ボツワナビザ・大使館申請
ボツワナ共和国への入国にはビザ(査証)が必要です。
日本国籍の方は条件を満たせば無査証滞在が可能です。
大使館・領事館情報
ボツワナ共和国大使館 Embassy of the Republic of Botswana |
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住 所 | 〒108-0014 東京都港区芝4-5-10 EDGE芝四丁目ビル |
公式サイト | https://www.botswanaembassy.or.jp |
電話番号 | 03-5440-5676 |
FAX | 03-5765-7581 |
休館日 | 土・日曜、両国の祝祭日 |
外務省海外安全ホームページ | |
ボツワナの渡航情報 | 海外渡航情報|ボツワナ共和国 |
ボツワナ無査証滞在の条件
渡航目的 | 観光、商用、外交、公用目的 |
滞在期間 | 90日以内 滞在許可なしで滞在できる期間は、最初の入国日から起算して、1年間に累計90日までです。 90日以上滞在する場合は、入国後、滞在許可を取得する必要がありますので、入国管理局に申請してください。 90日以内に滞在許可が得られない場合は、別途滞在期間の延長を行うことができます。 |
旅券の必要残存期間 | 入国時6ヵ月以上 |
旅券の未使用査証欄 | 2ページ以上 |
その他必要書類 | 入国時、係官の判断により出国用航空券、滞在費用証明の提示を求めれれることがあります。 未成年者の入国 は別途必要書類があり。 |
◎日本国籍以外の方のビザ要否は、ボツワナ共和国大使館ホームページ(Visa Information) にてご確認ください。
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
- ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
イエローカード(黄熱病予防接種証明書)の取得
・ボツワナ共和国は、黄熱に感染する危険のある国ではないので、黄熱の予防接種は推奨されていません。
・黄熱に感染する危険のある国から来る、1歳以上の渡航者は黄熱予防接種証明書が要求されています。
乗り継ぎのため、黄熱に感染する危険のある国を経由した渡航者も黄熱予防接種証明書が要求されています。
・黄熱のワクチン接種を行っている検疫所はすべて予約制となっています。必ず事前に接種希望先へ予約をお取り下さい。
生ワクチンなので接種日から28日間(4週後の同じ曜日)まで他のワクチンを接種することはできません。
・ワクチンは接種後10日目から有効となるため、入国の10日以上前に接種することが必要です。
イエローカード(黄熱病予防接種証明書)の有効期間は、2016年7月11日以降これまでの「接種10日後から10年間」から、「接種10日後から生涯有効」へと変更されました。
既にお持ちの有効期間が経過した予防接種証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。
取得した予防接種証明書は紛失しないように、生涯大切に保管してください。
未成年者の入国
ボツワナ政府は国際的な問題となっている人身売買等を未然に防ぐため,2016年10月1日以降,18歳未満の未成年の移動に関し,国内のすべての国際空港や国境検問所において,旅券以外の書類の提示を求めています。
主要なケースにおける必要書類は以下のとおりです。
1 すべての未成年者
英文の出生証明書のコピー
2 片親と同伴の未成年者
(1)英文の出生証明書のコピー
(2)英文の宣誓供述書(同行していない片親が旅行への同意を示すもの)
3 第3者と同伴若しくは単独の未成年者
(1)英文の出生証明書のコピー
(2)英文の宣誓供述書(同行していない両親が旅行への同意を示すもの)
(3)英文の「親が同伴していない未成年者証明書」(Unaccompanied Minors)
補足説明
1 ボツワナ出入国を考えている未成年者は,あらかじめ各々の出発国において,上記書類を作成して携行する必要があります。
上記書類は原則 としてすべて公証印が必要です。
2 日本からボツワナへ向かう場合,各文書を作成した後,公証役場で公証手続き(有償)を行ってください。
日本にあるボツワナ大使館 は公証を行いません。
3 第3国在住者がボツワナへ向かう場合,各文書を作成したのち,該当国の公証を請け負う機関で手続きをしてください。
4 ボツワナ在住の在留邦人が出入国する場合,英文の出生証明書については当館で発行が可能です(有償:120プラ(2022年4月1日~2023年3月31日))。
英文の宣誓供述書や「親が同伴していない未成年者証明書」(Unaccompanied Minors)については,ボツワナ国内の各警察署において公証業務を 受け付けています。