海外

2020.05.27

スロベニア 入国措置に関する自主隔離措置の要件を変更(2020年5月26日~)

○ポイント

●5月26日午前0時時点で,スロベニア国内で前日からの新たな感染者の報告はありません。現在の感染者数は累計1,469名となっています。

●スロベニア政府は,スロベニアの入国制限に関する新たな政令を発布しました。これにより,5月26日より,国外からスロベニアに入国する者(外国人を含む)に対する入国制限が変更されました。今後,スロベニア国民及びスロベニアの永住権または一時滞在許可を有する外国人,及び下記本文の例外措置の対象となる外国人はスロベニア入国後の14日間の自主隔離義務が免除されます。なお,スロベニアに永住権(stalno prebivalisce)を持たない外国人の内,新型コロナウイルスの陽性者または明らかな感染の症状(咳,発熱,息切れなど)が見られる者は,引き続き入国が認められませんのでご注意ください。

●外国人の滞在許可の変更手続きに関し,各地の行政局の連絡先一覧のリンクをお知らせしますのでご参照ください。

●引き続き,最新情報を入手し,感染予防に努めて下さい。

○本文

1.感染者数関連情報

 5月26日午前0時時点で,スロベニア国内で前日からの新たな感染者の報告はありません。関係当局によれば,これまで計75,770名を検査し,計1,469名の感染が確認されています。死亡者は1名増え,計108名となりました。

(地域別感染者数(前日比))
スロベニア中心部       :419(+0)
ドレンスカ・ベラクライナ地方 :153(+0)
サヴィンスカ地方       :307(+0)
ポドラウスカ地方       :125(+0)
ゴレンスカ地方        : 86(+0)
ポムルスカ地方        :188(+0)
オバルノ・クラシュカ地方   : 24(+0)
ゴリシュカ地方        : 23(+0)
コロシュカ地方        : 52(+0)
プリモルスコ・ノトランスカ地方: 31(+0)
ポサウスカ地方        : 13(+0)
ザサウスカ地方        : 35(+0)
その他調査中         : 13(+0)
(内数名が外国人と報じられています。)
※(出典)スロベニア国立衛生研究所ホームページ

なお,以下のスロベニア国立衛生研究所のリンクでは,自治体別の感染者数が記載されています。

https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19

2.入国措置に関する自主隔離措置の要件変更について

 スロベニア政府は,スロベニアの入国制限に関する新たな政令を発布しました。これにより,5月26日より,国外からスロベニアに入国する者(外国人を含む)に対する入国制限が変更され,以下のとおりとなります。

(1)スロベニア国民及びスロベニアの永住権または一時滞在許可を有する外国人は,スロベニア入国後の14日間の自主隔離義務が免除されます。

(2)スロベニアに永住権(stalno prebivalisce)を持たない外国人の内,新型コロナウイルスの陽性者または明らかな感染の症状(咳,発熱,息切れなど)が見られる者は,入国が認められません。

(3)スロベニアの永住権及び一時滞在許可を有さない外国人は,一部例外を除き,入国後14日間の自主隔離が原則必要となり,自主隔離を行う住所が入国の際に証明できない場合は入国が認められません。

自主隔離義務が免除となる者は次のとおりです。

●EU加盟国及びシェンゲン加盟国の国民,永住者及び一時滞在許可を持つ者の内,以下に当てはまる者は,スロベニア入国後の14日間の自主隔離義務が免除されます。

・越境労働者
・隣国に土地を有し,その土地で農業活動に従事している者
・運輸・交通分野の運転手,
・商用のため訪問し,訪問理由を説明する文書を提示できる者の内,入国日と同日にスロベニアを出国する者または3日以内に発行された新型コロナウイルス陰性証明書を提示できる者
・交通・運輸分野の運転手
・トランジット目的で,入国日と同日にスロベニアを出国する者
・外交旅券所持者
・スロベニア政府が発行する証明書を有する公共サービス従事者(保健,警察,消防,人道的支援輸送等)
・入国日にスロベニア,EU加盟国またはシェンゲン加盟国内において医師の診断等を受診することが証明できる者
・近親の葬儀参加者で,入国日と同日にスロベニアを出国する者で,かつ葬儀の日程・時間に関する証明を提示できる者
・近親への訪問のため越境する者で,同日内に戻ってくる者
・スロベニア国内に不動産を所有する者
・学業,教育,科学研究活動のため入国することを証明できる者
・スロベニア国内の観光宿泊施設の宿泊予約証明書を有する者

●EU加盟国及びシェンゲン加盟国以外の第三国から入国者の内,以下に当てはまる者は,スロベニア入国後の14日間の自主隔離が免除されます。

・近親の葬儀参加者で,入国日と同日にスロベニアを出国する者で,かつ葬儀の日程・時間に関する証明を提示できる者
・交通・運輸分野の運転手
・外交旅券所持者
・スロベニア政府が発行する証明所を有するサービス従事者(保健,警察,消防,人道的支援輸送等)
・トランジット目的で,入国日と同日にスロベニアを出国する者
・学業,教育,科学研究活動のため入国することを証明できる者で,かつ新型コロナウイルス陰性証明書を提示できる者
・スロベニアにおいて医師の診断等を受診することが証明できる者

3.外国人滞在許可に関する行政局の連絡先について

 昨日の領事メールでご連絡しました外国人の滞在許可の変更手続きに関し,各地の行政局の連絡先は,政府のホームページの以下のリンクより閲覧することができますので,ご参照ください。

行政局連絡先一覧:https://www.gov.si/en/state-authorities/administrative-units/

【参考情報】

1.外務省海外安全ホームページ

本サイトでは,各国・地域での新型コロナウイルスの発生状況,新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)等の情報を掲載しています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/

2.たびレジ簡易登録

本サービスは,メールアドレスとメール配信を希望する国・地域を選択するだけで,当該在外公館から領事メールを受信することが出来ます。ぜひご活用下さい。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register

3.スロベニア国立公衆衛生局は,国内状況や感染予防の方法等について公開しています。

https://www.nijz.si/ (主にスロベニア語)

4.スロベニア政府が,新型コロナウイルスに関する特設サイトを開設しました。コロナウイルスに関連した保健省の特設電話番号はこちらに掲載されています。

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/

5.新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

6.新型コロナウイルス感染症に関する情報について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

7.リュブリャナ空港ホームページ

https://www.fraport-slovenija.si/en/Main

8.スロベニア政府の下記のツイッターアカウント等で,随時情報発信が行われておりますので,こちらもご確認ください。

●政府(英語):https://twitter.com/govslovenia

●政府(スロベニア語):https://twitter.com/vladars (英語版と若干内容が異なります。)

●外務省:https://twitter.com/mzzrs (主にスロベニア語)

●保健省:https://twitter.com/minzdravje (主にスロベニア語)

Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/ 
email: info@s2.mofa.go.jp 

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