがある。


 3.申請日の予約

・台北駐日経済文化代表處横濱分處は、ビザ申請受付を「予約制」にしています。1日の申請受理数に制限を設けられており、予約のない方の申請は受付られません。予約が大変混み合っており、予約は3~4週間以上先になる場合もございます。

●フルサポート

・弊社にてビザ申請日の予約を行います。


◎申請サポート

・お客様ご自身で申請日の予約をお願いします。

電話:045-641-7737 (平日09:00~11:30/13:00~17:00)
E-Mail:yok@mofa.gov.tw


 4.申請書の作成

・ご提出頂いた書類に基づいて、弊社にて申請書を作成させていただきます。

専用ウエブサイトでの登録申請
https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/

・作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送りいたします。印刷のうえ署名欄にサインをしてください。サインはパスポートの署名欄と同じものをしてくださいサインが一致しない場合は申請出来ません。


 5.ビザ申請

●フルサポート

・弊社にて代理申請を行いますので、全ての必要書類を申請日前日の弊社営業時間内に必着するようにご提出ください。
ビザの申請は書類をお預かりした翌営業日になります。大使館/領事館へのビザ申請は複数箇所を廻っているため、お預かりした当日にビザの申請を希望される場合は特別に人員を確保するため緊急手続料金を申し受けます。

・パスポートや申請書類等のご送付は必ず郵便書留もしくは貴重品扱いの宅配便など配達の記録が残り、且つ手渡しされる確実な方法でお送りください。

・ビザ申請中、パスポートは申請先(大使館、ビザセンターなど)にて厳重に管理され、ビザが発給されるまでは途中返却をしてもらう事が一切できません。
ビザ申請中に海外渡航や、その他のパスポートの使用予定がないか十分ご確認いただいたうえでパスポートをお預けいただけますようお願い致します。


◎申請サポート

・必要書類を全て揃えた上で、予約した日時に本人または代理人が台北駐日経済文化代表處横濱分處の窓口に行ってビザ申請を行ってください。郵送申請は不可。

・代理申請は申請者と同じ会社の関係者で代理委任状、写真つき身分証明書類、名刺 1 枚が必要。
委任状作成例(特に指定はありません)
https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/54/2020/05/%E5%A7%94%E4%BB%BB%E7%8A%B6%E4%BD%9C%E4%BE%8B001.pdf

 大使館・領事館情報(台北駐日経済文化代表處横濱分處)


必要書類
パスポート(原本) □ 必要残存期間:申請時6ヶ月以上
□ 未使用査証欄:4ページ以上必要(連続でなくてもよい)
□ パスポートカバーは外して下さい。
証明写真  ※規定に合わない写真は再提出になります
□ 必要枚数2枚。
□ カラーで背景白無地
□ 6ヵ月以内に撮影されたもの。
□ 縦4.5cm×横3.5cm
□ 頭頂部から顎まで 3.2-3.6cm の間
□ 髪で眉毛や耳が隠れていない
□ 口を閉じている
□ 裏面に必ず「油性ペン」でご記名をお願いいたします
オンライン申請書 1通 □ 署名欄に申請者がパスポートと同一の直筆サイン。不一致の場合は申請不可。
パスポートコピー(顔写真ページ) □ A4サイズで鮮明なもの
商務証明書 □ 該当するA)~D)いずれかの書類をご準備ください。
<台湾で商務活動に従事する期間が検疫期間を含まず30日以上の場合>または、
<業務期間は30日未満だが、業務内容により台湾の中央官庁発行許可公文書を所持している方>
A1)【台湾の中央官庁発行(労動部などから)の許可公文書(原本とコピー 各1通)】
<台湾で商務活動に従事する期間が検疫期間を含まず30日未満の場合>
B1【日本の勤務会社の印鑑証明書(原本1通)】
B2【日本の勤務会社の登記簿謄本(原本1通)】
B3【日本の勤務会社発行の在職証明書(原本1通)】
B4【日本の勤務会社発行の出張証明書(原本)】
B5【台湾の受入れ先会社発行の招聘状(原本またはカラーコピー)】
B6【台湾の受入れ先会社の公司登記表(原本またはカラーコピー)】
B7【商務履行や出張内容の詳細が分かる書類(原本またはカラーコピー)】
<ミーティング、商談、物資購入、市場調査など「契約関係がない」商務活動の場合>
C1【商務活動の詳細がわかる行動予定表(原本またはカラーコピー1通)】
<台湾企業との商品売買、技術提携、業務委託など「契約」に基づいた商務活動の場合>
D1【業務委託契約書など契約関係があることが明記されている契約書(原本またはカラーコピー1通)】
往復予約済航空券(Eチケットお客様控え)
又は予約確認書 1通
 
在留カード(両面コピー)  日本国籍以外の方のみ必要
□ A4サイズで鮮明なもの
ビザ代金 □ 申請サポートの方はビザ申請時に支払いが必要です。お釣りがないように日本円で現金をご準備ください。


 6.ビザ受領

●フルサポート

・事前に予約した申請日から以下営業日でお渡しが可能です。
申請した日から 最短6営業日 でお渡しが可能。
例)月曜申請→金曜受領→翌月曜以降のお渡し
(土・日・祝日・大使館休館日は営業日から除きます)

・パスポート返却予定日は目安となる最短の日数です。ビザ申請受付国の事由等により変更になる事がございます。パスポート返却予定日が変更になる場合は、速やかにお知らせいたします。

お客様が予定している渡航日(日本出発日)にビザ発給が間に合うことを保証するサービスではございません。当該在日公館の休館等、当社に起因する以外の原因でご案内させていただいていた手配スケジュールが遅れてしまった結果、お客様の予定されていたご出発までにビザ発給が間に合わなかった場合、当社は免責とさせていただきます。


◎申請サポート

ビザ受領日は申請時に受け取る受領証にてご確認ください。
資料や審査に問題がない場合、発給までに3-5営業日かかります。

緊急発給措置は停止しております。


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