ドイツビザ・大使館申請
ドイツ連邦共和国への入国にはビザ(査証)が必要です。日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。ビザの申請はドイツ連邦共和国大使館にて可能です。ビザの申請は本人のみで、旅行会社による代理申請は認められていません。弊社では申請書類の作成サポートを行っています。
当社は法人企業様のビザ手配代行を専門に行なっております。誠に申し訳ございませんが、個人の方のビザ取得手配は承っておりません。当社はビザの取得をサポートする旅行会社で、査証の要否を判断する機関ではありません。手配代行を伴わないご質問やビザ要否の確認は、大使館にお問い合わせ下さい。
大使館・領事館情報
![]() Embassy of the Federal Republic of Germany |
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住 所 | 〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-10 |
管轄区域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、新潟県 |
公式サイト | http://www.japan.diplo.de |
電話番号 | 03-5791-7753/7754(領事課直通) |
電話受付時間 | 月~木曜日 14:00~16:00 金曜日 12:00~13:30 |
申請・受領時間 | 予約制(大使館ホームページより予約) |
休館日 | 土・日・両国祝日 ※予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 01月01日(水)元旦 01月13日(月)成人の日 03月08日(日)国際女性の日 04月10日(金) 聖金曜日 04月13日(月)復活祭 05月01日(金) メーデー 05月08日(金)終戦75周年記念日(2020年のみ) 05月21日(木) キリスト昇天祭 06月01日(月) 聖霊降臨祭 07月23日(木) 海の日 07月24日(金)スポーツの日 10月03日(土) ドイツ統一記念日 12月24日(木) クリスマス・イブ 12月25日(金) 第一クリスマス 12月26日(土) 第二クリスマス 12月31日(木) 大晦日 |
外務省海外安全情報 | http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0 |
ドイツの渡航情報 | https://www.tokutenryoko.com/news/passage/country:germany |
![]() Consulate-General of the Federal Republic of Germany in Osaka-Kobe |
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住 所 | 〒531-6035 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88-3501 梅田スカイビル タワーイースト35F |
管轄区域 | 富山、岐阜、愛知以西の沖縄 に至るまでの29府県 |
電話番号 | 06-6440-5070 |
申請・受領時間 | 予約制(大使館ホームページより予約) |
休館日 | 土・日・両国祝日 |
シェンゲン協定(Schengen Treaty)
シェンゲン協定は加盟国相互の通行自由化と手続き簡素化を目的とした共通滞在協定です。
加盟地域内全ての 滞在日数が累積カウントされ、加盟地域内での 査証免除滞在に制限 があります。
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パスポート
2013年07月19日より,シェンゲン領域における短期滞在目的での渡航者は有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており,10年以内に発効されたパスポートを所持している必要があります
入出国審査
シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。このため、経由国では入国スタンプを押されることは原則的にありません。シェンゲンエリアからの出国審査時、加盟国での累積滞在期間がチェックされます。
入国手続き 【協定国を経由して協定国へ移動の場合】
初めに入国した国でのみ手続きします。税関検査は目的地で行います。
例)成田→パリ→アテネ / 経由地のパリで入国手続き、目的地のアテネで税関検査。
出国手続き 【協定国から協定国を経由して移動の場合】
最後に出国する国でのみ手続きをします。税関検査は目的地で行います。
例)アテネ→パリ→成田 / 経由地のパリで出国手続き、目的地の成田で税関検査。
日本国籍の方の滞在可能日数
シェンゲン国境規則の改正により,2013年10月18日から「あらゆる180日の期間内で最大90日間」に改正されました。
次回入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を越えていないかご確認ください。
いずれの場合でも帰国後3ヶ月が経過すれば、新たな180日間の期間内における最大90日の滞在日数として計算を開始することができます。
ただし、滞在日数についてはご自身でご計算ください。弊社では滞在日数の計算・確認は致しません。
シェンゲン加盟国での滞在可能日数の計算は下記のShort-stay Visa Calculator(英文)を用いて計算ができます。利用方法は USER MANUAL(英文)にてご確認下さい。
Short-stay Visa Calculator・短期滞在計算器
USER MANUAL FOR THE SHORT-STAY "SCHENGEN" CALCULATOR(PDF)
無査証滞在の条件
渡航目的 | 観光、業務、外交・公用 |
滞在期間 | あらゆる180日間の期間内で90日以内 |
旅券の必要残存期間 | 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上。 |
旅券の未使用査証欄 | 1ページ以上 |
その他必要書類 | 出国用航空券が必要。海外旅行保険、滞在費用証明の持参が望ましい |
注意事項 | ドイツ入国の際に,課税対象物品を持ち込む場合は,以下の手続きに従って申告手続を行う必要があります。 詳細は,以下のドイツ税関または駐日ドイツ連邦共和国大使館のホームページでご確認ください。 ドイツ税関(税関手続) 駐日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館(ドイツ税関での諸注意) |
◎日本国籍以外の方は以下ホームページ(Federal Foreign Office)にてご確認ください。
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/03_Visabestimmungen/StaatenlisteVisumpflicht_node.html
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。
ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。 - ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
- 最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
査証免除の条件を全て満たしていても、入国審査官の判断により入国拒否される場合があります。
シェンゲンビザ(商用)申請サポート
【 シェンゲンビザ(商用)申請サポート 】
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滞在可能日数 | 書類に記載した通り(あらゆる180日間で90日以内の滞在) |
有効期間 | 領事判断(書類に記載した通り) |
必要旅券残存 | 10年以内に発給されたものであること |
未使用査証欄 | 見開き2ページ以上 |
シェンゲンビザの申請は原則代理申請が出来ません。ドイツ大使館にて渡航者ご本人による申請が必要です。弊社では以下内容で申請サポートを行っております。
【 弊社申請サポートのサービス内容 】
・申請書類の確認 ★確実に申請ができるようにプロの目でチェック
・オンライン申請書の作成 ★時間がかかるオンライン申請書を代行
・面接日の予約代行 ★なれないオンライン手続きを代行
・ビザの確認 ★取得したビザの内容を確認いたします
● 申請前に以下のご確認をお願い致します
・パスポートの残存日数、未使用査証欄が足りているかご確認ください。必要条件はビザ種類によって異なります。
・損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。
・詐称もしくは虚偽の申請は永久に申請不適格となります。申請書に記載した会社に在籍していない場合や受入れ先の担当者と連絡が取れない場合などは、今後一切、ビザ申請できなくなります。
・出発予定日より、早くて3ヶ月前から遅くとも3週間以上前に申請してください。
・シェンゲンビザは、シェンゲン協定加盟国すべてに有効で協定国の一つの大使館及び総領事館で発給されたビザを所有すれば、短期での観光、出張、訪問(最長6ヵ月間に90日)を目的としてすべての加盟国への自由な移動が認められます。
・黄熱予防接種証明書は要求されていません。黄熱に感染する危険のある国ではないので、黄熱の予防接種は推奨されていません。
- ・必要書類、取得日数は弊社ビザセクションスタッフへお問い合せください。
- ・ビザについてのお問い合わせで手配代行を伴わないご質問や、査証の要否の確認は、それぞれ各大使館にお問い合わせ下さい。