海外

2026.04.07

シェンゲン協定加盟国における新たな出入域システム(EES)の完全施行について(4/10〜)

2025年10月12日から、出入国に関わる情報を電子的に記録する欧州連合(EU)の新しい 出入域システム(EES:Entry/Exit System)の段階的な運用が開始され、短期滞在目的で日本国籍者(EU域内の居住許可証保有者は除く)がシェンゲン協定加盟国の欧州29か国を訪問する場合、空港などの国境検問所において、出入国に関する情報が電子的にシステムに登録されます。

また欧州委員会は2026年4月10日をもってシェンゲン協定加盟29か国の全ての国境検問所で完全施行となることを正式に発表しました。ただし、完全施行後も加盟国には最大90日間(さらに最大60日間の延長が可能)、ピーク時に限りEES運用を部分的に停止できる柔軟性が法的に認められています。このため、空港・時期によって手続きの運用状況が異なる場合があります。

なお、現時点でEES開始に伴う渡航前に行う手続きはありません。
渡航先の国の空港等、国境検問所への到着時に係官の案内に従ってください。

ヨーロッパへご渡航される方への注意事項(4月10日以降)
  • 通常より早めの空港到着を強くお勧めします
    特に4月10日前後のイースター期間、および夏季(6〜8月)は、入国審査に従来より1時間30分〜2時間以上の追加時間がかかる可能性があります。
  • シェンゲン圏への初回入国時は生体認証情報(指紋・顔写真)の登録が必要です。2回目以降の入国は顔認証のみとなるため、手続きが短縮されます。
  • 生体情報(指紋・顔写真)の提供を拒否した場合は入国拒否の対象となります。
    12歳未満は指紋採取が免除されますが、顔写真の撮影は必要です。
  • 乗り継ぎ便をご利用の場合は、入国審査での遅延が後続のフライトに影響する可能性がありますので、乗り継ぎ時間に十分な余裕を持った行程をご検討ください。
  • アイルランド・キプロスはEES対象外であり、引き続き従来の手続きが適用されます。
  • EU加盟国の長期滞在ビザまたは居住許可証を保有している方はEESの対象外です。

駐日欧州連合代表部ウェブマガジン|出入域システム(EES)について教えてください

欧州連合 移民・内務総局(Directorate-General for Migration and Home Affairs)|Entry/Exit System (EES)

欧州委員会(European Commission)|The Entry/Exit System will become fully operational on 10 April 2026

入国審査の待ち時間の長期化について

EESの完全施行にあたり、空港での入国審査待ち時間が大幅に長くなる可能性があります。

欧州空港協会(ACI Europe)、欧州航空会社協会(A4E)、IATA(国際航空運送協会)の3団体が2026年2月11日に欧州委員会へ宛てた共同書簡では、ピーク時の待ち時間が現時点ですでに最大2時間に達しており、夏季ピーク期には4時間以上に達する可能性があると警告しています。

段階的運用期間中(2025年10月〜2026年3月)においても、リスボン空港では最大7時間の待ち行列が発生したため3か月間EESを一時停止するなど、各地で混乱が生じています。また、報道によると国境管理の処理時間は最大70%増加したとの報告もあります。

国際航空運送協会(IATA)|Airports and Airlines Call for Immediate Schengen Entry/Exit System (EES) Review Ahead of Peak Summer Months Traffic

要因 内容
初回登録の手間 EES初回利用者は、パスポートスキャン・指紋採取(4本)・顔写真撮影を有人ブースで行う必要があり、1人あたりの処理時間が従来比で大幅に増加する。2回目以降は顔認証のみとなり短縮される。
自動化設備の不足・不具合 EES対応の自動ゲート・セルフサービスキオスクの整備が各国で遅れており、システム障害や設定不良も報告されている。フランスのParafe電子ゲートは英国・米国パスポートには現時点で非対応。
人員不足 国境管理担当者の絶対数が不足しており、ピーク時の処理能力に限界がある。
一時停止措置の終了 移行期間中は混雑時にEES手続きを一時停止できたが、4月10日以降は原則として停止不可となる
(上記の「部分的停止」の柔軟性は残るが、従来より運用は限定的となる)
イースター・夏季との重複 完全施行のタイミングがイースター休暇(2026年4月)と重なるため、導入直後に大量の旅行者が集中する見込み。

EESの対象者・対象外者

区分 内容
対象となる方 EU域外国籍(日本国籍を含む)の短期滞在者で、ビザ免除での入国者および短期ビザ所持者
対象外となる方 EU・シェンゲン加盟国の国籍者、加盟国発行の長期ビザ・居住許可証保有者、EU市民の家族で居住カード保有者、地域国境通行許可証保有者、国際便の乗務員・武装部隊関係者など
EES対象外の国 アイルランド、キプロス(いずれも従来の手続きが継続)

免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年4月7日)における公開情報に基づいています。EESの運用状況・手続きの詳細は今後変更される場合があります。

  • 渡航前に必ず欧州委員会公式サイトおよび各国の入国管理当局の最新情報をご確認ください。
  • 加盟国によっては、混雑緩和のため一時的にEES手続きを部分停止する措置が取られる場合があります。実際の空港での手続きは、渡航先・時期によって異なる場合があります。
  • 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、EES手続きによる遅延や入国拒否等について、当サイトは一切の責任を負いません。

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