2026.03.30
アメリカ(米国)|非移民ビザのSNS審査対象が拡大(3/30〜)

米国国務省(U.S. Department of State)は2026年3月30日より、非移民ビザ申請者に対するソーシャルメディア(SNS)審査の対象を大幅に拡大すると発表しました。
これまでH-1B(専門職)、H-4(H-1B扶養家族)、F(学生)、M(職業訓練生)、J(交流訪問者)の各ビザカテゴリーに適用されていたオンラインプレゼンス審査が、新たにA-3、C-3(家事使用人)、G-5、H-3、K-1・K-2・K-3(婚約者・配偶者)、Q、R-1・R-2(宗教活動者)、S、T(人身売買被害者)、Uの14カテゴリーに拡大されます。
対象となる申請者は、すべてのSNSアカウントのプライバシー設定を「公開(public)」または「オープン(open)」に変更するよう求められます。
米国国務省(Department of State)|Announcement of Expanded Screening and Vetting for Visa Applicants
制度変更の詳細
今回の措置は、米国ビザを申請するすべての日本人旅行者に直ちに影響するものではありません。
ただし、就労ビザ(H-1B等)、留学ビザ(F・M)、交流訪問ビザ(J)、婚約者ビザ(K-1)、宗教活動者ビザ(R-1)などを申請する場合は、すべてのSNSアカウントを事前に公開設定に変更し、DS-160(ビザ申請書)の記載内容とSNS上の情報に矛盾がないか確認する必要があります。
審査強化に伴い、ビザ発給までの処理期間が延長される可能性がある点にもご注意ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年3月25日 |
| 施行日 | 2026年3月30日 |
| 措置内容 | 非移民ビザ申請者に対するオンラインプレゼンス(SNS)審査の対象カテゴリー拡大 |
| 新規追加カテゴリー | A-3、C-3(家事使用人)、G-5、H-3、H-3のH-4扶養家族、K-1、K-2、K-3、Q、R-1、R-2、S、T、U |
| 既存の適用カテゴリー | H-1B、H-4(H-1Bの扶養家族)、F、M、J |
| 申請者への要求事項 | すべてのSNSアカウントのプライバシー設定を「公開」または「オープン」に変更すること |
対象となるSNSプラットフォーム
米国国務省は具体的なプラットフォーム名を列挙していませんが、各種報道によると、Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、LinkedIn、YouTube、Snapchatなど、申請者が利用するすべてのSNSが対象となります。
審査の目的と内容
米国国務省は、ビザ審査においてすべての利用可能な情報を活用し、米国の安全保障や公共の安全に脅威を与える可能性のある申請者を特定するとしています。領事官は、公開されたSNS上の情報を審査の一環として確認し、申請内容との整合性(渡航目的、経歴、所属団体など)を評価します。矛盾が発見された場合、追加審査(administrative processing)に回される可能性があり、ビザ発給が数週間から数か月遅延するケースもあります。
制度変更の背景
今回の措置は、トランプ政権下で推進されている入国審査強化策の一環です。
国務省は「すべてのビザ審査は国家安全保障上の決定である」との立場を示しており、申請者が米国の利益を害する意図を持っていないこと、およびビザの条件に合致した活動のみを行う意思があることを確認する必要があるとしています。
また、米国税関・国境警備局(CBP)は、ビザ免除プログラム(VWP)利用者のESTA申請時にも過去5年間のSNS履歴の提出を義務付ける案をパブリックコメントに付しており(コメント期限:2026年2月9日)、今後VWP利用者にも審査が拡大される可能性があります。
免責事項および注意喚起
本記事の情報は2026年3月30日時点で確認できる内容に基づいています。今後、制度の詳細や運用が変更される可能性があります。
- 最新の情報は 米国国務省公式サイト(travel.state.gov)でご確認ください。
- ESTA申請へのSNS審査導入については検討段階であり、現時点では確定していません。
- 本記事の情報に基づき生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。


