海外

イタリアビザ・大使館申請

イタリアに入国するには事前にビザ(査証)を取得することが必要です。

日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証でイタリア滞在が可能です。
一部の外国籍はビザが必要です。

ビザの取得は申請者本人がイタリア共和国大使館(東京)、在大阪イタリア総領事館にて可能です。
旅行会社による代理申請は認められていません。

当社は法人企業様のビザ手配代行を専門に行なっております。
誠に申し訳ございませんが、個人の方のビザ取得手配は承っておりません。
当社はビザの取得をサポートする旅行会社で、査証の要否を判断する機関ではありません。
手配代行を伴わないご質問やビザ要否の確認は、大使館にお問い合わせ下さい。

大使館・領事館情報

ITALY.gif イタリア共和国大使館
Embassy of Italy

住 所:〒108-8302 東京都港区三田2-5-4

公式サイト

http://www.ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo

2021年休館日

土・日曜、両国祝祭日 ※予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

1月1日(元旦)
2月11日(日本の建国記念日)
2月23日(天皇誕生日)
4月5日(イースターマンデー)
4月25日(イタリアの開放記念日)
5月1日(メーデー)
5月3日(日本の憲法記念日)
6月2日(イタリア共和国記念日)
8月15日(聖母マリア被昇天祭)
12月25日(クリスマス)
12月26日(聖ステファノの日)

連絡先

ビザセクション:visa.tokyo@esteri.it
領事部・ビザセクション Fax: +81 (0)3-5765-2918

管轄区域

静岡県以東の東日本(北海道、東北・関東各県、新潟、長野、山梨、静岡)

イタリアの渡航情報

外務省海外安全ホームページ|イタリア

海外出張情報|イタリア

在大阪イタリア総領事館
Consulate General of Italy in Osaka

住 所: 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階

公式サイト

http://www.consosaka.esteri.it/Consolato_Osaka

休館日

土・日曜、両国祝祭日

連絡先

06-4706-5841(ビザ課 受付時間:平日の14:30~16:30)
eメールアドレス: visti.osaka@esteri.it

管轄区域

愛知県以西の西日本(富山、石川、福井、岐阜、愛知、近畿各府県、四国各県、中国各県、九州各県、沖縄)

シェンゲン協定(Schengen Treaty)

シェンゲン協定は加盟国相互の通行自由化と手続き簡素化を目的とした共通滞在協定です。
加盟地域内全ての 滞在日数が累積カウントされ、加盟地域内での 査証免除滞在に制限 があります。

シェンゲン条約加盟国(2014年2月現在 26ヵ国)

Republic_of_Iceland.png 

アイスランド

ITALY.gif 

イタリア

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エストニア

AUSTRIA.gif 

オーストリア

NETHERLANDS.gif 

オランダ

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ギリシャ

SWITZERLAND.gif 

スイス

SWEDEN.gif 

スウェーデン

SPAIN.gif 

スペイン

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スロバキア

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スロベニア

CZECH_REPUBLIC.gif 

チェコ

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デンマーク

GERMANY.gif 

ドイツ

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ノルウェー

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ハンガリー

FINLAND.gif 

フィンランド

FRANCE.gif 

フランス

BELGIUM.gif 

ベルギー

POLAND.gif 

ポーランド

Portuguese_ Republic.png 

ポルトガル

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マルタ

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ラトビア

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リトアニア

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リヒテンシュタイン

Grand_Duchy_of_Luxembourg.png 

ルクセンブルク

   

パスポート

2013年07月19日より,シェンゲン領域における短期滞在目的での渡航者は有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており,10年以内に発効されたパスポートを所持している必要があります

入出国審査

シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。このため、経由国では入国スタンプを押されることは原則的にありません。シェンゲンエリアからの出国審査時、加盟国での累積滞在期間がチェックされます。

入国手続き 【協定国を経由して協定国へ移動の場合】
初めに入国した国でのみ手続きします。税関検査は目的地で行います。
例)成田→パリ→アテネ / 経由地のパリで入国手続き、目的地のアテネで税関検査。

出国手続き 【協定国から協定国を経由して移動の場合】
最後に出国する国でのみ手続きをします。税関検査は目的地で行います。
例)アテネ→パリ→成田 / 経由地のパリで出国手続き、目的地の成田で税関検査。

日本国籍の方の滞在可能日数

シェンゲン国境規則の改正により,2013年10月18日から「あらゆる180日の期間内で最大90日間」に改正されました。
入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を越えていないかご確認ください。
いずれの場合でも帰国後3ヶ月が経過すれば、新たな180日間の期間内における最大90日の滞在日数として計算を開始することができます。
ただし、滞在日数についてはご自身でご計算ください。弊社では滞在日数の計算・確認は致しません。

シェンゲン加盟国での滞在可能日数の計算は下記のShort-stay Visa Calculator(英文)を用いて計算ができます。

Short-stay Visa Calculator・短期滞在計算器

利用方法は USER MANUAL(英文)にてご確認下さい。

USER MANUAL FOR THE SHORT-STAY "SCHENGEN" CALCULATOR(PDF)

無査証滞在の条件

日本国籍の方は以下の条件を全て満たすことでイタリア共和国の無査証(ビザなし)入国が認められています。

渡航目的

観光、商用、外交・公用

滞在期間

あらゆる180日間の期間内で90日以内(外交・公用目的は日数制限なし)

旅券の必要残存期間

過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上。

旅券の未使用査証欄

1ページ以上

その他必要書類

出国用航空券が必要。海外旅行保険、滞在費用証明の持参が望ましい

注意事項

イタリアに滞在する全ての外国人は,入国日から8執務日(土・日・祝日等を除いた日)以内に滞在地の警察署に対し,滞在地住所等の届出が義務づけられています。
これを怠ると国外退去処分の対象となる可能性がありますので,上記届出につき滞在地の警察署に照会されることをお勧めします。
但し,ホテル及びそれと同様の施設に宿泊する場合には,チェックインの際にホテル側が用意した所定のフォームに署名することにより,上記警察署への届出は不要とされていますので,チェックインの際に確認することをお勧めします。

◎日本国籍以外の方は以下ホームページにてご確認ください。
https://www.esteri.it/mae/en/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_esenti_visto.html

注意

  • ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
  • ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。

シェンゲンビザ(商用)申請サポート

※2019年10月1日現在
【 シェンゲンビザ(商用)申請サポート 】

滞在可能日数

書類に記載した通り(あらゆる180日間で90日以内の滞在)

有効期間

領事判断(書類に記載した通り)

必要旅券残存

10年以内に発給されたものであること

未使用査証欄

見開き2ページ以上

シェンゲンビザの申請は原則代理申請が出来ません。イタリア大使館にて渡航者ご本人による申請が必要です。弊社では以下内容で大使館管轄のお客様のみ申請サポートを行っております。

【 弊社申請サポートのサービス内容 】

申請書類の確認 ★確実に申請ができるようにプロの目でチェック
申請書の作成 ★時間がかかる申請書作成を代行
面接日のオンライン予約 ★なれないオンライン手続きを代行
ビザの確認 ★取得したビザの内容を確認いたします

● 申請前に以下のご確認をお願い致します

・パスポートの残存日数、未使用査証欄が足りているかご確認ください。必要条件はビザ種類によって異なります。

・損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。

・詐称もしくは虚偽の申請は永久に申請不適格となります。申請書に記載した会社に在籍していない場合や受入れ先の担当者と連絡が取れない場合などは、今後一切、ビザ申請できなくなります。

・ビザ申請は、シェンゲン加盟国渡航予定日より90日以上前は受付不可です。遅くても渡航予定日の15日前までには大使館に書類を提出し、ビザ申請をする必要があります。シェンゲンビザ発給までに必要な期間は、書類提出後、特別な場合を除き、約15日です。特に慎重な審査を要する場合、この期間は最大30日まで延長されます。ただし、追加書類が要求された場合、この期間は最大60日まで延長されます。

・シェンゲンビザは、シェンゲン協定加盟国すべてに有効で協定国の一つの大使館及び総領事館で発給されたビザを所有すれば、短期での観光、出張、訪問(最長6ヵ月間に90日)を目的としてすべての加盟国への自由な移動が認められます。

・黄熱予防接種証明書は要求されていません。黄熱に感染する危険のある国ではないので、黄熱の予防接種は推奨されていません。

  • ・必要書類、取得日数は弊社ビザセクションスタッフへお問い合せください。
  • ・ビザについてのお問い合わせで手配代行を伴わないご質問や、査証の要否の確認は、それぞれ各大使館にお問い合わせ下さい。

代理受領サービス

イタリアビザは申請時に生体認証情報提出のため、渡航者本人による申請が必要です。ビザの受領は代理が可能です。
弊社ではイタリア共和国大使館で発給されるビザの代理受領サービスを行っています。

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