2023.08.21
オーストラリア|渡航情報(必要な渡航書類、ETA(電子渡航許可)申請、航空券手配、入国・検疫等の手続き手順)
オーストラリアへの渡航に必要な手続きの手順
オーストラリアへの渡航に際して必要となる渡航書類、ETA(電子渡航許可)申請、航空券手配、海外旅行保険等の手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎ オーストラリアの入国制限
2022年7月6日以降、オーストラリア入国に際してはワクチン接種状況に関わらず 入国要件が撤廃 されました。
これにより日本からオーストラリアへ渡航する場合、各種証明書の提示 及び 隔離措置等は不要 となっています。
smarttraveller.gov.au|COVID-19-related border restrcitions lifted
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|COVID-19 and the border
オーストラリア保健省(Department of Health)|International travel and COVID-19
❶ ETA(電子渡航許可)または オーストラリアビザの申請
2022年7月6日以降、ワクチン接種有無にかかわらず、これまでオーストラリアへの渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃 されました。
これにより、日本からオーストラリアへの入国に関する条件は、新型コロナウイルス発生以前の状態に戻りました。
オーストラリア入国に際しては、有効な渡航書類 及び 電子渡航許可(または査証)をご用意下さい。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|COVID-19 visa information
オーストラリア電子渡航許可 及び 査証申請について
オーストラリア入国に際しては渡航目的に応じて、有効な電子渡航許可(ETA)または 査証(ビザ)が必要です。
下記記載以外の査証等につきましては、オーストラリア内務省ホームページ にてご確認下さい。
主なオーストラリア査証の種類
電子渡航許可(ETA: Electronic Travel Authority)申請について
観光、知人・家族訪問、出張・業務目的でオーストラリアへ渡航する日本国籍の方は、電子渡航許可(ETA: Electronic Travel Authority)を申請する必要があります。
必要事項をETAS(Electronic Travel Authority System)を通じて、オーストラリア移民局に登録し、問題がなければ電子渡航許可と呼ばれる電子査証(Subclass 601)が発給されます。
在日オーストラリア大使館|Electronic Travel authoriy(ETA 電子渡航許可)
ETA申請方法について
日本国籍の方が日本のパスポートを所持している場合は、スマートフォン等のモバイルデバイスで オーストラリアETAアプリ(Australian ETA) を利用して申請を行います。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Subclass 601 - Electronic Travel Authority
アプリは Apple Store または Google Play Store からダウンロード可能です。
- 欧州のパスポート所持者は、同様の電子査証の eVisitor(Subclass 651)を申請可能な場合があります
またアプリを使用できない場合は、必要に応じて別の査証を ImmiAccount からオンラインで申請ができます
❷ オーストラリア行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)より、日本⇔オーストラリア間の日本路線フライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹オーストラリア入国手続 及び 滞在について
オーストラリア到着後の検査 及び 隔離措置は不要 です。
空港到着後、案内表示に従い入国審査場にて入国審査を行ってください。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Entering and leaving Australia
- 検疫措置 及び 各種規制は予告無く変更される場合がありますので、入国地の州・準州の制限措置等を必ずご確認ください
また、国内各州から陸路 または 経由での入州に関しても異なる場合があります
オーストラリア政府(Australian Government)|State and Territory Information
黄熱予防接種証明書(イエローカード)について
オーストラリアは黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る1歳以上の渡航者 は 黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。
なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。
(ただしエクアドルのガラパゴス諸島への渡航者 及び 乗継者は除きます)
米国疾病予防管理センター(CDC)|Australia - Travel Health Notices
入国審査【Immigration】
到着後は案内表示に従い入国審査場にお進みください。
現在下記に該当する方は、入国審査時に スマートゲート(SmartGate)を利用できます。
スマートゲートを利用した入国審査の手続方法については下記等をご参照下さい。
オーストラリア国境警備隊(Australian Bodrer Force)|SMARTGATES
スマートゲートの利用方法
キオスク端末を利用しパスポートの読み込み 及び 質問への回答を行い、その後スマートゲートで顔認証を行います。
端末は入国審査エリア または アデレード、ブリスベン、メルボルン、シドニーの各空港は到着後ゲートから入国審査エリアに向かう途中に設置されています。
オーストラリア入国カード・税関申告書
機内で配布される 入国カード・税関申告書(IPC:Incoming Passenger Card)に記入し、税関検査時に係員にご提示ください。
(下記はオーストラリア国境警備隊発行の日本語訳となります)
税関検査【Custom】
手荷物受取所で荷物引取後に税関申告・動植物検疫を行います。
国境警備隊員に 入国カード・税関申告書 をお渡し下さい。
その際に職員からオーストラリアに持ち込む荷物について質問を受ける場合があります。
なお、課税品 及び 規制品を持ち込む場合は、お申し出の上で必ず申告を行って下さい。
smartraveller.gov.au|Australia's biosecurity and border controls
オーストラリア入国に際しての税関検査の注意事項
e-cigarette(電子たばこ・加熱式たばこ)の規制について
オーストラリアでは2020年6月に e-cigarette(ニコチンを含む電子たばこ・加熱式たばこ)の国内での使用、持ち込み、販売が禁止されました。また、2021年10月1日以降は、海外からの輸入を含め、e-cigaretteの購入には 医師の処方箋 が必要となっています。
オーストラリア保健省(Department of Health)|Nicotine vaping products hub
オーストラリアへの現金や譲渡可能な有価証券の持ち込み/持ち出し規制
出入国時に 10,000オーストラリアドル以上(またはこれに相当する外貨)の現金 または 無記名の譲渡可能証券(小切手、約束手形等)を持ち込み または 持ち出す場合は、税関等に申告する必要があります。
上記に違反した場合は厳しく罰せられます。
詳しくはオーストラリア金融取引分析センターウェブサイト等にてご確認下さい。
オーストラリア金融取引分析センター(AUSTRAC)|Moving money across international borders
申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)
オーストラリア入国時の携帯品において規制対象品が無く、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。
ただし税関検査入口に係員がいる場合は、係員の指示に従って下さい。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましてはオーストラリア内務省ウェブサイト等にてご確認下さい。
オーストラリア内務省移民局(Department of Home Affairs Immigration and Citizenship)|Entering Australia - Duty Free
- 免税対象品は、当該物品が個人用であり、かつ機内持ち込み手荷物 または 受託手荷物の一部として旅行者が所持している場合に限り適用されます
- 以下の個人用物品には関税 及び 税金がかかりません
・個人用の衣服 及び 履き物(毛皮製の衣料を除く)
・個人用の衛生用品 または 化粧用品(香水原液を除く)
・旅行者によってオーストラリア内に持ち込まれ、出国時にオーストラリアから持ち出される予定である物品
・当該渡航者がオーストラリアに入国する前に12か月間、旅行者によって所有 及び 使用されていた個人用物品
(毛皮製の衣料を含む)
申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)
以下をお持ちの方は、税関検査場で「税関申告あり(Goods to Declare)」と表示されたカウンターへお進みいただき、携帯している申告物品を検査官にご提示ください。
なお免税範囲を超える物品を持ち込む場合、免税範囲を超えた物品だけでなく、同じ種類の品物全てに関税 及び 税金がかかります。
詳しくはオーストラリア国境警備隊にお尋ね下さい。
オーストラリア国境警備隊(Australian Border Force)|CAN YOU BRING IT IN?
オーストラリア保健省麻薬取締局(Office of Drug Control)|Travellers
動植物検疫【Quarantine】
オーストラリアは固有の動植物の保護や環境維持のため、厳しい検疫措置を実施しています。
植物、動物、動植物でできた物品、特定の食品(例:乳製品、肉・肉製品、魚・魚製品、蜂蜜等)の持ち込みは原則として禁止されており、虚偽の申告に対しては厳しい罰金が科されるのみならず、当該物品を所持していた者のビザが取り消され、それ以降のオーストラリアへの入国が禁止される場合があります。
オーストラリア農業省(Department of Agriculture)|Travelling to Australia
オーストラリアへの動植物の持ち込みに関しての注意事項
食品、植物、動物、動植物製品などの輸入条件は品目毎に規定されています。
持込の可否についての最終的な判断は、現地の係官が物品を検査した上で行います。また、持込が許可されていても、検疫対象の物品は必ず申告する必要があります。
在日オーストラリア大使館(Australian Embassy Tokyo)|検疫
食品(一部抜粋)
原則として、缶詰 及び レトルト以外の肉製品や商業的に加工がされていない海産物、卵、果物、野菜、豆類等の持込は 禁止 されています。
持込が許可されている場合でも、特定の食品(例:乳製品、肉・肉製品、魚・魚製品、蜂蜜等)や動植物製品等は入国時に申告し、検疫官の指示に従って検査を受けて下さい。また、物品自体は検疫対象外であっても梱包に木箱やわら、果物や野菜位が入っていたダンボール箱等が使われている場合、梱包材が検疫対象となりますので、必ず申告し検査を受けて下さい。
生きている動植物
犬・猫の輸入・持ち込み条件についてはオーストラリア農業省ウェブサイト等にてご確認下さい。
(輸入許可証の取得には数か月を要しますので、余裕を持って渡航の計画を立てて下さい)
ほとんどの植物は持ち込み禁止 または 検査証明等の証明書類が必要となりますので、輸入条件データベース等でご確認下さい。また、物品自体は検疫対象外であっても、果物や野菜が入っていたダンボール箱等が使われている場合、梱包材が検疫対象となりますのでご注意下さい。
動物や植物を使った製品 及び 土・砂
複数の州・準州を往来する場合の物品の持ち込み規制
州・準州によっては、他州産の生果実や動植物の持ち込みを禁止している場合があります。
国内の移動で他州・他準州へ移動する際は、州境界 及び 検疫線を超えて果物、野菜、植物または花を持ち込みに対して罰則が適用されることを十分ご留意下さい。
特に西オーストラリア州は、他州と比べて独特な動植物が生息し、病原菌や病害虫に汚染されていないことから、他州と比較して厳しい検疫を実施しています。パース国際空港では、入国する旅行者の全ての荷物に対してX線検査をを実施しており、虚偽申告には厳しい対応を行っていますのでご注意下さい。
Austrlian Interstate Quarantine
❺ オーストラリア各空港での乗り継ぎについて
国際線区間への乗り継ぎ
ニュージーランドや南太平洋諸島(ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア)等への渡航に際しオーストラリアでの乗り継ぎを行う場合、日本国籍を含む 無査証通過(TWOV: Transit without a visa)の対象国籍者である場合は、以下の条件をすべて満たしている場合は無査証で乗り継ぎが可能です。
なお、乗り継ぎ空港によって別途規定を設けている場合がございます。
詳しくはオーストラリア内務省ウェブサイトをご確認下さい。
オーストラリア内務省(Department of Home Affair)|Travellers eligible to transit withou a visa(TWOV)
- 無査証通過(TWOV)対象外の国籍の方は 通過ビザ(Transit Visa: Sub Class 771)が必要となります
オーストラリア各空港における無査証通過での注意事項
シドニー国際空港(SYD)、ケアンズ空港(CNS)、ゴールドコースト空港(OOL)
24時間営業ではないため夜間の空港滞在はできません
日をまたいでの乗り継ぎを要する場合は、空港外に出る必要がありますので、事前に査証・電子入国許可(ETA)の取得が必要です
パース空港(PER)
パース到着時のターミナルと異なるターミナルから出発する乗継便を利用する場合は、入国審査を通る必要がありますので、事前に査証・電子入国許可(ETA)の取得が必要です
ダーウィン国際空港(DAR)
ダーウィン空港では航空機間の手荷物の自動積替ができません
そのため到着した航空機とは別の航空機に乗り継ぐ場合は、手荷物受取と入国審査を要するため、事前に査証・電子入国許可(ETA)の取得が必要です
アデレード空港(ADL)
24時間営業ではないため夜間の空港滞在はできません
日をまたいでの乗り継ぎを要する場合は、空港外に出る必要がありますので、事前に査証・電子入国許可(ETA)の取得が必要です
また、空港内にある乗り継ぎ施設は 到着した航空機と同一の航空機に乗り継ぐ場合のみ利用可能 なため、それ以外の場合は事前に査証・電子入国許可(ETA)の取得が必要です
キャンベラ国際空港(CBR)、サンシャインコースト空港(MCY)
空港内に乗り継ぎ施設が無いため、上記空港を利用する全ての旅行者は事前に査証・電子入国許可(ETA)の取得が必要です
また24時間営業ではないため夜間の空港滞在はできません
シドニー国際空港でのオーストラリア国内の地点への乗り継ぎ
日本から国際線にてシドニー国際空港に到着し、オーストラリア国内の地点への乗り継ぎを行う場合、航空会社ごとに手続等が異なりますのでご注意下さい。
各航空会社の国際線→国内線への乗り継ぎ時注意事項
日本航空(JAL)から国内線へお乗り継ぎの場合
① 乗り継ぎ便名が カンタス航空 QF1~QF399(除くQF200~QF299)
国際線ターミナル(T1)内の乗り継ぎチェックインカウンターで、乗り継ぎフライトの手続を行って下さい
国際線搭乗の出発時に、最終目的地まで荷物を預けることができます(除くQF200~QF299)
※ QF200~QF299(ジェットスター運行の国際線)をご利用のお客様で、QF200~QF299の利用クラスがエコノミークラスの場合、または超過手荷物料金が発生する場合は一旦入国する必要がありますので、預けた荷物はシドニーで一旦お引取りの上、チェックイン手続をお済ませ下さい
② 上記以外の国内線へお乗り継ぎの場合
入国審査等はシドニーで実施されますので、お預け荷物はシドニーで一旦お引取り下さい
※ QF国内線へ乗り継ぎ(T3) → T1内のQF国内線乗り継ぎ施設でお荷物をお預け後、専用乗り継ぎバスをご利用下さい
※ QF以外の国内線へ乗り継ぎ(T2) → シドニー国際空港内の無料周遊バス(T BUS)をご利用下さい
全日本空輸(ANA)から国内線へお乗り継ぎの場合
① ヴァージン・オーストラリア航空(VA)国内線へお乗り継ぎの場合
入国審査等はシドニーで実施されますので、お預け荷物はシドニーで一旦お引取り下さい
その後T1内にある、VA国内線乗り継ぎカウンターでお荷物をお預け後、無料周遊バス(T BUS)をご利用下さい
② カンタス航空(QF)国内線へお乗り継ぎの場合
入国審査はシドニーで実施されますので、お預け荷物はシドニーで一旦お引取り下さい
その後T1内にある、QF国内線乗り継ぎ施設でお荷物をお預け後、QF専用乗り継ぎバスをご利用下さい
③ 上記以外のその他国内線へお乗り継ぎの場合
入国審査はシドニーで実施されますので、お預け荷物はシドニーで一旦お引取り下さい
無料周遊バス(T BUS)にて国内線ターミナルへ移動後、チェックイン手続きをお済ませ下さい
カンタス航空(QF)国際線からカンタス航空国内線へお乗り継ぎの場合
国際線ターミナルの右手に隣接する国内線乗り継ぎカウンターにて手荷物をお預けの上、無料シャトルバスをご利用ください。詳しくは カンタス航空ホームページ もご確認下さい
※ QF5000番台 及び ジェットスター航空をご利用のお客様は、国際線-国内線ターミナル間のシャトルバス(T BUS)または鉄道でのターミナル移動が必要となります
❻ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証・在留資格、Visit Japan Web等手続き
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。