中国|随行家族ビザ(S1/S2)
ビザ申請サポートお申し込みについて
弊社では中国随行家族ビザ(S1/S2)申請サポートを下記の通り行っております。
ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記の個人情報の取扱、手配条件について同意の上申込をお願い致します。
ビザ申請先大使館・総領事館について
それぞれの管轄区域に対応する中国ビザ申請センター または 総領事館 にて申請する必要があります。
異なる管轄区域での申請は出来ません。
現在お住まいのご住所の管轄先大使館・総領事館にて申請する必要があります。
中国 随行家族ビザ【S1/S2】申請サポート
事前準備・ご用意するもの
申請に必要となるため下記書類等をご準備下さい。
なお原本をご提出頂く書類につきましては、お預かりする前に書類の内容を確認させて頂きますのでメールでご提出ください。
下記必要書類・サポートの流れは「日本国籍の方の東京申請」のものとなります
また、就労ビザ(Z)と同伴するご家族の方のビザ(S1/S2)と同時に申請する場合は書類が異なります上記以外の申請先や必要書類・条件等につきましてはお問い合わせ下さい
※ 申請先によって下記以外にも提出書類が必要となる場合がございます
※ 一部の大使館・ビザ種類によってはご本人様の来館申請が必要となります
下記への渡航歴がある場合は、ビザ発給について本国照会となり、提出書類や所要日数の追加 または 領事判断等によりビザが発給されない場合がありますアフガニスタン、
イラク、
イラン、
キルギス、
シリア、
タジキスタン、
トルコ、
パキスタン
お持ちのパスポートについての注意事項
それぞれのビザ申請要件を満たすパスポートの有効残存日数 及び 未使用査証欄を必ずご確認ください。
損傷 及び ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。
上記の場合は旅券窓口にお申し出等の上、パスポートを返納し、新規発給申請の手続きを行ってください。
弊社では損傷内容についての新規発給の必要性の判断はできかねますのでご了承ください。
証明写真データご提出時の注意事項
指定の条件を全て満たす証明写真をご用意下さい。
以下の不適切な事例に該当する等、条件を満たしていない場合は申請できませんのでご注意下さい。
必要書類 | 注意事項 | |
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1 | パスポート | 必要残存期間 30日滞在:申請時7か月以上 90日滞在:申請時9か月以上 未使用査証欄 2ページ以上(見開き) |
証明写真 1枚 + 画像データ | オリジナルの写真はパスポート送付時にご提出ください (オンライン申請書にアップロードする画像データと同じ証明写真が必要です) 画像データ JPEGファイル(サイズ:40KB~1MB、354×472px以上) 縦4.8cm × 横3.3cm - 6か月以内に撮影されたカラー写真のもの (発行から6か月経過したパスポートと同じ写真は不可) - 写真の上から頭頂部までは3mm~5mm - 写真の下から顎ラインまでは7mm以上 - 顔の長さ2.8cm~3.3cm、顔の幅1.5cm~2.2cm - メガネの着用不可 - 前髪で顔が隠れた写真は不可 - 額が80%程度見えるもの - 背景は白で無背景 - 上着無しで白いシャツだけの着用は背景と同化するため不可 - 正面前向きで目を開け口を閉じ、耳と眉毛が見える状態 - 顔周りに装飾品(ピアス、ネックレス、帽子等)をつけない |
|
3 | 就労者からの招聘状(中国語 及び 英語) | コピー Invitation Letter 招聘状への必須記載事項がございますのでお申込み時にご確認下さい ※ 英語で作成したものは不可 (原本をお預かりする前に書類の内容を確認させて頂きます) |
4 | 就労者のパスポートコピー | コピー 以下のページのコピーをご用意ください ・顔写真ページ ・就労ビザ(Z)ページ ・外国人居留許可ページ |
5 | 就労者の外国人工作許可証 | コピー 書類に記載した中国入国日の時点から6か月以上の有効期間が必要です (こちらの規定を満たさない場合は、追加で就労先企業発行の「居留証延長の証明書コピー」提出が必要) |
6 | 戸籍謄本 | 原本 申請時に発行から3か月以内のもの |
以下は該当する場合のみ必要となります
必要書類 | 注意事項 | |
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※ | 旧パスポート+顔写真ページのコピー | コピー 現在のパスポートが未使用 または 現在有効なパスポートが2018年1月1日以降に発行 以下に該当する場合は、追加で「理由書」が必要です ・旧パスポート(原本)が提出できない場合 ・現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合 ・生涯初めて取得したパスポートでビザを申請する場合 |
※ | 直近1回分の中国ビザページ | コピー 中国ビザの取得歴がある場合 中国ビザが旧パスポートにある場合、旧パスポート顔写真ページのコピーも必要 |
※ | 中国国内で興行を行わない誓約書 | 原本 所属会社業種が興行に関する(芸能・映像・音楽・写真等)場合 |
※ | 渡航歴説明書+出入国スタンプページ | 原本 特定の国への渡航歴がある場合 下記への渡航歴がある場合に必要です アフガニスタン、イラク、イラン、キルギス、シリア、タジキスタン、トルコ、パキスタン |
※ | 中国籍時のパスポート 及び 帰化した事実が確認できる戸籍謄本または除籍謄本、改製原戸籍謄本等 |
原本 中国籍から外国籍に帰化し、現国籍のパスポートで中国ビザ取得歴が確認できない場合 ※ 中国籍時のパスポートが提出できない場合は、提出できない「理由書」が必要 ※ 戸籍謄本等は申請日から3か月以内に発行したもの (日本に帰化する前の名前が入っていること) |
申請サポートご利用の流れ(東京申請の場合)
申請書作成に必要なデータのご準備
申込書 及び 必要なデータをご提出頂きます。
必要書類や申請に関する内容でご不明な点がございましたら弊社スタッフまでお問い合わせ下さい。
オンライン申請書の作成及び提出・事前審査
ご提出頂いた申込書等に基づいて弊社にて申請書の作成を行います。
申請書作成後、オンラインにて書類提出→事前審査が行われ、完了するとビザ申請証(签证申请凭证)が届きます。
必要書類のご提出
申請に必要な原本書類等を弊社までご郵送頂きます。
パスポートや申請書類等のご送付は、必ず郵便書留 もしくは 貴重品扱いの宅急便など、配達の記録が残り、かつ手渡しされる確実な方法でお送り下さい。
ビザ申請
長期滞在ビザ申請時に生体認証(指紋・顔写真)の登録がございます。
そのため申請者ご本人様が「中国ビザ申請センター」に訪問する必要がございます。
(ただし、以下に該当される方は生体認証が免除となります)
ビザ発給後
ビザ受領は土曜・日曜・祝日 及び 大使館休館日を除きます。
フルサポートプラン・同行フルサポートプランお申し込みの場合は、弊社よりパスポートをご郵送(または弊社にご来店)にてご返却致します。申請サポートプランの場合は、受領証に記載された日時以降にビザセンターにてお受け取りください。
ビザご取得後の渡航に関する補足事項
中国渡航時の黄熱予防接種についてのご注意
中国は黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者 は 黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。
なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。
米国疾病予防管理センター(CDC)|China - Travel Health Notices
臨時宿泊登記
中華人民共和国出入境管理法第39条第2項の規定により、外国人がホテル等の宿泊施設以外のその他の住所に居住 あるいは 宿泊する場合、投宿・入居開始から 24時間以内 に本人 あるいは 宿主がその地域を管轄する公安機関にて 臨時宿泊登記 手続を行わなければならない、とされています。
また、同法第76条では違反した場合には警告 もしくは 2,000元以下の罰金に処す旨が規定されています。
申請方法・必要書類は地域によって異なりますので、詳細は最寄りの公安機関にお問い合わせ下さい。
※ 臨時宿泊登記書は、居留許可申請や査証更新申請の際に提示を求められることがあります。
※ 在中国日本大使館・総領事館にも、臨時宿泊登記を行っていなかったことで罰金を科されたケースが報告されています。
デジタル社会保障カード・外国人居留許可証
これまで中国渡航後に所在地の当該人力資源・社会保証行政部門において「外国人工作許可証(就労許可証)」の取得手続が必要でしたが、2024年12月1日より、外国人工作許可証と社会保障カードが統合されました。
これにより、入国後にスマートフォンで 電子社保卡(デジタル社会保障カード)アプリをダウンロードし、必要事項を入力の上で実名・本人認証を受けた後、就労許可情報が記録されたデジタル社会保障カードが交付されます。
また、所在地の公安機関の出入国管理窓口で 外国人居留許可証 の取得申請手続きも行います。