海外

2026.04.13

【2026年最新!】ヨーロッパへの旅行前に確認したい「シェンゲン協定」と「EES」「ETIAS」について解説します!


✈ シェンゲン協定とは?

シェンゲン協定(Schengen Agreement)とは、ヨーロッパの国家間にて 国境検査なしで国境を超えることを許可する協定 です。

この協定に加盟しているシェンゲン協定締結国(シェンゲン圏)の域内では国境管理をなくす一方で、対外国境では出入国管理に共通のルールや観光・出張等を目的とした短期滞在用の圏内共通の査証「シェンゲンビザ」を導入していますが、日本を含む対象国のパスポート所持者については、シェンゲン圏内であれば同ビザ取得が免除され、原則的に出入国審査なしに自由に各国間を移動することができます。

駐日欧州連合代表部公式ウェブマガジン|EU域内の移動の自由(シェンゲン協定)


✈ シェンゲン協定加盟国への渡航で注意すべきポイントは?

シェンゲン協定加盟国(Schengen Area)

2025年1月1日現在、欧州連合(EU)加盟国(アイルランド 及び キプロスを除く)と 欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国を含む 29か国 がシェンゲン協定に加盟しており、加盟国域内の国境管理を廃止し、域外国境では出入国管理に共通のルールを導入しています。

欧州連合理事会(Council of the Europe Union)|Which countries are part of Schengen?

2025年1月1日より、ブルガリア 及び ルーマニアはシェンゲン協定に完全加盟されました
2024年3月31日以降、両国とシェンゲン協定加盟国の間の空路・海路の国境制限は撤廃していましたが
これにより陸路国境についても、両国とシェンゲン協定加盟国間の出入国審査は廃止されます
欧州連合理事会|Council decides to lift land border controls with Bulgaria and Romania

シェンゲンビザ(Schengen Visa)

シェンゲン協定加盟国では、短期観光や短期商用などを目的とした短期滞在用の 圏内共通の査証(シェンゲンビザ)を発行しています。シェンゲンビザ所持者は、シェンゲン圏内であれば原則として出入国審査なしに自由に各国間を行き来することができ、最長180日の間に90日間滞在することが可能となります。

ただし、日本国籍の方を含む シェンゲンビザ取得が免除されている国籍の方 は、渡航目的、パスポート要件、滞在期間、必要書類等の携行等の条件を満たせば、シェンゲン協定加盟国への無査証(ビザなし)での滞在が可能 です。

欧州委員会(European Commission)|Visa Policy

シェンゲン協定加盟国への渡航についてのビザ要否

シェンゲンビザの要否については、欧州理事会・欧州議会が定めた「Regulation (EU) 2018/1806」の "Annex Ⅰ"にビザ取得が必要な国が、"Annex Ⅱ"にあらゆる180日の期間内で最大90日以内の滞在でビザ取得が免除されている国がそれぞれ記載されています。

なお、二国間でビザ免除取極がある場合は、そちらが優先される場合があるため、各国のビザ要否も併せてご確認下さい。

欧州理事会・欧州議会(European Parliament and of the Council)|EUR-Lex: Regulation (EU) 2018/1806

欧州委員会(European Commission)|Which countries' nationals need a visa to enter the Schengen area?

シェンゲンビザの取得が必要な国籍

シェンゲンビザの取得が必要な国籍については、「Regulation (EU) 2018/1806」の附属書Ⅰ(Annex Ⅰ)をご確認下さい。一部国籍の方については、シェンゲン協定締結国の空港のトランジットエリアを通過・飛行機を乗り継ぎ、第三国へ渡航する場合にもビザ(ATV: Airport Transit Visa)が必要となります。

欧州理事会・欧州議会(European Parliament and of the Council)|Regulation (EU) 2018/1806 - Annex Ⅰ

シェンゲンビザの取得が免除されている国籍

シェンゲンビザの取得が免除されている国籍については、「Regulation (EU) 2018/1806」の附属書Ⅱ(Annex Ⅱ)をご確認下さい。ビザ免除対象国(日本国籍を含む)の方は、短期観光・商用目的であらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在については、ビザ免除での渡航が認められています。

欧州理事会・欧州議会(European Parliament and of the Council)|Regulation (EU) 2018/1806 - Annex Ⅱ

シェンゲンビザの申請・取得について

シェンゲンビザの申請は、訪問国の大使館・総領事館で申請が必要です。

なお複数のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合は、主たる目的の滞在国の大使館・総領事館で申請を行う必要があります。
主たる滞在国がない場合には、最初に訪れる国の大使館・総領事館で申請を行います。

パスポート有効期限(Passport Validity)

2013年7月19日より、シェンゲン領域における短期滞在目的での渡航者は シェンゲン加盟国域内からの出国予定日から3か月以上の残存期間 があり、10年以内に発行されたパスポート を所持している必要があります。

旅行者に対する身分確認・審査が各国で抜き打ちで行われることがあります。
パスポートを所持していなかったために、当局に身柄を拘束された事案も発生しておりますので、パスポートは常に携行して下さい。

外務省海外安全ホームページ|シェンゲン領域内においてパスポートを紛失した際の手続きについて

パスポート
有効期限
passport validity
シェンゲン加盟国域内からの出国予定日から3カ月以上の残存期間があり、
かつ10年以内に発行されたパスポートを所持していること

滞在目的(Purpose of Visit)

短期滞在でビザが免除となる滞在目的は以下となります。
あらゆる180日の期間内で90日以内の滞在期間であっても、現地で報酬を得る 就労目的での渡航はビザが必要 となります。
(渡航国・国籍によっては、ビザ無しで渡航後に現地にて就労目的の滞在許可を取得する場合があります)

※ 個別の条件等につきましては、各国大使館・総領事館にお問い合わせ下さい

渡航目的
purpose of visit
観光、出張等ビジネス、親族・友人訪問、文化・スポーツイベント参加や交流、ジャーナリストや取材目的、治療、短期的な勉強や研修など

滞在期間(Duration of Stay)

2013年10月18日より、シェンゲン国境規則が改定され あらゆる180日間の期間内で最大90日間 に変更されました。
入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を超えていないかをご確認下さい。

日本国籍の方がシェンゲン協定加盟国域内に、あらゆる180日の期間内で90日以上の滞在をする場合は、滞在目的国のシェンゲンビザ(長期滞在:タイプD)の取得が必要となります。

※「あらゆる180日間内で最大90日間」とは、任意の基準日から過去180日間に「累積で90日を超えて滞在することはできない」という意味です。シェンゲン協定圏内入域日と出域日もそれぞれ1日の滞在とカウントされます。

欧州委員会(Europe Commission)|What is EU visa policy?

入出域システム(EES)導入後は、オンラインや空港等に設置予定の機器で滞在可能期間を確認できる予定です
欧州連合 移民・内務総局|Check how long you can stay

滞在可能日数計算機(Short-stay Calculator)

シェンゲン協定加盟国での滞在可能日数の計算は、下記の Short-stay Caliculator(英文)を用いて計算が可能です。
(下記は欧州委員会ウェブサイト内のものです)

下記計算機は滞在可能日数の目安を計算するものです。
表示された日数の滞在を法的に保証するものではありませんのでご注意下さい。
(二国間取極による追加滞在日数や、シェンゲン圏外のEU加盟国での滞在は考慮されません)

海外旅行保険(Travel Insurance)

シェンゲン協定加盟国の中には、入国に際して 海外旅行保険の加入を義務付け ている国があります。
渡航国の要件を満たした補償のある海外旅行保険に加入していないと、入国が認められなかったり、罰金を支払う必要があるケースがありますので、これらの国に渡航する際は、提示を求められた際にすぐに提示できるように保険証券の携帯が必要です。

その他のシェンゲン協定加盟国は、ビザ免除での入国については、海外旅行保険への加入を推奨としていますが、ビザ申請をする場合は海外旅行保険証券の提出が求められます。

海外旅行保険の加入を義務付けているシェンゲン協定加盟国
必要な海外旅行保険・保険補償額等
 チェコ
Czech Republic
滞在期間をカバーするもので治療・傷害・死亡の各項目において、それぞれEUR30,000相当額以上の補償が必要
クレジットカード付帯の場合、本人名義の英文保険証券が必要
 ハンガリー
Hungary
滞在期間をカバーするもので死亡時の保証がEUR30,000以上必要
クレジットカード付帯の場合、本人名義の英文保険証券が必要
 ブルガリア
Bulgaria
滞在期間をカバーし、EU内で有効なEUR30,000以上の補償が必要
クレジットカード付帯の場合、本人名義の保険証券が必要
 ラトビア
Lativia
滞在期間をカバーし、治療・救援の補償総額がEUR30,000以上必要
クレジットカード付帯の場合、本人名義の英文保険証券が必要
 リトアニア
Lithuania
入国時に保険証券(原本)が必要
保険証券はリトアニア語、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語のいずれかで記載されていること
滞在期間を全てカバーしてEUR30,000以上の補償があり緊急移送を含む医療サービスが含まれていること
クレジットカード付帯の場合、本人名義の英文保険証券が必要

国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。

新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。

外務省海外安全ホームページ|海外旅行保険加入のすすめ

入国・出国審査(Passport Control)

シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。
このため経由国では入国スタンプを押されることは原則的にありません。

最初に到着するシェンゲン協定加盟国で押されるはずの入国スタンプが押されずに、現地で密入国を疑われるなどのトラブルが発生していますので、シェンゲン領域内に入国の際は、入国スタンプが押印されていることを必ず確認してください。

国境管理の一時的再導入

シェンゲン国境管理法に基づき、下記加盟国は公共の秩序や国内の安全に対する重大な脅威があり、今般、テロの脅威、組織犯罪、不法移民対策を目的とし、国境管理を再導入 しています。

これら一時的な措置により、当該国境間において入国審査等が強化される可能性があります。
パスポート 及び 滞在許可証等の身分証明書を常時携行頂くとともに、可能な限り時間に余裕を持ってご移動ください。

欧州委員会(European Commission)|Temporary Reintroduction of Border Control


【2026年4月10日〜】EES(出入域管理システム)とは?

出入域システム(EES:Entry-Exit System)とは、シェンゲン協定加盟国域内に出入りする短期滞在者のパスポート等に記載されている身元確認情報 及び 指紋と顔写真による生体認証を収集し、出入国の日時や場所、入国拒否履歴などの情報を記録する仕組みです。ビザの要否にかかわらず、日本国籍を含む全てのEU域外国籍が対象となります。

EES開始後に初めてシェンゲン協定加盟国内に入国する際、身元確認情報・生体情報がデータベースに収集され、シェンゲン加盟国域内の国境警備・法執行当局や欧州刑事警察機構(Europol)が収集された情報にアクセスできる他、初回以降の入国時は保管されたデータとの照合のみを行うため、入国審査時間の短縮が期待されています。

また、システム導入後は原則として入出国スタンプは省略されます。

欧州連合 移民・内務総局(Directorate-General for Migration and Home Affairs)|Entry/Exit System (EES)

EESは2025年10月12日に導入が開始され、2026年4月10日までにはシェンゲン域内で完全施行としています
また、完全施行後も加盟国には最大90日間(さらに最大60日間の延長が可能)、ピーク時に限りEES運用を部分的に停止できる柔軟性が法的に認められていますので、国境検問所や時期によって手続きの運用状況が異なる場合があります
欧州連合(European Union)|FAQs about EES

EES導入後の入国審査について

EES導入後に初めて加盟国で入国する際、生体情報の登録が必要となります。
登録は入国審査官による入国審査時に本人の顔写真撮影や指紋採取されますが、一部空港や国境検問所ではセルフキオスク端末での登録、または一部対象国ではモバイルアプリ「Travel to Europe」を通じて情報登録を行います。

データ登録後(初回入国後)は、出入国審査時に顔写真と指紋の照合のみ行います。
(一部空港等によっては自動化ゲートを利用でき、有人ブースでの手続きが不要となる場合があります)

欧州連合 移民・内務総局(Directorate-General for Migration and Home Affairs)|How does the EES work?

モバイルアプリ「Travel to Europe」

Travel to Europeアプリは、EESを導入している国境検問所に到着する前に、パスポート情報及び顔画像を事前登録することができるもので、登録の対象となる生体認証パスポートを所持している非EU国民を対象にしています。

2025年10月12日現在、このアプリはスウェーデン 及び ポルトガルの一部空港(リスボン、ポルト、ファロ)での入国時に利用可能とされています。
今後、EESを導入した他のヨーロッパ諸国でも、順次このアプリが利用できるようになるとしていますが、ご利用の前に、入国・出国を予定している国がアプリに対応しているかを必ずご確認ください。

※ アプリの利用は任意です
※ アプリは入国審査を代替するものではありませんが、国境通過をより円滑かつ迅速で効率的に行えるようにするものとしています

欧州連合 移民・内務総局(Directorate-General for Migration and Home Affairs)|Travel to Europe mobile app

 

EESについてのよくある質問
EESはどの生体認証情報を収集するのですか?

EESは、短期滞在ビザの要・不要に応じて、異なる生体認証情報を収集します。
なお、12歳未満の子供の指紋は、EESの対象であってもスキャンはされません。
EESを導入しているヨーロッパ諸国への渡航に短期滞在ビザが必要な場合:顔写真のみ登録します(指紋はビザ申請時に登録済み)
ビザが不要な場合:4つの指紋と顔写真を保存します

あらゆる180日間で90日を超えて滞在していた場合はどうなりますか?

シェンゲン圏に不法滞在している人物は、送還手続きの対象となります。

シェンゲン圏で超過滞在し送還された場合、再びシェンゲン圏に渡航できますか?

送還指令に基づく送還決定には、特定の場合(自主的出国期間が与えられなかった場合、または送還義務に従わなかった場合)に入域禁止措置が伴います。ただしそれ以外の場合でも、入域禁止措置が伴うことがあります。入域禁止措置 または 送還決定はどちらもシェンゲン情報センター(SIS)に記録され、入域禁止の期間は各事案の事情を考慮して決定され、原則5年未満となっています。

180日間の期間内に既に90日間シェンゲン圏に滞在した状態で再入国を試みた場合は?

国境検問所で入国を拒否されます。また、入国拒否に関するデータがEESに登録されるか、その人物がEESへの登録対象外である場合は、パスポートに入国取消のスタンプが押されます


【2026年末導入予定】ETIAS(エティアス)とは?

欧州渡航情報認証制度(ETIAS)は、シェンゲン協定加盟国域内(EFTA諸国を含む)及び キプロスへの シェンゲンビザ免除訪問者を対象とした電子認証システム として導入が計画されているものです。

ETIASは2016年に欧州委員会によって導入を提案され、2018年9月12日の欧州議会 及び 欧州理事会の規則(Regulation (EU) 2018/1240)により正式に制定されました。

なお、運用開始は当初2021年を予定していましたが、延期を重ねており、2025年(シェンゲン協定加盟国の対外国境での稼働を予定している 出入域システム(EES: Entry/Exit System)の運用開始から6か月後)から開始される見込みです。

欧州連合 移民・内務総局(Directorate-General for Migration and Home Affairs)|New requirements to travel to Europe

欧州連合(European Union)|Revised timeline for the EES and ETIAS

ETIASは現在まだ運用されておりません(現時点で申請は受け付けておりません)
出入域システム(EES)導入の6か月後(2026年末)を目安としてETIASが導入される予定です

欧州渡航情報認証制度(ETIAS)

シェンゲン加盟国圏内(キプロスを含む)に短期滞在しようとする日本国籍を含むビザを免除された域外国の渡航者が、オンラインで事前に入国審査の申請を行い、認証を得るもので、シェンゲン域内の治安を向上し、非正規移民の防止や危険人物を事前に特定することで入国審査の遅延を減らすことに寄与するとしています。

日本国籍の方は下記ヨーロッパ諸国(30か国)に短期渡航する場合、ETIASでの渡航認証が必要となる予定です。

欧州連合 移民・内務総局(Directorate-General for Migration and Home Affairs)|Welcome to the official ETIAS website

欧州連合 移民・内務総局 移民・内務総局(Directorate-General for Migration and Home Affairs)|Who should apply

ETIASは現在まだ運用されておりません(現時点で申請は受け付けておりません)
出入域システム(EES)導入の6か月後(2026年末)を目安としてETIASが導入される予定です
(EESは2025年10月12日より順次導入され、2026年4月10日までにはシェンゲン域内での導入が完了する見込みです)

ETIAS申請に必要なもの等

ETIASの公式ウェブサイト または 公式モバイルアプリから申請が可能となる予定です。
渡航認証の申請には渡航者の個人身元情報、パスポート情報、クレジットカードが必要となります。

欧州連合 移民・内務総局(Directorate-General for Migration and Home Affairs)|What you need to apply

ETIASについてのよくある質問
ETIASでの渡航認証で留学や就労は可能ですか?

日本国籍を含むビザ免除対象国籍の場合でも、対象のヨーロッパ諸国に90日以上留学する場合は、ビザの取得が必要となります。また、就労の場合は就労ビザの取得等が必要となります。(詳しくは対象国の大使館・総領事館等にお問い合わせ下さい)

有効なETIAS渡航認証を所持してい場合でも入国を拒否される可能性はありますか?

はい。有効な渡航認証を所持していても、入国する権利を自動的に付与されるわけではありません。
入国する全ての渡航者は審査の対象となり、各国が定める入国要件を満たさない場合は入国審査官により入国拒否されます。

ETIASを必要とするヨーロッパ諸国に渡航するたびに申請が必要ですか?

いいえ。渡航認証は3年間 または パスポートの有効期限のいずれか早い方まで有効となります。
許可された滞在期限の制限を遵守する限り、何度でも入出国が可能です。

渡航者に代わって第三者が代理で申請することはできますか?

はい。有人や家族、旅行会社が代理で申請を行うことができます。
代理申請の場合は、渡航者と代理申請が宣言書に署名する必要があります。

ETIAS渡航認証は印刷する必要がありますか?

いいえ。航空会社 及び 入国審査官はシステム内にアクセスできるため、印刷の必要はありません。
ただし、ご自身の便宜のためにプリントアウトして携帯することも可能です。

ETIAS渡航認証が拒否された場合、具体的な理由を知ることができますか?

はい。申請が拒否された場合、拒否の理由が通知されます。また、異議申し立てをしたい場合に従うべき手順も提供されます。なお、申請者が以下に該当する場合に申請は拒否されます。

・紛失、盗難、不正流用 または 無効と通知されているパスポート等の渡航書類を使用した場合
・安全上の問題、不法移民 または 高い伝染病のリスクをもたらす懸念がある場合
・指定された期限内に追加情報 または 文書の要求に返答しない、または面接に出席しない場合
・以前に入国 及び 滞在を拒否され、関連情報システムに記録が残っている場合
・申請者が提供する情報の信頼性と真実性に合理的な疑いがある場合

申請が拒否された場合、再申請は可能ですか?

はい。以前の申請が拒否されても、新しい申請が自動的に拒否されるわけではありません。

ETIAS渡航認証を更新する場合はどうすればよいですか?

有効期限が近づいていることを知らせるメールが届きます。
現在有効な渡航認証の有効期限の120日前から、新しい認証を申請・取得することができます。

18歳未満のときにETIAS渡航認証を取得しましたが、成人になってもその認証は有効ですか?

渡航認証は発行された年齢に関係なく、有効期限まで有効です。


【一覧表】EU加盟国・シェンゲン協定加盟国・ETIAS対象国

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