2021.04.12
日本到着時の手順・すべての日本入国者に対する検疫の強化について(2021年4月12日現在)
日本到着時の手順と水際対策措置
海外から日本への入国には、国籍を問わず、以下のことが必用となります。
1)検査証明書の提示
検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必用です。2021年3月19日より、その検査証明書が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書の詳細(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
2)誓約書の提出
14日間の公共交通期間の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。
誓約書の提出について(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
3)スマートフォンの携行、アプリの登録・利用
誓約事項を実施するための必用なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必用となります。必用なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が確認できない方は、入国前に空港内でご自身の負担でレンタルが必用となります。
必用なアプリや設定(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
4)質問票の提出
入国後14日間の健康フォローアップのため、質問票WEBにて質問に回答し作成されたQRコードを検疫時に提示します。質問表には健康状態や14日間の滞在先、メールアドレス、電話番号などの入力が必用です。
質問票について(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
5)14日間の待機
ア)変異株流行国・地域 以外 からの上陸者
誓約事項を厳守し、自宅等で14日間の待機が必用です。
イ)変異株流行国・地域 からの上陸者
空港での検査結果が陰性と判定された場合は、検疫所が確保する宿泊施設において入国日の翌日から起算して3日目まで待機し、3日目の再検査で陰性と判定された場合には、誓約書の提出を求めるとともに退所していただきます。その後、入国日の翌日から起算した14日目の日までの残り期間は、引き続き自宅等での待機が必要です。検疫所が確保する宿泊施設は当日に判明します。退所後は検疫所が用意する交通手段で空港に戻るか、ご自身で手配した公共交通機関以外の移動手段で移動することができます。
●変異株流行国・地域に該当する国・地域(2021年4月7日更新)
アイルランド、イスラエル、英国、ブラジル、南アフリカ共和国、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルグ、レバノン、ウクライナ、フィリピン、カナダ(オンタリオ州)、スペイン、フィンランド
●国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section2
※4月6日現在、該当する国・地域は以下のとおり。
アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン、アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)、アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ、アメリカ合衆国(フロリダ州)、アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド、アメリカ合衆国(ジョウージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク、アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)、カナダ(ブリティッシュコロンビア州)、ルーマニア、アメリカ合衆国(ミネソタ州)、アメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガル、ガーナ、アメリカ合衆国(ユタ州)、オーストリア、チェコ、ハンガリー、中華人民共和国(北京市)、アメリカ合衆国(ニュージャージー州、バージニア州)、パレスチナ、ベトナム、ギリシャ、シンガポール、セルビア、ヨルダン、エクアドル、北マケドニア、ポーランド、モザンビーク、アメリカ合衆国(オレゴン州、サウスカロライナ州、デラウェア州)、カナダ(アルバータ州)、ブルガリア、コソボ、トルコ、韓国、タンザニア、カタール、チリ、マルタ、アメリカ合衆国(ハワイ州)、クロアチア、ブラジル(パライーバ州)、イラン、エストニア、ブラジル(ゴイアス州)、ラトビア、アメリカ合衆国(マサチューセッツ州、ミシシッピ州)、イラク、ブラジル(バイア州)、カンボジア、ジンバブエ、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、ブラジル(アクレ州)、アラゴアス州、リオデジャネイロ州)、コスタリカ、ブラジル(リオ・グランデ・ド・ノルテ州)、リトアニア、アメリカ合衆国(ネバダ州)、スロベニア、ボツワナ、アルゼンチン、チュニジア、ベネズエラ、ウクライナ、コートジボワール、ジャマイカ、バングラデシュ、アルバニア、コロンビア、ベラルーシ、ケニア、ネパール、ロシア(ウリヤノフスク州)、インドネシア、インド、ウルグアイ、モルドバ、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カザフスタン、アフガニスタン、ジブチ、モロッコ、アルメニア※、キューバ※、スリナム※、タイ※
※アルメニア、キューバ、スリナム、タイの措置の実施開始日時:2021年4月13日(火)午前0時
●入国拒否対象国・地域
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。
アジア | インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ |
ヨ│ロッパ | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア |
中東 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン |
アフリカ | アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト |
北米 | アメリカ、カナダ |
中南米 | アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ |
本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●ビジネストラック、レジデンストラックの運用停止について https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C010.html
追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の取り決めに基づき、例外的に新規入国を認め(レジデンストラック)、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形で行動制限を一部緩和してきた(ビジネストラック)ところですが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととします。
日本入国用の検査の代行手配(予約)サポートについて (2021年3月5日時点)
弊社では現地での「日本入国用の検査及び検査証明書取得」の代行手配(予約)のサポートをさせていただきます(検査単体でのお申し込みは不可)。都市や地域によっては代行不可の場合や、措置の急な変更により取り扱い不可となる可能性もございますので予めご了承ください。
https://www.tokutenryoko.com/news/passage/11929