海外

2020.03.20

ポルトガル 非常事態宣言の具体的な措置

在留邦人,たびレジに登録した皆様へ

●19日よりポルトガル全土に対し発動された「非常事態宣言」を受け,本日,コスタ首相が具体的措置に関し,記者会見で発言した主な内容は以下のとおりです。

1 移動の制限

 基本的には,自宅待機なるも,3つのカテゴリーごとに移動制限が設定。

公共交通機関は減便されるが,乗客との間を一定距離を保った上で運行する。外出に際し,事前の許可等は不要。

(1)COVID-19感染者,又は保健当局の指示により入院中,もしくは自宅等での強制隔離や当局の監視下にある者:外出不可。違反の場合,不服従罪の対象となる。

(2)高リスク層(70歳以上,もしくは移動に介護が必要な者):

真に必要な場合(例:郵便局・銀行・保健センター等への立ち寄り,自宅近くでの最小限の運動,ペットの散歩等)を除いては自宅待機が課される。

(3)一般市民:必要な場合(通勤,家族への支援,ペットの散歩)を除き,基本的に自宅待機が必要。

2 行政機関

 全ての公務員がテレワークを基本とする。行政サービスについてはまず電話やオンラインでのコミュニケーションを模索する。対面対応は事前の電話予約を通じ,必要なものだけに限る。市民行政サービス拠点は閉鎖とする。

3 経済活動について

(1)顧客と対面で接触する商業施設は営業を停止する。ただし,例外として,パン屋,スーパー,薬局,ガソリンスタンド,キオスク,銀行等,生活必需品を販売する施設を除く。

(2)レストラン,カフェ等の飲食店は,店内での対面営業は停止する。テイクアウト,宅配の業態でのみ営業継続可。

(3)企業活動を継続する企業は,次の3つの規則を遵守する必要がある。

ア 人と人との距離をとり,可能な限り直接の接触を避ける

イ 清掃,消毒,労働者へのマスク配布等の衛生対策を講じる

ウ 労働者の感染防止に努める

ポルトガル政府ホームページ(ポルトガル語)

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

ポルトガル保健省保険総局新型コロナウイルス総合ページ

https://www.dgs.pt/corona-virus

内閣官房ホームページ

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

 

【連絡先】

在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX:+351-21-353-7600
e-mail:consular@lb.mofa.go.jp

 

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