2023.02.06
香港|渡航情報(必要な渡航書類、航空券手配、PCR検査、入国・検疫等の手続き手順)
香港への渡航に必要な手続きの手順
香港・マカオへの渡航に際して必要となる渡航書類、航空券手配、海外旅行保険、PCR検査等の手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎ 香港の入境制限
2023年2月6日以降、海外から香港に入境する非香港居民(香港永久性居民身分証 または 有効な長期滞在ビザを所有しない方(観光等の目的で入境する短期渡航者を含む))の ワクチン完全接種義務が撤廃 されました。
現在香港特別行政区政府は、空路にて香港に入境するための出発前要件や入境条件を国・地域に応じて分類しています。
香港に入境される方がどの国・地域(中国本土・マカオ or それ以外)から渡航されたかに応じて、必要書類等が異なります。
香港政府COVID-19ウェブサイト(COVID-19 Thematic Website)|Inbound Travel
- 2022年12月29日以降、入境者にこれまで義務付けてきた入境後のPCR検査・迅速抗原検査やワクチンパスが廃止されました
(在香港日本国総領事館|防疫措置の調整)
香港への入境可能ポイント
現在香港への入境ポイントは、下記に限定されています。
詳細に関しては、下記ご参照下さい。
香港入境事務處(HK Immigration Department)|Control Point Locations
◎ 香港国際空港での乗り継ぎについて
2023年1月8日より、香港国際空港を経由して目的地に向かう乗客の乗り継ぎサービスは完全に再開されました。
(香港経由での中国本土への乗り継ぎも可能となりました)
なお、香港国際空港でのお乗り継ぎの際は下記注意事項に十分ご留意下さい。
香港国際空港(HKIA)|Boarding Requirement for Transit / Transfer Passengers at HKIA
- 香港国際空港 ⇔ グレーターベイエリア 及び マカオ間のフェリー運行については、間引き運行されています
最新の運行スケジュール等の詳細は 香港国際空港ホームページ にてご確認下さい
香港国際空港(HKIA)|Ferry Transfer
・ご利用になれる空港内のレストラン、店舗、サービスは限られています
・香港での乗り継ぎには健康関連の書類は不要ですが、最終目的地で必要とされる書類は必ずご準備下さい
❶ 渡航書類について
香港入境に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意下さい。
香港における日本国籍の方の無査証滞在について
2022年5月1日以降の入国制限緩和により非香港居民の入境再開に伴い、観光・一般商用目的で入境される日本国籍の方は 査証免除措置が適用 されます。
査証電子申請サービス 及び e-Visa について(2021年12月28日~)
香港入境事務處は2021年12月28日より 査証電子申請サービス を開始しました。
これにより各種査証・許可証申請、滞在期間延長申請等の手続は、入境事務所に出向くことなく申請書の提出、支払い、e-Visaの受領など、全プロセスをオンラインで行えるようになりました。
なお2021年12月28日以降に査証を受け取る場合、従来型のシール型ラベルに代わり、入国査証(Notification Slip for Entry Visa / Permit)、在留期間更新 または 在留資格変更許可を証する 滞在条件通知書(Notification Slip for Conditions of Stay)等の e-Visa が発行されます。
香港入境事務處(Immigration Department)|e-Visa
- 申請が許可されると、オンラインで申請料金を支払い後にe-Visaのダウンロードが可能です
e-Visaは入国審査時等当局の求めに応じて提示できるよう、印刷 または デジタルコピーとして保存する必要があります
❷ 香港行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)にて、日本主要都市⇔香港間の直行便フライト運行状況についてご案内しております。(一部抜粋)
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹ 出発前検査の陰性証明書を取得
香港入境には 下記いずれかの陰性証明書 が必要となります。
なお陰性証明書については、90日間保管し、香港政府職員に検査結果の提示を求められた場合は応じる必要があります。
香港渡航時に必要な陰性証明書 | |
適用開始日 | 2023年2月6日~ |
対象者 | 海外 または 台湾から入境する全ての渡航者(日本からの渡航者を含む) ※ ただし3歳以下の者 及び 中国本土・マカオからの入境者を除く |
検査方法 | 迅速抗原検査(RAT検査)または PCR検査(核酸検査) ※ 迅速抗原検査は各自で実施したもの または 医療機関等で実施したもののいずれでも認められます → 各自で実施した場合は同キット本体にお名前(ローマ字)、検査日時を記し、写真を取って保存 → 検査結果の写真 または 医療機関等が発行した証明書については90日間保管し、提示を求められた場合は応じること |
有効な検査受検期間 | フライト出発の24時間前以内に受検した迅速抗原検査の陰性証明書が必要です または フライト出発の48時間前以内に受検したPCR検査(核酸検査)の陰性証明書が必要です 例)7/17(土) 19:00 成田発のフライトの場合 → 7/16(金) 19:00以降に迅速抗原検査受検 |
証明書言語 | 英語 または 中国語表記 |
提示・提出場所 | 出発空港での航空会社チェックイン時 及び 入境手続き時にご提示下さい |
参照 | 香港政府COVID-19ウェブサイト|Inbound Trave |
電子健康申告書での検査結果提出について
香港特別行政区衛生署の電子健康申告書(Health Declaration Form)にて自発的に検査結果を提出することも可能とされています。
(香港国際空港を経由して入境する場合、QRコードの有効期間は発行後96時間となります)
❺ 香港入境に際しての検疫手続・滞在について
香港国際空港での入境手続き等
入境者に義務付けられていた入境日の空港におけるPCR検査は 廃止 されました。
入境後は自宅またはホテルへ公共交通機関を利用して移動することが可能です。
香港出入国カード
香港入境後の検疫措置等について
2022年12月29日以降、香港入境後の下記防疫措置は全て下記の通り変更されました。
- 2023年1月30日以降、新型コロナウイルス感染者に対する検疫措置については、以下の通り調整する旨発表されました
(香港政府プレスリリース|Government cancels arrangement of issuing isolation orders)
- 感染者に対する検疫措置が撤廃され、それに伴い隔離命令の発行が停止されます
- 感染者に対する防疫キットの配布は撤廃されます
- 核酸検査や迅速抗原検査により陽性となった場合、香港政府のオンラインプラットフォームに報告する必要はありません
・中国本土またはマカオからの入境者に義務付けられていた 入境2日目のPCR検査 は不要
(高リスク地域に滞在していた場合の追加で課される入境1日目のPCR検査も廃止)
・全ての入境者に課されている 入境0~5日目までの毎日の迅速抗原検査 は推奨事項とする
(検査結果が陽性の場合は、香港政府オンラインプラットフォーム(eCMSS)を通じて報告し、指示に従うこと)
・ワクチンパス 及び 入境者に適用されていた臨時ワクチンパス は廃止
滞在中におけるマスク着用義務について
マスク着用要件は維持されています。
なお、飲食店等特定の場所におけるマスク着用要件については、下記ホームページよりご参照ください。
香港特別行政区政府ウェブサイト|Mask-on Requirement for Catering Business and Scheduled Premises
香港から日本へ入国・帰国時の注意事項
有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者は、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書(またはワクチン接種証明書)が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
有効な検査証明書の入手が困難な方(罹患・回復後に陽性判定が続いてしまう方)
新型コロナウイルス感染症に罹患し、療養を終えて現在回復しているにも関わらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、日本国籍の方、在留資格保持者の方で再入国の場合、日本国籍者・永住者の配偶者または子の新規入国に該当する場合は、以下の必要書類をメール【 infojp@hn.mofa.go.jp 】に添付の上、在香港日本国総領事館ご相談ください。
在香港日本国総領事館|新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているもののPCR検査を行っても陽性判定が続く方へ
- 航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、大使館からのレターを所持していても、帰国便等への搭乗を保証するものではありません。出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるか必ず搭乗航空会社にご自身でご確認ください
- 総領事館にご相談後、レター発行までの所要日数は 最大5営業日 ですのでご注意ください
なお、検査結果が出る前の事前のレター発行は行っておりません
① パスポートの人定事項ページの写し
② 日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
③ 新型コロナ陽性と判定された後に療養機関を経過し、回復している旨を記した医療機関等の診断書等(様式自由)
④ 新型コロナの療養機関終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果
(厚生労働省が 有効と認める検体 及び 検査方法 に限る)
【参考】香港における検査機関(2022年12月20日現在)
在香港日本国総領事館ホームページに記載されている、日本入国に必要な厚生労働省が定める各種基準を満たすとされている検査証明書を発行する検査機関のリストです。
- 下記記載の検査機関は、在香港日本国総領事館が指定・承認するものではありません
これらの検査機関の利用に伴い、トラブルや検査証明書の記載内容や不備による航空機搭乗拒否等が発生した場合にかかる損害に対しては、当社では一切その責任を負いません - 発行された検査証明書が厚生労働省の定める基準を満たすか または 不備がないかを厚生労働省ホームページ等をご一読の上、必ずご自身でご確認するようお願い致します
- 香港政府が各地域検査センター(Community Testing Centre)で実施している検査は、検体が「鼻腔・咽頭ぬぐい液(Nasal and throat swab)であり、有効な検査として認められませんのでご注意下さい
検査機関 | エリア | |
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アドベンティスト病院 (港安醫院 / Hong Kong Adventist Hospital) TEL: 2835-0509/2835-0699/3651-8888 |
跑馬地 Happy Valley |
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カノッサ病院 (嘉諾撤醫院 / Canossa Hospital(Caritas)) TEL: 2825-5848/2825-5849/2825-5805 |
半山區 Mid-Level |
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香港サナトリウム病院 (養和醫院 / Hong Kong Sanatorium & Hospital) TEL: 2835-8606/2572-0211 |
跑馬地 Happy Valley |
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EMC香港日本人クリニック (香港急症中心 / EMC Hong Kong Japanese Clinic) TEL: 5746-1324 |
中環・尖沙咀 Central/Tsim Sha Tsui |
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ドクターリサチャム・クリニック (Dr. Lisa Cham Clinic) TEL: 2890-8027 |
中環 Central |
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ロンドン医療センター香港診療所 (London Iryo Centre Hong Kong) TEL: 2398-0808 |
銅鑼湾 Causeway Bay |
CHCメディカルセンター | CHC Group Medical Practice TEL: 5115-1189/2394-0118 |
尖沙咀 Tsim Sha Tsui |
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DYMヘルスケア (DYM Health Care) TEL: 2651-2121 |
太古 Tai Koo |
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健太クリニック (KENTA Clinic) TEL: 2152-8569 |
紅磡 Hunghom |
香港健康管理センター | Hong Kong Kenko Kanri Center Co.,Ltd TEL: 2881-6606 |
金鐘 Admiralty |
❻
マカオへの入境について
マカオ政府の特設ウェブサイト「抗疫専項」では、マカオにおける新型コロナウイルス感染症の感染状況や同政府の取り組みが掲載されています。
マカオの入境制限
現在マカオへの入境制限等は下記のとおりとなっております。
マカオ政府新聞局(Government Information Bureau of the Macao SAR)
❼ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。