中国ビザ・名古屋申請
【新型コロナウイルス感染拡大後の申請受付状況】
2020年6月17日より東京・名古屋の中国ビザセンターが一部営業を再開しています。
2020年9月1日より、ビザの申請にはオンラインでの申請書の作成と申請日の予約が必須となっています。予約がない方は申請受付ができませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染拡大前と比べて、申請条件、申請要領、必要書類等は大きく異なっております。
弊社にて手配をご希望される方は、最新の情報をスタッフまでお問合わせください。
ご自身で申請される場合の申請要領、手配代行を伴わないご質問等は、大使館・領事館、ビザセンターにお問い合わせ下さい。
2020.09.04 中国(東京・名古屋・大阪)ビザセンターの営業時間が変更(2020年9月7日~)
日本人に対する訪中ビザ免除措置は暫定停止されています。
これまでに発行された有効な訪中ビザ、居留許可、APEC・ビジネス・トラベル・カードを持つ外国人の入国も暫定停止されています。新たに取得したビザでの入国は可能。
2020.04.01 中国による外国人入境措置等まとめ(2020年4月1日時点)
2020.03.27 中国 有効なビザ、居留許可を有する外国人の入境停止(2020年3月28日00:00~)
中国 渡航に必要なビザ申請、航空券手配、PCR検査の手続き手順
中国への入国はビザが必要です。日本国籍の方は条件を満たせば無査証滞在が可能です。ビザの取得は2016年10月27日より中国ビザ申請センターにて受付となりました。申請受付は名古屋ビザセンターで行われますが、ビザの発給は東京の大使館になります。旅行会社の代理申請も可能です。弊社では以下内容で申請サポートを行っております。下記は弊社で代理申請する際のご案内となります。ご自身で申請される場合は申請方法等が異なる場合がございますのでご自身で中国ビザセンターにご確認ください。
当社は法人企業様のビザ手配代行を専門に行なっております。誠に申し訳ございませんが、個人の方のビザ取得手配は承っておりません。当社はビザの取得をサポートする旅行会社で、査証の要否を判断する機関ではありません。手配代行を伴わないご質問やビザ要否の確認は、大使館にお問い合わせ下さい。
中国ビザの審査は非常に厳格に行われています。特に 証明写真・旧パスポート・海外渡航歴 については、ビザが発給されなかったり、取得日数の遅れの原因となりますので十分ご留意ください。
詳しくはこちら → 中国 ビザ申請時の注意事項(証明写真・旧パスポート・海外渡航歴)
- 大使館・領事館情報
- 中国ビザの種類
- 中国無査証滞在の条件
- ビザ申請前のご注意
- 短期駐在ビザ(Z)の新設
- 業務シングルビザ(M)
- 業務ダブルビザ(M)
- 業務マルチプルビザ(M)
- 短期駐在ビザ(Z)
- 長期駐在ビザ(Z)
大使館・領事館情報
中華人民共和国名古屋総領事館 Consulate-General of People's Republic of China in Nagoya |
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〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2-8-37 |
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公式サイト | |
管轄区域 |
愛知・岐阜・三重・富山・福井・石川 |
電話番号 |
052-932-1098 |
休館予定日 |
土・日曜、両国祝祭日※予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 |
外務省渡航安全情報 |
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=009#ad-image-0 |
中国の出張情報 |
中国ビザ申請センター(名古屋) CITS V Service(Japan) Co., LTD |
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〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目5番11号 名古屋伊藤忠ビル4階413号室 |
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公式サイト | |
取扱い |
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証 以外の査証と認証 |
申請・受領時間 |
【申請・受領】毎週火・木・金曜日 09:00~14:00 *申請にはオンライン予約が必要 |
電話番号 |
052-228-0128 |
休館日 |
2022年1月1日(土)から1月3日(月)年末年始 |
管轄区域 |
愛知・岐阜・三重・富山・福井・石川 |
ご注意 |
申請受付は名古屋ビザセンターで行われますが、ビザの発給は東京の中華人民共和国大使館になります。 |
中国ビザの種類
2013年9月1日より、中国の法令改正に伴い、中国のビザ種類等が変更になりました。
例として従来 Fビザ であった短期商用が新設の Mビザ に変更。駐在員等(Zビザ・就労許可所持者等)の家族については新設のS1又はS2ビザに変更。
下記を参照のうえ、渡航目的に即したビザ(査証)の申請を行ってください。
査証種類 | 申請者範囲 |
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C
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乗務で訪中する国際列車や航空機の乗務員,船員,及びその家族 |
D
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永住居留権を持つ人員 |
F
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交流,訪問,視察等 |
G
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トランジット |
J-1
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常駐(居留が180日以上)の外国常駐記者 |
J-2
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短期取材(居留が180日以下)の外国記者 |
L
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観光 |
M
|
商用,貿易活動 |
Q1
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中国在住の中国人親族家族(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問,又は中国永住居留権所持者の外国人(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問 |
Q2
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短期(居留が180日以下)で中国在住の中国人家族,又は中国永住居留権保持者を訪問 |
R
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中国が必要とする外国人高度人材,専門分野人材 |
S1
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中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の人員を長期(180日以上)訪問 |
S2
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中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の人員を短期(180日以下)訪問 |
X1
|
長期留学(180日以上) |
X2
|
短期留学(180日以下) |
Z
|
就労 |
中国無査証滞在の条件
旅券種類 |
一般旅券のみ。外交旅券又は公用旅券所持者は,渡航目的,渡航期間にかかわらずビザが必要 |
渡航目的 |
観光・業務・親族訪問・通過 |
滞在期間 |
15日以内(滞在許可日数は入国時の入国審査官の判断で決定) |
旅券の必要残存期間 |
パスポートの有効期限が入国時6カ月以上あることが望ましい。 パスポート残存について明確な規定はありませんが、何らかの理由で帰国が遅れて有効期間が切れるトラブルが発生しているため、入国時6ヵ月以上あるのが望ましいとされています。 |
注意事項 |
滞在許可期間を超えて滞在を続けるとオーバーステイとなり、1日につき500元(上限10,000元)の罰金が科されます。 情状酌量の余地なしと判断されれば、行政拘留、更には再入国禁止措置がとられることもあります。 |
◎シンガポール、ブルネイの一般旅券所持者も日本国籍と同じ条件で無査証入国が認められています。その他の国籍の方は中国入国にはビザ取得が必要です。
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
- ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
ビザ申請前のご注意
・弊社が代理申請する際のご案内となります。ご自身で申請される場合は申請方法等が異なりますのでご自身で大使館、領事館にご確認ください。
・申請受付は名古屋ビザセンターで行われますが、ビザの発給は東京の大使館になります。申請スピードは普通申請のみとなり加急申請、特急申請の設定はありません。
・パスポートの残存日数、未使用査証欄が足りているかご確認ください。最終ページの所持人記入欄は必ずご記入ください。
・損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。このような場合、日本国籍の方は各都道府県の旅券窓口に、外国籍の方は自国の大使館・領事館にお申し出のうえ、旅券を返納し、新規発給申請の手続きを行ってください。弊社では損傷内容について新規発給の必要性の判断はできかねます。
・パスポート返却予定日は目安となる最短の日数です。ビザ申請受付国の事由等により変更になる事がございます。パスポート返却予定日が変更になる場合は、速やかにお知らせいたします。
・お客様が予定している渡航日(日本出発日)にビザ発給が間に合うことを保証するサービスではございません。当該在日公館の休館等、当社に起因する以外の原因でご案内させていただいていた手配スケジュールが遅れてしまった結果、お客様の予定されていたご出発までにビザ発給が間に合わなかった場合、当社は免責とさせていただきます。
・ビザ(査証)またはETA(電子渡航認証)は事前段階における入国許可申請証明のあくまで一部であり、入国を保証するものではありません。最終的な入国の許可は国境検問所、港、空港にいる入国審査官の裁量で決定されるため、ビザを持っていても入国を拒否されることがあります。
・中国で出生され、戸籍に日本国籍を「留保」している旨が記載されている場合は、日本のパスポートで中国ビザを取得することが出来ません。中国籍の離脱手続きを行うか、中国のパスポートや旅行証で出入国をして下さい。手続きの詳細はご自身から直接、管轄している中国大使館/領事館にお問い合わせ下さい。
・申請書には必ず申請者が在籍している会社を記してください。記載した会社に在籍していない場合や受入れ先の担当者と連絡が取れない場合などは、今後一切、ビザ申請できなくなります。
・出版・報道関係者、宗教関係者の方は追加で提出する書類がございますので事前にお知らせください。
・マルチプルビザ申請には、過去2年以内に中国への3回以上の渡航歴、若しくは業務ビザの取得歴が必要です。
・90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期駐在(Z)ビザが必要です。91日を超える場合は長期駐在(Z)ビザの適用となります。
(一)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合
(二)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)
(三)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)
(四)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)
(五)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)
・90日以内の以下の様な業務は駐在ビザ(Z)には該当しませんが( )内のビザが必要になります。
a.購入した機器、設備に関する修理、設置、手直し、指導、分解の指導並びに訓練(Mビザ)
b.中国国内におけるプロジェクトを落札し、それに関する指導、監督、検査(Mビザ)
c.中国国内における支社、子会社、事務所に派遣され行う短期業務(Mビザ)
d.スポーツ大会への参加(選手、コーチ、医者、アシスタント等関連人員も含む)(Fビザ)但し、国際スポーツ組織より要求され中国主管部門で許可された、登録カードにより入国する場合を除く。
e.無報酬の業務に従事するか或は国外機構が報酬を提供するボランティア活動(Fビザ)
f.中国文化部認定の非営利目的の公演(Fビザ)
・黄熱に感染する危険のある国ではないので、黄熱の予防接種は推奨されていませんが黄熱に感染する危険のある国から来る、1歳以上の渡航者は黄熱予防接種証明書が要求されています。乗り継ぎのため、黄熱に感染する危険のある国の空港を経由した渡航者も黄熱予防接種証明書が要求されています。※この要求は、旅程が香港とマカオに限定されている渡航者には適応されていません。
・ビザ取得後、パスポートを切り替えると旧パスポートにあるビザは無効になります。
・トルコ、パキスタン、アフガニスタン、シリア、イラク、イラン、キルギス、タジキスタンへの渡航歴がある方は、ビザ発給について本国照会・領事判断となり、通常より所要日数が追加されるケースがありますので、日程に余裕を持って申請してください。
・長期滞在のためのビザで中国に入国した場合は、入国後30日以内に現地公安局にて「居留許可」の取得手続きが必要です。「居留許可」はシール式になっており、パスポートに貼付されます。「居留許可」を取得せずに中国を出国するとビザは失効しますのでご注意ください。
・滞在許可期間を超えて滞在を続けるとオーバーステイとなり、1日につき500元(上限10,000元)の罰金が科されます。情状酌量の余地なしと判断されれば、行政拘留、更には再入国禁止措置がとられることもありますのでご注意ください。
短期駐在ビザ(Z)の新設
2015年1月より中国において、 短期滞在者を対象とする新たな規定が施行されました。
「新規定」の施行により、業務内容によっては「就労」にあたるとして駐在ビザ(Z)が必要となるケースが示されており注意が必要です。
◆在中国日本国大使館【中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(注意喚起) 2015年1月13日】
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho150113_j.htm
日本でのビザ申請は中国の法律改訂に伴い2015年1月22日より新しく短期駐在ビザ(Z)が新設されました。
◆中華人民共和国駐日本国大使館【外国人の短期就業目的による中国渡航の"Z"査証取得に関する通知】
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t1230441.htm
90日以内で以下の業務を行う場合は 駐在ビザ(Z)が必要になりました。
・90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期駐在(Z)ビザが必要です(91日を超える場合は長期駐在(Z)ビザの適用)
(一)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合
(二)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)
(三)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)
(四)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)
(五)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)
◆中華人民共和国駐日本国大使館【中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(注意喚起:追加情報) (2015年4月1日補足)】
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho150401-2_j.htm
実際の業務、現地受け入れ企業との関係、対価発生の有無などの状況を鑑みて査証申請の要否ならびに種別につきましては、事前に現地側企業、機関と相談されますことをおすすめします。
業務シングルビザ(M)
【 業務 3ヵ月シングル 30日滞在 】
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滞在可能日数 |
30日以内(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 |
3ヵ月(有効期間内に入国) |
必要旅券残存 |
申請時7ヵ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
【 業務 3ヵ月シングル 90日滞在 】
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---|---|
滞在可能日数 |
90日以内(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 |
3ヵ月(有効期間内に入国) |
必要旅券残存 |
申請時9ヵ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
① 申込書、パスポートコピー(顔写真ページ) のご提出
・メールでご提出下さい。ご提出頂いた情報に基づいて申請書を作成させていただきます。
日本国籍に帰化された元外国籍の方は追加で以下が必要です
【戸籍謄本(コピー)】
・帰化前の名前が入っていること。
【前回取得した中国ビザのコピー】
・中国ビザ取得歴がある場合は必要
【パスポート顔写真ページのコピー】
・中国ビザ取得歴がある場合は必要。
② 現地受入会社作成の 招聘状(コピー) のご準備
・大使館でのビザ発給となるため宛名は「中華人民共和国駐日本大使館」で作成して下さい。
・申請者個人に関する情報(氏名、性別、国籍、生年月日、パスポート番号等)、申請者の訪中に関する情報(渡航理由、入出国予定日、訪問地等)、招聘機関、または招聘者に関する情報(招聘機関名称、または招聘者氏名、電話番号、住所、招聘機関印、法定代表者、または招聘者の署名)の記載が必要。
・ご準備が出来ましたら、弊社にて確認させて頂きますのでメールでご提出下さい。
③ 弊社にて ビザ申請書 の作成
・ご提出頂いた書類に基づいて、弊社にて申請書を作成させていただきます。作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送りいたします。印刷のうえ申請者様のパスポート記載通りの直筆署名をお願い致します。
④ 必要書類 のご提出
必要書類 | ||
---|---|---|
1
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パスポート(原本) |
・必要残存期間:ビザ種類によって異なります。 |
2
|
証明写真 1枚 |
・縦4.8cmx横3.3cm |
3
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申請書 |
・弊社で用意しますので、申請者によるサインのうえご提出下さい。 |
4
|
招聘状(コピー) |
|
5
|
パスポートコピー(顔写真ページ) |
|
日本国籍に帰化された元外国籍の方は追加で以下が必要です |
||
6 | 戸籍謄本(コピー) |
・帰化前の名前が入っていること。 |
7 |
前回取得した中国ビザのコピー |
・中国ビザ取得歴がある場合は必要 |
8 |
パスポート顔写真ページのコピー |
⑤ 取得所要日数(土・日・祝日・大使館休館日は営業日から除きます)
【普通申請】 全ての書類をお預かりした日を含めて 最短8営業日 でお渡しが可能。
(例:月曜にお預かり→水曜午前中申請→翌月曜午後受領→翌水曜以降のお渡し)
業務ダブルビザ(M)
【 業務 3ヵ月ダブル 30日滞在 】
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滞在可能日数 |
30日以内(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 |
3ヵ月(有効期間内に入国) |
必要旅券残存 |
申請時6ヵ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
【 業務 6ヵ月ダブル 30日滞在 】
|
|
---|---|
滞在可能日数 |
30日以内(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 |
6ヵ月(有効期間内に入国) |
必要旅券残存 |
申請時7ヵ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
【 業務 6ヵ月ダブル 90日滞在 】
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滞在可能日数 |
90日以内(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 |
6ヵ月(有効期間内に入国) |
必要旅券残存 |
申請時9ヵ月以上 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
業務マルチプルビザ(M)
【 業務 半年マルチプル 30日滞在 】
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滞在可能日数 | 30日以内(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 | 6ヵ月(有効期間内に入国) |
必要旅券残存 | 申請時7ヵ月以上 |
未使用査証欄 | 2ページ以上 |
【 業務 1年マルチプル 30日滞在 】
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滞在可能日数 | 30日以内(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 | 12ヵ月(有効期間内に入国) |
必要旅券残存 | 申請時13ヵ月以上 |
未使用査証欄 | 2ページ以上 |
【 業務 1年マルチプル 90日滞在 】
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---|---|
滞在可能日数 | 90日以内(滞在が可能な最大日数) |
有効期間 | 12ヵ月(有効期間内に入国) |
必要旅券残存 | 申請時16ヵ月以上 |
未使用査証欄 | 2ページ以上 |
短期駐在ビザ(Z)
【 短期駐在 3ヵ月シングル 】
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滞在可能日数 | 90日以内(滞在が可能な日数) |
有効期間 | 3ヵ月(有効期間内に入国しないと無効) |
必要旅券残存 | 申請時6ヶ月+滞在日数以上 |
未使用査証欄 | 2ページ以上 |
長期駐在ビザ(Z)
【 長期駐在 3ヵ月シングル 】
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滞在可能日数 | 91日以上365日以内(滞在が可能な日数) |
有効期間 | 3ヵ月(有効期間内に入国しないと無効) |
必要旅券残存 | 申請時7ヶ月+滞在日数以上 |
未使用査証欄 | 2ページ以上 |