海外

2024.07.16

タイ|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)

タイへの渡航に必要な手続きの手順 タイへの渡航に必要な手続きの手順

タイへの渡航に際して必要となる書類・手続やビザ申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。


タイの入国制限

2022年9月23日、新型コロナウイルス状況管理センター(CCSA)は 2022年9月30日をもって非常事態宣言の終了を発表しました。
それに伴い2022年10月1日以降、新型コロナウイルスを「危険な感染症」から「監視が必要な感染症」に警戒レベルを引き下げ、非常事態宣言に基づく規制措置 及び 入国制限措置は解除 されました。

タイ国政府観光庁(TAT News)|Thailand fully reopens from 1 October 2022


❶ 渡航書類の準備・タイビザの申請

2022年10月1日より、これまでタイへの渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃 されました。
タイ入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意下さい。

タイ国政府観光庁(TAT News)|Thailand announces longer visa stays to boost economy

2024年7月15日より、日本国籍を含む対象国・地域向けの 査証免除滞在期間が60日に延長 されました
査証免除での滞在の際、入国審査時に押印されるスタンプの滞在期間を必ずご確認ください

タイにおける日本国籍の方の無査証滞在について

入国制限撤廃に伴い、コロナ以前の入国条件が適用となります。
日本国籍以外の方の査証免除対象国、査証免除スキーム・二国間協定対象国等につきましては、在東京タイ王国大使館ホームページ等にてご確認下さい。

なお2024年7月15日以降、日本国籍向けの査証免除滞在期間が 30日から60日に延長 されました。

在東京タイ王国大使館(Royal Thai Embassy, Tokyo)|ビザ免除について/オンアライバルビザ

無査証で入国後に滞在可能期間の60日を超える場合、入国管理局で30日の延長手続が可能とされています
(それ以上の滞在となる場合はビザの申請が必要)

一般旅券所持者の査証免除措置(Visa-Exempt Entry)

タイ政府は観光産業 及び 投資やビジネス事業を促進する経済政策の一環として、2024年7月15日以降、以下の 93か国 の一般旅券所持者においては、タイへの入国が観光、短期商用、短期就労(緊急業務届の提出が必要な業務のみ)の場合に限り、1回の入国につき 60日以内の滞在 であれば、無査証での入国が認められます。

在京タイ王国大使館(Royal Thai Embassy, Tokyo)|60日ビザ免除とオンアライバルビザについて

入国時に押印される入国スタンプの滞在可能期間をご確認頂きますようお願い致します
また入国審査官の判断により、実際の滞在可能日数は下記と異なる場合があります

短期商用・短期就労目的での渡航についての注意事項

日本国籍の方の短期商用目的でのタイ渡航に際しては、原則60日以内の滞在については無査証滞在要件にて渡航可能です。
(短期商用目的に該当する活動についてはタイ入国管理局 または タイ王国大使館・総領事館等にお問い合わせください)

ただし短期就労目的での無査証滞在については、15日以内の緊急かつ必要とみなされる業務緊急業務届の提出を要する活動 のみ渡航可能とされています。

タイ査証申請について

タイ入国に際しては渡航目的に応じて、有効な査証(ビザ)または 再入国許可証(Re-Entry Permit)が必要です。
有効な査証・再入国許可証をお持ちでない場合は、タイ王国大使館・総領事館にて査証の申請・取得が必要となります。

主なタイ査証の種類


❷ タイ行き航空券の手配

各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。

下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-タイ間のフライト運行状況についてご案内しております。


❸ 海外旅行保険の加入確認

国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。

新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。

外務省海外安全ホームページ|海外旅行保険加入のすすめ


❹ タイ入国手続 及び 滞在について

入国後の隔離措置 及び 検査義務はございません。
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。

黄熱予防接種証明書(イエローカード)について

タイは黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。

なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。

厚生労働省検疫所FORTHホームページ|黄熱について

米国疾病予防管理センター(CDC)|Thailand - Travel Health Notices

入国審査【Immigration】

入国審査官にパスポート・搭乗券、必要書類等をご提示下さい。
(場合により帰国・第三国行きの航空券や十分な滞在費の証明を求められる場合がございます)

押印された入国スタンプに、記載漏れや誤記の有無と併せて滞在可能日数に間違いがないか必ずご確認下さい
特に査証を取得して入国する際において、入国審査官が無査証による入国と勘違いして滞在許可を出した場合、その場で申し出て訂正を受けておかないと、後日訂正のための煩雑な手続きが発生します

サテライトターミナル(SAT-1)➡ メインターミナルへの移動について

2023年9月28日より、サテライトターミナル(SAT-1)の運用が開始されております。
それに伴い、タイ国際航空、タイエアアジアX、タイ・ベトジェットエア等の一部フライトはサテライトターミナル(ゲート番号:S101~S128)での発着となります。

サテライトターミナルにご到着の場合は、APM(全自動無人運転車両)を利用し、メインターミナルにご移動下さい。
なお、ご到着・ご出発の移動の流れについては、下記動画等をご参照ください。

タイ国政府観光庁(TAT News)|Suvarnabhumi Airport to open new SAT-1 terminal on 28 September 2023

タイ出入国カード(空路入国の場合は現在提出不要)

空路入国者の出入国カード(TM.6)提出は、2022年7月2日以降提出不要 となりました。
なお、陸路 及び 海路(一部チェックポイントを除く)での入国の場合は引き続き入国カード(TM.6)の提出が必要です。

2024年4月15日~10月15日までの間、指定16か所の陸路・海路国境での出入国カード(TM.6)の提出が不要となります
この提出不要措置は、陸路と海路での入国プロセスの混雑緩和を目的としています。
タイ国政府観光庁(TAT News)|Thailand Suspends Filing of TM6 Immigration Form for Land and Sea Arrivals

税関申告【Customs】

手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。

タイ税関(Thai Customs)|Guidelines for Airport Passengers

タイ入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
【重要】加熱式たばこ・電子たばこ等の持ち込み禁止について

2014年12月27日以降、電子たばこ禁止条例がタイ商務省から発令されています。
これにはIQOS(アイコス)をはじめとする加熱式たばこも含まれます。

加熱式たばこ・電子たばこを持ち込んだ場合、最高で10年の懲役 または 50万バーツの罰金 が科せられる恐れがあります。

タイ国政府観光庁日本事務所(Amazing Thailand)|電子たばこ・加熱式たばこ(アイコス等)の持ち込みについて

【重要】タイへの持ち込みが禁止・規制されている品物

以下に記載するものはタイへの持ち込みが禁止 及び 制限されています。
禁止・規制品の詳細はタイ王国税関ウェブサイト等にてご確認下さい。

タイ税関(Thai Customs)|Restricted and Prohibited Items

タイへの現金・有価証券等の持ち込み/持ち出しについて

タイ入国に際し、15,000USD相当額以上の外貨の持ち込み・持ち出し は税関への申告が必要です。
450,000バーツを超えるタイ通貨または無記名の譲渡可能証券の持ち込み・持ち出しについても税関申告が必要となります。

※ 持ち出しについては、50,000バーツを超える場合はタイ中央銀行の許可が必要です

タイ税関(Thai Customs)|Restricted and Prohibited Items

申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)

タイ入国時の携帯品が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。

申告するものがない方は、税関申告書等の記入・提出は不要です。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましてはタイ王国税関ウェブサイト等にてご確認下さい。

タイ税関(Thai Customs)|Guidelines for Airport Passengers

申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)

上述の免税範囲に適用しない物品 及び 下記をお持ちの場合は、税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare) と表示されたカウンターへお進み下さい。

持ち込み規制品の持ち込みについては関連当局の許可等が必要です。
詳しくはタイ王国税関等にお問い合わせ下さい。

タイ税関(Thai Customs)|Restricted and Prohibited Items

免税範囲を超えたたばこ・酒類の持ち込みは 没収 及び 罰金の対象となります
一人が他の人の分もまとめて免税範囲を超える量を所持していた場合も、預かっていた人が没収・罰金の対象となります
(規定量を超えるたばこ所持は、1カートン当たり約4,785バーツの罰金が科されます)

禁止品【 Prohibited Goods 】
タイへの輸入 または タイからの輸出が禁止されている物品(以下禁止品の一例です)
・麻薬
・ポルノ素材
・偽造商標品 及び 知的財産権侵害品
・偽造紙幣 及び 偽造硬貨
・保護動物 または ワシントン条約で指定されている野生生物
制限品【 Restricted Goods 】
法律により輸入 及び 輸出が制限されている物品であり、関連する政府機関からの許可が必要です
許可は税関手続きの際に提示する必要があります
(以下制限品の一例です)
物品の種類 担当機関
仏像、工芸品、骨董品 文科省芸術局(Fine Arts Department
銃、弾丸、爆発物 及び 銃に相当するもの 内務省地方行政局(Department of Provincial Administration
植物 及び その部分 農業・協同組合省農業局(Department of Agriculture
生きた動物 及び 死体 農業・協同組合省畜産振興局(Department of Livestock Development
食品、医薬品、化粧品 及び 栄養補助食品 保健省食品・医薬品局(Food and Drug Administration
車両部品 工業省(Ministry of Industry
たばこ 及び アルコール飲料 財務省物品税局(Excise Department
通信無線機器 及び 通信機器 国家放送通信委員会(NBTC

タイ滞在中の防疫措置について

2022年6月23日以降、非常事態令で定められたマスク着用義務について、本規定が撤廃され、マスク着用は任意となります。
ただし、下記に該当する場合はマスク着用 または 着用推奨されています。


❺ バンコク・スワンナプーム国際空港での乗り継ぎについて

2022年10月1日より、バンコク・スワンナプーム国際空港を経由して目的地へ向かう乗り継ぎについての制限は撤廃されました。
なお、スワンナプーム国際空港でのお乗り継ぎの際は最終目的地の入国条件を満たしている必要がございますので、必要書類等をご確認下さい。

タイ空港公社(AOT)|Suvarnabhumi Airport


❻ 日本入国・帰国時の手順

日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。

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