2022.04.25
オーストラリア|渡航情報(必要な渡航書類、ETA(電子渡航許可)申請、航空券手配、デジタル渡航者申告等の手続き手順)
オーストラリアへの渡航に必要な手続きの手順
オーストラリアへの渡航に際して必要となる渡航書類、ETA(電子渡航許可)申請、航空券手配、海外旅行保険、デジタル渡航者申告等の手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。
外務省海外安全ホームページ|新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
IATA(国際航空運送協会)|新型コロナウイルス旅行規制マップ(COVID-19 Travel Regulations Map)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、現在各国で入国時の検疫の強化(隔離措置)や入国、ビザ発給制限を行っています。
各国の対応は予告無しに入国制限が実施・変更される場合があります。
都度渡航先 及び 経由先の国がビザ発給や入国の制限をしていないか最新情報を必ずご自身でご確認下さい。
全ての情報を網羅しているものではありません。最新情報、情報の詳細は必ず各自でご確認下さい。
航空機搭乗時に搭乗拒否、または渡航国の出入国管理局の審査で入国拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
政府の規制は予告無く変更されており、各地空港係官・航空会社への通告も公表されている規制と異なる場合があります。
航空便を利用する際、マスク等の着用を各国政府や航空会社により義務付けられていることがありますのでご注意ください。
手配代行を伴わないご質問は、大使館・総領事館等にお問い合わせ下さい。
◎ オーストラリアの入国制限
2022年2月21日より、新型コロナウイルスワクチン接種を完了し、有効なオーストラリアの査証を保有する全ての方はオーストラリアへの渡航が可能となりました。(外国人のオーストラリア入国に際しては有効な査証(ETA含む)の取得が必要です)
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|COVID-19 and the border
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|オーストラリアへの入国
オーストラリア保健省(Department of Health)|International travel and COVID-19
- ワクチン未接種 及び 接種未完了者は、下記入国制限措置の特例に該当する または 入国制限措置の免除申請 を行い許可された方のみ渡航可能です
入国制限措置の特例(抜粋) | ||
1 | オーストラリア国籍者 及び オーストラリア永住者 Australian citizen / Permanent resident of Australia |
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2 | オーストラリア国籍者 及び オーストラリア永住者の近親者 (一時滞在ビザをお持ちの場合 または 有効なビザをまだお持ちでない場合は、関係する証明(結婚証明書、de facto「事実婚」関係にあるパートナー証明書、出生証明書など)を要提出) Immediate family member of an Australia citizen or permanent resident |
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3 | オーストラリアに普段居住するニュージーランド国籍者とその近親者 New Zealand citizen usually resident in Australia and their immediate family member |
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4 | オーストラリア政府に認証された外交官とその近親者 Diplomat accredited to Australia, including their immediate family members |
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5 | オーストラリア到着後、72時間以内に乗り継ぎをする場合 Person trasiting Australia for 72hours or less |
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6 | 航空機乗務員 及び 船舶乗務員 Airline crew, maritime crew including marine pilots |
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7 | オーストラリア政府に認証された季節労働者プログラム 及び 太平洋諸国労働者スキームにて採用されて入国する方 Person recruited under the Government approved Seasonal Worker Program or Pacific Labor Scheme |
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8 | 有効な査証を所持 かつ ワクチン完全接種済みの方(2022年2月21日~) A visa holder who is fully vaccinated for international travel purposes |
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9 | 下記規制適用除外対象カテゴリー Exempt Category に該当する場合で、入国制限措置の免除申請 を行い許可された方(抜粋) | |
・新型コロナウイルス対応を支援する目的で、オーストラリア政府、州政府または準州政府当局の招待を受けて入国する場合 | ||
・オーストラリアへの入国が国益に資する場合 | ||
・重要な または 専門的な医療サービスを提供する目的で入国する場合 | ||
・優先移民技能職業リスト(PMSOL)の職業に従事し、スポンサー企業となる雇用主がいる場合 | ||
・重要なスキル(Critical Skill)を持っている または オーストラリアにおいて重要な部門・分野で働いている場合 | ||
・近親者の深刻な病状による訪問や近親者の葬式等、オーストラリアに渡航しなければならない人道的理由、酌量すべき事情、またはやむを得ない事情がある場合 |
◎ シドニー国際空港での乗り継ぎについて
オーストラリアでの乗り継ぎ時間が72時間以内におさまる方は、オーストラリアの渡航規制の対象外となります。
ただし、到着する州・準州の規定に従う必要がございます。
シドニー国際空港(ニューサウスウェールズ州)での国際線から国際線への乗り継ぎの場合、以下の要件を満たす必要があります。
ニューサウスウェールズ州政府(NSW Government)|Planning your trip
- オーストラリアでの乗り継ぎ時間が72時間以内であること
- 乗り継ぎでの待ち時間の間はエアサイド(トランジットエリア内)に留まること
- 第三国(最終目的地)までの航空券を所持していること
- 受託手荷物が最終目的地まで預けられていること
- 最終目的地への入国するための有効な渡航文書を所持していること
- 有効な乗り継ぎビザ(Transit Visa :Sub Class 771)をお持ちの方 もしくは 無査証通過(TWOV :Transit without a visa)の対象国籍者であること(日本国籍の方は無査証通過の対象国籍者です)
❶ ETA(電子渡航許可)申請 / オーストラリアビザの申請・入国制限措置の免除申請
ワクチン接種有無に関わらず、オーストラリアに入国する外国人は 有効な査証 を所持している必要があります。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|COVID-19 visa information
電子渡航許可(ETA: Electronic Travel Authority)申請について
観光、知人・家族訪問、出張・業務目的でオーストラリアへ渡航する日本国籍の方は、電子渡航許可(ETA: Electronic Travel Authority)を申請する必要があります。
在日オーストラリア大使館|Electronic Travel authoriy(ETA 電子渡航許可)
必要事項をETAS(Electronic Travel Authoriy System)を通じてオーストラリア移民局に登録し、問題が無ければ電子渡航許可(ETA)と呼ばれる電子査証(Subclass 601)が発行されます。
ETA申請方法について
オーストラリアETAアプリ(Australian ETA)を通じて 電子渡航許可(ETA)の取得を行います。
オーストラリア内務省(Departmen of Home Affiaris)|Subclass 601 - Electronic Travel Authority
- 2022年4月6日以降、ETA対象国籍のパスポートを所有する全ての方はETAアプリを使用して申請が可能となりました
(欧州のパスポート所持者は、同様の電子査証の eVisitor(Subclass 651)を申請可能な場合があります)
日本国籍の方が日本のパスポートを所持している場合は、モバイルデバイスでETAアプリを利用してETA申請が可能です
・パスポート写真ページのデータをスキャンして、名前、生年月日、パスポート番号等の情報を入力
・モバイルデバイスで自分の写真を撮影
・モバイルデバイスでの近距離無線通信(NFC)と 位置情報サービスを有効にする
・犯罪歴やオーストラリアでの連絡先等いくつかの質問に回答
・オンライン申請料:20オーストラリアドルの支払い(申請料自体は無料ですが、オンライン申請サービス料がかかります)
ただし、通知を受け取るまで最大で12時間程度を要する場合があります
(入力項目が正しく登録されていなかったり、犯罪歴がある場合はより詳細な情報を求められる場合があります)
【該当者の方】オーストラリアビザの申請・入国制限措置の免除申請について
オーストラリアビザの申請について
2022年2月21日より、ワクチン完全接種済みの全ての査証保有者は、入国制限措置の免除申請無しでオーストラリアに渡航可能です。
入国制限措置の免除申請
上記表中に記載の 規制適用除外対象カテゴリー(Exempt Category)に該当する方が渡航する場合は、適切なビザを取得した上で、入国制限措置の免除申請が必要となります。
(2022年2月21日以降、ワクチン完全接種済みの方で 全ての査証保有者 は入国制限措置の免除申請は不要です)
なお、免除申請は出発予定日の最低2週間前から2ヶ月以内に実施することとされています。
(免除申請は下記 Travel Exemption Portal を利用してオンラインで行います)
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Travel exemption process to enter Australia
Travel restriction exemption for travellers to and from Australia
入国制限措置の免除申請は下記項目について免除たる理由があるかどうかが審査され、以下の文書等が必要となります。
審査事項等 | ・どのようなポジション・役職で職務遂行に当たるのか ・どのような業種、業務なのか ・申請者はオーストラリアへの経済効果や経済回復をもたらす人材かどうか ・オーストラリアへの国益への影響はあるかどうか ・今渡航しなければならない緊急性があるかどうか |
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必要な文書 | 入国者の情報 | ・氏名 ・生年月日 ・ビザの種類とビザ番号 ・パスポート番号 ・オーストラリアにおける住所 ・オーストラリア国内の電話連絡先 |
申請案件の情報 | 国境警備局長の裁量に基づく適用除外、その他の入国制限適用除外の対象として検討されるべき理由 | |
根拠となる供述書 | 入国制限措置の適用を除外する理由を満たしているという供述と、その内容を証明する文書等 |
❷ 渡航する州の入境制限の確認
渡航する州によっては、連邦政府の入国制限措置の他に別途厳格な隔離・検査規定等を設けている場合がございます。
入境制限の最新情報につきましては、各州政府ホームページ等にてご確認下さい。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|State and territory arrival requirements
- 2022年3月3日より西オーストラリア州(WA)はワクチン完全接種者の原則隔離無しでの入州が許可されました
これにより各州・準州ともにワクチン完全接種者は入州が可能となっております - 国内各州からの陸路での入州に関しては下記と規定が異なりますので上記リンク(オーストラリア内務省ホームページ)等にてご確認ください
西オーストラリア州(パース等)への入州について
帰国する西オーストラリア州の居住者を含む、西オーストラリア州に海外から到着する全ての方は、到着前に G2G PASSの登録 が必要です。登録方法等につきましては下記ページよりご確認ください。
Download G2G Pass |
Download Service WA |
❸ オーストラリア行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記ページに日本-オーストラリア間のフライト運行状況についてご案内しております。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、減便検討中あるいは各国当局の制限により、一部フライトで航空会社が新規予約受付を見合わせている場合がございます
- 航空会社都合等により下記記載のフライト運行状況は予告無く変更となる場合がございます
詳しくは各航空会社ホームページ等にてご確認ください - 当情報は、コンテンツの正確性・妥当性について細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません
本ホームページ掲載情報で利用者に何らかの損害が発生しても、かかる損害について当社は一切その責任を負いません
↓クリックで運行フライトが開きます↓
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
羽田(HND) | シドニー(SYD) | 日本航空 | JL51 | 火木日 |
全日空 | NH879 | 月水木土日 | ||
全日空 | NH889 | 運休 | ||
カンタス航空 | QF26 | 5/26~:月木土 | ||
関西(KIX) | カンタス航空 | QF34 | 運休 |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
シドニー(SYD) | 羽田(HND) | 日本航空 | JL52 | 火木土 |
全日空 | NH880 | 月火木金日 | ||
全日空 | NH890 | 運休 | ||
カンタス航空 | QF25 | 5/25~:水金日 | ||
関西(KIX) | カンタス航空 | QF33 | 運休 |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
成田(NRT) | メルボルン(MEL) | 日本航空 | JL8773 | 月木 |
羽田(HND) | カンタス航空 | QF80 | 運休 |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
メルボルン(MEL) | 成田(NRT) | 日本航空 | JL8774 | 火金 |
羽田(HND) | カンタス航空 | QF79 | 運休 |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
成田(NRT) | ブリスベン(BNE) | カンタス航空 | QF62 | 運休 |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
ブリスベン(BNE) | 成田(NRT) | カンタス航空 | QF61 | 運休 |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
成田(NRT) | パース(PER) | 全日空 | NH881 | 運休 |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
パース(PER) | 成田(NRT) | 全日空 | NH882 | 運休 |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
成田(NRT) | ケアンズ(CNS) | ジェットスター航空 | JQ26 | 運休 |
関西(KIX) | JQ16 | 運休 |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
ケアンズ(CNS) | 成田(NRT) | ジェットスター航空 | JQ25 | 運休 |
関西(KIX) | JQ15 | 運休 |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
成田(NRT) | ゴールドコースト(OOL) | ジェットスター航空 | JQ12 | 運休 |
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出発空港 | 到着空港 | 航空会社 | 便名 | 運航曜日 |
ゴールドコースト(OOL) | 成田(NRT) | ジェットスター航空 | JQ11 | 運休 |
❹ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❺ 有効なワクチン接種証明書を取得
2022年2月21日以降、ワクチン接種完了済みの全ての査証保有者は、入国制限措置の免除(Exemption)申請不要 でオーストラリアへの渡航が可能です。
ワクチン接種を完了したとみなされるには、以下のオーストラリア政府医薬品行政局(TGA)が承認 または 認知しているワクチンを規定回数接種している必要があります。
なお、現時点における有効なワクチンの種類 及び 投与量は下記の通りです。
オーストラリア保健省(Department of Health)|Proof of vaccination
オーストラリア内務省(Departmento of Home Affairs)|ワクチン接種要件について
- 2022年4月18日以降、オーストラリアへの旅行者は、フライト搭乗前の新型コロナウイルス検査(PCR)が不要となりました
(オーストラリア保健省|Australia's biosecurity emergency pandemic measures to end)
- 日本の市区町村で発行したワクチン接種証明書は現在有効です
(外務省海外安全ホームページ|海外渡航用の新型コロナウイルスワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧)
オーストラリア入国時に有効なワクチン接種証明書 | ||
適用開始日 | 2021年11月8日~ | |
対象者 | オーストラリアに渡航する12歳以上の全ての方 ※下記に該当する場合はワクチン接種完了済み渡航者とみなされます ・12歳未満の子供 ・少なくとも1名のワクチン接種完了済みの成人と一緒に渡航する、12~17歳の子供 ・医療上の理由によりワクチン接種を受けられない方(医学的禁忌を証明する書類が必要) |
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有効な証明書 | 下記に該当する公的機関から発行された紙面 または デジタル証明
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完全接種要件 | オーストラリア政府医薬品行政局(TGA)が承認 または 認知しているワクチンを下記の通り接種 ・1回接種が必要な承認されたワクチンを完全接種してから7日以上経過していること ・2回接種が必要な承認されたワクチンを14日以上間隔を空けて2回接種完了から7日以上経過していること (混合接種/交差接種については、接種した全てのワクチンがTGAにより承認・認知されていものに限ります) |
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有効なワクチン | 2回接種型 | アストラゼネカ/バキスゼブリア(AstraZeneca Vaxzevria) アストラゼネカ/コビシールド(AstraZeneca Covishield) ファイザービオンテック/コミナティ(Pfizer/BioNTech Comirnaty) モデルナ スパイクバックス または 武田薬品工業(Moderna Spikevax または Takeda) シノバック/コロナバック(Sinovac Coronavac) バーラト・バイオテック/コバクシン(Bharat Biotech Covaxin) シノファーム/BBIBP-CorV(Sinopharm)※入国時に60歳未満の方が対象 ガマレヤ記念研究センター/スプートニクV(Gamaleya Research Institute Sputnik V) ノババックス/バイオセレクト ニュバクソビッド(Novavax/Biocelect Nuvaxoid) |
1回接種型 | ヤンセン/ジョンソン&ジョンソン(Janssen/J&J) | |
証明書タイプ | 書面 もしくは 電子情報(Paper and Digital certficates) | |
証明書言語 | 英文 | |
証明書形式 | 国・州レベルの当局または認定された実施機関によって発行された、少なくとも下記内容を含む証明書が必要 ・旅行者のパスポート記載の氏名 ・生年月日 または パスポート番号 または 個人識別情報 ・ワクチンのブランド名 ・各投与日 または 完全接種が完了した日付 |
❻ 出発72時間前以内にデジタル渡航者申告(Digital Passenger Declaration)の登録
2022年2月18日以降にオーストラリアへ入国 または 乗り継ぎをする全ての方に対し デジタル渡航者申告(DPD: Digital Passenger Declaration)の登録 が義務付けられています。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Digital Passenger Declaration
デジタル渡航者申告(DPD)は、以下の情報を登録・提出する必要があります。
- オーストラリアでの連絡先(電話番号)の登録
- ワクチン接種状況に関しての法的拘束力のある宣誓
- 過去14日間の旅行履歴の登録
- 渡航する州または準州に適用される検疫・検査要件 及び 要件に違反した場合の罰則を理解していることの宣言
申請方法
出発7日前より必要事項の入力が開始でき、出発72時間前以降に、モバイルアプリ または 以下の政府専用サイトから必要な情報のご提出をお願い致します。
デジタル渡航者申告(Digital Passenger Declaration)
❼ 入国に際しての各州の検疫手続 及び 滞在について
オーストラリア到着後は、到着地の州・準州の取り決めに従う必要があります。
ほとんどの州及び準州では、オーストラリアに到着してから24時間以内に新型コロナウイルス検査を受検する必要があります。
オーストラリア政府(Australian Government)|State and Territory Information
- 検査・検疫措置 及び 各種規制は予告なく変更される場合がありますので、入国する州の 入境制限措置 を必ずご確認下さい
(国内各州から陸路 または 経由での入州に関しては、下記と規定が異なります) - *1 ニューサウスウェールズ州は、2022年4月30日以降入国可能なワクチン未接種・接種未完了者の隔離義務が廃止されます
(NSW州|Update on COVID settings) - *2 クイーンズランド州は、2022年4月28日18:00以降入国可能なワクチン未接種・接種未完了者の隔離義務が廃止されます
(クイーンズランド州|Upcoming changes to quarantine requirements for unvaccinated international arrivals) - *3 首都特別地域は、2022年4月29日23:59以降入国可能なワクチン未接種・接種未完了者の隔離義務が廃止されます
(首都特別地域|Overseas Travel)
州・準州 | 主要都市 | ワクチン完全接種者 | ワクチン未接種 接種未完了者 |
ニューサウスウェールズ州 New South Wales |
シドニー Sydney |
到着後24時間以内に迅速抗原検査 *1 *2 (陰性結果がでるまで宿泊施設等で隔離) |
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ビクトリア州 Victoria |
メルボルン Melbourne |
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クイーンズランド州 Queensland |
ブリスベン Brisbane |
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南オーストラリア州 South Australia |
アデレード Adelaide |
到着後24時間以内に迅速抗原検査 (陰性結果が出るまで宿泊施設等で隔離) |
指定宿泊施設で 14日間の隔離実施 |
西オーストラリア州 West Australia |
パース Perth |
到着後12時間以内に迅速抗原検査 (陽性結果が出た場合は要登録) |
指定宿泊施設で 7日間の隔離実施 |
タスマニア州 Tasmania |
ホバート Hobart |
オーストラリアでの入国要件を満たす場合は追加要件はなし | 入国地点で 規定日数の隔離実施 |
ノーザンテリトリー準州 Northern Territory |
ダーウィン Darwin |
予防接種の状況に関わらず追加入州制限はなし | |
首都特別地域 ACT |
キャンベラ Canberra |
到着後24時間以内に迅速抗原検査 *3 (陰性結果が出るまで宿泊施設等で隔離) |
到着時の入国手続き等
ニューサウスウェールズ州(シドニー)に到着するワクチン完全接種者の場合
シドニー等ニューサウスウェールズ州(NSW)到着後の検疫要件等の概要は以下の通りです。
詳細は下記ニューサウスウェールズ州ホームページ等もご確認ください。
ニューサウスウェールズ州政府(NSW Government)|International air travel to and from NSW
ワクチン完全接種者の到着時 及び 到着後の流れは下記となります。
オーストラリア国境警備隊(Australian Border Force)|Crossing the border
降機後に案内表示に従い、入国審査場にて入国審査を行います
16歳以上の日本国籍の方がIC旅券をお持ちの場合は スマートゲート(SmartGate)を利用可能です
↓
② 受託手荷物の受け取り
↓
③ 税関検査
受託手荷物の受け取り後、持ち込み荷物が免税限度額を超えず、また輸入管制・禁止・制限されていない物品の場合は
緑色のチャネル(Nothing to Declare)に、申告物がある場合は赤色のチャネル(Goods to Daclare)にお進みください
税関検査時に係員がいる場合は機内で配布される入国カード・税関申告書(IPC:Incoming Passenger Card)をご提示下さい

↓
④ 自宅・宿泊施設に直行
空港からは自家用車・タクシー等で自宅・宿泊施設に直行します
↓
⑤ 到着後24時間以内に迅速抗原検査(自己検査)を受検
陽性の結果が出た場合は Service NSW を通じて結果報告を行います
(ニューサウスウェールズ州政府(NSW Government)|Register a positive rapid antigen test result)
↓
⑥ 迅速抗原検査の陰性結果が得られるまで自己隔離
陰性の結果が得られた場合は自己隔離を終了できますが、NSW州のヘルスガイドラインに従う必要があります
ビクトリア州(メルボルン)に到着するワクチン完全接種者の場合
メルボルン等ビクトリア州(VIC)到着後の検疫要件等の概要は以下の通りです。
詳細は下記ビクトリア州ホームページ等もご確認ください。
VIC.GOV.AU|Information for overseas travellers
ビクトリア州到着後、自宅・宿泊施設に直行します。
到着後24時間以内に自己検査による迅速抗原検査(または検査センターでのPCR検査)を受検し、陰性結果が得られるまで自己隔離を実施します。
入国・出国時の便利なシステムについて
スマートゲート(SmartGate)
スマートゲート(SmartGate)は、オーストラリアの10空港に設置されている、自動化ゲートを利用した出入国審査システムです。
オーストラリア国境警備隊(Australian Border Force)|SMARTGATES
対象国のIC旅券をお持ちで、下記のいずれかに該当する場合は SmartGate を使用できます。
利用可能対象国 | 対象の方 |
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16歳以上の方 10~15歳で少なくとも2人の大人と一緒に旅行する方 |
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16歳以上の方 |
スマートゲートの利用方法
キオスク端末を利用しパスポートの読み込み 及び 質問への回答を行い、その後スマートゲートで顔認証を行います。
(端末は入国審査エリア または 空港によっては到着後ゲートから入国審査エリアに向かう途中にも設置されています)
下記キオスク端末(写真左)にパスポートを挿入、画面に質問が表示されますので、タッチパネルにて答えを入力していきます
入力完了後パスポート返却 及び チケット(写真右)が発行されますので、お持ちになり入国審査エリアに向かいます
↓
STEP② スマートゲートの利用
キオスク端末で発行されたチケットをスマートゲートに挿入、前方のカメラで顔認証を行い、IC旅券のデータと照合します
照合が完了すると、チケットを受け取るように画面に表示され、返却されたチケットを受け取るとゲートが開きます
(照合に失敗した場合は、有人カウンターで入国審査を行って下さい)

↓
STEP③ スマートゲート通過後
受託手荷物をピックアップし、税関検査に進みます
国境警備隊員に入国カード・税関申告書(IPC:Incoming Passenger Card)及び チケットをお渡しください

❽ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。