海外

更新日:2023.09.29

ESTAだけではない アメリカビザ免除のための10の条件

ビザ免除プログラムを利用する際、必要条件を1つでも満たさない場合はアメリカビザの取得が必要になりますので注意が必要です。

アメリカで入国または乗り継ぎする場合は原則ビザが必要です。
ただし、ビザ免除プログラム(VWP:Visa Waiver Program)の必要条件をすべて満たせば、ビザの取得が免除されます。
必要条件を1つでも満たさない場合はアメリカビザの取得が必要になりますので注意が必要です。

アメリカビザ免除のための10の条件(2023年9月29日現在)

1 国籍

アイスランド、アイルランド、アンドラ、イスラエル(2023年11月30日~)、イタリア、英国【イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド、チャネル島、マン島の無制限の永久居住権を有する方のみ】、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、韓国、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルネイ、ベルギー、ポルトガル、ポーランド、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク の国籍を所有していること

上記国籍とキューバ、イラン、イラク、スーダン、シリア、北朝鮮のいずれかの国籍を有する二重国籍者は除く

2 旅券

有効なICパスポート(Eパスポート)で、残存期間がアメリカ滞在期間+6ヶ月間ある事。
ただし、日本を含むの6ヶ月ルールが免除される国(Six Month Club Update)の渡航者は、アメリカでの滞在期間有効なパスポートで渡航が可能になります。
Countries That Extend Passport Validity for an Additional Six Months After Expiration(PDF)
公用・外交旅券所持者は観光または、通過目的の場合のみビザ免除プログラム利用可能。公務での渡米は公用又は外交ビザの取得が必要。

3 渡航目的

【短期商用】取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、短期研修(米国を源泉とする報酬を受けることは不可)、契約交渉


【観光】旅行、友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動など、及びアマチュアとして報酬を伴わない音楽やスポーツなどイベント或いはコンテストの参加


【通過】米国を通過(乗り継ぎ)

4 適用地域

アメリカ本土、ハワイ、グアム、北マリアナ諸島(サイパン、ロタ、テニアン等)、アラスカ、プエルトリコ、アメリカ領ヴァージン諸島

5 滞在日数

90日以内
アメリカを通過してアメリカ隣接諸国(カナダ、メキシコ、カリブ海諸国)に旅行する場合は、通過およびアメリカ隣接諸国での滞在を含む全期間が90日を超えないこと。

6 渡航歴

2011年3月1日以降にイラク、イラン、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮に渡航また滞在したことがない事。
(ビザ免除プログラム参加国の軍または正規政府職員として公務を遂行するための渡航は除く)
2021年1月12日以降にキューバに渡航または滞在したことがない事。

7 その他

有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、
重い伝染病を患っている方、
過去に米国への入国を拒否され強制送還された方、
ビザ免除プログラムで入国し、オーバースティしたことがある方、
渡米後に滞在期間を延長することや滞在資格を変更する予定がある方は
 ビザ免除プログラムの利用は不可。

逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムの利用が可能。
米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は、逮捕状が出されている可能性もあり、入国審査で問題になることが予測されます。
渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決してください。

8 ESTA

ESTA・電子渡航認証(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)が承認されている事。
2022年10月1日より陸路での入国もESTA取得が必要になりました。

グアム・北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(GCVWP)を利用してグアム、北マリアナ諸島に渡航する方はESTAの取得が不要。

★ 入国手段が空路または海路の方は下記条件も満たす必要があります ★
9 航空・船会社

空路・海路で入国する場合はVWP加盟航空・船会社を利用する事。
個人所有や公用の航空機・船舶は適用外。
Signatory Visa Waiver Program (VWP) Carriers|U.S. Customs and Border Protection

10 航空券

空路・海路で入国する場合は日本への往復航空(乗船)券、またはアメリカ隣接諸国(カナダ、メキシコ、カリブ海諸国)以外の国を最終目的地とする航空(乗船)券を入国時に所持していること。
最終目的地が米国隣接諸国の場合はそれらの国の合法的居住者でなければならない。
航空(乗船)券は搭乗日が未定のものや空席待ちでも可。

◆ 入国審査時/Immigration

最終的な入国の可否は入国地の入国審査官の判断となります。
全ての条件を満たしていても入国審査官が認めなければアメリカ入国が許可されません。

入国審査官は 米国移民国籍法214条(b) に基づき、「全ての米国入国者は、移住を目的として入国するものとみなす」という前提で審査を行いますので、移民の意思を疑われた場合は入国できません。
また、申告内容が虚偽(嘘)と見なされた場合は、アメリカへの入国が一切禁じられる可能性があります。

入国審査は以下のポイントに注意して慎重に臨んで下さい。

● 移民(移住)の意思が無いことを伝える

● 滞在可能期間90日以内に確実にアメリカを離れることを伝える

● 申告する際に、嘘をつかない

1 国籍/Nationality

カナダ、メキシコ、英国領バミューダ諸島はビザ免除プログラムに参加していません。
米国移民国籍法には、カナダ、バミューダ諸島国籍の方のビザなし渡航に関しては、特定の状況下での条項が含まれていますので、詳細は米国国務省ホームページ(英文)をご参照ください。

2 旅券(パスポート)/Passport

2016年4月1日よりICパスポート(Eパスポート)の所持が必要になりました。
この規定は、既に有効なESTA(電子渡航認証)をお持ちの方にも該当します。

3 渡航目的/Purpose of Travel

技術指導、就労、訓練、研究、公演、取材、撮影、留学、移民、駐在などの目的はアメリカビザが必要です。

アメリカの空港で乗り継ぎをする場合、アメリカの入国審査が必要になります。
渡航の目的地がアメリカではない場合でも、アメリカで乗り継ぎする際は有効なアメリカビザを所持しているか、ビザ免除プログラムの条件を全て満たしている必要があります。

ビザ免除プログラムで入国直後に永住権へのステータス変更を行うと、「移民の意思」(米国に永住する意思)を持っていたことが推定され、ビザ詐欺行為があったとして、その後永住権が取得できない場合があります。

4 適用地域/Applicable area

グアム北マリアナ諸島は、2009年11月28日より北マリアナ諸島連邦(CNMI)に米国移民法が適用されることになり、グアム・北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が実施されています。

5 滞在日数/Duration of Stay

90日を超える滞在日数の延長はできません。

アメリカで乗り継ぎしてアメリカ近隣諸国(カナダ、メキシコ、カリブ海諸国)に渡航する場合アメリカで最初に乗継ぎした日(またはアメリカに入国した日)から滞在日数がカウントされるため、アメリカ近隣諸国の滞在が90日を超え、再度アメリカで乗り継ごう(入国)とすると、オーバースティになるおそれがあります。

6 他国への渡航歴/Travel History

2016年1月21日、アメリカは「2015年ビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法」の施行を開始しました。

これにより、2011年3月1日以降にイラク、イラン、スーダン、シリア、リビア、ソマリアまたはイエメンに渡航また滞在したことがある方は、ビザ免除プログラムを利用することができなくなりました。
2019年8月5日より北朝鮮に渡航または滞在したことがある方も、ビザ免除プログラムを利用することができなくなりました。

また、ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者も、ビザ免除プログラムを利用できなくなりました。

2019年8月5日より北朝鮮の国籍を有する二重国籍者もビザ免除プログラムを利用できなくなりました。
この制限は、ビザ免除プログラム参加国の軍または正規政府職員として公務を遂行するためにこれらの国に渡航した場合は、該当しません。

2021年1月12日以降にキューバに渡航または滞在したことがある方は、ビザ免除プログラムを利用できなくなりました。
キューバの国籍を有する二重国籍者もビザ免除プログラムを利用できなくなりました。

8 ESTA(電子渡航認証)/Electronic System for Travel Authorization

2009年1月12日より、電子渡航認証システム(ESTA)が導入されました。

弊社ではESTA(電子渡航認証)の代理申請を行っています。詳しくは弊社スタッフにお問い合わせください。

遅くともアメリカ入国72時間前までにご依頼ください
2018年12月14日以降、ESTA申請における審査プロセスの変更に伴い、申請後の即時認証はされません。
保留時間は最大72時間になるため、入国72時間前までの取得が推奨されています。
申請結果が【拒否】になった場合、アメリカビザの取得が必要になります。

ESTAはアメリカへの入国時(乗り継ぎ時)に有効であれば良いので、入国後やアメリカ出国時に失効していても問題ありません。

陸路での入国は入国地点でI-94Wフォームの提出と国境入国料金の支払いと帰国のための十分な資金があることを証明する事すればESTAは不要でしたが、I-94Wフォームが廃止となった為、2022年10月1日より陸路、海路、空路を問わずビザ免除プログラムで入国する際は、承認されたESTAの取得が必要となりました。

◎CBP Expands ESTA Requirements for Visa Waiver Program Travelers
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-expands-esta-requirements-visa-waiver-program-travelers

9 VWP加盟航空・船会社/Signatory Visa Waiver Program (VWP) Carriers

参加している会社は多数ありますが日本発着の代表的な航空会社はほぼ加盟しています。

日本航空(JL)、全日空(NH)、ユナイテッド航空(UA)、アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、エアカナダ(AC)、シンガポール航空(SQ)、チャイナエアライン(CI)、大韓航空(KE)等

Signatory Visa Waiver Program (VWP) Carriers(pdf)

10 出国用航空券/Air Ticket

空路でアメリカへ入国する場合、e-チケットお客様控えを入国地で移民審査官に提示できるよう必ず印刷してお持ちください。

最終目的地がアメリカ隣接諸国(カナダ、メキシコ、カリブ海諸国)の場合はそれらの国の合法的居住者でなければなりません。
アメリカ隣接諸国を最終目的地とする航空券(アメリカ近隣諸国への片道航空券)は、アメリカを出国するとは見做されないので、アメリカへ向かう航空機の搭乗手続きの段階で、搭乗拒否や乗船拒否されるおそれがあります。

★ アメリカビザの取得

アメリカビザの取得は、一部のビザ種類を除きビザ申請時に本人が大使館、領事館に行って面接する必要があります。

また事前にオンラインで申請書の作成、ビザ代金の支払い、面接日の予約が必要になりますので取得の際は日程に十分余裕をもってご準備ください。
弊社では一部のアメリカビザの取得サポートを行っています。詳しくは弊社スタッフにお問い合わせください。

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