アメリカ(米国)ESTA/ビザ[申請サポート]
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米国ビザの種類
取引先との会合、科学・教育・専門・ビジネス分野の会議への参加等を目的とした短期滞在ビザです。
- 滞在期間:入国審査官判断
- 大使館・総領事館での面接実施
- 招聘状等が必要

主な非移民ビザの種類(Non-Immigrant Visa)

主な移民ビザの種類(Immigrant Visa)

米国ビザについての概要
90日を超えて滞在する場合 または ビザ免除プログラム適用対象外の場合、事前に渡航目的に応じたビザ取得が必要です。
手続や規則に関する最新情報については、米国政府公式ビザ情報ウェブサイト等でもご確認ください。
Travel.State.Gov(米国務省)|U.S. Visas
usembassy.gov(在日米国大使館と領事館)|ビザサービス

電子渡航認証(ESTA)
電子渡航認証(ESTA)は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用して渡米する旅行者の適格性を審査・判断するシステムです。
90日以下の短期商用・観光の目的で渡米される ビザ免除プログラム参加国の国籍の方 は、電子渡航認証の取得が米国国土安全保障省により2009年1月12日より義務化されており、米国行きの航空券や船に搭乗・乗船する前に、渡航認証を受ける必要があります。
米国連邦政府官報(Federal Register)|CBP Immigration Fees Required by HR-1 for Fiscal Year 2025
2026年1月1日以降、インフレに基づく年次調整のためESTAの申請料金が 40.27ドル に変更されました
米国連邦政府官報|Certain DHS Immigration Fees Required by HR-1: Fiscal Year 2026 Adjustments for Inflation

米国ビザに関する留意事項等
日本国籍の方の米国渡航に際してのビザ要否
日本国籍の方は、短期商用・観光目的であれば 電子渡航認証(ESTA)の登録等の条件を満たせる ビザ免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)を利用してビザ免除での渡航が可能です。

ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)
米国ビザ免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)は、日本を含む特定の国の市民が観光や商用目的で 最大90日間 米国に渡航する際に ビザ取得が不要 となる制度です。
本プログラムを利用して米国に渡航する場合、適用条件を満たし、電子渡航認証(ESTA)を事前に申請・取得することを義務付けており、米国国土安全保障省や関連情報機関等がこれらのプログラムやシステムを通じて、包括的な米国への旅行者のリスク評価や審査を行っています。
米国国土安全保障省(DHS)|Visa Waiver Program Requirements

米国島嶼地域(グアム・北マリアナ諸島など)への渡航
米国本土外にある島嶼地域への渡航は、ビザ無しでの滞在やビザ発給等の適用規則が米国本土で適用される規則と異なる場合があります。
グアムやサイパン・ロタ・テニアンなどの北マリアナ諸島は グアム・北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(GCVWP: Guam CNMI Visa Waiver Program)が、米領サモアには 入国許可免除プログラム(EPWP: Entry Permit Waiver Program)がそれぞれ運用されています。
詳しくは米国国土安全保障省、税関・国境取締局ウェブサイト等にてご確認ください。
米国国土安全保障省(DHS)|Guam-CNMI Visa Waiver Program
米領サモア政府法務部(American Samoa Government)|Entry Permit Waiver Program (EPWP)
2024年11月30日午前0時(現地時間)以降に、米国ビザや電子渡航認証(ESTA)を利用せずに
グアム・北マリアナ諸島に渡航する場合、グアム-北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証(G-CNMI ETA)
の申請・取得が必須となりました(従来のI-736は無効・廃止)(詳しくはこちら)

グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(GCVWP)
グアム 及び 北マリアナ諸島(サイパン・ロタ・テニアン等)での滞在については グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI Visa Waiver Program)が利用できます。
これは グアム または 北マリアナ諸島のみの滞在に適用されるもので、グアム または 北マリアナ諸島のみ、あるいは それら両方での連続した滞在が 通算して45日間を超えない場合 で、観光 または 商用目的で渡航する場合に適用されます。
なお日本国籍の方の渡航について、2024年11月30日午前0時(現地時間)以降に 米国ビザや電子渡航認証(ESTA)を利用せずに入国する場合は、グアム-北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証(Guam-CNMI ETA)の申請・取得が 必須 となりました。これにより従来の I-736(入国カード)は廃止・無効となっています。
グアム政府観光局(VisitGuam.jp)|グアムへの入国
マリアナ政府観光局(Marianas Visitors Authority)|北マリアナ諸島への入国
45日以内の滞在の場合で、電子渡航認証(ESTA)取得によるビザ免除プログラム(VWP)
での入国を希望する場合は入国審査時にその旨お申し出ください


グアム-北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証(Guam-CNMI ETA)についてのよくある質問
申請料金はいくらかかりますか?
申請費用はかかりません。
渡航に際しビザ、ESTA、Guam-CNMI ETA いずれも取得していない場合はどうなりますか?
いずれも取得していない場合、入国を拒否され、旅行者が到着した航空会社にて出身国 または 旅行者が往復航空券を所持している第三国に送還されます。
二重国籍や複数国のパスポートを持っている場合はどうなりますか?
米国市民であり、かつグアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム参加国の市民である場合は、Guam-CNMI ETAを申請しないでください。帰化した米国市民であるための要件の1つは、渡航時に米国のパスポートを申請し、使用することです。帰化した米国市民が別の国のパスポートを使用して渡航するケースがあることは承知していますが、外国を出発してグアムまたは CNMI に到着する両方の渡航地点で、別の国からグアムまたは CNMIへの渡航に米国のパスポートを使用することを期待しています。
渡航認証を印刷したもの または デジタルコピーは必要ですか?
いいえ。入国審査の際には職員が情報を電子的に保持しているためコピーの提出は必要ありません。
(確認や念のためのコピーの保存は推奨されています)
登録・申請方法
米国税関・国境取締局(CBP)の グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証 公式ウェブサイト から申請を行います。
(登録フォームは現在全て英語です)
米領サモア渡航時の入国許可免除プログラム(EPWP)
空路にて米領サモアに渡航する場合、入国許可免除プログラム(Entry Permit Waiver Program)により、日本を含む45か国のパスポート所持者は 30日以内の滞在 であれば、入国許可の免除申請を行うことでビザ無しで訪問することが可能です。
渡航3日前(土日祝日を除く)までに、米領サモア自治領法務局ウェブサイトにて OK Board 認証を受ける必要があります。
米領サモア自治領法務局(Department of Legal Affairs)|Entry Permit Waiver Program (EPWP)
| 入国許可免除プログラム Entry Permit Waiver Program |
|
| パスポート要件 | 残存有効期間が出国予定時6か月以上 |
| 滞在日数 | 30日以内 |
| 申請に必要なもの | ・パスポート(要データアップロード) ・往復航空券 または 第三国を目的地とする航空券(要データアップロード) ・滞在時の現地連絡先情報 ・クレジットカード(VISA/MASTER/AMEX/JCB/DINERS 等) |
| 申請料金 | USD40 |
出入国記録(I-94)の電子化
従来、ビザ免除プログラムや非移民ビザにより米国に入国する渡航者は、I-94/I-94Wフォーム(出入国記録)を入国時に係官に提出する必要がありましたが、出入国記録の電子化に伴い、2013年4月30日以降、空路 または 海路で米国に入国する場合 には、紙フォームの提出は 原則不要 となりました。
なお 陸路で米国に入国する場合 は、下記いずれかの方法で I-94フォームの提出+手数料6ドルの支払いが必要 です。
また、米国内での運転免許証や社会保障番号(SSN)取得手続き、雇用主や留学先への提出のために出入国記録情報が必要な方は、I-94ウェブサイト または CBP Oneアプリ から閲覧・印刷することが可能です。
米国税関・国境取締局(CBP)|Arrival/Departure Forms: I-94 and I-94W
USAGov|Form I-94 arrival-departure record for U.S. visitors
2025年9月30日以降、I-94の申請料金が従来の6ドルから30ドルに値上げされました
米国連邦政府官報|CBP Immigration Fees Required by HR-1 for Fiscal Year 2025
入国手続効率化のため、入国審査時に入国スタンプが押印されないケースがありますので
I-94ウェブサイト または CBP Oneアプリ から、I-94の有効期限(滞在期限)を必ずご確認ください

I-94ウェブサイト(Official I-94 Website)
公式I-94ウェブサイトは、最新の入出国記録等の渡航記録が管理されています。
閲覧可能なI-94は、合法的な出入国の証明として利用することができ、パスポート番号等を入力して過去10年間の出入国記録(日付 及び 情報)を確認することができます。
CBP Oneモバイルアプリ
2020年10月28日、米国税関・国境取締局(CBP)は CBP One™ モバイル アプリケーションをリリースしました。
CBPが提供するサービスポータルとして機能するモバイルアプリで、こちらのアプリ上からも陸路入国時のI-94フォームの提出、入出国記録の閲覧等が可能となっています。
米国税関・国境取締局(CBP)|CBP One™ Mobile Application

電子ビザ更新システムへの登録(中国国籍のBビザ所持者)
2016年11月29日より、10年間の有効期限で発給されている B-1/B-2、B-1 または B-2ビザをお持ちの中国国籍の方は、渡米前に 電子ビザ更新システム(EVUS: Electronic Visa Update System)への登録が必要です。
電子ビザ更新システム(EVUS)は10年間の有効期限で発給されているBビザを持つ中国国籍の渡航者が、オンラインで基本的な個人情報を更新するためのシステムです。
EVUSの登録料金は 30.75ドル で一度登録すると 2年間有効 となります。
ただし2年以内に新たなパスポートを取得したり、新たに米国ビザを取得した場合は無効となります。
米国税関・国境警備局(CBP)|Electronic Visa Update System(EVUS)Frequently Asked Questions
不法滞在と入国拒否
不法滞在とは、入国許可や仮釈放を受けずに米国に滞在している期間、または許可された滞在期間の終了後に米国に滞在している期間を指します。例外が適用されない限り、以下の場合は長期に渡り入国が認められませんのでご注意ください。
・180日以上、1年未満の期間に渡り不法滞在した場合 → 米国出国後 3年間 再入国は不可
・1年以上の期間に渡り不法滞在した場合 → 米国出国後 10年間 再入国は不可
米国市民権・移民局(USCIS)|Unlawful Presence and Inadmissibility
ビザ申請に関するよくある質問
ビザ申請にかかる期間はどのくらいですか?
ビザを申請する国や種類によって異なりますので、お問い合わせ時にご確認ください。
ビザの有効期限と滞在可能期間の違いは何ですか?
ビザの有効期限は「入国可能な期限」を指し、滞在可能期間は「1回の入国で滞在できる日数」を指します。例えば、有効期限3か月・滞在期間30日のビザの場合、発行から3か月以内に入国し、入国後は30日間滞在できます。
マルチビザとシングルビザの違いは?
シングルビザは1回のみ入国可能で、一度出国すると無効になります。マルチビザは有効期限内に複数回の入出国が可能です。頻繁に訪問する方にはマルチビザの方が利便性が高いですが、申請する国・ビザの種類によって申請条件等がある場合がありますので、お問い合わせください。
ビザ申請が却下される主な理由は?
書類不備、虚偽申告、過去の違反歴、招聘状の不備などが主な理由です。また、パスポートの有効期限不足や空白ページ不足も却下理由となります。申請前に必ず要件をご確認ください。
家族同時申請は可能ですか?
申請する国やビザの種類によって異なりますが、申請が可能な場合は概ね「関係を証明する書類(戸籍謄本など)」の提出が必要です。また、それぞれの申請者ごとに必要書類を準備する必要があります。
駐日米国大使館・総領事館
米国大使館(東京)
(最寄り駅:東京メトロ銀座線・南北線 溜池山王駅)
050-5533-2737(領事部ビザ課)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館
(最寄り駅:京阪電鉄中之島線 大江橋駅、JR東西線 北新地駅)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在名古屋アメリカ合衆国領事館
(最寄り駅:名古屋市営地下鉄桜通線 国際センター駅)
サービスが必要な場合は 大阪-神戸総領事館にご連絡ください
在福岡アメリカ合衆国領事館
(最寄り駅:福岡市地下鉄空港線 唐人町駅)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在札幌アメリカ合衆国総領事館
(最寄り駅:札幌市営地下鉄東西線 円山公園駅)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在那覇アメリカ合衆国総領事館
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください








