2026.10.05
アメリカ(米国)|入国時のパスポートスタンプを原則廃止

米国税関・国境警備局(CBP)は、米国入国時の「一次審査(primary inspection)」において、パスポートへの入国スタンプ(admission stamp)の押印を今後は原則として行わない方針を明らかにしました。
ESTA(ビザ免除プログラム)やビザで米国へ渡航予定の方が対象となりますが、入国の条件や滞在可能期間そのものは変わりません。
今後は入国記録や許可された滞在期限の公式な証拠が電子版の「I-94」記録に集約されるため、入国後にI-94の内容をご確認いただくことをお勧めいたします。
- 米国税関・国境警備局(CBP)が2026年10月1日付の運送業者連絡プログラム(Carrier Liaison Program)の通達で、一次審査での入国スタンプ押印を原則廃止すると発表しました
- 二次審査や移民ビザ関連など一部のケースでは引き続き押印される場合があり、希望すれば審査官にスタンプを依頼することも可能と報じられています
- 入国記録・滞在期限の確認は、I-94公式サイトまたはCBP公式アプリ「CBP Link」で行えます

米国へ渡航予定の方へのご案内
米国税関・国境警備局(CBP)の通達には個別の施行日や空港ごとの導入スケジュールは記載されておらず、当面は空港・審査官によって対応が異なる可能性があります。
なお、スタンプがないことは入国が正式に記録されていないことを意味するものではなく、入国情報は電子的に記録されます。
- 入国後、I-94公式サイトまたは「CBP Link」アプリで、氏名・入国日・在留資格・滞在期限などに誤りがないかご確認いただくことをお勧めいたします。
- 記録に誤りがあった場合は、CBPへ訂正を依頼する必要があります。
- I-94記録の画面を保存・印刷しておくと、滞在中や出国後に入国の事実を示す必要が生じた際に役立ちます。
- 手元の記録としてスタンプを希望される場合は、入国審査の際に審査官へお申し出くださいませ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表機関 | 米国税関・国境警備局(CBP) |
| 発表日・形式 | 2026年10月1日付、運送業者連絡プログラム(Carrier Liaison Program)の通達 (航空会社など運送事業者向け) |
| 変更内容 | 一次審査でのパスポートへの入国スタンプ押印を原則として行わない |
| 引き続き押印される 可能性がある場合 |
二次審査に回された場合、移民ビザ関連の手続き、本人がスタンプを希望した場合など |
| 施行日 | 通達には個別の施行日の記載はありません |
| 入国の公式記録 | 電子版I-94(入国日、在留資格、許可された滞在期限など) |
| 記録の確認方法 | I-94公式サイト、またはCBP公式アプリ「CBP Link」 |
| ESTA利用の方への影響 | ビザ免除プログラムの条件(最長90日の滞在など)に変更はありません |
入国審査のデジタル化の流れ
CBPは2013年に空路・海路でのI-94を電子化し、その後、顔認証技術を用いた「Simplified Arrival」を全米の国際空港へ導入するなど、入国手続きのデジタル化を段階的に進めてきました。
スタンプを省略する試行も数年前から一部の入国地点で行われており、今回の通達はその流れをさらに進めるものと位置付けられています。また、通達では航空会社に対し、I-94記録の基になる事前旅客情報(APIS)を正確に送信するよう改めて求めています。
免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年10月5日)における公開情報に基づいています。入国スタンプの取り扱いや入国審査の運用は、今後変更される場合があります。
- 渡航前に、米国税関・国境警備局(CBP)公式サイトおよび在日米国大使館の最新情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
- 通達には個別の施行日が記載されておらず、実際の押印の有無は入国地点・時期・審査官の判断によって異なる場合があります。
- ESTAの申請要件、滞在可能期間、I-94記録の訂正手続きについては、CBP公式サイトにてご確認くださいませ。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、入国審査における遅延や入国拒否等について、当サイトは一切の責任を負いません。

