韓国ビザ[申請サポート]
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韓国ビザの種類
短期一般ビザ
Short-Term General (C-3-1)
セミナー・学会・研修への出席、競技参加、文化芸術の披露等を目的とした短期滞在ビザです。
- 滞在期間:90日
- シングルエントリー
- 招聘状等が必要
一般商用ビザ
Business Visitor General (C-3-4)
市場調査、業務連絡、商談・会議、契約等を目的とした一般的な短期商用ビザです。
- 滞在期間:90日
- マルチプルエントリー
- 招聘状等が必要
短期就業ビザ
Short-Term Employee (C-4)
90日以内の滞在で収益を得る目的で技術指導、一時興行、講演等の就業活動を目的とした短期就業ビザです。
- 滞在期間:90日
- シングルエントリー
- 招聘状等が必要
韓国語研修ビザ
Korean Language Trainee (D-4-1)
在留期間が90日以上の高等教育機関の敷設語学院で韓国語研修を行うことを目的とした語学研修ビザです。
- 滞在期間:入学許可された期間
- シングルエントリー
- 入学許可書等が必要
駐在ビザ
Intra-Company Transfer (D-7)
韓国内の系列会社・子会社・支店等に必須専門人材として派遣され勤務すること等を目的とした駐在ビザです。
- 滞在期間:領事判断
- その他適用条件等あり
- 査証発給認定書が必要
企業投資ビザ
Investment (D-8)
外国人投資企業の経営者やベンチャー企業の設立者、一定額以上の投資をする外国人向けの企業投資ビザです。
- 滞在期間:領事判断
- その他適用条件等あり
- 査証発給認定書が必要
同伴家族ビザ
Dependent Family (F-3)
駐在や企業投資ビザでの資格に該当する方の配偶者 及び 未成年子女で配偶者のいない方向けの同伴者家族ビザです。
- 滞在期間:領事判断
- その他適用条件等あり
- 就労者等との関係証明が必要
電子渡航認証
K-ETA
観光や営利目的を除く商用等の短期滞在を目的とする場合は、オンラインで渡航認証の申請が可能です。
- 滞在期間:日本国籍は90日
- 弊社でオンライン申請
- 通常ビザ申請より迅速

韓国ビザについての概要
韓国にビザ無しで滞在可能な目的以外で渡航する場合は、事前に有効なビザ(査証)取得が必要となります。
手続や規則に関する最新の情報については、駐日韓国大使館・総領事館ウェブサイト、KOREA VISA PORTALサイト等もご確認ください。
駐日本国大韓民国大使館(Embassy of the Republic of Korea in Japan)|ビザ(査証)

電子渡航認証(K-ETA)
現在、日本国籍の方のビザ免除での入国が認められています。
ビザ免除での入国を希望する場合は、ビザ取得に代わり、電子渡航認証制度(K-ETA)の適用対象となります。
(現在日本国籍を含む22か国・地域の対象の方はビザ免除入国時のK-ETA取得は免除中です)
K-ETAの申請義務の適用免除について 韓国政府は2023年4月1日~2025年12月31日まで、日本を含む対象国・地域の国籍の方の韓国渡航については、一時的にK-ETAの適用を免除しています。ただし、韓国入国時の入国カード作成等のK-ETA取得者の特典を受ける場合は、K-ETAの申請が必要です
ご注意ください出発国での航空便および船舶でのチェックイン時にK-ETAの所持有無を確認します
対象国籍の方(一時免除措置適用国・地域の方を除く)で所持していない場合は、韓国当局により当該航空便 及び 船舶への搭乗・乗船が拒否される場合があります

電子渡航認証制度 申請対象国籍
日本国籍を含む下記対象国・地域の国籍の方で、ビザ免除で韓国に渡航する方が対象となります。(2024年2月現在:K-ETA申請ホームページに掲載されている国・地域)

電子渡航認証制度(K-ETA)一時免除措置(~2025年12月31日)
2023年4月1日から2025年12月31日まで、日本を含む対象国・地域のパスポートを持つ外国人が観光・短期商用等の目的でビザ免除で入国する場合は、電子渡航認証(K-ETA)の申請・取得は一時的に免除 されています。
これにより、ビザ免除での滞在が可能な目的での日本国籍の方の韓国渡航については、K-ETA申請・取得は不要です。
ただし入国カードの記入省略といったK-ETA取得者の特典を受けたい場合は申請・取得は可能です。(申請手数料は通常通りかかります)
大韓民国政府公式ウェブサイト|大韓民国電子旅行許可制(K-ETA)一時免除延長

電子渡航認証制度についてのよくある質問
K-ETAはいつまでに申請する必要がありますか?
韓国行き航空機 及び 船舶に搭乗する前に申請して許可を受け取って下さい。
審査には一般的に72時間程要しますが、状況に応じて(各国からの受付件数の増加、申請者の状況等)72時間以上必要になる場合がありますので、余裕を持ってご申請下さい。
K-ETAの有効期限内に韓国に再入国する場合、必要な手続きはありますか?
K-ETAの有効期限内であっても入国目的、韓国にでの滞在予定地 及び 連絡先が変更された場合は、K-ETAウェブサイト[K-ETA結果照会 - 申請情報を修正]から該当情報を修正する必要があります。
乗り継ぎの場合もK-ETA申請が必要ですか?
いいえ。韓国に入国しない乗り継ぎの場合はK-ETA申請は不要です。
ただし受託手荷物の預け直しやチェックイン手続き等で入国が必要な場合は、K-ETA申請の対象となります。
正確でない申請内容でK-ETA渡航認証を受けた場合はどうすれば良いですか?
K-ETAの再申請を行って下さい。
韓国内の滞在地が複数である場合はどうすれば良いですか?
滞在地の入力時に代表的な滞在先の住所を入力して下さい。
K-ETAから不許可通知がきたのですが、韓国に入国するにはどうすれば良いですか?
K-ETAの内部審査基準を満たさなかった場合は不許可通知が送られます。内部審査基準は非公開となっており、理由をお知らせすることはできません。韓国への入国を希望する場合は、滞在地の韓国大使館・領事館等でビザ申請が必要となります。
韓国ビザに関する留意事項等
日本国籍の方の韓国渡航に際してのビザ要否
日本国籍の方が韓国に渡航する場合、渡航目的に沿った電子渡航認証(K-ETA)または ビザ(査証)取得が必要となります。
ただし、日本国籍の方が90日以内の観光や商用(営利目的を除く)目的での滞在の場合は、2025年12月31日まで、電子渡航認証(K-ETA)を取得することなく韓国に渡航が可能です。
日本国籍以外の方につきましては、KOREA VISA PORTALウェブサイト等にてご確認ください。

済州島への渡航に対するビザ免除措置
済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成のための特別法第197条第1項、同法第198条第1項に基づき、韓国へのビザ免除での入国が許可されていない国・地域で、一部国民を除く外国人の観光・通過などの目的として済州島の空港・港から入国する者 は、ビザ免除措置が適用されます。
ただし、対象国籍の方が済州島へビザ免除で入国後に 韓国内の他の地域に移動する場合 は、滞在地域の拡大許可申請が必要となります。また韓国入国に際してK-ETA申請が必要な国籍の方(一時的に免除されている22か国・地域の方を除く)は、済州島への渡航に際しては K-ETAの申請が必要 です。
詳しい条件等につきましては、駐横浜大韓民国総領事館ウェブサイト等にてご確認下さい。
駐日本国大韓民国大使館|済州特別自治道無事証入国不可国家及び在留地域拡大許可国家国民指定告示

トランジット乗客向けのビザ免除措置
韓国政府は該当するトランジット乗客向けにビザ免除措置を適用しています。
2023年5月15日より、仁川国際空港での一般トランジット乗客向けのビザ免除措置も再開されています。
駐日本国大韓民国大使館|換乗無査証入国許可制度再開のお知らせ
外国人登録について
韓国に90日を超えて滞在しようとする場合、入国した日から90日以内に居住地を管轄する出入国管理事務所にて 外国人登録 を行い、外国人登録証の交付を受ける必要があります。
入国後、最初の外国人登録を行う際に指紋採取 及び 顔写真撮影を行います。
また、滞在地やパスポート番号等、外国人登録事項が変更となった場合には、変更があった時から14日以内に滞在地を管轄する出入国管理事務所に登録事項の変更を届け出る必要があります。(外国人登録症に変更内容が記載されます)
詳しくは Hi Korea ウェブサイト等にてご確認ください。
Hi Korea(e Government for Foreigner)|Foreign Resident Registration
ソウル特別市庁ウェブサイト(Seoul Metropolitan Government)|外国人登録 - 登録対象と方法について
申告期間を超過した場合は、罰金や強制退去等の対象となる場合があります
詳しくは Hi Korea ウェブサイト または 居住地を管轄する出入国管理事務所等にお問い合わせ下さい

再入国許可の免除について
2022年4月1日以降、中断されていた再入国許可の免除について下記の通り再施行されました。
これにより対象となるビザを有し かつ 定められた期間内であれば、再入国許可を事前に取得せずに再入国が可能となります。
| 再入国許可の免除対象 Those Exempted from Re-entry Permit |
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| 再入国許可の免除対象 (一部抜粋) |
下記の資格を有する者が出国日から1年以内に再入国しようとする場合 ① 外交(A-1)~ 協定(A-3)、文化芸術(D-1)~ 同伴(F-3)、結婚移民(F-6)~ 訪問就業(H-2) (ただし残りの在留期間が1年より短い場合、当該在留期間まで再入国可能) ② 永住権者(F-5)が出国日から2年以内の再入国 ③ 在外同胞(F-4)が出国日から許可された在留期間以内の再入国 ④ 再入国許可免除対象国(13か国)が出国日から許可された在留期間以内の再入国 |
| 再入国許可の免除の例外 | 入国禁止者 または 査証発給規制者等の場合、別途審査手続きが必要 (再入国許可が制限される場合があるため、管轄出入国機関にお問い合わせ下さい) |
ビザ申請に関するよくある質問
ビザ申請にかかる期間はどのくらいですか?
ビザを申請する国や種類によって異なりますので、お問い合わせ時にご確認ください。
ビザの有効期限と滞在可能期間の違いは何ですか?
ビザの有効期限は「入国可能な期限」を指し、滞在可能期間は「1回の入国で滞在できる日数」を指します。例えば、有効期限3ヶ月・滞在期間30日のビザの場合、発行から3ヶ月以内に入国し、入国後は30日間滞在できます。
マルチビザとシングルビザの違いは?
シングルビザは1回のみ入国可能で、一度出国すると無効になります。マルチビザは有効期限内に複数回の入出国が可能です。頻繁に訪問する方にはマルチビザの方が利便性が高いですが、申請する国・ビザの種類によって申請条件等がある場合がありますので、お問い合わせください。
ビザ申請が却下される主な理由は?
書類不備、虚偽申告、過去の違反歴、招聘状の不備などが主な理由です。また、パスポートの有効期限不足や空白ページ不足も却下理由となります。申請前に必ず要件をご確認ください。
家族同時申請は可能ですか?
申請する国やビザの種類によって異なりますが、申請が可能な場合は概ね「関係を証明する書類(戸籍謄本など)」の提出が必要です。また、それぞれの申請者ごとに必要書類を準備する必要があります。
駐日韓国大使館・総領事館
大韓民国大使館(東京)
(最寄り駅:東京メトロ南北線/都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
大韓民国大使館(領事部)
(最寄り駅:東京メトロ南北線/都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅)
※ 詳しいアクセス方法につきましては こちら にてご確認下さい
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在横浜大韓民国総領事館
(最寄り駅:横浜高速鉄道みなとみらい線 元町・中華街駅)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在名古屋大韓民国総領事館
(最寄り駅:JR・名鉄名古屋駅)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在大阪大韓民国総領事館
(最寄り駅:大阪メトロ御堂筋線 なんば駅・心斎橋駅)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在福岡大韓民国総領事館
(最寄り駅:福岡市地下鉄空港線 唐人町駅)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在札札幌大韓民国総領事館
(最寄り駅:札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在仙台大韓民国総領事館
(最寄り駅:仙台市地下鉄南北線 勾当台公園駅)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在新潟大韓民国総領事館
(最寄り駅:JR新潟駅から徒歩25分、車で約10分)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在神戸大韓民国総領事館
(最寄り駅:JR・阪急三ノ宮駅)
※ 申請は11:30受付終了となりますので、必ず11:00までにご来館下さい
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください
在広島大韓民国総領事館
(最寄り駅:広島電鉄 県病院前停留場)
※予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください







