海外

2024.04.01

インド|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)

インドへの渡航に必要な手続きの手順

インドへの渡航に際して必要となる書類・手続やビザ申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。


インドの入国制限

インド保健・家庭福祉省は2023年7月20日にインド入国検疫ガイドラインを改定し、インドに入国する国際線旅客のうち、無作為に抽出した2%の旅客に対するランダムPCR検査の実施は廃止されました。

これにより新型コロナウイルス感染症に係るインドへの渡航制限は撤廃されました。

在インド日本国大使館|日本からインドに到着する国際線旅客への出発前RT-PCR検査の義務付け廃止について

インド保健・家庭福祉省(Ministry of Health and Family Welfare)|Guidelines for International Arrivals


❶ 渡航書類の準備・インドビザの申請

日本国籍の方がインドに渡航する場合、渡航目的に沿った査証(ビザ)または e-Visa 取得が必要となります。
有効な査証・e-Visaをお持ちでない場合は、下記方法にて申請・取得が必要となります。

※ 日本国籍以外の方につきましては、インド内務省入国管理局ホームページ等にてご確認下さい。

入域制限/保全地域への渡航について

インドでは国防上・治安上の理由から、一部の州について外国人の入域が制限されています。
入域制限/保全地域への渡航を渡航を希望する場合は、当該インド政府当局より 入域許可(RAP/PAP)を得る必要がありますので、事前に最新情報等をご確認下さい。

インド内務省入国管理局(Bureau of Immigration)|Entry to Restricted / Protected Areas

インド内務省(Ministry of Home Affairs)|Details of Protected/Restricted Areas and requirements for obtaining Protected Area Permit (PAP)/Restricted Area Permit(RAP)

一部国籍(中国、パキスタン、ミャンマー)の方は別途制限がある場合があります
また、対象エリアが定めらている州・連邦直轄領は、インド内務省ウェブサイト等にて詳細をご確認下さい

インド査証申請について

インド入国に際しては渡航目的に応じて、有効な査証(ビザ)が必要です。
有効な査証・再入国許可証をお持ちでない場合は、インド大使館・総領事館にて査証の申請・取得が必要となります。

主なインド査証の種類

オンラインビザ(e-Visa)

インドへの渡航前にオンライン上で査証申請を行い、事前に査証の発給承認を得て、空港・港等でインド到着時に生体認証を実施し、査証認可を取得して入国する形となります。

なお、2021年3月30日より各カテゴリーのe-Visa受付が再開しております。
(e-Emergency X-Misc Visa はアフガニスタン国籍の方のみ)

インド内務省入国管理局(Bureau of Immigration)|E-VISA APPLICATION

e-Visaを利用して入国が可能な空港(Authorized Immigration Checkposts)

2023年8月現在、e-Visaを利用して入国が可能な空港は以下の 30空港 のみとなります。
なお下記空港の他、5つの指定海港(ムンバイ、コーチ、モルムガオ、チェンナイ、ニューマンガロール)からも入国可能です。

※ 出国可能地点は35空港、34国境地点、31港、5鉄道国境地点です

オンアライバルビザ(VOA:Visa on Arrival)

日本国籍を含む対象国の旅券保持者は 60日以内の商用、観光、会議出席、治療目的 での渡航について、到着ビザプログラム(オンアライバルビザ:Visa on Arrival)での滞在が許可されます。

申請可能な空港は下記記載の6空港のみとなります。
なお、審査の結果インド入国が認められない場合や制度自体が予告なく変更される場合がございますのでご留意ください。

インド内務省入国管理局(Bureau of Immigration)|VISA ON ARRIVAL

オンアライバルビザ事前申請書(Application form for Visa on Arrival)

60日を超える滞在や、商用・観光・会議出席・治療目的等以外の渡航の場合は、事前に査証取得が必要です
上記の場合、オンアライバルビザ対象外の入国目的での渡航はできません
また、運用の詳細に関するお問い合わせは在日インド共和国大使館へお問い合わせ下さい


❷ インド行き航空券の手配

各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。

下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-インド間のフライト運行状況についてご案内しております。


❸ 海外旅行保険の加入確認

国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。

新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。

外務省海外安全ホームページ|海外旅行保険加入のすすめ


❹ インド入国手続 及び 滞在について

インド入国時の隔離措置等は原則ありません。
また、各フライトの全搭乗者のうち無作為に選んだ2%の乗客に対する新型コロナウイルス検査の実施も廃止されました。

入国後は健康状態の管理が求められ、何らかの症状がある場合は最寄りの医療施設に報告 または 国・州のヘルプラインへ連絡が必要となります(新型コロナウイルス感染の症状が見られる場合は、隔離が必要になります)

インド保健・家庭福祉省(Ministry of Health and Family Welfare)|Guidelines for international arrivals

黄熱予防接種証明書(イエローカード)について

インドは黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。

また、特定の条件に当てはまる場合は最高6日間の隔離を受けますのでご注意ください。
なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。

厚生労働省検疫所FORTHホームページ|黄熱について

米国疾病予防管理センター(CDC)|India - Travel Health Notices

入国審査【Immigration】

入国審査官にパスポート・搭乗券、必要書類等をご提示下さい。
(場合により帰国・第三国行きの航空券や十分な滞在費の証明を求められる場合がございます)

Visa on Arrival(アライバルビザ)の取得については下記ご注意下さい
現地でのご取得に不安がございましたら、通常の査証 または e-Visa を事前にご取得することを推奨致します

※ 空港での手続に英語でのコミュニケーションが必要となる場合がございます
※ 場合によっては専用カウンター/ブースにスタッフ不在等で査証取得までに時間がかかる場合がございます

デリー(DEL)|インディラ・ガンディー国際空港到着時の手続き

日本航空、全日本空輸、エアーインディアの日本→デリー直行便は ターミナル3 に到着致します。
国籍、入国方法によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は入国審査場内の案内表示等にてご確認下さい。

インド入国カード(Arrival Card for Passengers)

税関申告【Customs】

手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンチャネル(Nothing to Declare)にお進み下さい。

インド財務省中央物品関税局(Central Board of Indirect Taxes & Customs)|International Travellers

インド入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
輸入が禁止・制限されている品物

以下の社会、健康、環境、野生生物、安全保障等に関わるものについては、インドへの持ち込みが禁止 及び 制限(条件付き)されています。また、インド政府は規制薬物・麻薬類に対する所持・密輸入等については非常に厳しい罰則が規定されています。

インドの法律では、麻薬(ガンジャー、チャラス等)を所持しているだけで逮捕され、有罪になれば2~20年の懲役や10~20万ルピー(日本円で約15~30万円相当)の罰金が科されるだけでなく、悪質な場合は死刑になる可能性もありますので十分ご留意下さい。

電子たばこ・加熱式たばこのインドへの持ち込みについて

2019年9月18日、インド政府は電子たばこ 及び 加熱式たばこの国外からの持ち込み・携行・保管・国外への持ち出しを法律で禁止すると発表しました。違反者(外国人を含む)は、法律により処罰される可能性がありますのでご注意下さい。

在インド日本国大使館|電子たばこ及び加熱式たばこの禁止

インド法務省(Ministry of Law & Justice)|The Prohibition of Electronic Cigarettes

衛星電話の無許可での持ち込み禁止について

インドでは事前の許可無く衛星電話を国内で所持・使用することは、無線法第6条 及び 電信法第20条で禁止されています。

衛星電話を外国から持ち込む場合は入国時に税関で申告するとともに、インド通信省から持ち込み許可の取得が必要です。
上記について承知していなかった外国人が、衛星電話を無許可で持ち込み、出入国時にトラブルとなる事例や出国が差止めされる事例が報告されています。無許可での衛星電話の持ち込みは法律違反となりますのでご注意下さい。

在日インド大使館(Embassy of India, Tokyo)|Prohibition on unauthorized use of satellite phones in India

インドへの現金や譲渡可能な有価証券の持ち込み

インドでは外国為替管理が厳しく、入国時に合計10,000USドル相当額を超える外貨(現金、紙幣、トラベラーズチェック等、現金のみの場合は5,000USドル相当額)を持ち込む場合は、税関にて申告が必要です。

申告無しで同限度額を超過した場合は、罰則の対象となります。
また、インドルピーの持ち込み 及び 持ち出しは原則不可となっておりますので、詳しくはインド財務省中央物品関税局ウェブサイト等にてご確認下さい。

インド財務省中央物品関税局(Central Board of Indirect Taxes & Customs)|International Travellers

申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)

インド入国時の携帯品が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で 税関申告なし(Nothing to Decalre)と書かれたレーンを通過 することができます。

申告するものがない方は、税関申告書の記入・提出は不要です。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましてはインド財務省中央物品関税局ウェブサイト等にてご確認下さい。

インド財務省中央物品関税局(Central Board of Indirect Taxes & Customs)|International Travellers

申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)

以下をお持ちの方は、税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare) と表示されたカウンターへお進み下さい。
また、税関申告書を検査官にご提出の上、携帯している申告物品をご提示ください。

詳しくはインド財務省中央物品関税局等にお問い合わせ下さい。

インド財務省中央物品関税局(Central Board of Indirect Taxes & Customs)|International Travellers

  • 上述の免税範囲に適用しない物品
  • 火器 及び 50を超える武器弾薬
  • 装飾品以外のいかなる形状の金または銀
  • 薄型(LCD/LED/プラズマ)テレビ


❺ 日本入国・帰国時の手順

日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。

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