中国ビザ・大使館申請
新型コロナウイルス感染拡大後の申請受付状況
新型コロナウイルス感染拡大前と比べて、申請条件、申請要領、必要書類等は大きく異なっております。
弊社にて手配をご希望される方は、最新の情報をスタッフまでお問合わせください。
弊社のビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記に記載の新型コロナウイルス感染拡大の影響による注意事項、個人情報の取扱い、手配条件について同意の上申込み願います。
ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様へ
https://www.tokutenryoko.com/news/passage/11028
当社は法人企業様のビザ手配代行を専門に行なっております。誠に申し訳ございませんが、個人の方のビザ取得手配は承っておりません。
当社はビザの取得をサポートする旅行会社で、査証の要否を判断する機関ではありません。
手配代行を伴わないご質問やビザ要否の確認は、大使館にお問い合わせ下さい。
中国ビザの申請可否状況
東京・名古屋・大阪の中国ビザ申請サービスセンターと札幌・新潟・福岡・長崎の各中国総領事館でビザ申請が可能な方は以下になります。
ビザ発給の可否については中国大使館・総領事館による審査を経て決定されます。
ビザカテゴリー | ビザ申請可否 |
無査証滞在 | 日本人に対する訪中ビザ免除措置は暫定停止されています(2020年3月31日12:00~) 中国入国が可能な外国人は、外交ビザ、公務ビザ等のビザ所持者および、2020年3月30日以降に発給された有効なビザを所持する方、有効な居留許可(永久居留許可、商務(工作)、私人事務および家族訪問(団聚))を持つ方です。 |
業務・短期商用(M) | 中国の省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が発行した バーコードつき招聘状(邀请函/PU)を取得した経済・貿易・科学技術関連事業に従事する方はビザ申請可能。 ▶中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種された方は、ビザ申請時にワクチン接種証明書の提示によりバーコードつき招聘状(邀请函/PU)の提出省略が可能(2021年3月15日~) ▶有効なAPECビジネスカードをお持ちの方は、中国製ワクチン接種証明書と中国国内受け入れ先の招待状でビザ申請が可能 |
就労(Z) | 「外国人工作許可通知」及び中国の省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が発行した バーコードつき招聘状(邀请函/PU)を取得した渡航先で就労する方はビザ申請可能。 ▶中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種された方は、ビザ申請時にワクチン接種証明書の提示によりバーコードつき招聘状(邀请函/PU)の提出省略が可能(2021年3月15日~) |
就労者家族(S1、S2) | 中国の省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が発行した バーコードつき招聘状(邀请函/PU)を取得した渡航先で就労する方の家族の方はビザ申請可能。 ただし、招聘状記載の事由が、商業貿易の場合はSビザ申請不可。 事由部分が長期停留の場合→S1 事由が短期停留で最長停留天数180、90の場合→S2 ▶中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種された方は、ビザ申請時にワクチン接種証明書の提示によりバーコードつき招聘状(邀请函/PU)の提出省略が可能(2021年3月15日~) |
親族訪問(Q1、Q2) | 重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)、あるいは直系親族の葬式参加の方は、病院の入院証明書、あるいは死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー、及び国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明証コピーの提出でビザ申請可能。 ▶中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種された家族の再会、支援、親戚の訪問、葬儀、または重病の親戚の訪問が渡航目的の方は、関連資料を提出してビザ申請可能。 |
乗務員(C) | 乗務で訪中する国際列車や航空機の乗務員、船員、及びその家族の方はビザ申請可能 |
観光(L) | ビザ申請不可 |
在中国日本国大使館(3月31日正午から,日本人の中国滞在15日間までの査証免除措置すべての暫定停止)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000290.html
在中国日本国大使館(中国政府発表:有効な三種類の居留許可を有する外国人の入境許可(9月28日から))
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000501.html
中国ビザ申請サービスセンター:ビザの受理範囲と条件の部分的な調整に於けるお知らせ (20201102)
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283431.shtml
中国大使館:对接种中国生产的新冠肺炎疫苗人员赴华提供有关便利的通知
中国製ワクチン接種者に対する特別措置について(中国語)
http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lsb/t1860962.htm
コロナ以前・コロナ以後のビザ申請状況の比較
コロナ以前 | コロナ以降 | |
無査証滞在 | 日本国籍で15日以内の滞在はビザ不要。 16日以上の滞在は業務(M)ビザの取得が必要。 |
日本国籍に対するビザ免除措置は暫定停止(2020年3月31日~) 滞在期間に関わらず業務(M)ビザの取得が必要。 |
ビザ発給の状況 | ビザ取得歴、中国渡航歴の条件を満たせばダブルエントリー、マルチプルエントリービザの申請も可能。 申請後の所要日数は、支払う料金に応じて普通申請(4日)、加急申請(3日)、特急申請(2日)が可能。 |
発給されるビザは原則シングルエントリービザのみ。 申請後の所要日数は、原則普通申請(4日)。 加急申請(3日)は予約済み航空券の提示等で緊急性が認められる場合のみ可能 特急申請(2日)は受付不可。 |
申請書類 | ・パスポート(原本) ・オンライン申請書 ・証明写真(1枚) ・現地受け入れ先企業からの招聘状(コピー) |
・パスポート(原本) ・オンライン申請書 ・証明写真(1枚) ・中国の省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が発行したバーコードつき招聘状・邀请函/PU(コピー) ※中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種された方は、バーコードつき招聘状・邀请函/PUの提出は不要(2021年3月15日~) ・過去14日間に訪問した国や直近の日本帰国について記載した渡航経歴書 |
申請方法 |
申請者の居住地を管轄するビザ申請センター(東京・名古屋・大阪)、中国総領事館(札幌・新潟・福岡・長崎)で申請可能。 |
申請者の居住地を管轄するビザ申請センター(東京・名古屋・大阪)、中国総領事館(札幌・新潟・福岡・長崎)で申請可能。 中国ビザ申請センターは、事前にオンラインで申請日の予約が必要。 中国ビザ申請センターの営業日は週3回(2020年9月7日~) |
ビザの代理申請 | 中国大使館指定旅行業者による代理申請が可能。 | 申請時に申請者の指10本の指紋採取が必要なため、原則本人申請(2021年2月8日~) ただし、14歳未満または70歳以上の方、10本の指全てが欠けているか、指紋を持たない方、5年以内に同じパスポートで同じ大使館にビザ申請、指紋採取を行った方、外交パスポート所持者、または中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方は指紋採取が免除されるため中国大使館指定旅行業者による代理申請が可能。 |
コロナ以前 | コロナ以降 | |
無査証滞在 | 不可。長期就労(Z)ビザの取得が必要。 | 不可。長期就労(Z)ビザの取得が必要。 |
ビザ発給の状況 | 申請後の所要日数は、支払う料金に応じて普通申請(4日)、加急申請(3日)が可能。 特急申請(2日)は受付不可。 |
申請後の所要日数は、原則普通申請(4日)。 加急申請(3日)は予約済み航空券の提示等で緊急性が認められる場合のみ可能 特急申請(2日)は受付不可。 |
申請書類 | ・パスポート(原本) ・オンライン申請書 ・証明写真(1枚) ・外国人工作許可通知(コピー) |
・パスポート(原本) ・オンライン申請書 ・証明写真(1枚) ・外国人工作許可通知(コピー) ・中国の省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が発行したバーコードつき招聘状・邀请函/PU(コピー) ※中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種された方は、バーコードつき招聘状・邀请函/PUの提出は不要(2021年3月15日~) ・過去14日間に訪問した国や直近の日本帰国について記載した渡航経歴書 |
申請方法 |
申請者の居住地を管轄するビザ申請センター(東京・名古屋・大阪)、中国総領事館(札幌・新潟・福岡・長崎)で申請可能。 |
申請者の居住地を管轄するビザ申請センター(東京・名古屋・大阪)、中国総領事館(札幌・新潟・福岡・長崎)で申請可能。 ただし、バーコードつき招聘状・邀请函/PUの宛先が居住地と異なる場合は、招聘状の宛先の大使館・領事館で申請が必要 中国ビザ申請センターは、事前にオンラインで申請日の予約が必要。 中国ビザ申請センターの営業日は週3回(2020年9月7日~) |
ビザの代理申請 | 中国大使館指定旅行業者による代理申請が可能。 | 申請時に申請者の指10本の指紋採取が必要なため、原則本人申請(2021年2月8日~) ただし、14歳未満または70歳以上の方、10本の指全てが欠けているか、指紋を持たない方、5年以内に同じパスポートで同じ大使館にビザ申請、指紋採取を行った方、外交パスポート所持者、または中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方は指紋採取が免除されるため中国大使館指定旅行業者による代理申請が可能。 |
- 大使館・領事館情報
- 中国ビザの種類
- 中国無査証滞在の条件
- ビザ申請前のご注意
- 短期就労ビザ(Z)の新設
- 業務(M)ビザ申請サポート
- 業務(M)ビザ・フルサポート(指紋採取免除)
- 就労(Z)ビザ申請サポート
- 有効な工作許可証のある就労(Z)ビザ申請サポート
- 乗務員(C)ビザ申請サポート
- 中国への渡航に際して必要となる手続き
大使館・領事館情報
2020年6月17日より東京・名古屋の中国ビザセンターが一部営業を再開しています。
2020年9月1日より、ビザの申請にはオンラインでの申請書の作成と申請日の予約が必須となっています。予約がない方は申請受付ができませんのでご注意ください。
2020.09.04 中国(東京・名古屋・大阪)ビザセンターの営業時間が変更(2020年9月7日~)
中華人民共和国大使館 Embassy of the People's Republic of China in Japan |
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住所:〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33 |
取扱い業務: 中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証 |
電話番号: 03-5785-6868 |
管轄区域:東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡 |
休館予定日: 土・日曜、両国祝祭日※予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 2022年1月1日(土)から1月3日(月)年末年始 |
中国ビザ申請センター(東京) CITS V Service(Japan) Co., LTD |
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住所: 【2020年1月15日より】〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟12階 |
取扱い業務: 中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証 以外の査証と認証 |
申請時間: 月曜~水曜日 09:00~14:00 *申請にはオンライン予約が必要 受領時間: 月曜~水曜日 09:00~14:00 |
休館日: 土・日曜、両国祝祭日※予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 2022年1月1日(土)から1月3日(月)年末年始 |
電話番号: 03-3599-5515 |
管轄地域: 東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡 |
中国ビザの種類
2013年9月1日より、中国の法令改正に伴い、中国のビザ種類等が変更になりました。
例として従来 Fビザ であった短期商用が新設の Mビザ に変更。駐在員等(Zビザ・就労許可所持者等)の家族については新設のS1又はS2ビザに変更。
下記を参照のうえ、渡航目的に即したビザ(査証)の申請を行ってください。
ビザ種類 |
申請者範囲 |
---|---|
C
|
乗務で訪中する国際列車や航空機の乗務員,船員,及びその家族 |
D
|
永住居留権を持つ人員 |
F
|
交流,訪問,視察等 |
G
|
トランジット |
J-1
|
常駐(居留が180日以上)の外国常駐記者 |
J-2
|
短期取材(居留が180日以下)の外国記者 |
L
|
観光 |
M
|
商用,貿易活動 |
Q1
|
中国在住の中国人親族家族(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問,又は中国永住居留権所持者の外国人(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問 |
Q2
|
短期(居留が180日以下)で中国在住の中国人家族,又は中国永住居留権保持者を訪問 |
R
|
中国が必要とする外国人高度人材,専門分野人材 |
S1
|
中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18歳未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の人員を長期(180日以上)訪問 |
S2
|
中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18歳未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の人員を短期(180日以下)訪問 |
X1
|
長期留学(180日以上) |
X2
|
短期留学(180日以下) |
Z
|
就労 |
中国無査証滞在の条件
日本人に対する訪中ビザ免除措置は暫定停止されています。
2020年3月27日以前に発行された有効な訪中ビザ、APEC・ビジネス・トラベル・カードを持つ外国人の入国も暫定停止されています。
新たに取得したビザでの入国は可能。
2020.03.30 中国)日本国籍のビザ免除措置が全て停止(2020年3月31日12:00~)
2020.03.27 中国 有効なビザ、居留許可を有する外国人の入境停止(2020年3月28日00:00~)
旅券種類 |
一般旅券のみ。外交旅券又は公用旅券所持者は,渡航目的,渡航期間にかかわらずビザが必要 |
渡航目的 |
観光・業務・親族訪問・通過 |
滞在期間 |
15日以内(滞在許可日数は入国時の入国審査官の判断で決定) |
旅券の必要残存期間 |
パスポートの有効期限が入国時6カ月以上あることが望ましい。 パスポート残存について明確な規定はありませんが、何らかの理由で帰国が遅れて有効期間が切れるトラブルが発生しているため、入国時6ヵ月以上あるのが望ましいとされています。 |
注意事項 |
滞在許可期間を超えて滞在を続けるとオーバーステイとなり、1日につき500元(上限10,000元)の罰金が科されます。 情状酌量の余地なしと判断されれば、行政拘留、更には再入国禁止措置がとられることもあります。 |
◎シンガポール、ブルネイの一般旅券所持者も日本国籍と同じ条件で無査証入国が認められています。その他の国籍の方は中国入国にはビザ取得が必要です。
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
- ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
ビザ申請前のご注意
★2021年2月8日から中国ビザ申請時に申請者の指10本の指紋採取が開始されました。
指紋採取はビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターで採取されるため、申請者ご本人がビザセンターに行く必要があります。ただし、以下の申請者は免除になります。
1)14歳未満または70歳以上の方
2)10本の指全てが欠けているか、指紋を持たない方
3)5年以内に同じパスポートで同じ大使館にビザ申請、指紋採取を行った方
4)外交パスポート所持者、または中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方
・パスポートの残存日数、未使用査証欄が足りているかご確認ください。最終ページの所持人記入欄は必ずご記入ください。
・損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。
このような場合、日本国籍の方は各都道府県の旅券窓口に、外国籍の方は自国の大使館・領事館にお申し出のうえ、旅券を返納し、新規発給申請の手続きを行ってください。
弊社では損傷内容について新規発給の必要性の判断はできかねます。
・お客様が予定している渡航日(日本出発日)にビザ発給が間に合うことを保証するサービスではございません。
当該在日公館の休館等、当社に起因する以外の原因でご案内させていただいていた手配スケジュールが遅れてしまった結果、お客様の予定されていたご出発までにビザ発給が間に合わなかった場合、当社は免責とさせていただきます。
・ビザ(査証)またはETA(電子渡航認証)は事前段階における入国許可申請証明のあくまで一部であり、入国を保証するものではありません。
最終的な入国の許可は国境検問所、港、空港にいる入国審査官の裁量で決定されるため、ビザを持っていても入国を拒否されることがあります。
・中国で出生され、戸籍に日本国籍を「留保」している旨が記載されている場合は、日本のパスポートで中国ビザを取得することが出来ません。
中国籍の離脱手続きを行うか、中国のパスポートや旅行証で出入国をして下さい。
手続きの詳細はご自身から直接、管轄している中国大使館/領事館にお問い合わせ下さい。
・日本帰国後2週間以内の方はビザ申請はできません。
・出版・報道関係者、宗教関係者の方は追加で提出する書類がございますので事前にお知らせください。
・90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期駐在(Z)ビザが必要です。91日を超える場合は長期駐在(Z)ビザの適用となります。
(一)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合
(二)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)
(三)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)
(四)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)
(五)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)
・90日以内の以下の様な業務は就労ビザ(Z)には該当しませんが( )内のビザが必要になります。
a.購入した機器、設備に関する修理、設置、手直し、指導、分解の指導並びに訓練(Mビザ)
b.中国国内におけるプロジェクトを落札し、それに関する指導、監督、検査(Mビザ)
c.中国国内における支社、子会社、事務所に派遣され行う短期業務(Mビザ)
d.スポーツ大会への参加(選手、コーチ、医者、アシスタント等関連人員も含む)(Fビザ)但し、国際スポーツ組織より要求され中国主管部門で許可された、登録カードにより入国する場合を除く。
e.無報酬の業務に従事するか或は国外機構が報酬を提供するボランティア活動(Fビザ)
f.中国文化部認定の非営利目的の公演(Fビザ)
・黄熱に感染する危険のある国ではないので、黄熱の予防接種は推奨されていませんが黄熱に感染する危険のある国から来る、1歳以上の渡航者は黄熱予防接種証明書が要求されています。乗り継ぎのため、黄熱に感染する危険のある国の空港を経由した渡航者も黄熱予防接種証明書が要求されています。
※この要求は、旅程が香港とマカオに限定されている渡航者には適応されていません。
・ビザ取得後、パスポートを切り替えると旧パスポートにあるビザは無効になります。
・トルコ、パキスタン、アフガニスタン、シリア、イラク、イラン、キルギス、タジキスタンへの渡航歴がある方は、ビザ発給について本国照会・領事判断となり、所要日数の追加、追加書類の提出やビザが発給されないケースがありますので、日程に余裕を持って申請してください。
・長期駐在(Z)ビザによる中国への入国後は,各地の外国専家局から「外国人工作許可証」の発行を受けた後,公安局で「居留許可証」を取得しなければなりません。
両許可証を取得する前に就労した場合は,出入境管理法違反で罰則を受ける可能性があるので注意して下さい。
・ビザ申請時に 外国人体格検査記録(PHYSICAL EXMINATION RECORD FOR FOREIGNER)の提出は不要ですが、中国現地での居留許可申請時に提出が義務付けられています。
・滞在許可期間を超えて滞在を続けるとオーバーステイとなり、1日につき500元(上限10,000元)の罰金が科されます。情状酌量の余地なしと判断されれば、行政拘留、更には再入国禁止措置がとられることもありますのでご注意ください。
・16歳以上の外国人はパスポートを常に携帯することを「出境入境管理法」で義務づけられています。街頭で警察官に職務質問をされた際などにパスポートを提示できないと,派出所へ連行され事情聴取を受けることもあります。また,年齢を問わずホテル等の宿泊,航空機や高速鉄道等を利用する場合でも原則パスポートが必要です。パスポートを携行していないだけで既に法律違反に該当してしまうことを十分念頭に置く必要があります。
・新型コロナウイルスの感染拡大の影響により関係国政府の方針は非常に流動的で、入国条件やビザ申請要領は事前の予告なく変更することがあります。申請に関わる情報提供(所要日数や必要書類等)については、その時点での客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。申請要領の変更により申請ができなくなった場合、その時点までに発生した費用は、お客様の負担となります。
・新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、各国政府はビザの審査や入国管理を厳格に行っています。
ビザの申請は書類を揃えれば許可されるのではなく、提出した書類に基づいて審査が行われ、大使館・領事館の領事により発給が決定されます。
お客様の事由または申請受付国の事由により、ビザが発給されない場合やその後のビザ申請に対する制限を受けても当社は一切の責任を負いません。
審査の結果ビザが発給されない場合、代行料金の返金はございません。ビザ取得のサポートが業務内容となり、ビザ発給の成功報酬としての料金ではありません。
・ビザ申請時または入国審査時等に申告した内容が虚偽と判断された場合は、ビザ発給停止、入国拒否、強制送還、罰金、再入国の禁止などの不利益を被る事になります。
短期就労ビザ(Z)の新設
2015年1月より中国において、 短期滞在者を対象とする新たな規定が施行されました。
「新規定」の施行により、業務内容によっては「就労」にあたるとして就労ビザ(Z)が必要となるケースが示されており注意が必要です。
日本でのビザ申請は中国の法律改訂に伴い2015年1月22日より新しく短期就労ビザ(Z)が新設されました。
◆中華人民共和国駐日本国大使館【外国人の短期就業目的による中国渡航の"Z"査証取得に関する通知】
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t1230441.htm
90日以内で以下の業務を行う場合は 就労ビザ(Z)が必要になりました。
・90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期就労(Z)ビザが必要です(91日を超える場合は長期就労(Z)ビザの適用)
(一)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合
(二)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)
(三)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)
(四)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)
(五)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)
◆中華人民共和国駐日本国大使館【中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(注意喚起:追加情報) (2015年4月1日補足)】
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho150401-2_j.htm
実際の業務、現地受け入れ企業との関係、対価発生の有無などの状況を鑑みて査証申請の要否ならびに種別につきましては、事前に現地側企業、機関と相談されますことをおすすめします。
業務(M)ビザ申請サポート
★2021年2月8日から中国ビザ申請時に申請者の指10本の指紋採取が開始されました。
指紋採取はビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターで採取されるため、申請者ご本人がビザセンターに行く必要があります。
弊社では、申請書類の作成、確認を行う申請書類サポートと代理受領サポートを行っています。
【 業務 3ヵ月シングル 30日滞在 】
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滞在可能日数 |
入国日を含めて30日以内(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 |
発給日から3ヵ月(有効期間内で上記滞在可能日数内の入国が1回だけ可能) |
必要旅券残存 |
申請時7ヶ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
【 業務 3ヵ月シングル 90日滞在 】
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滞在可能日数 |
90日(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 |
発給日から3ヵ月(有効期間内で上記滞在可能日数内の入国が1回だけ可能) |
必要旅券残存 |
申請時9ヶ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
■ビザサポート料金・お一人様あたり「弊社のサポート内容」
※30日滞在、90日滞在ともに同料金
※外国籍から日本国籍または他の国籍に帰化された方は別途¥5,500を申し受けます。
●申請サポート+代理受領サポート: ¥23,900 ★普通申請:ビザ代金¥3,000+ビザセンター手数料¥5,500+サポート料金¥15,400 |
●申請サポート: ¥13,200 ★ビザ代金、ビザセンター手数料は受領時にビザセンターでお支払いください |
●代理受領サポート: ¥14,000 ★普通申請:ビザ代金¥3,000+ビザセンター手数料¥5,500+サポート料金¥5,500 |
★普通申請以外の場合、ビザ代金、ビザセンター手数料は以下の料金になります。 ※加急申請は申請時に予約済み航空券の提示等で緊急性が認められる場合のみ可能。 ※特急申請は受け付け不可になっています。 |
① 申込書、パスポートコピー(顔写真ページ、入国スタンプページ) のご提出
② 現地受入会社を通して 招聘状「邀请函(PU)」 のご準備
① 申込書、パスポートコピー(顔写真ページ、入国スタンプページ) のご提出
・メールで下記をご提出下さい。ご提出頂いた情報に基づいて申請書を作成させていただきます。
【申込書】
【パスポートコピー(顔写真ページ)】
・必要残存期間:30日滞在は申請時7ヶ月以上/90日滞在は申請時9ヶ月以上
・未使用査証欄:2ページ以上必要(見開でなくても可)
・破損、損傷、汚れがある場合、申請不受理やビザ発給拒否になることがあります。
【証明写真の画像データ(JPEGファイル/サイズ:40KB以上1MB以下。354X472ピクセル以上)】
・2016年12月1日申請分より中国ビザ申請用証明写真の規格が変更になりました。規定を満たさない写真では申請ができなくなっておりますのでご注意ください。
詳しくはこちら → https://www.tokutenryoko.com/news/passage/3142
以下は該当する場合のみ必要になります
A)旧パスポート(原本)と顔写真ページのコピー
・以下のいずれかに該当する場合は必要。
□現在のパスポートが未使用の場合
□現在有効なパスポートが2015年1月1日以降に発行された場合
B)旧パスポートを提出できない場合の誓約書(原本)
・上記A)に該当する方で、旧パスポート(原本)が提出できない場合のみ必要
C)現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合の誓約書(原本)
・上記A)に該当する方で、現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合のみ必要
D)生涯初めて取得したパスポートでビザ申請をする場合の誓約書(原本)
E)【中国ビザの取得歴がある場合は直近1回分の中国ビザのページコピー】
・中国ビザが旧パスポートにある場合、旧パスポート顔写真ページのコピーも必要。
中国国籍から外国籍(日本国籍を含む)に帰化された方で、現国籍のパスポートで中国ビザ取得歴が確認できない方は以下が必要です
一)【中国籍時のパスポート(原本)】
・現国籍のパスポートで中国ビザ取得歴が確認できる方は提出不要。
・提出できない場合は、提出ができない「理由書」が代わりに必要
二)【帰化した事実が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本、改製原戸籍謄本等(原本)】
・現国籍のパスポートで中国ビザ取得歴が確認できる方は提出不要
・申請日から3ヵ月以内に発行されたもので、日本に帰化する前の名前が入っていること。
② 現地受入会社を通して 招聘状「邀请函(PU)」 のご準備
・現地受入会社を通して【 招聘状「邀请函(PU)」(コピー) 】をご準備ください。
・中国省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が発行したバーコード付きのもの
・宛先は「中華人民共和国大使館」宛
以下は該当する場合のみ申請時に必要になります。
F)招聘状「邀请函(PU)」の訪中目的が不明確な場合の誓約書(原本)
・記載内容に間違いないことを誓約してパスポートと同じ直筆署名
G)中国国内で興行を行わない誓約書(原本)
・所属会社の業種が興行に関する(芸能、映像、音楽、写真等)場合は必要
中国製の新型コロナワクチン接種者に対するビザ申請書類の便宜
・2021年3月15日、中国製の新型コロナワクチン接種者に対して、ビザ申請時に便宜を図ることを中国大使館は発表しています。
对接种中国生产的新冠肺炎疫苗人员赴华提供有关便利的通知
https://mp.weixin.qq.com/s/ELwjb5INdZyH1heGJS2phg
H)【発行した医療機関の押印がある中国製新型コロナワクチン接種証明書(コピー)】と【招聘先企業が発行した招聘状(コピー)】がある場合、邀请函(PU)の提出は不要。
医療機関の電話番号がワクチン接種証明書に記載されていない場合は、電話番号がわかる資料も必要。
③ 弊社にて オンラインビザ申請書 の作成
・ご提出頂いた書類に基づいて、弊社にてオンライン申請書を作成させていただきます。入力内容は弊社スタッフが複数名で確認を行います。
・作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送りいたします。片面印刷のうえ、表紙左下の「申請人署名」と 8/8ページ目9.1A 声明の「申請人署名」欄にパスポートと同じ署名をお願い致します。
・作業の基本工数は受付日を含めて原則3営業日以内となります。情報不足や大人数のご依頼などで基本工数での作業が困難な場合は、完成予定日を改めてご案内いたしますので予めご了承ください。
④ お客様にて 申請日の事前予約
・申請する中国ビザ申請センターのサイトより申請日の事前予約が必要です。
(東京)http://bio.visaforchina.org/TYO2_EN/
・申請日の予約は必ず全ての書類が揃ってから行ってください。変更の際は必ず事前に予約の取消を行ってください。予約した日程の前に予約をキャンセルしないと、5営業日以内の再予約ができなくなります。
・予約が完了すると以下の書類が発行できるので印刷してください。予約請内容を確認させていただきますので、お手数ですが弊社にデータをお送り下さい。
【査証予約確認表/签证预约确认表/Visa Appointment Confirmation Form】
⑤ お客様にて ビザ申請
・ビザ申請中、パスポートは申請先(大使館、ビザセンターなど)にて厳重に管理され、ビザが発給されるまでは途中返却をしてもらう事が一切できません。
・トルコ、パキスタン、アフガニスタン、シリア、イラク、イラン、キルギス、タジキスタンへの渡航歴がある方は、ビザ発給について本国照会・領事判断となり、所要日数の追加、追加書類の提出やビザが発給されないケースがありますので、日程に余裕を持って申請してください。
●申請日にお持ち頂くものは以下になります | ||
---|---|---|
1
|
パスポート(原本) |
・必要残存期間:30日滞在は申請時7ヶ月以上/90日滞在は申請時9ヶ月以上 |
2
|
パスポートコピー |
・顔写真ページ ★A4サイズで鮮明なもの |
3
|
証明写真 1枚(縦4.8cmx横3.3cm) |
★必ずデータでご提出いただいたものと同一の写真を申請書に貼付けてください。 |
4
|
査証予約確認表/签证预约确认表/Visa Appointment Confirmation Form |
|
5
|
オンライン申請書 |
・片面印刷のうえ、表紙左下の「申請人署名」と8/8ページ目9.1A 声明の「申請人署名」欄にパスポートと同じ署名をお願い致します。署名は黒字のみで、消せるボールペンの使用は不可 |
6
|
招聘状「邀请函(PU)」(コピー) ※下記 H)がある場合は不要 |
・A4サイズで鮮明なもの |
7
|
渡航経歴書 |
・A4サイズで鮮明なもので、過去14日間に訪問した国の有無、直近の日本帰国について記載 |
以下は該当する場合のみ必要になります |
||
A | 旧パスポート(原本)と顔写真ページのコピー |
・以下のいずれかに該当する場合は原本とA4サイズで鮮明な顔写真ページのコピーが必要 |
B | 旧パスポートを提出できない場合の誓約書(原本) |
・上記A)に該当する方で、旧パスポート(原本)が提出できない場合のみ必要 |
C |
現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合の誓約書(原本) |
・上記A)に該当する方で、現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合のみ必要 |
D |
生涯初めて取得したパスポートでビザ申請をする場合の誓約書(原本) |
・記載内容に間違いないことを誓約してパスポートと同じ直筆署名。署名は黒字のみで、消せるボールペンの使用は不可 |
E |
中国ビザの取得歴がある場合は直近1回分の中国ビザのページコピー |
・A4サイズで鮮明なもの ・中国ビザが旧パスポートにある場合、旧パスポート顔写真ページのコピーも必要。 |
F |
招聘状「邀请函(PU)」の訪中目的が不明確な場合の誓約書(原本) |
・記載内容に間違いないことを誓約してパスポートと同じ直筆署名。署名は黒字のみで、消せるボールペンの使用は不可 |
G |
中国国内で興行を行わない誓約書(原本) |
・所属会社の業種が興行に関する(芸能、映像、音楽、写真等)場合は必要 ・記載内容に間違いないことを誓約してパスポートと同じ直筆署名。署名は黒字のみで、消せるボールペンの使用は不可 |
H | 発行した医療機関の押印がある中国製新型コロナワクチン接種証明書(コピー)と招聘先企業が発行した招聘状(コピー) | ・両方がある場合、邀请函(PU)の提出は不要。医療機関の電話番号がワクチン接種証明書に記載されていない場合は、電話番号がわかる資料も必要。大使館から医療機関に電話で確認が行われた後に、申請者に電話で受領日が通知されます。 |
中国籍から外国籍(日本国籍を含む)に帰化された方で、現国籍のパスポートで中国ビザ取得歴が確認できない方は以下が必要です |
||
一 | 中国籍時のパスポート(原本) |
・現国籍のパスポートで中国ビザ取得歴が確認できる方は提出不要。 |
二 |
帰化した事実が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本、改製原戸籍謄本等(原本) |
・現国籍のパスポートで中国ビザ取得歴が確認できる方は提出不要。 |
⑥ ビザの受領
・申請時に渡される【受領証/Pickup Form】に記載された日時以降にビザセンターにて受領可能になります。申請者本人以外の受領も可能です。
・中国ビザセンターでの申請・受領は週3回(月・火・水)のみとなっています。木~日曜日、両国の祝日、大使館休館日は営業日から除きます。パスポート返却予定日は目安となる最短の日数です。ビザ申請受付国の事由等により変更になる事がございます。
・中国製新型コロナワクチン接種証明書で申請された方は、大使館から医療機関に電話で確認が行われた後に、申請者に電話で受領日が通知されます。
【普通申請】・通常申請日を含めて4営業日以降に受領可能
予約した申請日が【月曜日】の場合 → 翌週月曜日以降に受領
予約した申請日が【火曜日】の場合 → 翌週火曜日以降に受領
予約した申請日が【水曜日】の場合 → 翌週水曜日以降に受領
・ビザ代金(¥3,000)+ビザセンター手数料(¥5,500)
【加急申請】・通常申請日を含めて3営業日以降に受領可能
※申請時に予約済み航空券の提示等で緊急性が認められる場合のみ可能。
予約した申請日が【月曜日】の場合 → 水曜日以降に受領
予約した申請日が【火曜日】の場合 → 翌週月曜日以降に受領
予約した申請日が【水曜日】の場合 → 翌週火曜日以降に受領
・ビザ代金(¥6,000)+ビザセンター手数料(¥8,800)
【特急申請】・通常申請日を含めて2営業日以降に受領可能
※現在受け付け不可になっています。
予約した申請日が【月曜日】の場合 → 火曜日以降に受領
予約した申請日が【火曜日】の場合 → 水曜日以降に受領
予約した申請日が【水曜日】の場合 → 翌週月曜日以降に受領
・ビザ代金(¥7,000)+ビザセンター手数料(¥11,000)
●お客様ご自身で受領される場合、受領時にお持ち頂くものは以下になります。
1)申請時に渡される 【受領証/Pickup Form】
2)ビザ代金+ビザセンター手数料
・現金(日本円)、小切手、デビットカード、クレジットカード、銀聯カードで支払い可能。
★弊社でも内容確認させていただきますので、ビザ面のスキャンデータをメールにてお送りください。
●弊社に代理受領サービスをお申し込みの方は、ビザ申請時に渡される 【受領証/Pickup Form】を弊社にお送りください。
お手数ですが原本送付前に、申請内容を確認させていただきますのでスキャンデータをお送り下さい。
弊社に書類が到着した翌営業日以降の受領可能な日時で代理受領をおこないます。
パスポートの返却方法は、ご来店または郵送のみです。ご指定住所へのデリバリー等は承れません。
業務(M)ビザ・フルサポート(指紋採取免除)
★2021年2月8日から中国ビザ申請時に申請者の指10本の指紋採取が開始されました。
ただし、以下の申請者は指紋の採取が免除になりますので、弊社にて代理申請が可能です。
弊社にて代理申請・代理受領を行うフルサポートは、以下のいずれかに該当される方のみお申し込み可能です。
1)14歳未満または70歳以上の方
2)10本の指全てが欠けているか、指紋を持たない方
3)5年以内に同じパスポートで同じ大使館にビザ申請、指紋採取を行った方
4)外交パスポート所持者、または中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方
★フルサポート:「申請書類の確認、申請書作成、代理申請、代理受領、ビザ代金等の支払い、ビザの確認、パスポート郵送」
【 業務 3ヵ月シングル 30日滞在 】
|
|
---|---|
滞在可能日数 |
入国日を含めて30日以内(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 |
発給日から3ヵ月(有効期間内で上記滞在可能日数内の入国が1回だけ可能) |
必要旅券残存 |
申請時7ヶ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
【 業務 3ヵ月シングル 90日滞在 】
|
|
---|---|
滞在可能日数 |
90日(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 |
発給日から3ヵ月(有効期間内で上記滞在可能日数内の入国が1回だけ可能) |
必要旅券残存 |
申請時9ヶ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
■ビザサポート料金・お一人様あたり
※30日滞在、90日滞在ともに同料金
※外国籍から日本国籍または他の国籍に帰化された方は別途¥5,500を申し受けます。
●【普通申請】: ¥27,200 ビザ代金¥3,000+ビザセンター手数料¥5,500+サポート料金¥18,700 |
●【加急申請】: ¥33,500 ※加急申請は申請時に予約済み航空券の提示等で緊急性が認められる場合のみ可能 ビザ代金¥6,000+ビザセンター手数料¥8,800+サポート料金¥18,700 |
●【特急申請】: ¥36,700 ※特急申請は受け付け不可になっています。 ビザ代金¥7,000+ビザセンター手数料¥11,000+サポート料金¥18,700 |
就労(Z)ビザ申請サポート
★2021年2月8日から中国ビザ申請時に申請者の指10本の指紋採取が開始されました。
指紋採取はビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターで採取されるため、申請者ご本人がビザセンターに行く必要があります。
弊社では、申請書類の作成、確認を行う申請書類サポートと代理受領サポートを行っています。
【 就労 3ヵ月シングル 】
|
|
---|---|
滞在可能日数 |
365日以内(滞在が可能な日数) |
有効期間 |
発給日から3ヵ月(有効期間内に入国しないと無効) |
必要旅券残存 |
申請時6ヶ月+滞在日数以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
■ビザサポート料金・お一人様あたり「弊社のサポート内容」
※外国籍から日本国籍または他の国籍に帰化された方は別途¥5,500を申し受けます。
●申請サポート+代理受領サポート: ¥23,900 ★普通申請:ビザ代金¥3,000+ビザセンター手数料¥5,500+サポート料金¥15,400 |
●申請サポート: ¥13,200 ★ビザ代金、ビザセンター手数料は受領時にビザセンターでお支払いください |
●代理受領サポート: ¥14,000 ★普通申請:ビザ代金¥3,000+ビザセンター手数料¥5,500+サポート料金¥5,500 |
★普通申請以外の場合、ビザ代金、ビザセンター手数料は以下の料金になります。 ※加急申請は申請時に予約済み航空券の提示等で緊急性が認められる場合のみ可能。 ※特急申請は受け付け不可になっています。 |
② 現地就業会社を通して 外国人工作許可通知 と招聘状「邀请函(PU)」 のご準備
① 申込書、パスポートコピー(顔写真ページ) のご提出
・メールで下記をご提出下さい。ご提出頂いた情報に基づいて申請書を作成させていただきます。
【申込書】
【パスポートコピー(顔写真ページ)】
【証明写真の画像データ(JPEGファイル/サイズ:40KB以上1MB以下。354X472ピクセル以上)】
・2016年12月1日申請分より中国ビザ申請用証明写真の規格が変更になりました。規定を満たさない写真では申請ができなくなっておりますのでご注意ください。
詳しくはこちら → https://www.tokutenryoko.com/news/passage/3142
以下は該当する場合のみ必要になります
【直近1回分の中国ビザのコピー】・過去に中国ビザの取得歴がある方は必要。
【直近5回分の中国出入国スタンプのページコピー】
【旧パスポートコピー(顔写真ページ)】・以下に該当する場合は旧パスポート原本のご提出が必要。
①現在のパスポートが未使用の場合
②現在有効なパスポートが2015年1月1日以降に発行された場合は必要。
③マルチプルビザの申請で「直近2回分の中国出入国スタンプ」や「過去3年以内に取得されたビザ」が旧パスポートにある場合
日本国籍に帰化された元外国籍の方は追加で以下が必要です
【戸籍謄本(コピー)】・帰化前の名前が入っていること。
【中国籍時のパスポート顔写真ページコピー直近1回分】
② 現地就業会社を通して 外国人工作許可通知 と招聘状「邀请函(PU)」 のご準備
・現地就業会社を通して以下の書類をご準備ください。
【 外国人工作許可通知(コピー) 】
・労働当局(外国専家局)に申請。・英文と中文それぞれが必要です。
・2017年3月23日申請分より、被授権者単位答証通知表または邀請確認函の提出は不要になりました。
【 招聘状「邀请函(PU)」(コピー) 】
・中国省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が発行したバーコード付きのもの
・宛先は「中華人民共和国大使館」宛
★就労許可書類取得に必要な書類(無犯罪証明書、卒業証明書等)の大使館認証も弊社でサポートしております。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。
③ 弊社にて オンラインビザ申請書 の作成
・ご提出頂いた書類に基づいて、弊社にてオンライン申請書を作成させていただきます。入力内容は弊社スタッフが複数名で確認を行います。
・作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送りいたします。片面印刷のうえ、表紙左下の「申請人署名」と8/8ページ目9.1A 声明の「申請人署名」欄にパスポートと同じ署名をお願い致します。
・作業の基本工数は受付日を含めて原則3営業日以内となります。情報不足や大人数のご依頼などで基本工数での作業が困難な場合は、完成予定日を改めてご案内いたしますので予めご了承ください。
④ お客様にて 申請日の事前予約
・申請する中国ビザ申請センターのサイトより申請日の事前予約が必要です。
(東京)http://bio.visaforchina.org/TYO2_EN/
・申請日の予約は必ず全ての書類が揃ってから行ってください。変更の際は必ず事前に予約の取消を行ってください。予約した日程の前に予約をキャンセルしないと、5営業日以内の再予約ができなくなります。
・予約が完了すると以下の書類が発行できるので印刷してください。予約請内容を確認させていただきますので、お手数ですが弊社にデータをお送り下さい。
【査証予約確認表/签证预约确认表/Visa Appointment Confirmation Form】
⑤ お客様にて ビザ申請
●弊社に代理受領サービスをお申し込みの方はビザ申請時に渡される 【受領証/Pickup Form】を弊社にお送りください。
・ビザ申請中、パスポートは申請先(大使館、ビザセンターなど)にて厳重に管理され、ビザが発給されるまでは途中返却をしてもらう事が一切できません。
・トルコ、パキスタン、アフガニスタン、シリア、イラク、イラン、キルギス、タジキスタンへの渡航歴がある方は、ビザ発給について本国照会・領事判断となり、所要日数の追加、追加書類の提出やビザが発給されないケースがありますので、日程に余裕を持って申請してください。
●申請日にお持ち頂くものは以下になります。 | ||
---|---|---|
1
|
パスポート(原本) |
・必要残存期間:ビザ種類によって異なります。 ★損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。 |
2
|
パスポートコピー |
・顔写真ページ ★A4サイズで鮮明なもの |
3
|
証明写真 1枚 |
★必ずデータでご提出いただいたものと同一の写真を申請書に貼付けてください。 ・縦4.8cmx横3.3cm |
4
|
査証予約確認表/签证预约确认表/Visa Appointment Confirmation Form |
|
5
|
オンライン申請書 |
★片面印刷のうえ、表紙左下の「申請人署名」と8/8ページ目9.1A 声明の「申請人署名」欄にパスポートと同じ署名をお願い致します。 ・証明写真を貼付けてください。 |
6
|
外国人工作許可通知(コピー) |
★A4サイズで鮮明なもの・英文と中文それぞれが必要。 |
7
|
招聘状「邀请函(PU)」(コピー) |
★A4サイズで鮮明なもの |
8
|
渡航経歴書 |
・2週間以内の海外渡航の有無と直近の日本帰国について記載した書類 ・日本帰国後2週間以内の方はビザ申請はできません。 |
以下は該当する場合のみ必要になります |
||
9 | 直近1回分の中国ビザのコピー |
・過去に中国ビザの取得歴がある方は必要。 |
10 | 旧パスポート(原本) |
・以下のいずれかに該当する場合は必要。 ①現在のパスポートが未使用の場合 |
11 | 誓約書(原本) |
・以下に該当する場合は、申請者の直筆署名入りの誓約書が必要 ①現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合 |
12 | 中国国内で興行を行わない宣誓書(原本) |
・所属会社の業種が興行に関する(芸能、映像、音楽、写真等)場合は申請者の直筆署名入りの宣誓書が必要 |
日本国籍に帰化された元外国籍の方は追加で以下が必要です |
||
13 | 戸籍謄本(コピー) |
・帰化前の名前が入っていること。 |
14 | 中国籍時のパスポート直近1回分(原本) |
|
15 | 誓約書(原本) |
・中国籍時のパスポート直近1回分(原本)が提出できない場合は申請者の直筆署名入りの誓約書が必要。 |
⑥ ビザの受領
・申請時に渡される【受領証/Pickup Form】に記載された日時以降にビザセンターにて受領可能になります。申請者本人以外の受領も可能です。
・中国ビザセンターでの申請・受領は週3回(月・火・水)のみとなっています。木~日曜日、両国の祝日、大使館休館日は営業日から除きます。パスポート返却予定日は目安となる最短の日数です。ビザ申請受付国の事由等により変更になる事がございます。
【普通申請】・通常申請日を含めて4営業日以降に受領可能
予約した申請日が【月曜日】の場合 → 翌週月曜日以降に受領
予約した申請日が【火曜日】の場合 → 翌週火曜日以降に受領
予約した申請日が【水曜日】の場合 → 翌週水曜日以降に受領
・ビザ代金(¥3,000)+ビザセンター手数料(¥5,500)
【加急申請】・通常申請日を含めて3営業日以降に受領可能
※申請時に予約済み航空券の提示等で緊急性が認められる場合のみ可能。
予約した申請日が【月曜日】の場合 → 水曜日以降に受領
予約した申請日が【火曜日】の場合 → 翌週月曜日以降に受領
予約した申請日が【水曜日】の場合 → 翌週火曜日以降に受領
・ビザ代金(¥6,000)+ビザセンター手数料(¥8,800)
●お客様ご自身で受領される場合、受領時にお持ち頂くものは以下になります。
1)申請時に渡される 【受領証/Pickup Form】
2)ビザ代金+ビザセンター手数料
・現金(日本円)、小切手、デビットカード、クレジットカード、銀聯カードで支払い可能。
★弊社でも内容確認させていただきますので、ビザ面のスキャンデータをメールにてお送りください。
●弊社に代理受領サービスをお申し込みの方は、ビザ申請時に渡される 【受領証/Pickup Form】を弊社にお送りください。
お手数ですが原本送付前に、申請内容を確認させていただきますのでスキャンデータをお送り下さい。
弊社に書類が到着した翌営業日以降の受領可能な日時で代理受領をおこないます。
パスポートの返却方法は、ご来店または郵送のみです。ご指定住所へのデリバリー等は承れません。
有効な工作許可証のある就労(Z)ビザ申請サポート
★2020年10月15日現在、以下の条件を全て満たす方は「就労許可書類」の提出が免除されます。
●東京にある中国大使館で発給された就労(Z)ビザで入国し中国入国後居留許可を取得して中国に滞在していたが、外国人入境措置により居留許可が更新できず無効になってしまった場合。
●無効になってしまった居留許可の有効期限が2020年3月28日以降の場合。
●追加書類等の提出。
有効な三種類の居留許可(商務・工作、私人事務、家族訪問・団聚)を有する外国人は新たにビザを取得することなく入国が可能(2020年9月28日~) https://www.tokutenryoko.com/news/passage/10496
提出する追加書類や申請手順は弊社スタッフまでお問い合わせください。
乗務員(C)ビザ申請サポート
提出する書類や申請手順は弊社スタッフまでお問い合わせください
中国への渡航に際して必要となる手続き
中国への渡航に際して必要となるビザ申請、航空券手配、PCR検査、ダブル陰性証明、健康コードの手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
3)搭乗2日前以内に指定検査機関でPCR検査及び抗体検査を受検
8)日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
※各国の対応は流動的なため予告なく変更になる場合があります。