2026.08.04
米国|ビザ保証金制度を恒久化 ー 対象国のB-1/B-2申請者に最大2万ドルの供託義務

米国国務省は2026年8月3日、B-1(商用)および B-2(観光)ビザの申請者を対象とした「ビザ保証金制度(Visa Bond Program)」を恒久化する最終規則を連邦官報に掲載し、即日発効しました。
対象となるのは国務省が指定する50カ国の国籍を持つ申請者で、審査の結果に応じて1万ドルから2万ドルの保証金の預託が求められる場合があります。対象国の国籍をお持ちで米国への渡航を予定されている方は、ご自身の国籍が対象リストに含まれているかを事前にご確認いただくことをお勧めいたします。
米国連邦官報(Federal Register)|Visas: Visa Bond Program
米国国務省(Travel.State.Gov)|Countries Subject to Visa Bonds
- 2025年8月開始の試験運用プログラムが恒久化され、保証金額は1万〜2万ドルに引き上げられました
- 対象は国務省が指定する50カ国の国籍を持つB-1/B-2ビザ申請者で、日本を含むビザ免除プログラム(ESTA)参加国の国籍者は対象外です
- 保証金を納付したビザ保持者は、商業航空便を利用する空港からの入国・出国が義務付けられており、陸路・海路の利用は認められません

ビザ保証金制度の概要
今回恒久化された制度は、2025年8月20日から実施されていた12カ月間の試験運用プログラムを引き継ぐものです。
米国国務省は、試験運用期間中に発給されたビザのうち高い割合が期限内に帰国したとして、制度の実効性が確認されたとしており、恒久化に伴い、保証金額は試験運用時の5千・1万・1万5千ドルの3段階から、1万・1万5千(標準額)・2万ドルの3段階へと引き上げられました。
保証金は原則としてビザ面接後に金額が通知され、財務省の決済プラットフォーム「Pay.gov」を通じて米ドルで一括納付する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | ビザ保証金制度(Visa Bond Program) |
| 根拠法令 | 移民国籍法(INA)第221条(g)(3)項 |
| 発効日 | 2026年8月3日(即日発効) |
| 対象ビザ | B-1(商用)、B-2(観光)、B-1/B-2併用ビザ |
| 対象者 | 国務省が指定する50カ国の国籍を持つ申請者(更新あり) |
| 保証金額 | 1万ドル、1万5千ドル(標準額)、2万ドルの3段階 |
| 納付方法 | 領事面接後、Pay.gov(財務省決済プラットフォーム)経由で米ドル一括払い |
| 出入国要件 | 商業航空便を利用する空港からの入国・出国に限定(陸路・海路は不可) |
| ビザ有効期間 | 3カ月(1回入国)〜最長12カ月(複数回入国) |
対象となる50カ国
2026年8月時点で対象となっている国は以下の通りです。
国務省は対象国を随時更新する可能性があり、新たな指定国については発効の少なくとも15日前に公表される規定となっています。
なお、日本を含むビザ免除プログラム(ESTA)参加国の国籍をお持ちの方は、本制度の対象外です。

保証金の返還・没収条件
保証金は、ビザ保持者が許可された滞在期間内に米国を出国した場合や、発給されたビザが未使用のまま失効した場合などに全額返還される仕組みとなっています。
返還は原則として支払い時と同じ経路で米ドルにて行われ、利息は付与されません。
一方で、滞在期間を超過した場合や、ビザ・保証金に付随する条件に重大な違反があった場合は、保証金が没収される可能性がありますので、対象国の国籍をお持ちで渡航を予定されている方はご注意ください。
制度導入の背景
この制度は、トランプ政権が2025年1月に発令した大統領令「Protecting the American People Against Invasion」に基づき導入されたものです。米国国務省は2025年8月20日、マラウイとザンビアの2カ国を対象に試験運用を開始し、その後段階的に対象国を50カ国まで拡大してきました。
国務省が2026年3月に発表した声明によれば、試験運用開始からの期間で保証金を納付したビザ保持者のうち、期限内に米国を出国した割合は97%に達したとしています。こうした実績を踏まえ、国務省はビザ保証金制度を「不法滞在の抑制に効果的な手段」と結論付け、今回の恒久化に至りました。
免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年8月4日)における公開情報に基づいています。ビザ保証金制度の対象国リストや保証金額、運用状況の詳細は今後変更される場合があります。
- 渡航予定の方は、必ず米国国務省公式サイト(travel.state.gov)および管轄の米国大使館・領事館の最新情報をご確認くださいませ。
- 対象国リストは国務省の判断により随時更新される可能性があり、本記事作成時点の情報と異なる場合があります。
- 保証金の返還条件やビザの可否については、担当の領事官または国務省公式窓口にご確認くださいませ。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、保証金の没収や入国拒否等について、当サイトは一切の責任を負いません。

