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ベトナムビザの種類

企業訪問・業務ビザ

Business (DN)

企業との取引、サービスの提供や商業拠点の設立などを目的とした短期滞在ビザです。

  • 事前許可番号通知書が必要
  • 滞在期間:通知書に記載の日数
  • シングル or マルチプルエントリー

就労ビザ

Working (LD)

就労を目的とした長期滞在ビザです。就労許可証の取得が前提となります。

  • 事前許可番号通知書が必要
  • 滞在期間:通知書に記載の日数
  • シングル or マルチプルエントリー

家族帯同ビザ

Dependents (TT)

就労する方の配偶者・子供など家族の長期滞在を目的としたビザです。

  • 事前許可番号通知書が必要
  • 滞在期間:通知書に記載の日数
  • シングル or マルチプルエントリー

オンラインビザ

e-VISA

90日以内の観光やビジネスを目的とした渡航の場合はオンラインでの申請が可能です。

  • 滞在期間:90日間
  • 弊社でオンライン申請
  • 通常ビザ申請より迅速

書類認証取得

Consular Legalization

公文書等を提出する際に、その文書が正当であることを証明するベトナム大使館での認証を取得します。

  • 犯罪経歴証明書の認証
  • 卒業証明書の認証
  • 会社登記簿の認証


ベトナムビザについての概要

手続や規則に関する最新の情報については、駐日ベトナム社会主義共和国大使館、ベトナム公安省入国管理局等にご確認ください。

駐日ベトナム社会主義共和国大使館(Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Japan)

ベトナム公安省ポータル(Public Service Protal Ministry of Public Security)

オンラインビザ(e-VISA)

ベトナム政府は全ての国・地域を対象に、ビザのオンライン申請サービスを提供しています。
ベトナムへの渡航前にオンライン上でビザ申請・取得を行い、所定の空港等国境地点でベトナム到着時に e-VISA(EV)を提示します。

2023年8月25日以降、e-VISAの有効期間が90日間に延長され、シングルエントリー 及び マルチプルエントリーのビザを申請できることとなりました。

駐日ベトナム大使館|E-Visa and Unilaterally Exempted From Visas

ベトナム公安省ポータル(Public Service Portal Ministry of Public Security)|【外国人向け】e-Visa 申請公式ページ(Procedures for issuing electronic visas at the request of foreigners)

e-VISAを利用して入国が可能な空港

2024年11月現在、e-Visaを利用して出入国が可能な空港は以下の 13空港 となります。
その他13港湾 及び 16陸路国境地点からの出入国が可能です。

アライバルビザ(VISA on Arrival)

ハノイ・ノイバイ国際空港、ホーチミン・タンソンニャット国際空港を含む主要空港等において、一定の要件を満たした場合に オンアライバルビザ(VOA: Visa on Arrival)の発給制度が運用されています。

アライバルビザ取得には、事前にベトナム入国管理局発行の 事前許可番号通知書 が必要です。
下記必要書類等の詳細につきましては予告なく変更となる場合がございますので、詳しくは駐日ベトナム社会主義共和国大使館等にお問い合わせ下さい。

ベトナム外務省(Ministry of Foreign Affairs of Vietnam)|Viet Nam Visa information

在ベトナム日本国大使館|ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律(第47/2014/QH1)第18条(仮訳概要)


ベトナムビザに関する留意事項等

日本国籍の方のベトナム渡航に際してのビザ要否

日本国籍の方がベトナムに渡航する場合、滞在期間が45日以内であれば原則ビザ免除での滞在が可能 となります。
(2023年8月15日から、滞在期間が15日→45日に変更となりました)

ビザ免除での入国の場合、原則として滞在期間の延長は認められておりません。
なお、ビザを取得して入国した場合であっても、一部例外を除き、原則入国後に滞在資格の延長はできません。

以前はパスポートの必要残存期間は 前回ベトナム出国時から30日以上経過していること の条件が付されていましたが、
外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律の一部を改正・補足されたことにより、この要件は削除されました

一般旅券保持者の入国ビザ免除措置(Visa-Exempt Entry)

2023年8月15日以降、ビザ免除ポリシーが一部変更となり、日本を含む24か国のビザ免除措置対象国・地域における 滞在可能期間が15日→45日に延長 されました。

また2025年8月15日以降、さらにベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、ハンガリー、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スイスの12か国を対象として45日間のビザ免除措置が追加で適用されます。

※ 2025年3月15日以降も、日本を含む12か国のビザ免除措置対象国における滞在可能期間は45日間で継続されます
(適用期間:2028年3月14日まで)

ベトナム政府観光局(Vietnam National Administration of Tourism)|Vietnam Visa Requirements - Overview

ベトナム政府ニュース(Government News)|Viet Nam waives visas for citizens from 12 countries until March 2028

ベトナム政府ニュース(Government News)|Viet Nam to offer 45-day visa-free entry for citizens from 12 countries to promote inbound tourism

ベトナム外務省領事局(Consular Department)|EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM(Updated 2023.10.23)

入国審査官の判断により、実際の滞在可能日数は下記と異なる場合があります
入国審査時に押印される入国スタンプ等で滞在可能日数を必ずご確認下さい

就労目的でベトナムに長期滞在する場合

外国人がベトナムで就労する場合、有効なビザに加えて原則として 労働許可証(Work Permit)の取得が義務付けられます。
労働許可証は、一般的には受け入れ先の現地法人等が市・省の労働傷病兵社会事業局 または 工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会に申請を行います。

また、ビザの種類に応じて1年を超えて長期滞在する外国人は 一時在留許可証(TRC: Temporary Residence Card)の申請・取得が可能となります。

在ベトナム日本国大使館|労働許可証の取得にかかわる留意事項

不法就労(労働許可証未取得・失効)の場合は、当該本人は国外追放され、雇用者は罰金等処分されます
(一部労働許可証の免除対象に該当する場合は取得が免除されます)

就労許可証(Work Permit)

一時在留許可証(TRC: Temporary Residence Card)


ビザ申請に関するよくある質問

ビザ申請にかかる期間はどのくらいですか?

ビザを申請する国や種類によって異なりますので、お問い合わせ時にご確認ください。

ビザの有効期限と滞在可能期間の違いは何ですか?

ビザの有効期限は「入国可能な期限」を指し、滞在可能期間は「1回の入国で滞在できる日数」を指します。例えば、有効期限3ヶ月・滞在期間30日のビザの場合、発行から3ヶ月以内に入国し、入国後は30日間滞在できます。

マルチビザとシングルビザの違いは?

シングルビザは1回のみ入国可能で、一度出国すると無効になります。マルチビザは有効期限内に複数回の入出国が可能です。頻繁に訪問する方にはマルチビザの方が利便性が高いですが、申請する国・ビザの種類によって申請条件等がある場合がありますので、お問い合わせください。

ビザ申請が却下される主な理由は?

書類不備、虚偽申告、過去の違反歴、招聘状の不備などが主な理由です。また、パスポートの有効期限不足や空白ページ不足も却下理由となります。申請前に必ず要件をご確認ください。

家族同時申請は可能ですか?

申請する国やビザの種類によって異なりますが、申請が可能な場合は概ね「関係を証明する書類(戸籍謄本など)」の提出が必要です。また、それぞれの申請者ごとに必要書類を準備する必要があります。


駐日ベトナム大使館・総領事館

ベトナム社会主義共和国大使館(東京)

公式サイト
住所
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
(最寄り駅:小田急電鉄小田原線 代々木八幡駅)
電話番号
03-3466-3311
メールアドレス
vnconsular@vnembassy.jp(領事業務)
大使館業務時間
【領事部】9:30~12:00、14:00~17:00
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館

住所
〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4-2-15
(最寄り駅:南海高野線 堺東駅 / 南海本線 堺駅)
電話番号
072-221-6666
メールアドレス
vnconsular@vnconsulate-osaka.org
大使館業務時間
9:00~12:00、14:00~17:00
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館

住所
〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4F
(最寄り駅:福岡市営地下鉄 中洲川端駅)
電話番号
092-263-7668
メールアドレス
tlsqvn-fukuoka@mofa.gov.vn
大使館業務時間
9:00~12:00、14:00~17:00
休館予定日
土曜・日曜・両国祝祭日、年末年始等
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください

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