ブラジルビザ・e-VISA
ブラジルへの入国にはビザ(査証)またはeVISAが必要です。ブラジル政府は2018年1月11日(木)より電子査証システム(eVISA)を開始しました。eVISAに適用となる国籍は日本、アメリカ、カナダ、オーストラリアのみです。
2019年6月17日以降より日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア国籍の方は、90日以内の観光、商用、通過(トランジット)、芸術・スポーツ等の各種イベントへの参加を目的とした短期訪問ビザが免除となりました。
旅行会社の代理申請も可能です。弊社では以下内容で申請サポートを行っております。下記は弊社で代理申請する際のご案内となります。
手配代行を伴わないご質問にはお答えしておりませんので、ご自身で申請される場合は VFSグローバル(TEL: 03-6634-4955 / e-mail:info.braziljap@vfshelpline.com)でご確認ください。
当社は法人企業様のビザ手配代行を専門に行なっております。誠に申し訳ございませんが、個人の方の手配は承っておりません。
ビザ申請前のご注意
・弊社が代理申請する際のご案内となります。ご自身で申請される場合は申請方法等が異なりますのでご自身で大使館、領事館にご確認ください。
・パスポートの残存日数、未使用査証欄が足りているかご確認ください。最終ページの所持人記入欄は必ずご記入ください。
・損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、入国を拒否される場合がございます。このような場合、日本国籍の方は各都道府県の旅券窓口に、外国籍の方は自国の大使館・領事館にお申し出のうえ、旅券を返納し、新規発給申請の手続きを行ってください。弊社では損傷内容について新規発給の必要性の判断はできかねます。
・パスポート返却予定日は目安となる最短の日数です。ビザ申請受付国の事由等により変更になる事がございます。パスポート返却予定日が変更になる場合は、速やかにお知らせいたします。
・お客様が予定している渡航日(日本出発日)にビザ発給が間に合うことを保証するサービスではございません。当該在日公館の休館等、当社に起因する以外の原因でご案内させていただいていた手配スケジュールが遅れてしまった結果、お客様の予定されていたご出発までにビザ発給が間に合わなかった場合、当社は免責とさせていただきます。
・ビザ(査証)またはeVISA(電子査証)は事前段階における入国許可申請証明のあくまで一部であり、入国を保証するものではありません。最終的な入国の許可は国境検問所、港、空港にいる入国審査官の裁量で決定されるため、ビザを持っていても入国を拒否されることがあります。
・ブラジル国籍をお持ちの場合(日本国籍との二重国籍含む)はビザ発給不可。ブラジルパスポートを取得し入国。ブラジル国籍を放棄している場合、日本国パスポートで申請可能ですが本人申請のみ受付可。
・黄熱に感染する危険のある国ですが、入国時に黄熱予防接種証明書(イエローカード)は要求されていません。一部地域に渡航する、生後9か月以上の渡航者に、黄熱の予防接種が推奨されています。
(http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/ITH_YF_vaccination_americas.png)
・eVISA申請後の返金は一切出来ません。申請が許可されない場合でも返金は一切出来ませんのでご了承下さい。
eVISA
ブラジル政府は2018年1月11日(木)より電子査証システム(eVISA)を開始しました。eVISAに適用となる国籍は日本、アメリカ、カナダ、オーストラリアのみです。
ビジネス | 会議やトレードフェア、ビジネスイベントへの参加やビジネス機会を検討する目的および、監査官、コンサルタント、契約書への署名など |
観光 | 家族訪問も含む |
通過 | 目的地に到達するためにブラジル国土に入国する必要がある場合 |
ジャーナリズム | ジャーナリストとして活動する場合 |
スポーツ活動 | 短期滞在中スポーツ活動を行い、現金を含む賞品をうけとるスポーツ競技に参加しようとする者 |
芸術活動 | 短期滞在中芸術活動を行い、または現金を含む賞品をうけとる芸術協議に参加をする者。 |
セミナー、カンファレンス | 特定のイベントとして特徴付けられたカンファレンス、セミナー、または議会や会議に参加する者で、滞在中の活動に対して報酬を受け取らない場合。 |
文化事業 | 文化活動を希望する者 |
科学活動 | 科学的研究および科学的協力活動を実施することを希望する者 |
研究活動 | 学術的拡張の活動を希望する者 |
研究 | インターンシップの監督に加え、教授、または修学活動を希望する者 |
乗組員 | 国際労働機関ILO条約の条項の下で発行された国際船籍カードを提示した場合を除き、航空機または船乗員として行動する者。 |
奉仕活動 | ボランティア活動を希望する者 |
ブラジル国民の婚約者または配偶者 | ブラジル人配偶者、および家族を訪問する者 |
短期医療 | 滞在中の治療費と維持費を支払うのに十分な資金を有し、短期において医学的治療を受ける者。 |
【 eVISA 】
|
|
---|---|
滞在可能日数 | 最初に入国した日から数えて12ヶ月間で90日以内 |
有効期間 | 発給日より2年またはパスポート有効期限のいずれか早い方までに入出国 |
入国回数 | 上記滞在可能日数、有効期間内で複数回の入国が可能(マルチプルエントリー) |
必要旅券残存 | 出国時30日以上 |
未使用査証欄 | 見開き2ページ以上 |
注意
- 上記は弊社で代理申請する際のご案内となります。ご自身で申請される場合は申請要領やビザ料金等が異なる場合がございます。
- ビザについてのお問い合わせで手配代行を伴わないご質問や、査証の要否の確認は、それぞれ各大使館にお問い合わせ下さい。
- 当社は法人企業様のビザ手配代行を専門に行なっております。個人、観光目的、旅行会社の方からのお問い合わせは、誠に申し訳ございませんが、ご遠慮ください。