海外

2022.06.01

香港│入境時及び入境後のPCR検査要件の一部変更

5月29日(日)、香港政府は、6月1日(水)から香港入境時及び入境後のPCR検査要件を一部変更する旨発表しました。

1 PCR検査陰性証明書について
(1)これまで、海外または台湾から入境する渡航者に対し、出発予定時刻の48時間前以内に取得したPCR検査陰性証明書に加え、同検査を実施した医療機関がISO15189または政府機関が認定する機関であることを証明するため、同医療機関のISO15189認定証または政府機関により認定を受けていることの証明(日本の場合はTeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)の「新型コロナウイルス検査証明機関登録簿」)の提示が必要でしたが、今後、認定検査機関であることを証明する書類の提示は不要になります。 
(2)海外または台湾から入境する3歳未満の子供は、PCR検査陰性証明書の提示は不要になります。
(3)香港国際空港で乗継ぎを行う渡航者は、PCR検査陰性証明書の提示は不要になります。 
(4)香港入境の14日前から90日前までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、回復した海外または台湾からの渡航者は、今後、PCR検査ではなく、出発予定時刻の24時間前以内に迅速抗原検査の受検が必要となります。入境時、以下の書類の提示が必要となります。
ア 香港入境の14日前から90日前までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、回復したことを示す医師又は医療機関が発行する証明書(英語または中国語)
イ 旅券に記載されている氏名が書かれた医療機関が発行する迅速抗原検査報告書(英語または中国語)
なお、同報告書には以下の記載が必要です。
・出発予定時刻の24時間前以内に、検体が採取されていること
・迅速抗原検査であること
・検査結果が陰性であること

2 香港入境後の義務的PCR検査の追加について
5月24日(火)以降に海外または台湾から入境する渡航者に対し、これまで実施されてきた香港入境後5日目(於:指定検疫ホテル)及び地区検査センター等での12日目の義務的PCR検査に加え、9日目にも同センター等における義務的PCR検査を受けることが必要になります。(入境日を1日目としてカウント)

(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202205/29/P2022052900331.htm

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外渡航・出入国トップ

出張・業務渡航のご相談窓口

企業・官公庁・学校・旅行会社様の海外・国内手配について、
内容に応じて専門スタッフがご案内します。

初めてのお客様・
お取引相談

サービス内容・契約・支払い
手配の流れなどを確認したい方

商談を申し込む

海外渡航の
お問い合わせ

海外航空券・ビザ・ホテル
専用車・旅行保険などのご相談

海外渡航を相談する

国内手配の
お問い合わせ

国内航空券・ホテル・貸切バス
会議室・通訳などのご相談

国内手配を相談する

旅行会社様からの
ご相談

航空券・ビザ・ホテル・地上手配など旅行会社様のご依頼

旅行会社向け窓口へ

お問い合わせ前に確認したい方へ

よくあるご質問はこちら

最新の渡航情報を受け取りたい方へ

メールマガジン登録はこちら