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タイ|就労ビザ

e-VISA申請サポートについての注意事項を記載しています。弊社は法人企業様・旅行会社様向けのビザ手配代行・サポートを行っております。


ビザ申請サポートお申し込みについて

弊社ではタイ就労ビザ申請サポートを下記の通り行っております。
ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記の個人情報の取扱、手配条件について同意の上申込をお願い致します。

e-VISA申請先大使館・総領事館について

e-VISA申請は それぞれの管轄区域に対応する大使館・総領事館を申請先に指定 する必要があります。

異なる管轄区域での申請は出来ません。
現在お住まいのご住所の管轄先大使館・総領事館を指定してe-VISA申請する必要があります。


タイ就労ビザ(ノンイミグラントB/IB)申請サポート

事前準備・ご用意するもの

申請に必要となるため下記書類等をご準備下さい。
弊社にてご提出頂きました各種書類等の内容をチェックさせていただきます。

申請時に入力した情報は、申請完了後は一切訂正することはできません
間違えた情報を入力した場合は、再申請が必要となります(申請後の返金は一切できません)

お持ちのパスポートについての注意事項

それぞれのビザ申請要件を満たすパスポートの有効残存日数 及び 未使用査証欄を必ずご確認ください。
損傷 及び ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。

上記の場合は旅券窓口にお申し出等の上、パスポートを返納し、新規発給申請の手続きを行ってください。
弊社では損傷内容についての新規発給の必要性の判断はできかねますのでご了承ください。

必要書類 注意事項
1 パスポート顔写真ページ 画像データ JPEGファイル(サイズ:3MB以内)
※ 鮮明なもので見開き四隅が写っていること
必要残存期間 申請時6ヶ月以上(ただし入国時も6か月以上必要)
未使用査証欄 2ページ以上
2 証明写真 画像データ JPEGファイル(サイズ:3MB以内)
縦4.5cm × 横3.5cm
- 白黒、デジタル、ポラロイド、スナップ写真は不可
- 無地の背景で凹凸や影がないもの
- 6か月以内に撮影されたもの
 (パスポートに使用した写真は避けて下さい)
3 現在の居所を示す書類 画像データ JPEGファイル(サイズ:3MB以内)
下記いずれかの書類をご用意ください
・現住所記載のマイナンバーカード
・運転免許証(両面)
4 招聘状(英文)
または
タイ労働省の承認書(WP32)
または
タイ投資委員会(BOI)からのレター
画像データ Invitation Letter or Approval Letter from MOL or Letter from Board of Investment
※ PDF/JPEGファイル(サイズ:3MB以内)
< 招聘状をご準備する場合 >
招聘状等への必須記載事項等がありますのでお申込時にご確認下さい
< 招聘状をご準備できない場合 >
タイ労働省の承認書(WP32)が必要です
< 現地受入先がBOI認定企業でノンイミグラントIBを申請する場合 >
タイ投資委員会(BOI)からのレターが必要です
5 現地受入企業の会社登記謄本
(タイ語)
画像データ Conmapny Registration
※ PDF/JPEGファイル(サイズ:3MB以内)
※ タイ商務省発行のもので発行から3か月以内のもの
 (3か月以上、6か月以内のものは申請が通らない場合があります)
6 推薦状(英文)
または 銀行預金残高証明書(英文)
画像データ Recommendation Letter or Financial Evidence
※ PDF/JPEGファイル(サイズ:3MB以内)
< 日本の所属会社の推薦状をご準備する場合 >
推薦状への必須記載事項等がありますのでお申込時にご確認下さい
< 銀行預金残高証明書(申請者名義)をご準備する場合 >
各月30,000バーツ以上の残高証明が必要
(各月30,000バーツ以上の額に相当する預金残高が、申請する月を含めて過去3か月分必要)
7 アカウント作成用Eメールアドレス 社用アドレスの場合、セキュリティ等で使用できない場合があります
以下は該当する場合のみ必要となります
必要書類 注意事項
過去のタイビザ
労働許可証
再入国許可証
滞在許可証
画像データ 過去に取得したことがある場合
※ JPEGファイル(サイズ:3MB以内)
※ 電子労働許可証の場合は電子データのコピー、冊子の労働許可証の場合は全ページのコピーが必要

申請サポートご利用の流れ

申込書と上記必要書類をご提出下さい

申込書 及び 上記書類をメールでご提出下さい。
必要書類等でご不明な点がございましたら弊社スタッフまでお問い合わせ下さい。

e-VISA申請のためのアカウント作成

申請者様のメールアドレスにてアカウントを作成します。
アカウント作成時に承認メールが申請者様のメールアドレス宛に届きますので、恐れ入りますが何もされずにメールを弊社にご転送ください。

弊社にてオンライン申請いたします

ご提出頂いた書類に基づいて弊社にて e-VISA の申請を行います。
申請結果はメールで通知されます。承認まで1週間程かかるケースがありますので、余裕を持ってお申し込みください。

e-VISA発給

e-VISA確認書が登録したメールアドレスに送付されます。
確認書は搭乗チェックイン時(求められた場合)やタイ到着時に入国審査官に提示するために、必ず印刷してご渡航ください。


e-VISAご取得後の渡航に関する補足事項

タイ渡航時の黄熱予防接種についてのご注意

タイは黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。

なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。

厚生労働省検疫所FORTHホームページ|黄熱について

米国疾病予防管理センター(CDC)|Thailand - Travel Health Notices

再入国許可証(Re-Entry Permit)

90日以上の長期滞在目的で取得したシングルエントリーの就労ビザ(Non-Immigrant Bビザ)等でタイへ渡航し、許可された滞在期限前に一時帰国等でタイを出国する場合、取得したビザの有効期限を失効させないでタイへの再入国を可能とするには再入国許可証(Re-Entry Permit)の取得が必要となります。

再入国許可証の取得をせずにタイを出国した場合、取得したビザ(滞在許可)は失効します。
その場合、タイへの再入国時にビザ無しの状態となり、改めてノンイミグラントBビザ等の取得手続等が必要となりますので、十分ご注意ください。

タイ入国管理局(Immigration of Thailand)|Public Handbook: The Application for Re-Entry Permit into the Kingdom

再入国許可:申請料金
  • シングル(1回のみ再入国可能)→ 1,000THB
  • マルチプル(複数回再入国可能)→ 3,800THB

労働許可証(Work Permit)

タイ王国外国人就業規則に基づき、外国人が就労し報酬・収入を得る場合は、当該タイビザ取得に併せて 労働許可証(Work Permit)の取得が必要となります。

労働許可証はタイの雇用主がタイ労働省に申請を行う必要があります。
なお、労働許可証 または ビザのいずれかが失効した場合、双方ともに失ってしまいますのでご注意ください。

タイ王国労働省(Ministry of Labour)

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