海外

中国|ビザ申請(東京・日本国籍)


中国ビザ申請サポートお申込みについてのご注意事項

弊社では中国ビザ申請サポート(在東京ビザ申請センターでの申請サポート)を下記の通り行っております。
弊社ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記の個人情報の取扱、手配条件について同意の上申込をお願い致します。

ビザ申請時の指紋採取について

2021年2月8日より、中国ビザ申請時に申請者の指10本の指紋採取 が開始されました。

指紋採取はビザ申請時に各中国ビザ申請センターで採取されるため、申請者ご本人がビザセンターに行く必要があります。
ただし、以下の申請者は免除となります。

中華人民共和国駐日本国大使館|指紋採取を一部免除についてのお知らせ

中華人民共和国駐日本国大使館|中国査証申請についてのお知らせ(一部査証申請時の生体認証データ採取免除)

二重国籍の方についてのご注意

中国で出生され、戸籍に日本国籍を「留保」している旨が記載されている場合は、日本のパスポートで中国ビザの取得ができません。

中国籍の離脱手続を行うか、中国のパスポートや旅行証で出入国をしてください。
なお手続の詳細はご自身から直接、管轄している中国大使館・総領事館にお問い合わせください。

※ 中国政府は二重国籍を認めておりませんので、中国国内において日本人として長期滞在や就学する予定である場合、中国において「退籍(国籍離脱)」の手続きを検討する必要が生じる可能性が高くなります(退籍手続が完了するまでに長時間(2~3年程度)を要しますので予めご留意ください)

黄熱予防接種について

2022年現在、中国は黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者 は  黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。

なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。

※ 上記規定は旅程が香港とマカオに限定されている渡航者には適用されません

厚生労働省検疫所FORTHホームページ|黄熱について

米国疾病予防管理センター(CDC)|China - Travel Health Notices


【東京申請・日本国籍】業務ビザ(M)

  1. step1
  2. step2
  3. step3

事前準備・ご用意するもの

ご提出頂いた書類 及び ご記入頂いた申込書等に基づいて申請を行います。

申請に必要となるため下記書類をご提出下さい。
なお、原本をご提出頂く書類につきましては、お預かりする前に書類の内容を確認させて頂きますのでメールでご提出下さい。

※ ビザ申請前の書類準備・確認等に時間を要しますので、渡航スケジュールに余裕のある申込みをお願い致します

下記日本国籍の方の条件となります(外国籍はこちら
また、出版・報道関係者、宗教関係者の方は追加で提出する書類がございますので事前にお知らせ下さい

下記への渡航歴がある場合は、ビザ発給については本国照会となり、提出書類や所要日数の追加、
または 領事判断等によりビザが発給されない場合があります

 アフガニスタン   キルギス     トルコ
 イラク       シリア      パキスタン
 イラン       タジキスタン  

必要書類 注意事項
1 パスポート 必要残存期間 ビザ種類によって異なります
未使用査証欄 2ページ以上(見開きでなくても可)
※ 破損、損傷、汚れがある場合は申請不受理や発給拒否の恐れがあります
(※)パスポート顔写真ページ  画像データ  
2 証明写真 1枚+画像データ 縦4.8cm × 横3.3cm
申請にはオンライン申請書にアップロードした証明写真の原本が必要です

- 6か月以内に撮影されたカラー写真のもの
 (発行から6か月経過したパスポートと同じ写真は不可)
- 写真の上から頭頂部までは3mm~5mm
- 写真の下から顎ラインまでは7mm以上
- 顔の長さ2.8cm~3.3cm、顔の幅1.5cm~2.2cm
メガネの着用不可
- 前髪で顔が隠れた写真は不可
- 額が80%程度見えるもの
- 背景は白で無背景(厳守)
- 上着なしで白いシャツだけの着用は背景と同化する為不可
- 正面前向きで目を開け口を閉じ、耳と眉毛が見える状態
- 顔周りに装飾品(ピアス、ネックレス、帽子等)をつけない
 画像データ  JPEGファイル(サイズ:40KB~1MB以下)
申請書作成時に上記写真データの取り込みが必要です

- 354×472ピクセル以上
オンライン申請書
Visa Application Form
ご提出頂いた書類に基づいて弊社にて作成致します
4 現地受入会社からの招聘状
(日本語 または 中国語)

Invitation Letter
 コピー  下記事項の記載が必要です
★ 英語で作成したものは不可
- 宛名(中華人民共和国駐日本国大使館)
- 申請者個人に関する情報
 (氏名、性別、国籍、パスポート番号、生年月日、所属先会社)
- 申請者の渡航情報
 (渡航理由、入出国予定日、訪問都市名、査証種類、旅費負担先)
- 招聘機関に関する情報
 (招聘機関名称、住所、電話番号、招聘者との関係、法定代表者の署名、作成日)
- 法律遵守等保証の文言

以下は該当する場合のみ必要となります

現在のパスポートが未使用 または 現在有効なパスポートが2018年1月1日以降に発行
追加必要書類 注意事項
A 旧パスポート+顔写真ページのコピー  コピー  
B 理由書   原本   下記に該当する場合必要です
・旧パスポート(原本)が提出できない場合
・現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合
・生涯初めて取得したパスポートでビザを申請する場合
中国ビザの取得歴がある場合
追加必要書類 注意事項
C 直近1回分の中国ビザページ  コピー  中国ビザが旧パスポートにある場合、旧パスポート顔写真ページのコピーも必要
所属会社の業種が興行に関する(芸能・映像・音楽・写真等)場合
追加必要書類 注意事項
D 中国国内で興行を行わない誓約書   原本   所属会社の業種が興行に関する場合は必要
特定の国への渡航歴がある場合
追加必要書類 注意事項
E 渡航歴説明書   原本   下記への渡航歴がある場合に必要
 アフガニスタン
 イラク
 イラン
 キルギス
シリア
タジキスタン
トルコ
 パキスタン
中国籍から外国籍に帰化し、現国籍のパスポートで中国ビザ取得歴が確認できない場合
追加必要書類 注意事項
中国籍時のパスポート   原本   提出できない場合は、提出できない「理由書」が必要
帰化した事実が確認できる戸籍謄本
または 除籍謄本、改製原戸籍謄本等
  原本   申請日から3か月以内に発行したもの
(日本に帰化する前の名前が入っていること)

書類ご提出に際して下記ご注意下さい

  1. step2
  2. step3

申請書の作成・査証申請

オンラインビザ申請書の作成

ご提出頂いた書類に基づいて 弊社にてオンライン申請書を作成 させて頂きます。
つきましては作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送り致しますので、印刷の上申請者様のパスポート記載通りの直筆署名をお願い致します。

査証申請について

申し込みプランによって 本人申請 or 代理申請 が異なります。

申請サポートプランの場合は 本人申請 となりますので、ビザセンターに必要書類をご持参ください。
同行フルサポートプランの場合は、事前審査完了後に申請日をご案内致しますので、申請日に中国ビザセンターまでお越し下さい。

※ 2023年8月1日現在、特急申請の受付は停止中です
※ 加急申請の受付は可能ですが、ビザ受領時間が普通申請と変わらないため、フルサポートプランでは普通申請のみ承ります

  1. step3

査証受領・その他注意事項等


【東京申請・日本国籍】就労ビザ(Z)

  1. step1
  2. step2
  3. step3

事前準備・ご用意するもの

ご提出頂いた書類 及び ご記入頂いた申込書等に基づいて申請を行います。

申請に必要となるため下記書類をご提出下さい。
なお、原本をご提出頂く書類につきましては、お預かりする前に書類の内容を確認させて頂きますのでメールでご提出下さい。

※ ビザ申請前の書類準備・確認等に時間を要しますので、渡航スケジュールに余裕のある申込みをお願い致します

下記日本国籍の方の条件となります(外国籍はこちら
また、出版・報道関係者、宗教関係者の方は追加で提出する書類がございますので事前にお知らせ下さい

2017年3月23日申請分より、非受検者単位答証通知表 または 邀請確認函の提出は不要となりました
またビザ申請時に 外国人体格検査記録 は不要ですが、中国渡航後の居留許可申請時に提出が義務付けられています

下記への渡航歴がある場合は、ビザ発給については本国照会となり、提出書類や所要日数の追加、
または 領事判断等によりビザが発給されない場合があります

 アフガニスタン   キルギス     トルコ
 イラク       シリア      パキスタン
 イラン       タジキスタン  

必要書類 注意事項
1 パスポート 必要残存期間 申請サポートお申込み時にご案内致します
未使用査証欄 2ページ以上(見開きでなくても可)
※ 破損、損傷、汚れがある場合は申請不受理や発給拒否の恐れがあります
(※)パスポート顔写真ページ  画像データ  
2 証明写真 1枚+画像データ 縦4.8cm × 横3.3cm
申請にはオンライン申請書にアップロードした証明写真の原本が必要です

- 6か月以内に撮影されたカラー写真のもの
 (発行から6か月経過したパスポートと同じ写真は不可)
- 写真の上から頭頂部までは3mm~5mm
- 写真の下から顎ラインまでは7mm以上
- 顔の長さ2.8cm~3.3cm、顔の幅1.5cm~2.2cm
メガネの着用不可
- 前髪で顔が隠れた写真は不可
- 額が80%程度見えるもの
- 背景は白で無背景(厳守)
- 上着なしで白いシャツだけの着用は背景と同化する為不可
- 正面前向きで目を開け口を閉じ、耳と眉毛が見える状態
- 顔周りに装飾品(ピアス、ネックレス、帽子等)をつけない
 画像データ  JPEGファイル(サイズ:40KB~1MB以下)
申請書作成時に上記写真データの取り込みが必要です

- 354×472ピクセル以上
3 オンライン申請書
Visa Application Form
ご提出頂いた書類に基づいて弊社にて作成致します
4 外国人工作許可通知
(英語 及び 中国語)

Notification Letter of Foreigner's
Work Permit
 コピー  現地就業会社を通してご準備ください
★ 労働当局(外国専科局)に申請
※ お住まいを管轄する在日本中国大使館 または 総領事館宛に作成頂く必要がございます

以下は該当する場合のみ必要となります

現在のパスポートが未使用 または 現在有効なパスポートが2018年1月1日以降に発行
追加必要書類 注意事項
A 旧パスポート+顔写真ページのコピー  コピー  
B 理由書   原本   下記に該当する場合必要です
・旧パスポート(原本)が提出できない場合
・現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合
・生涯初めて取得したパスポートでビザを申請する場合
中国ビザの取得歴がある場合
追加必要書類 注意事項
C 直近1回分の中国ビザページ  コピー  中国ビザが旧パスポートにある場合、旧パスポート顔写真ページのコピーも必要
所属会社の業種が興行に関する(芸能・映像・音楽・写真等)場合
追加必要書類 注意事項
D 中国国内で興行を行わない誓約書   原本   所属会社の業種が興行に関する場合は必要
特定の国への渡航歴がある場合
追加必要書類 注意事項
E 渡航歴説明書   原本   下記への渡航歴がある場合に必要
 アフガニスタン
 イラク
 イラン
 キルギス
シリア
タジキスタン
トルコ
 パキスタン
中国籍から外国籍に帰化し、現国籍のパスポートで中国ビザ取得歴が確認できない場合
追加必要書類 注意事項
中国籍時のパスポート   原本   提出できない場合は、提出できない「理由書」が必要
帰化した事実が確認できる戸籍謄本
または 除籍謄本、改製原戸籍謄本等
  原本   申請日から3か月以内に発行したもの
(日本に帰化する前の名前が入っていること)

書類ご提出に際して下記ご注意下さい

  1. step2
  2. step3

申請書の作成・査証申請

オンラインビザ申請書の作成

ご提出頂いた書類に基づいて 弊社にてオンライン申請書を作成 させて頂きます。
つきましては作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送り致しますので、印刷の上申請者様のパスポート記載通りの直筆署名をお願い致します。

査証申請について

申し込みプランによって 本人申請 or 代理申請 が異なります。

申請サポートプランの場合は 本人申請 となりますので、ビザセンターに必要書類をご持参ください。
同行フルサポートプランの場合は、事前審査完了後に申請日をご案内致しますので、申請日に中国ビザセンターまでお越し下さい。

※ 就労ビザ(Z)申請は 普通申請のみ となります
※ 加急申請の受付は可能ですが、ビザ受領時間が普通申請と変わらないため、フルサポートプランでは普通申請のみ承ります

  1. step3

査証受領・その他注意事項等

中国入国後の手続きについて

詳しくは こちら よりご確認下さい。

臨時宿泊登記

中華人民共和国出入境管理法第39条第2項の規定により、外国人がホテル等の宿泊施設以外のその他の住所に居住 あるいは 宿泊する場合、投宿・入居開始から 24時間以内 に本人 あるいは 宿主がその地域を管轄する公安機関にて 臨時宿泊登記 手続を行わなければならない、とされています。

また、同法第76条では違反した場合には警告 もしくは 2,000元以下の罰金に処す旨が規定されています。
申請方法・必要書類は地域によって異なりますので、詳細は最寄りの公安機関にお問い合わせ下さい。

※ 臨時宿泊登記書は、居留許可申請や査証更新申請の際に提示を求められることがあります。
※ 在中国日本大使館・総領事館にも、臨時宿泊登記を行っていなかったことで罰金を科されたケースが報告されています。

在中国日本国大使館|「臨時宿泊登記」は必ず行いましょう!

在上海日本国領事館領事部|「臨時宿泊登記」に関する注意喚起

外国人工作許可証・外国人居留許可証

中国入国後は15営業日以内に工作許可に基づき、中国の受入先企業と労働契約を締結し、有効な査証、雇用契約書などの書類を持参し、所在地の当該人力資源・社会保障行政部門において 外国人工作許可証 の取得申請手続きを行います。

また、工作許可証を受領後、入国後30日以内に所在地の公安機関の出入国管理窓口で就労類の 外国人居留許可証 の取得申請手続きも行います。

外国人工作許可証を取得するまで、現地法人等の雇用者としての活動はできません
またビザ申請時に 外国人体格検査記録(Physical Examination Record For Foreigner)の提出は不要ですが
外国人居留許可証申請時に提出が義務付けられています

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