タイビザ・大阪申請
新型コロナウイルス感染拡大後の申請受付状況
新型コロナウイルス感染拡大前と比べて、申請条件、申請要領、必要書類等は大きく異なっております。
弊社にて手配をご希望される方は、最新の情報をスタッフまでお問合わせください。
弊社のビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記に記載の新型コロナウイルス感染拡大の影響による注意事項、個人情報の取扱い、手配条件について同意の上申込み願います。
ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様へ
https://www.tokutenryoko.com/news/passage/11028
ご自身で申請される場合の申請要領、手配代行を伴わないご質問等は、大使館・領事館、ビザセンターにお問い合わせ下さい。
タイへの渡航に際して必要となるビザの申請、医療保険証の取得、航空券手配、ASQホテル手配、入国許可証(COE)の申請、PCR検査陰性証明書の取得の手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
2)有効なビザまたは再入国許可証(Re-Entry Permit)のご準備
4)入国許可証(COE:Certificate of Entry)事前承認 の申請
7)入国許可証(COE:Certificate of Entry)の申請
10)日本入国・帰国時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
※各国の対応は流動的なため予告なく変更になる場合があります。
当社は法人企業様のビザ手配代行を専門に行なっております。誠に申し訳ございませんが、個人の方のビザ取得手配は承っておりません。当社はビザの取得をサポートする旅行会社で、査証の要否を判断する機関ではありません。手配代行を伴わないご質問やビザ要否の確認は、大使館にお問い合わせ下さい。
大使館・領事館情報
タイ王国大阪総領事館 / Royal Thai Consulate-General,Osaka |
|
---|---|
住 所: 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-16バンコク銀行ビル4階 | |
公式サイト | |
申請時間 |
月~金曜日 09:30~11:30 |
受領時間 |
月~金曜日 13:30~15:00 |
管轄区域 |
近畿地方:大阪・京都・奈良・兵庫・滋賀・三重・和歌山 |
2022年休館予定日 |
土・日曜、両国祝祭日 ※予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 03 Jan : Substitution for New Year's Day |
外務省海外安全情報 |
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_007.html#ad-image-0 |
タイの渡航情報 |
無査証滞在の条件
渡航目的 |
観光目的※観光目的以外はビザ(査証)が必要 |
滞在期間 |
1回につき空路入国は30日以内、陸路入国は15日以内の滞在 |
旅券の必要残存期間 |
入国時6ヵ月以上 |
その他必要書類 |
入国時にタイから出国するための予約済み航空券、乗船券を所持。 入国時に1人10,000バーツ(または相当額の外貨)以上の現金の所持。 |
注意事項 |
2014年4月時点で、無査証で入国する日本人に対しては、空路、陸路とも1回30日間までの滞在に限り「査証(ビザ)免除」の基本ルールが適用されています。 但し、タイ政府は、2014年8月12日以降、外国人の入国に際して、陸路、空路を問わず滞在目的に合致したビザ(査証)を取得することなく、査証免除措置を使い出入国を繰り返し、事実上、長期滞在を行う者(所謂、ビザラン)に対する規制を厳格に適用するとしています。 タイに入国される方は、必要に応じて、その入国目的に合致したビザ(査証)を取得して下さい。 |
外交・公用 |
日本の外交・公用パスポート所持者は90日以内の滞在であれば査証は不要。 |
◎日本国籍以外の方は以下よりご確認ください。
タイ出入国関連情報
2015.03.23 タイ入国に際してのご注意(ビザランの厳格化)
注意
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
- ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
- 最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。査証免除の条件を全て満たしていても、入国審査官の判断により入国拒否される場合があります。
ビザ申請前のご注意
・パスポートの残存日数、未使用査証欄が足りているかご確認ください。最終ページの所持人記入欄は必ずご記入ください。
・損傷していたり、ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。このような場合、日本国籍の方は各都道府県の旅券窓口に、外国籍の方は自国の大使館・領事館にお申し出のうえ、旅券を返納し、新規発給申請の手続きを行ってください。弊社では損傷内容について新規発給の必要性の判断はできかねます。
・ビザ(査証)またはETA(電子渡航認証)は事前段階における入国許可申請証明のあくまで一部であり、入国を保証するものではありません。最終的な入国の許可は国境検問所、港、空港にいる入国審査官の裁量で決定されるため、ビザを持っていても入国を拒否されることがあります。
・詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。
・タイでは、外国人が「仕事」をするためには、有効な査証(ビザ)に加えて労働許可証(Work Permit:WP)が必要です。
・ビザの発給は大使館の裁量で決定します。大使館は申請時の書類審査の結果、追加の書類(WP3 等)を依頼することや、発給するビザを制限(マルチプルではなくシングルで発給 等)することがあります。特に過去にビザを取得して渡航したにも拘らず労働許可証を取得していなかった場合はその可能性が高まります。
・有効な査証(ビザ)、再入国許可(Re-entry permit)をお持ちの場合はビザ申請ができません。ビザ申請する前に必ず発行元にてVOID処理を行ってください。
・遡って6ヶ月以内にギニア、リベリア、シエラレオネ、マリに渡航した方は日本の医療機関でエボラウィルスに感染していないことを証明する英文診断書が必要です。
・原則現在お住まいの住所の管轄先にて申請する必要があります。異なる管轄区域での申請はタイ王国大使館(東京)のみ可能です。
・黄熱に感染する危険のある国ではないので、黄熱の予防接種は推奨されていませんが黄熱に感染する危険のある国から来る、生後9か月以上の渡航者は黄熱予防接種証明書が要求されています。乗り継ぎのため、黄熱に感染する危険のある国の空港に12時間以上滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が要求されています。
業務ビザ・申請サポート【日本国籍】
ビザの申請は原則ご本人のみになります。一部条件付きで代理申請が可能ですが、大使館は本人による面接を求めることがありますので、時間に余裕をもってご準備ください。(https://www.tokutenryoko.com/news/passage/2334)
【 業務(ノンイミグラントB)3ヵ月シングル 】
|
|
---|---|
滞在可能日数 |
90日以内(1回の入国で滞在可能な最大日数) |
有効期間 |
3ヶ月(有効期間内に入国し上記滞在可能日数内の滞在が1回だけ可能) |
必要旅券残存 |
申請時6ヵ月以上(ただし、入国時も6ヵ月以上必要) |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
ビザサポート料金 |
¥19,800 ※ビザ代金(¥9,000)は別途、申請時に大使館にお支払いください。 |
② 航空券eチケットもしくは航空会社発行の予約確認書コピーの手配
⑤ 申請者名義の英文預金残高証明書(原本)、預金通帳(コピー)のご提出
① 申込書、パスポートコピー(顔写真ページ) 等のご提出
・申請書作成に必要となるため、メールでご提出下さい。ご提出頂いた情報に基づいて申請書を作成させていただきます。
② 航空券eチケットもしくは航空会社発行の予約確認書のコピー のご準備
・航空会社の予約確認書コピーの場合、申請者名・便名・タイ入国日が記載されたもの。
・航空券はビザ申請予約の際にも必要となり、入国許可証(COE)申請登録の時点でも必要となります。
・内容を確認させて頂きますのでメールでご提出下さい。
③ 現地受入会社でご準備いただく書類
・書類の内容を確認させて頂きますので、メールでご提出下さい。
・【英文招聘状(原本)】
・【招聘状署名者のパスポートコピー(顔写真ページ)】
・【タイ商務省発行のタイ語登記簿謄本(コピー可)】※コピーで提出する場合、全ページに招聘状と同じ社印の捺印および代表者(サイン権保有者)の直筆署名が必要。
・【Form Bor Or Jor 5/株主名簿(コピー可)】※コピーで提出する場合、全ページに招聘状と同じ社印の捺印および代表者(サイン権保有者)の直筆署名が必要。
④ 日本の所属会社でご準備いただく書類
・書類の内容を確認させて頂きますので、メールでご提出下さい。
・【英文会社推薦状(原本)】
・【会社推薦状署名者のパスポートコピー(顔写真ページ)】
⑤ 申請者名義の英文預金残高証明書(原本)、預金通帳(コピー)のご提出
・書類の内容を確認させて頂きますので、メールでご提出下さい。
・過去6ヶ月間の残高が各月500,000バーツ相当額(日本円で約170万円)以上ある、日本の銀行が発行した申請者名義の英文預金残高証明書(原本)と、預金通帳のコピー。
・発行から1ヵ月以内に申請
⑥ 弊社にて ビザ申請書、英文経歴書 の作成
・ご提出頂いた書類に基づいて、弊社にて申請書を作成させていただきます。作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送りいたします。印刷のうえ申請書直筆のご署名をお願い致します。
⑦ お客様にて申請予約
・タイ王国大阪総領事館HP(http://thaiconsulate-visa.jp/vabo/index.php/en/)から、申請日の予約をオンラインでお願い致します。
⑧ お客様にてビザ申請
申請日にお持ち頂くものは以下になります。 |
||
---|---|---|
1
|
パスポート(原本) |
・必要残存期間:申請時6ヵ月以上(ただし、入国時も6ヵ月以上必要) |
2
|
パスポートコピー(顔写真ページ) |
・A4サイズで鮮明なもの |
3
|
証明写真 1枚 |
申請書に貼付 |
4
|
申請書 |
・申請者によるサインのうえご提出下さい。 |
5
|
英文経歴書 |
・申請者によるサインのうえご提出下さい |
6
|
英文招聘状 (原本) |
|
7
|
招聘状署名者のパスポートコピー(顔写真ページ) |
・A4サイズでパスポート顔写真ページを見開きの状態をカラーコピー |
8
|
タイ商務省発行の会社登記謄本(コピー可) |
・コピーで提出する場合、全ページに招聘状と同じ社印の捺印および代表者(サイン権保有者)の直筆署名が必要。 |
9
|
Form Bor Or Jor 5/株主名簿(コピー可) |
・コピーで提出する場合、全ページに招聘状と同じ社印の捺印および代表者(サイン権保有者)の直筆署名が必要。 |
10
|
英文会社推薦状(原本) |
|
11
|
推薦状署名者のパスポートコピー(顔写真ページ) |
・A4サイズでパスポート顔写真ページを見開きの状態をカラーコピー |
12
|
申請者名義の英文預金残高証明書(原本) |
・過去6ヶ月間の残高が各月500,000バーツ相当額(日本円で約170万円)以上ある、日本の銀行が発行したもの。 |
13
|
申請者名義の預金通帳(コピー) |
・過去6ヶ月間の残高が各月500,000バーツ相当額(日本円で約170万円)以上ある、日本の銀行が発行したもの。 |
14
|
ビザ代金 ¥9,000 |
・お支払いは現金のみとなります |
15
|
申請日の予約確認書 |
・入館時に提示を求められます。申請後は受領証(仮領収書)になります。 |
16
|
航空券eチケットもしくは航空会社発行の予約確認書のコピー |
|
以下は該当する場合のみ必要になります |
||
17
|
タイへ無査証の渡航歴がある方の理由書(原本) |
・現在のパスポートにタイへの無査証滞在の渡航歴がある場合は、追加で日本の所属会社作成の理由書が必要。 |
18
|
以前に取得したタイビザと労働許可書のコピー |
|
19
|
エボラウィルスに感染していないことを証明する英文診断書(原本) |
・遡って6ヶ月以内にギニア、リベリア、シエラレオネ、マリに渡航した方のみ必要。 |
●タイ王国大阪総領事館
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-16 バンコック銀行ビル4階 領事部TEL 06-6262-9226(電話お問い合わせ 午後 15:30~17:30)
・ビザの発給は領事館の裁量で決定します。領事館は申請時の書類審査の結果、追加の書類を依頼することや、発給するビザを制限することがあります。特に過去にビザを取得して渡航したにも拘らず労働許可証を取得していなかった場合は可能性が高まります。
・ビザ申請中、パスポートは申請先(大使館、ビザセンターなど)にて厳重に管理され、ビザが発給されるまでは途中返却をしてもらう事が一切できません。ビザ申請中に海外渡航や、その他のパスポートの使用予定がないか十分ご確認いただいたうえでパスポートをお預けください。
⑨ 取得所要日数
・発給されたビザ(パスポート)は、追加書類がない限り、申請日から3営業日後に受領が可能です(タイ、日本両国の祝祭日除く月~金曜日)
・パスポート返却予定日は目安となる最短の日数です。ビザ申請受付国の事由等により変更になる事がございます。
・お客様が予定している渡航日(日本出発日)にビザ発給が間に合うことを保証するサービスではございません。当該在日公館の休館等、当社に起因する以外の原因でご案内させていただいていた手配スケジュールが遅れてしまった結果、お客様の予定されていたご出発までにビザ発給が間に合わなかった場合、当社は免責とさせていただきます。
就労ビザ・申請サポート【日本国籍】
就労の場合はシングルエントリーのみの発給となります。申請者はタイ渡航後にタイ労働省にて労働許可書(ワークパーミット)、タイ入国管理局にて滞在延長の申請を行ってください。
【 就労(ノンイミグラントB)シングル/3ヶ月有効】
|
|
---|---|
滞在可能日数 |
90日以内(1回の入国で滞在可能な最大日数) |
有効期間 |
3ヶ月(有効期間内に入国し上記滞在可能日数内の滞在が1回だけ可能) |
必要旅券残存 |
申請時6ヵ月以上(ただし、入国時も6ヵ月以上必要 |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
ビザサポート料金 |
¥19,800 ※ビザ代金(¥9,000)は別途、申請時に大使館にお支払いください。 |
③ 航空券eチケットもしくは航空会社発行の予約確認書コピーの手配
① 申込書、パスポートコピー(顔写真ページ) のご提出
申請書作成に必要となるため、メールでご提出下さい。ご提出頂いた情報に基づいて申請書を作成させていただきます。
② 入国の理由を示した書類の準備
・以下いずれかのコピーをご準備ください。
1. タイ労働省発行の有効な労働許可証(Work permit)
2. タイ労働省発行のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書) ※発行日より30日以内に申請が必要
3. タイ投資委員会(BOI)が発行した証明書
4. Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) の証明書
③ 航空券eチケットもしくは航空会社発行の予約確認書のコピー のご準備
・航空会社の予約確認書コピーの場合、申請者名・便名・タイ入国日が記載されたもの。
・航空券はビザ申請予約の際にも必要となり、入国許可証(COE)申請登録の時点でも必要となります。
・内容を確認させて頂きますのでメールでご提出下さい。
④ 現地受入会社でご準備いただく書類
・書類の内容を確認させて頂きますので、メールでご提出下さい。
・【英文招聘状(原本)】
・【招聘状署名者のパスポートコピー(顔写真ページ)】
・【タイ商務省発行のタイ語登記簿謄本(コピー可)】※コピーで提出する場合、全ページに招聘状と同じ社印の捺印および代表者(サイン権保有者)の直筆署名が必要。
⑤ 日本の所属会社でご準備いただく書類
・書類の内容を確認させて頂きますので、メールでご提出下さい。
・【英文会社推薦状(原本)】
・【会社推薦状署名者のパスポートコピー(顔写真ページ)】
⑥ 弊社にて ビザ申請書、英文経歴書 の作成
・ご提出頂いた書類に基づいて、弊社にて申請書を作成させていただきます。作成した申請書はPDFファイルにてメール添付でお送りいたします。印刷のうえ申請書直筆のご署名をお願い致します。
⑦ お客様にて申請予約
・在東京タイ王国大使館営業日で、ご希望の日付けと時間(●09:00~10:00●10:00~11:30)をお知らせ下さい。
お預かりした申請書類は予約完了後に返却させて頂きます。
⑧ お客様にてビザ申請
●申請日にお持ち頂くものは以下になります。 |
||
---|---|---|
1
|
パスポート(原本) |
・必要残存期間:申請時6ヵ月以上(ただし、入国時も6ヵ月以上必要) |
2
|
パスポートコピー(顔写真ページ) |
・A4サイズで鮮明なもの |
3
|
証明写真 1枚 |
・申請書に貼付 |
4
|
申請書 |
・申請者によるサインのうえご提出下さい。 |
5
|
英文経歴書 |
・申請者によるサインのうえご提出下さい |
6
|
英文招聘状 (原本) |
|
7
|
招聘状署名者のパスポートコピー(顔写真ページ) |
・A4サイズでパスポート顔写真ページを見開きの状態をカラーコピー |
8
|
タイ商務省発行の会社登記謄本(コピー) |
|
9
|
英文会社推薦状(原本) |
|
10
|
推薦状署名者のパスポートコピー(顔写真ページ) |
・A4サイズでパスポート顔写真ページを見開きの状態をカラーコピー |
11
|
ビザ代金¥9,000 |
・お支払いは現金のみとなります |
12
|
申請日の予約確認書 |
・入館時に提示を求められます。申請後は受領証(仮領収書)になります。 |
13
|
航空券eチケットもしくは航空会社発行の予約確認書のコピー |
|
14
|
入国の理由を示した書類 |
・以下いずれかのコピーをご準備ください。 1. タイ労働省発行の有効な労働許可証(Work permit) |
以下は該当する場合のみ必要になります |
||
15
|
タイへ無査証の渡航歴がある方の理由書(原本) |
・現在のパスポートにタイへの無査証滞在の渡航歴がある場合は、追加で日本の所属会社作成の理由書が必要。 |
16
|
以前に取得した労働許可書のコピー |
|
17
|
エボラウィルスに感染していないことを証明する英文診断書(原本) |
・遡って6ヶ月以内にギニア、リベリア、シエラレオネ、マリに渡航した方のみ必要。 |
●タイ王国大阪総領事館
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-16 バンコック銀行ビル4階 領事部TEL 06-6262-9226(電話お問い合わせ 午後 15:30~17:30)
・ビザの発給は領事館の裁量で決定します。領事館は申請時の書類審査の結果、追加の書類を依頼することや、発給するビザを制限することがあります。特に過去にビザを取得して渡航したにも拘らず労働許可証を取得していなかった場合は可能性が高まります。
・ビザ申請中、パスポートは申請先(大使館、ビザセンターなど)にて厳重に管理され、ビザが発給されるまでは途中返却をしてもらう事が一切できません。ビザ申請中に海外渡航や、その他のパスポートの使用予定がないか十分ご確認いただいたうえでパスポートをお預けください。
⑨ 取得所要日数
・発給されたビザ(パスポート)は、追加書類がない限り、申請日から3営業日後に受領が可能です(タイ、日本両国の祝祭日除く月~金曜日)
・パスポート返却予定日は目安となる最短の日数です。ビザ申請受付国の事由等により変更になる事がございます。
・お客様が予定している渡航日(日本出発日)にビザ発給が間に合うことを保証するサービスではございません。当該在日公館の休館等、当社に起因する以外の原因でご案内させていただいていた手配スケジュールが遅れてしまった結果、お客様の予定されていたご出発までにビザ発給が間に合わなかった場合、当社は免責とさせていただきます。
就労者家族ビザ・申請サポート【日本国籍】
ビザ申請者はタイ王国で正規就労する外国人の配偶者・扶養家族で申請者の配偶者または近親家族がタイで正規に労働、滞在許可を持っている必要があります。
【 就労者家族(ノンイミグラントO)3ヵ月シングル 】
|
|
---|---|
滞在可能日数 |
90日以内(1回の入国で滞在可能な最大日数) |
有効期間 |
3ヶ月(有効期間内に入国し上記滞在可能日数内の滞在が1回だけ可能) |
必要旅券残存 |
申請時6ヵ月以上(ただし、入国時も6ヵ月以上必要) |
未使用査証欄 |
2ページ以上 |
ビザサポート料金 |
¥19,800 ※ビザ代金(¥9,000)は別途、申請時に大使館にお支払いください。 |
- ・必要書類、取得日数は弊社ビザセクションスタッフへお問い合せください。
- ・ビザについてのお問い合わせで手配代行を伴わないご質問や、査証の要否の確認は、それぞれ各大使館にお問い合わせ下さい。
アライバルビザ
以下の国籍のパスポート保持者はタイの入国管理事務所で15日以内の滞在ビザが申請できます。
タイ王国大阪総領事館ホームページ(オンアライバルビザ)
オンアライバルビザ取得可能な国籍(19ヵ国) |
|
---|---|
アジア
|
インド、ウズベキスタン、カザフスタン、台湾、中国、ブータン、モルディブ |
中近東
|
サウジアラビア |
アフリカ
|
エチオピア、モーリシャス |
欧 州
|
アンドラ、ウクライナ、キプロス、サンマリノ、ブルガリア、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア |
オン・アライバル・ビザが申請できる入国管理事務所42ヶ所 |
|
---|---|
1
|
|
2
|
|
3
|
Chiangmai International Airport, Chiangmai(CNX) |
4
|
Phuket International Airport, Phuket(HKT) |
5
|
Hatyai International Airport, Songkhla(HDY) |
6
|
U Tapao Airport, Rayong(UTP) |
7
|
Mae Sai Immigration Checkpoint, Chiengrai |
8
|
Chiang Saen Immigration Checkpoint, Chiangrai |
9
|
Chiang Khong Immigration Checkpoint, Chiangrai |
10
|
Betong Immigration Checkpoint, Yala |
11
|
Sadoa Immigration Checkpoint, Songkhla |
12
|
Samui Airport , Surat Thani(USM) |
13
|
Sukhothai International Airport,Tak Immigration Checkpoint(THS) |
14
|
Bangkok Harbour Immigration Checkpoint, Bangkok |
15
|
Sri Racha Immigration Checkpoint, Chonburi |
16
|
Mabtaput Immigration Checkpoint, Rayong |
17
|
Nong Khai Immigration Checkpoint, Nong Khai |
18
|
Samui Immigration Checkpoint ,Surat Thani |
19
|
Phuket Immigration Checkpoint, Phuket |
20
|
Satun Immigration Checkpoint, Satun |
21
|
Krabi Immigration Checkpoint, Krabi |
22
|
Songkhla Harbour Immigraion Checkpoint, Songkhla |
23
|
Chiangrai Airport Immigration Checkpoint, Chiangrai(CEI) |
24
|
Surat Thani Airport Immigration Checkpoint, Surat Thani(URT) |
25
|
Sattahip Harbour Immigraion Checkpoint, Chonburi |
26
|
Khlong Yai Immigration Checkpoint, Trat |
27
|
Pong Nam Ron Immigration Checkpoint, Chanthaburi |
28
|
Aranyaprathet Immigration Checkpoint, Sakaeo |
29
|
Mukdahan Immigration Checkpoint, Mukdahan |
30
|
Tak Immigration Checkpoint, Tak |
31
|
Padang Besar Immigration Checkpoint, Songkhla |
32
|
Su-ngai Kolok Immigration Checkpoint, Narathiwat |
33
|
Nong Khai Immigration Checkpoint, Nong Khai |
34
|
Bueng Kan Immigration Checkpoint, Bueng Kan |
35
|
Phibun Mangsahan Immigration Checkpoint, Ubon Ratchathani |
36
|
Tha Li Immigration Checkpoint, Loei |
37
|
Nakhon Phanom Immigration Checkpoint, Nakhon Phanom |
38
|
Nan Immigration Checkpoint, Nan |
39
|
Ban Prakob Immigration Checkpoint, Songkhla |
40
|
Khuan Don Immigration Checkpoint, Satun |
41
|
Tak Bai Immigration Checkpoint, Narathiwa |
42
|
Bukit Tal Immigration Checkpoint, Narathiwat |
申請に必要な書類
1. 写真1枚( 4cm x 6 cm )
2. パスポート(有効期限6ヶ月以上のもの)
3. 往復の支払済みチケット(入国日から15日以内の日付が入ったもの)
4. 申請料 1,000バーツ(現金のみ)
5. 申請者は一人につき10,000バーツ(約30,000円)、家族の場合は一家族につき20,000バーツ(約60,000円) の滞在費用を所有していること。
**申請書は現地のオンアライバルビザカウンターで取得**
注意
- 上記の制度は予告なく変更または廃止される可能性がございます。確実に入国されるには、事前にビザを取得することをお勧めいたします。
- 航空会社によっては搭乗時に査証の有無をチェックすることがあり、搭乗を拒否される恐れもございます。
- ビザ要否に関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供しますが、将来に渡りその内容を保証するものではありません。ビザ要否の規定は変更される場合がありますので、渡航前にご自身で大使館へ御確認ください。
- ビザが不要とされる場合でも、お客様の事由[パスポートの種類(機械読み取り式・機械読み取り式でない、発行地)、渡航目的、国籍や滞在資格、前提条件として第三国へ渡航する航空券の所持など)または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
タイの労働許可証(Work Permit:WP)について
タイでは、外国人が「仕事」をするためには、有効な査証(ビザ)に加えて労働許可証(Work Permit:WP)が必要です。
「仕事」とは報酬の受取りや雇用関係があることに限定されていないため、日本からの出張者や取引先が、タイにある企業を訪問して監査をしたり商談をしたりすることも該当するので注意が必要です。
労働許可証は、受入先企業の所在地により、バンコク都は労働省本省が、その他の県は各県の労働事務所が取り扱っています。
15日間以内の緊急で且つ必要性が認められる業務については、各県の労働省あるいは ONE STOP SERVICE宛に届出をすることにより、労働許可証の取得が不要になります。
外国人就業規制
2020年6月20日施行の法改正により、27業種については外国人就業禁止業種、3業種についてはタイが加盟している条約に基づく条件を満たす外国人のみが就労できる業種、8業種については従業員としてのみ就労できる技能労務・準技能労務の業種、および 2業種については従業員としてかつタイ政府と外国政府との間の合意書(MOU)に基づいてタイに入国した外国人のみが就労できる業種に指定された。
通常外国人1人の労働許可を取得するには、原則的に、その会社の資本金の払込額が最低200万バーツ必要。
外国人がタイ国に入国・滞在する場合は、移民法に基づき、入国・滞在許可のビザが必要である。
労働を目的としてタイに入国する場合は「ノン・イミグラントビザ」を取得して入国する必要があり、滞在期間を問わず、労働許可の取得申請を入国後直ちに行う必要がある。
ただし、15日以内の緊急の仕事(会議、修理等)の場合には、所定の通知を行うことにより労働が認められ、かかる緊急の仕事が15日以内に完了しない場合、さらに15日延長することができる。
労働許可証(WP:Work Permit)
BOI(タイ投資委員会)の投資奨励を受けている企業、またはIEAT管轄の工業団地に事業所を所有している企業は、比較的容易に労働許可を取得できる。
一方、それ以外の一般企業は、労働許可に関して条件があるため、会社設立にあたり留意が必要。
労働許可の申請は、BOIから投資奨励を受けている企業やIEATの工業団地に立地している企業の場合はBOIやIEATを通じて行い、それ以外の一般企業はタイ労働省で行う。
タイ入国後に申請する方法(WP1)と、タイ入国前に雇用者が事前に申請する方法(WP3:労働許可証の事前審査受理書)がある。
労働許可なしに労働に従事する外国人は、5年以下の懲役または2,000バーツから100,000バーツまでの罰金、あるいはその両方によって罰せられる可能性があります。
許可証に定められた労働条件に違反した場合、外国人は2万バーツ以下の罰金を科せられることがあります。
タイ ワンスタートワンストップ投資センター(OSOS)|One Start One Stop Investment Center (OSOS)
https://osos.boi.go.th/EN/how-to/218/Getting-Visa--Work-Permit/
在留許可証(Stay Permit)
外国人が労働目的でタイに入国し、その後ワークパーミットを申請する場合、まずノン・イミグラントビザを申請する必要がある(移民法)。入国時に90日間の滞在許可が与えられ、ワークパーミット取得後、滞在許可の延長ができる。
◆JETRO タイ|外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_05/