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中国ビザの種類

交流・訪問・視察ビザ

Exchange, Visits, Other activities (F)

文化・学術交流、ボランティア活動等商業活動以外での訪問を目的とした短期滞在ビザです。

  • 利益を得ない対外活動
  • 原則シングルエントリー
  • 招聘状等が必要

業務(商用・貿易)ビザ

Commerce & Trade (M)

機械設備のメンテナンスや技術指導、撮影等を業務出張を目的とした短期業務ビザです。

  • 対価給与を国外企業が負担
  • シングル・マルチプルエントリー
  • 招聘状等が必要

就労ビザ

Employment (Z)

中国国内の企業での就労や駐在、一部の短期業務等を目的とした就労ビザです。

  • 日本企業の駐在員等
  • シングルエントリー
  • 就労分類基準を満たす必要あり

随行家族ビザ

Visiting relatives (S1/S2)

中国に就労・留学等で滞在している家族を訪問することを目的とした配偶者・子女等の随行家族ビザです。

  • 入国後に居留許可
  • シングルエントリー
  • 就労者との関係証明が必要

長期留学ビザ

Student (X1)

中国にある大学等への180日を超える長期留学することを目的とした留学ビザです。

  • 入国後に居留許可
  • シングルエントリー
  • 入学許可書等が必要

アポスティーユ取得

Apostille Certification

公文書等を中国に提出する際に、その文書が正当であることを証明する日本国外務省での認証を取得します。

  • 犯罪経歴証明書の認証
  • 卒業証明書の認証
  • 会社登記簿の認証


中国ビザについての概要

現在日本国籍の方の中国入国に際しては、渡航目的に応じて有効なビザ(査証)が必要です。
東京・名古屋・大阪の中国ビザ申請サービスセンターと札幌・新潟・福岡・長崎の各中国総領事館でビザ申請が可能です。

中華人民共和国日本国大使館|領事サービス - 中国査証

東京中国ビザ申請サービスセンター(Chinese Visa Application Service Center)

中国ビザについてのお知らせ・更新情報等

アライバルビザ(Port VISA)

中華人民共和国出入国管理法に基づき、人道上の理由、緊急用件、急ぎの修理や公示に対する招聘、その他重要な理由にて中国に 緊急で入国を要する外国人 は、渡航の正当性を証明する書類等を中国国務院が指定する入出国地点にて提出することにより、アライバルビザ(ポートビザ)を申請することが可能です。

2023年8月3日の中国国家移民管理局の発表に基づき、商談、貿易交流、設置やメンテナンス業務、展示会参加、投資・企業等を目的として中国に入国する外国人に対しても、中国外でのビザ発行が間に合わない場合、企業の招聘状 及び 渡航の証明資料に基づき、アライバルビザの申請が可能となりました。

ただし、アライバルビザ申請は審査が厳しく、依然としてビザ発給率が低いとの情報があります。
通常のご出張等の際に利用されるには不確定要素が多く、トラブルとなる可能性がありますので十分ご留意下さい。

中国国家移民管理局(NIA)|中国口岸签证相关答问

特区旅遊ビザ(S.E.Z Visa)

深圳・珠海・厦門の一部口岸においては、現地到着時に 特区旅遊ビザ(特区旅游签证/Special Economic Zone (S.E.Z) Tourist Visa) を申請可能です。

口岸内の入出境査証事務所において写真を撮影し、申請用紙の記入後にパスポートとともに提出し、手数料を支払って申請します。
ビザの有効期間は深圳の場合は「入境した翌日(0:00)から5日間」、珠海・厦門の場合は「同3日間」で、滞在可能エリアは申請した特区のエリア内のみ(例:深圳の場合は深圳市内のみ)となります。

※ 一部国籍の方は特区旅遊ビザの申請対象外です
※ 各口岸で一日の申請人数の上限を設けている場合があり、上限に達したため入境できないことがあります

深圳市駐日経済貿易代表事務所|深圳「特区旅遊(E)ビザ」(特区旅游签证)について

個人的自由、渡航目的、国籍や滞在資格等の審査により入境を拒否される場合もあります
またビザ申請・発給可能な口岸や各口岸の申請可能時間は出入境管理局等にお問い合わせ下さい


中国ビザに関する留意事項等

日本国籍の方の中国渡航に際してのビザ要否

停止していた日本国籍向けの短期滞在ビザ免除措置が、2024年11月30日から措置を再開しました。
また、これまで一方的にビザ免除措置対象国とされいていた国を含め、ビザ免除での滞在可能期間が 15日→30日に延長 となりました。

つきましては、2024年11月30日~2025年12月31日まで日本国籍の一般旅券所持者が、30日以内の商業・貿易活動、観光・親族訪問・交流訪問 及び 通過目的で中国に入国する場合は ビザが免除 されます。

中華人民共和国駐日本国大使館|ビザ免除措置対象国の範囲拡大に関するお知らせ

ビザ免除措置(乗り継ぎ・地域別の特例)

現在中国を訪れる旅行者が利用できるビザ免除についてのオプションと、それらを利用できる対象者について纏めています。
(日本国籍の方が対象外の項目も記載しています)

以下の乗り継ぎや地域ごとの特例制度に該当する場合は ビザ取得が不要 となっています。
それぞれ諸条件が定められていますので、詳しくは 中国国家移民管理局 や運行航空会社、中国ビザ申請センターウェブサイト 等にてご確認下さい。

香港・マカオ居住者 及び 台湾籍・台湾居住者の方の中国本土への渡航

中国本土と台湾の関係 及び「一国二制度」の政策により、中国籍 及び 台湾籍の方は台湾・香港・マカオのパスポートを使用して中国本土へ入国できないため、以下の特定の渡航書類が必要になります。

香港 及び マカオ居住者(中国籍・外国籍)

台湾籍 及び 台湾居住者

就労目的で長期滞在する場合について

外国人工作許可通知書(Notification Letter of Foreigner's Work Permit)

中国で就労する外国人は、就労する地域を管轄する外国専門家局 または 人力資源・社会保障局において 外国人工作許可通知 を取得します。外国人工作許可通知は、中国政府から就労許可を得たという証明書となり、就労ビザ(Z)申請時に原則として必要となります。

外国人工作許可通知の取得条件

外国人就労者のランク理由が下記の通り分類管理されており、高度人材の流入を奨励し、一般的な人材の流入をコントロールしてそれ以外の人材の流入を制限しています。

高度外国人材(A類)の就労者に対しては、審査期間の短縮や手続きの簡素化などのメリットがあります。
ただし学歴、年齢、職歴等の評価基準が明確になるため、点数が60点未満の就労者の工作許可(就労許可)の取得が厳しくなります。

臨時宿泊登記

中華人民共和国出入境管理法第39条第2項の規定により、外国人がホテル等の宿泊施設以外のその他の住所に居住 あるいは 宿泊する場合、投宿・入居開始から 24時間以内 に本人 あるいは 宿主がその地域を管轄する公安機関にて 臨時宿泊登記 手続を行わなければならない、とされています。

また、同法第76条では違反した場合には警告 もしくは 2,000元以下の罰金に処す旨が規定されています。
申請方法・必要書類は地域によって異なりますので、詳細は最寄りの公安機関にお問い合わせ下さい。

※ 臨時宿泊登記書は、居留許可申請や査証更新申請の際に提示を求められることがあります。
※ 在中国日本大使館・総領事館にも、臨時宿泊登記を行っていなかったことで罰金を科されたケースが報告されています。

在中国日本国大使館|「臨時宿泊登記」は必ず行いましょう!

在上海日本国領事館領事部|「臨時宿泊登記」に関する注意喚起

デジタル社会保障カード・外国人居留許可証

これまで中国渡航後に所在地の当該人力資源・社会保証行政部門において「外国人工作許可証(就労許可証)」の取得手続が必要でしたが、2024年12月1日より、外国人工作許可証と社会保障カードが統合されました。

これにより、入国後にスマートフォンで 電子社保卡(デジタル社会保障カード)アプリをダウンロードし、必要事項を入力の上で実名・本人認証を受けた後、就労許可情報が記録されたデジタル社会保障カードが交付されます。

また、所在地の公安機関の出入国管理窓口で 外国人居留許可証 の取得申請手続きも行います。


ビザ申請に関するよくある質問

ビザ申請にかかる期間はどのくらいですか?

ビザを申請する国や種類によって異なりますので、お問い合わせ時にご確認ください。

ビザの有効期限と滞在可能期間の違いは何ですか?

ビザの有効期限は「入国可能な期限」を指し、滞在可能期間は「1回の入国で滞在できる日数」を指します。例えば、有効期限3ヶ月・滞在期間30日のビザの場合、発行から3ヶ月以内に入国し、入国後は30日間滞在できます。

マルチビザとシングルビザの違いは?

シングルビザは1回のみ入国可能で、一度出国すると無効になります。マルチビザは有効期限内に複数回の入出国が可能です。頻繁に訪問する方にはマルチビザの方が利便性が高いですが、申請する国・ビザの種類によって申請条件等がある場合がありますので、お問い合わせください。

ビザ申請が却下される主な理由は?

書類不備、虚偽申告、過去の違反歴、招聘状の不備などが主な理由です。また、パスポートの有効期限不足や空白ページ不足も却下理由となります。申請前に必ず要件をご確認ください。

家族同時申請は可能ですか?

申請する国やビザの種類によって異なりますが、申請が可能な場合は概ね「関係を証明する書類(戸籍謄本など)」の提出が必要です。また、それぞれの申請者ごとに必要書類を準備する必要があります。


駐日中国大使館・総領事館

中華人民共和国大使館(東京)

住所
〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33
(最寄り駅:東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線 六本木駅)
電話番号
03-3403-3388
管轄地域
東京、神奈川、千葉、埼玉、長野、山梨、静岡、群馬、栃木、茨城
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

在名古屋中華人民共和国総領事館

住所
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2-8-37
(最寄り駅:名古屋市営地下鉄桜通線 高岳駅)
電話番号
052-932-1098
管轄地域
愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

在大阪中華人民共和国総領事館

住所
〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町3-9-2
(最寄り駅:大阪メトロ中央線・千日前線 阿波座駅)
電話番号
06-6445-9481
管轄地域
大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、愛媛、高知、徳島、香川、広島、島根、岡山、鳥取
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

在福岡中華人民共和国総領事館

住所
〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3
(最寄り駅:福岡市地下鉄空港線 西新駅)
電話番号
092-713-1121
管轄地域
福岡、佐賀、大分、熊本、鹿児島、宮崎、沖縄、山口
大使館業務時間
月~金(両国祝祭日を除く)【窓口受付時間】9:00~12:00
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

在札幌中華人民共和国総領事館

住所
〒064-0913 北海道札幌市中央区南13条西23-5-1
(最寄り駅:札幌市電山鼻西線 西線14条停留所)
電話番号
011-563-5563
管轄地域
北海道、青森、秋田、岩手
大使館業務時間
月~金(両国祝祭日を除く)【窓口受付時間】9:00~12:00
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

在新潟中華人民共和国総領事館

住所
〒951-8104 新潟県新潟市中央区大畑町5220-18
電話番号
025-228-8888
管轄地域
新潟、福島、山形、宮城
大使館業務時間
月~金(両国祝祭日を除く)9:00~12:00 / 14:00~16:00
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

在長崎中華人民共和国総領事館

住所
〒852-8114 長崎県長崎市橋口町10-35
(最寄り駅:長崎電気軌道 大橋停留所)
電話番号
095-849-3311
管轄地域
長崎
大使館業務時間
月~金(両国祝祭日を除く)13:30~17:30
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

中国ビザ申請センター(東京・名古屋・大阪)

中国ビザ申請センター(東京)

住所
〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟12F
(最寄り駅:東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅)
電話番号
03-3599-5515
管轄地域
東京、神奈川、千葉、埼玉、長野、山梨、静岡、群馬、栃木、茨城
大使館業務時間
月~金(両国祝祭日を除く)
【申請時間】9:00~15:00
【受取時間】普通申請 9:00~16:00 / 加急申請 15:00~16:00
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

中国ビザ申請センター(名古屋)

住所
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル4F 413号室
(最寄り駅:名古屋市営地下鉄鶴舞線 丸の内駅・伏見駅)
電話番号
052-228-0128
管轄地域
愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山
大使館業務時間
2025年11月1日より、名古屋中国ビザ申請サービスセンターは業務上の都合により、暫定的に営業休止し、ビザ申請受付業務は在名古屋総領事館に移管されます
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

中国ビザ申請センター(大阪)

住所
〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-3-7 ビル博丈9F
(最寄り駅:大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線 心斎橋駅)
電話番号
06-4300-3095
管轄地域
大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、愛媛、高知、徳島、香川、広島、島根、岡山、鳥取
大使館業務時間
月~金(両国祝祭日を除く)
【申請】普通申請 9:00~15:00 / 加急申請 9:00~13:30
【受取】9:00~15:00
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

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