海外

2020.09.30

香港 政府の防疫措置の延長及び一部緩和等(2020年10月1日~10月8日)

1 29日、香港政府は、10月1日(木)に期限を迎える実施中の以下の防疫措置につき10月8日(木)まで延長することを発表しました。

(1)レストランや酒類提供場所等の飲食業における防疫措置(レストラン等飲食店内における夜間の飲食時間制限は午前0時まで、1テーブルの利用制限、利用客数制限等)
(2)特定施設の営業に関する防疫措置(ゲームセンターや浴場、ジム、遊技場等の特定施設は、個別の防疫規定に従い営業及び利用が可能)
(3)公共の場での4人までの集団制限
(4)公共の場所でのマスク着用義務

2 併せ、香港政府は、10月2日(金)からスポーツ施設における活動等に係る制限を10月8日(木)まで一部緩和することを発表しました。

(1)スポーツ施設における防疫措置(4人以上のチームスポーツの実施が可能)
(2)寺院や教会等の礼拝場所で行われる宗教活動に対する集団制限(4人までの集団制限の適用を免除。但し、飲食を伴わない活動であることや施設の収容人数の50%までの人数制限等の個別規定あり)

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)

○防疫関係

1 レストラン:午前0時~翌午前5時の店内飲食禁止。1卓4名まで。【~10月8日(木)】
2 ゲームセンター、浴場、ジム、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館等のエンターテイメント施設、パーティルーム、エステ・ネイルサロン等、クラブハウス、ナイトクラブ等、カラオケ、麻雀、スポーツ施設、プール:条件付きで営業【~10月8日(木)】
3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【~10月8日(木)】
4 集団制限:公共の場所で4人まで【~10月8日(木)】

○出入境関係

1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。但し、入境後14日間の強制検疫。【~12/31(木)】
2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。但し、入境後14日間の強制検疫。【~12/31(木)】
3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ、ブルーカード保持者は含まない)及び香港永久ID保持者のみ入境可。外国人は入境不可。【無期限】
4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。但し、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止

(参考)香港政府のプレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/202009/29/P2020092900903.htm?fontSize=1

3 ご参考として、10月1日(木)から、日本に渡航を希望する外国人のうち在留資格認定証明書所持者及び短期滞在者(短期商用目的に限る)は、査証を取得し日本へ渡航するに当たっての防疫措置(陰性証明の取得、公共交通機関の不使用、14日間の自宅待機等)を遵守することを条件として、日本へ入国することが可能となります。手続等の詳細は、後に当館ホームページで掲載される情報をご覧ください。

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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