2021.12.02
ポルトガル 水際対策の一部更新と延長(~2022年1月9日)とオミクロン株に対する追加措置
●ポルトガル政府は、11月30日まで有効とされていた水際措置を一部更新(以下1.以降参照)し、その有効期限を2022年1月9日23時59分まで延長する旨発表しました。
●オミクロン株発生に伴い南部アフリカ地域との航空便停止と同地域からの渡航者に14日間の隔離を義務付ける旨が追加されました。(下記3.)
●日本からの渡航は、引き続き必要不可欠な目的(就業、修学、家族との再会、健康、人道)に限られます。
1.以下の渡航は必要不可欠以外の目的も許可される。
(ここでいう「当国」はポルトガル大陸部を指す。)
(1)EU・シェンゲン協定加盟国と当国間の渡航
(2)米国、ブラジル及び英国から当国行きの渡航
2.EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく17か国及び2特別行政区・1国家未承認主体(相互主義が確認される限り、渡航目的が必要不可欠のみに制限されない。)
サウジアラビア、アルゼンチン、オーストラリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロンビア、韓国、アラブ首長国連邦、インドネシア、クェート、NZ、ペルー、カタール、中国、ルワンダ、ウルグアイ、香港、マカオ、台湾
3.南アフリカ、ボツワナ、エスワニティ、レソト、モザンビーク、ナミビア、ジンバブエからの商業・私用便の運行を停止する。
また、過去14日以内にこれらの国に滞在歴のある渡航者は、ポルトガル大陸部到着後に14日間の予防的隔離措置をとらなければならない。同渡航者には空港内でも検査を実施し、その検体は追って遺伝子シークエンス検査に供される。これら検査及び隔離の措置は水路及び陸路にも適用される。
4.当国大陸部でのクルーザー乗員・乗客の乗船、下船及び上陸は、出発地及び目的地が必要不可欠な渡航目的に限られる国・地域の船便を除いて許可される。
5.当国で認められる、第三国の発行によるワクチン接種証明およびコロナ治癒証明に記載されていなければならない内容は下記の通り。
(注:日本のワクチン接種証明は未だ認められていません。)
(1)ワクチン接種証明
ア ワクチン接種者の氏名
イ 生年月日
ウ(ワクチン接種の対象となる)病名:COVID-19(SARS-CoV-2またはそれらの変異株の1つ)
エ COVID-19に対する予防ワクチンであること
オ COVID-19のワクチン名
カ COVID-19のワクチン承認者名
キ ワクチン接種回数
ク ワクチン最終接種日
ケ ワクチン接種を行った国名
コ 証明書発行機関名
(2)コロナ治癒証明
ア 氏名
イ 生年月日
ウ(治癒した)病名:COVID-19(SARS-CoV-2またはそれらの変異株の一つ)
エ 最初にコロナ陽性となった日付
オ コロナ検査が行われた国名
カ 証明書発行機関名
キ 証明書の有効期限
(3)当国で有効とみとめられるワクチンの種類
ア COVID-19 Vaccine Janssen(Janssen製)
イ Vaxzevria(AztraZeneca製)
ウ Spikevax(Moderna製)
エ Comirnaty(Pfizer-BioNTech製)
6.陰性証明について
(1)以上1.~4.のいずれのケースにおいても、ワクチン証明の有無に関わらず、12歳未満を除き、搭乗(乗船)前72時間以内に受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は搭乗(乗船)前48時間以内に受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明を提示する義務がある。また、当国空港到着時の体温検査で38度以上の者は迅速抗原検査を受け、結果が出るまで空港内で待機する義務がある。
(2)ただし、有効なEUデジタル治癒証明書の所持者は免除される。
7.マデイラ諸島及びアソーレス諸島の規制については、それぞれ次のリンク(英語)を御確認ください。
マデイラ諸島:https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19
アソーレス諸島:https://www.visitazores.com/en/trip-info
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp