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アメリカ(米国)|学生ビザ(F-1)

米国学生ビザ【F-1】申請サポート

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米国ビザ申請サポートについてのご注意


ビザ申請サポートお申し込みについて

弊社では米国学生ビザ申請サポートを下記の通り行っております。
ビザ・認証取得手配サービスをご利用のお客様は、下記の個人情報の取扱、手配条件について同意の上申込をお願い致します。


米国学生ビザ【F-1】申請サポート

米国学生ビザ【F-1】申請サポートのご案内

米国学生ビザ申請についての補足事項

米国学生ビザを含む「非移民ビザ(Non-Immigrant VISA)」の申請には、移民の意思がないことを証明する必要があります。
加えて入国に相応しい人物か、犯罪歴・不法滞在、精神・伝染病、麻薬使用・密輸歴がないか、目的に合うビザを選択し条件を満たしているか、などの書類審査に合格後、領事面接での許可が出て、ビザ取得が可能となります。

申請資格

移民国籍法(INA)に基づき、領事に対して米国ビザを申請する資格があることを示す必要があります。
INA 214(b) 条では、学生ビザ(F-1)申請者は全員が移民希望者であると仮定しており、申請者はこの 法的な仮定 を覆す必要があります。

USTravelDocs|米国非移民ビザ申請者

Travel.State.Gov|Ineligibilities and Waivers: Laws

米国移民国籍法における「法的な仮定」について

学生ビザ申請者に対するソーシャルメディア(SNS)審査について

2025年6月18日、米国国務省が学生ビザ申請者について「オンライン上の存在を含む包括的で徹底した審査」を行うと発表しました。
つきましては学生ビザ(F-1)を申請する場合は、すべてのSNSアカウントを事前に公開設定に変更し、DS-160(ビザ申請書)の記載内容とSNS上の情報に矛盾がないかなど下記項目を確認する必要があります。

米国国務省は、ビザ審査においてすべての利用可能な情報を活用し、米国の安全保障や公共の安全に脅威を与える可能性のある申請者を特定するとしています。

日本橋夢屋|アメリカ(米国)- 非移民ビザのSNS審査対象が拡大(2026年3月30日〜)

米国国務省(Department of State)|Announcement of Expanded Screening and Vetting for Visa Applicants

ここがポイント!
  • 全SNSプラットフォームのプライバシー設定を「公開」に変更することが求められる
  • アカウントが非公開・限定公開のままの場合、申請に必要な情報提出を拒否した場合と同様に扱われる
  • 「市民、文化、政府、制度、建国の理念に対する敵対的な態度」を持つ申請者、指定テロ組織を支援・幇助する者、反ユダヤ的な嫌がらせや暴力を行う者を特定することが審査の目的とされる
  • 領事官は、公開されたSNS上の情報を審査の一環として確認し、申請内容との整合性(渡航目的、経歴、所属団体など)を評価し、矛盾が発見された場合、追加審査(administrative processing)に回される可能性があり、ビザ発給が数週間から数か月遅延するケースがあるとしています

その他重要事項について

【一部対象国】安全保障を目的とした外国人に対するビザ発給の停止

米国の安全保障を守るための外国人の入国制限に関する大統領布告第10998号に基づき、2026年1月1日午前0時1分(米国東部標準時)より、米国は39か国の国籍の方、およびパレスチナ自治政府が発行または承認した渡航書類を使用して申請する個人に対し、入国 および ビザの発給を停止・制限します。

当大統領布告の対象となる申請者は、引き続きビザ申請を行い、予定された面接を受けることは可能ですが、ビザの発給や米国への入国が認められない場合がありますので、詳細につきましては Travel.State.Gov にてご確認ください。

Travel.State.Gov|Suspension of Visa Issuance to Foreign Nationals to Protect the Security of the United States

米国への入国が禁止および制限されている国・地域一覧

不法滞在と入国拒否について

不法滞在とは、入国許可や仮釈放を受けずに米国に滞在している期間、または許可された滞在期間の終了後に米国に滞在している期間を指します。例外が適用されない限り、以下の場合は長期に渡り入国が認められませんのでご注意ください。

・180日以上、1年未満の期間に渡り不法滞在した場合 → 米国出国後 3年間 再入国は不可
・1年以上の期間に渡り不法滞在した場合 → 米国出国後 10年間 再入国は不可

米国市民権・移民局(USCIS)|Unlawful Presence and Inadmissibility

事前準備・ご用意するもの

申請に必要となるため下記書類等をご準備下さい。
なお原本をご提出頂く書類につきましては、お預かりする前に書類の内容を確認させて頂きますのでメールでご提出ください。

※ 申請は入学許可書(I-20)に記載の学校開始日の365日前から可能です。
(ただし仮にビザが取得できても、学校開始日より30日前からしか入国ができません。また、ビザの有効期限についても「発行日より有効」となります)

下記必要書類・サポートの流れは「日本国籍の方の東京申請」のものとなります上記以外に該当する場合の必要書類や条件等につきましてはお問い合わせください
※ 申請者の国籍や申請先によっては下記以外にも提出書類が必要となる場合がございます

お持ちのパスポートについての注意事項

それぞれのビザ申請要件を満たすパスポートの有効残存日数 及び 未使用査証欄を必ずご確認ください。
損傷 及び ページが破れているパスポートは軽微なものでも損傷旅券と判断され、ビザ申請が受理されなかったり、入国を拒否される場合がございます。

上記の場合は旅券窓口にお申し出等の上、パスポートを返納し、新規発給申請の手続きを行ってください。
弊社では損傷内容についての新規発給の必要性の判断はできかねますのでご了承ください。

証明写真データご提出時の注意事項

指定の条件を全て満たす証明写真をご用意下さい。
以下の不適切な事例に該当する等、条件を満たしていない場合は申請できませんのでご注意下さい。

証明写真の不適切な事例

米国ビザ申請者の指紋採取について

米国議会は米国が外国人旅行者に対して発給するビザに生体情報を搭載することを義務付け、写真、指紋の電子的スキャンを最も有効でかつ簡易的な生体情報認証方法として採用しました。

これにより14歳から79歳までのビザ申請者には、米国法により指紋採取が義務付けられています。
面接の際に10本指をスキャナーで電子的に採取されますが、指紋採取を拒否した場合は不備として申請却下されます。

必要書類 注意事項
1 パスポート 必要残存期間 米国出国時6か月+滞在日数以上
未使用査証欄 2ページ以上
2 旧パスポート 原本 過去10年間に発行されたもの
過去に発給されたパスポートがない場合は提出不要です
3 証明写真 1枚 + 画像データ オリジナルの写真はパスポート送付時にご提出ください
(オンライン申請書にアップロードする画像データと同じ証明写真が必要です)
画像データ JPEGファイル
縦5.0cm × 横5.0cm
詳しい条件等は米国ビザ申請ホームページでもご確認下さい
- 6か月以内に撮影されたカラー写真のもの
 (パスポートに使用した写真は避けてください)
- 脱帽で顔のサイズ(顎から頭の先まで)は縦2.5cm〜3.5cm
メガネの着用は不可
- 正面を向いた写真
- 背景は白のみ
- 白黒、ポラロイド、スナップ写真、デジタル加工は不可
- 目の高さは底辺から写真全体の縦の長さの55%〜69% または 約2/3
4 入学許可書(I-20) 原本 Certificate of Eligibility for Non-immigrant (F-1) Student Status-For Academic and Language Students(Form I-20)
※ Page1の下部にサイン、英文名、サインを記入した日の日付の記載が必要です
(原本をお預かりする前に書類の内容を確認させて頂きます)
5 英文預金残高証明書
または 日本の会社(大学)からの英文財政保証書
原本 申請日(面接日)3か月以内に発行されたもの
入学許可書(I-20)に記載の金額以上(米国ドル表記)必要です
※ 残高証明書の名義人がビザ申請者本人でなくご家族(父母、配偶者、祖父母など)の場合は、本人との続柄を証明するために戸籍謄本の原本(英訳)が必要です
(原本をお預かりする前に書類の内容を確認させて頂きます)
6 英文成績証明書 原本 申請日(面接日)3か月以内に発行されたもの
※ 最終学年から過去3年間分のものが必要です
(原本をお預かりする前に書類の内容を確認させて頂きます)
7 英文留学理由書(エッセイ) 申請者自身が作成したエッセイ
(原本をお預かりする前に書類の内容を確認させて頂きます)
8 申請書(DS-160) オンライン申請フォームから作成します
作成後、入力画面をお送りいたしますのでご確認ください

以下は該当する場合のみ必要となります

必要書類 注意事項
以前取得したアメリカビザが貼付されているパスポート 原本 米国ビザを取得したことがある場合
裁判記録または警察証明
(英訳不要)
原本 これまでに逮捕歴や犯罪歴のある場合
過去米国留学時の英文成績証明書 または 英文修了証明書 原本 過去に米国で留学していたことがある場合
英文経歴書 原本 大学院生の場合は履修科目を詳細に記載したレターもご準備ください
日本の学校からの英文推薦状  日本の学校のプログラムに参加する場合

申請サポートご利用の流れ(東京申請の場合)

申請書作成に必要なデータのご準備
申込書 及び 必要なデータをご提出頂きます。
必要書類や申請に関する内容でご不明な点がございましたら弊社スタッフまでお問い合わせください。
必要書類をご提出
申請に必要な書類データ等を弊社までご提出頂きます。
ご提出頂いた情報に基づいて申請書を作成いたします。記入漏れや間違いがあるとビザの申請に影響しますのでご注意ください。
オンライン申請書の作成
ご提出頂いた申込書等に基づいて弊社で申請書(DS-160)作成を行います。
作成後に入力画面をお送りいたしますのでご確認いただき、お間違いなければ申請書完成→記載したお客様のメールアドレス宛に通知メールが送信されます。
DS-160オンライン申請サイトはこちら
弊社にて大使館での面接日予約
弊社にて面接日の予約をさせていただきますので、ご希望のお日にちを「第3希望」までお知らせください。
予約状況は随時変動しますため、ご希望通りに予約がお取りできない場合がございますので予めご了承ください。
(面接時間は【 月曜〜金曜の午前中 】となります)
米国大使館でのビザ申請&面接
予約した面接日に、アメリカ大使館に必要書類を持参の上でご訪問ください。
当日は係員の指示に従いビザ申請&面接をお願いいたします。
米国大使館・領事館訪問前の注意事項
ビザ発給後
ビザ受領は土曜・日曜・祝日 及び 大使館休館日を除きます。
発給されたビザ(パスポート)の返却はアメリカ大使館/領事館指定業者(CGI Federal文書配達センター)より郵送返却となります。なお申請時にビザ発給日が通知されないため、申請後でも明確な取得日数のお答え 及び 確約は出来ませんのでご了承下さい。
※ オンラインでビザ申請の状況やパスポートの所在をこちらから確認することができます

有効な米国ビザの記載例


ビザご取得後の渡航に関する補足事項

就労許可と制限事項

学生ビザ保持者の就労には厳格な制限があります。
連邦規則(8 CFR 214.2(f)(9))により、キャンパス内での就労は学期中は週20時間まで、大学の休暇期間中はフルタイム(目安として週40時間程度)が認められており、この制限を超えた場合、8 CFR 214.2(f)(9)(i)違反となり、ビザステータスの喪失につながるおそれがあります。

キャンパス外での就労は原則として認められておらず、CPT(Curricular Practical Training)やOPT(Optional Practical Training)といった制度を利用する場合は、在籍校による許可、および場合によってはUSCISへのForm I-765(就労許可申請)の提出など、それぞれ異なる手続きが必要です。

移民税関捜査局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)|SEVP Governing Regulations for Students and Schools

外国人登録義務 及び 登録証明書の携帯義務について

2025年4月11日(金)以降、下記に該当する方は、外国人登録義務 及び 登録証明書の携帯義務等が厳格化されました。
下記 及び 転居後10日以内の住所変更届出の各義務に違反した場合には罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性がありますのでご注意ください。

米国市民権・移民局(USCIS)|Alien Registration Requirement

米国税関・国境警備局(CBP)|I-94 Website Travel Record for U.S. Visitors

  • 14歳以上の外国人で、米国ビザ取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をしておらず30日以上米国に滞在している者は外国人登録をすること。(注1)
  • 14歳未満の子供を持つ親または法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をすること。また、登録済の場合でも、当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内に再登録(Form G-325R)すること(14歳未満ですでに登録済の子供については、14歳になるまで再登録は不要)。
  • 18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯すること。(注2)

(注1)ESTAでの90日以内の滞在を含め、米国への入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている方、
     及び 有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している方は、改めての登録は不要です。

(注2)I-94は以下のウェブサイトで確認・取得できます(紙にプリント、または端末にPDF形式で保存してください)。

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