海外

2020.07.04

アメリカ イリノイ州シカゴ市による新型コロナウイルスの感染が拡大する地域からの移動に関する命令

7月2日,イリノイ州シカゴ市は感染が拡大する他の州からシカゴ市へ移動する者に対して14日間の隔離を科す命令(Emergency Travel Order)を発表しました。アラバマ州,ジョージア州,ノースカロライナ州,サウスカロライナ州は該当とされています。詳細については以下と関連のリンクをご確認ください。

(在シカゴ日本総領事館が発信した注意喚起メール)

 7月2日,シカゴ市公共衛生局のアリソン・アーワディ・コミッショナーは,感染が拡大する他の州からシカゴ市へ移動する者に対して14日間の隔離を科す命令(Emergency Travel Order)を発表しました。同命令の概要は以下のとおりです。同命令に関しては下記のリンクをご参照ください。

https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html

・発効時期:2020年7月6日午前0時1分

・隔離期間:対象となる州から離れた日から14日間

・隔離の対象者:以下の例外を除き、対象州からシカゴ市に移動する全ての者

※シカゴ市に居住していて一時的に対象州に移動していた場合も含みます。
※症状の有無,感染の有無は関係ありません。

・対象州となる基準:直近7日間の平均で,一日当たりの新規陽性者数が10万人当たり15人以上の州

・対象州(3日時点では下記の15州)
Alabama,Arkansas,Arizona,California,Florida,Georgia,Idaho,Louisiana,Mississippi,North Carolina,Nevada,South Carolina,Tennessee,Texas,Utah

・罰金:違反者は一日当たり100~500米ドル,最高7000米ドルまでの罰金の対象となります。

・隔離対象の例外:医療行為を受けるための旅行、共同親権により子供を養育するための旅行、CISAが定める「必要不可欠な仕事」に携わる者の出張

※「必要不可欠な仕事」に携わる者の出張の場合、雇用主からその必要性を証する書面が必要かつその書面を常に携帯し、シカゴ公衆衛生局及びシカゴ警察に提示できるようにしておく必要があります。また、14日間の隔離期間中は体温や症状の計測を行い、業務に関係しない行動を避けるとともに、可能な限り公共の場を避け、公共の場に出なければならない場合はマスクの着用や社会的距離の確保が求められます。

 CISAが定める必要不可欠な仕事に関しては下記のリンクをご参照ください。
https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructure-workforce

○在アトランタ日本国総領事館(管轄地域・ノースカロライナ州,サウスカロライナ州,ジョージア州,アラバマ州)
ホームページ:http://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html
 住所:Phipps Tower , 3438 Peachtree Road, Suite 850, Atlanta, GA 30326, U.S.A.
 電話: (+1-404) 240-4300
 Fax: (+1-404) 240-4311

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