海外

2020.12.23

香港)英国からの入境者に対する香港・マカオの防疫措置

1 22日、香港・マカオ両政府は、英国で新型コロナウイルスの変異種が確認されていること等を受け、それぞれ以下の防疫措置を発表しました。

(1)香港政府

(ア)12月22日(火)午前0時から、過去14日以内に2時間以上英国に滞在歴のある者は香港居民も含め、香港行きの航空機に搭乗できない。

(イ)英国に滞在歴があり、香港に12月2日より後にすでに入境している者は、入境後14日間の強制検疫を受け、入境後19日目又は20日目に地区検査センターでウイルス検査を受検する。強制検疫期間終了後も右検査結果が判明するまでは、所定の検疫場所(自宅又はホテル)で待機する必要がある。待機場所については、12月21日よりも前に英国から香港に入境し、且つ指定検疫ホテルではないホテルに宿泊している者については、引き続き右ホテルに宿泊することが可能。指定検疫ホテルを待機場所に選択する場合には、14日間の強制検疫期間以降も継続して宿泊することが可能。

 なお、待機場所と検査場への行き来に利用できる公共交通機関はタクシーのみであり、途中下車は認められない。

(ウ)強制検疫の期間については、現行の14日間から更に検疫期間を延ばすことを検討中。

(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202012/22/P2020122200030.htm

(2)マカオ政府

(ア)12月23日(水)午前0時から、過去21日以内に中国を除く外国・地域に滞在歴のある全ての中国本土、香港及び台湾居民は、マカオへの入境を禁止する。

(イ)中国本土、香港、台湾のいずれの居民でもない非マカオ居民(つまり外国人)は、マカオ入境前に中国本土に21日間滞在し、且つマカオに家族がいる場合やその他マカオと密接な関係のある例外的な場合は、衛生局の事前許可を得た上で入境を可能とする。

(マカオ政府プレスリリース)
https://www.gov.mo/zh-hant/news/357649/

2 また、日本政府としても23日付で以下の広域情報を発出しているところ、リンクを御参照下さい。

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する英国に対する新たな水際対策措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C086.html

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)

○防疫関係(香港)

1 レストラン等飲食店:午後6時~午前5時の店内飲食禁止。1卓2名まで。バー、ナイトクラブは営業停止。【~1月6日(水)】

2 ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店、運動施設、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館等のエンターテイメント施設、カラオケ、麻雀、ゲームセンター、プール、サウナ、パーティールーム:営業停止。【~1月6日(水)】

3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【~1月6日(水)】

4 集団制限:公共の場所で2人まで【~1月6日(水)】

○出入境関係

1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。【~2021年3月31日(水)】

2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。なお、11月23日からは、香港居民であり、且つ過去14日以内に香港、広東省、マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入境後14日間の強制検疫免除。【~2021年3月31日(水)】

3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して21日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後21日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】

4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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