ポルトガルビザ・大使館申請
ポルトガルへの入国はビザが必要です。
日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。
ビザの取得は申請者本人がポルトガル大使館(東京)にて可能です。
旅行会社による代理申請は認められていません。
ポルトガル無査証滞在の条件
渡航目的 | 観光、商用、外交・公用 |
滞在期間 | あらゆる180日間の期間内で90日以内 |
旅券の必要残存期間 | 過去10年以内に発行された旅券でシェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上 |
旅券の未使用査証欄 | 2ページ以上 |
入国時必要書類 | 出国用航空券が必要 海外旅行保険、滞在費用証明の持参が望ましい |
注意事項 | ポルトガルでは滞在中常時身分を証明するもの(パスポートのコピー可)を所持する必要があります。 シェンゲン協定加盟国内から入国する場合には入国審査は行われませんが,到着後3営業日以内に最寄りの外国人管理局で入国の届出をしなければなりません。 ただし,入国後ポルトガル政府公認のホテル等宿泊施設に宿泊し,宿泊名簿等に記入した場合には,届け出たものとして扱われます。 |
◎日本国籍以外の方は以下ホームページにてビザ要否をご確認ください。
ポルトガル外務省ホームページ|Who needs a visa
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
- ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
- 最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。査証免除の条件を全て満たしていても、入国審査官の判断により入国拒否される場合があります。
シェンゲン協定(Schengen Treaty)
シェンゲン協定は加盟国相互の通行自由化と手続き簡素化を目的とした共通滞在協定です。
加盟地域内全ての 滞在日数が累積カウントされ、加盟地域内での 査証免除滞在に制限 があります。
パスポート
2013年07月19日より,シェンゲン領域における短期滞在目的での渡航者は有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており,10年以内に発効されたパスポートを所持している必要があります
入出国審査
シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。
このため、経由国では入国スタンプを押されることは原則的にありません。
シェンゲンエリアからの出国審査時、加盟国での累積滞在期間がチェックされます。
入国手続き 【協定国を経由して協定国へ移動の場合】
初めに入国した国でのみ手続きします。税関検査は目的地で行います。
例)成田→パリ→アテネ / 経由地のパリで入国手続き、目的地のアテネで税関検査。
出国手続き 【協定国から協定国を経由して移動の場合】
最後に出国する国でのみ手続きをします。税関検査は目的地で行います。
例)アテネ→パリ→成田 / 経由地のパリで出国手続き、目的地の成田で税関検査。
日本国籍の方の滞在可能日数
シェンゲン国境規則の改正により,2013年10月18日から「あらゆる180日の期間内で最大90日間」に改正されました。
入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を越えていないかご確認ください。
いずれの場合でも帰国後3ヶ月が経過すれば、新たな180日間の期間内における最大90日の滞在日数として計算を開始することができます。
ただし、滞在日数についてはご自身でご計算ください。弊社では滞在日数の計算・確認は致しません。
シェンゲン加盟国での滞在可能日数の計算は下記のShort-stay Visa Calculator(英文)を用いて計算ができます。
Short-stay Visa Calculator・短期滞在計算器
利用方法は USER MANUAL(英文)にてご確認下さい。
USER MANUAL FOR THE SHORT-STAY "SCHENGEN" CALCULATOR(PDF)
シェンゲン加盟国 26ヵ国 |
ETIAS対象国 30ヵ国 |
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*ETIAS | |
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加盟予定 | ETIAS |
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*ETIAS:アンドラ、サンマリノ、バチカン市国、モナコは、シェンゲン協定加盟国ではありませんが、協定加盟国から陸路入国になるためETIAS取得が必要になります。
ETIAS(エティアス)
2023年11月(予定)より、ヨーロッパの渡航で日本などのビザが免除されている国民は、ヨーロッパ諸国へ入国する前にオンラインで承認された「ETIAS(European Travel Information and Authorisation System:エティアス)」の取得が必要です。
ETIASは、入国者の情報を事前にかつ正確に共有することで、テロや犯罪の抑止、難民の大量流入を抑制する目的で導入され、オンラインで申請者のパスポート情報、連絡先、渡航情報等の入力と申請費用(18歳以上はEUR7)のクレジットカード決済が必要になります。
以下の30か国に入国するビザ免除の渡航者は、ETIASを取得する必要があります(2023年11月開始予定)
以下の国籍の方はETIASの事前取得が必要です(2023年11月開始予定)
大使館・領事館情報
![]() Embassy of Portugal |
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〒102-0083 東京都千代田区麹町3-10-3 神浦麹町ビル4階 |
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2023年1月16日より移転 〒106-0031東京都港区西麻布3-6-6 |
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公式サイト | http://www.embaixadadeportugal.jp/jp/![]() |
申請・受領時間 | 月~金曜日 09:30~12:30(要事前予約) |
休館日 | 土・日曜、両国祝祭日 2022年12月15日(木)~2023年1月15日(日) ★大使館移転に伴い臨時休館になります。 |
領事部電話番号 | 03-5226-0614 |
領事部email | sconsular.toquio@mne.pt |
ポルトガルの渡航情報 | ![]() |
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