海外

2020.04.21

オランダ 入国禁止措置の期限を延長(~2020年5月15日)

 4月11日付のメールにおいてお知らせいたしましたとおり、オランダ政府は、現在行われているEU・シェンゲン域外からオランダに来る渡航者に対する入国制限措置について、4月18日(土)までの期限を5月15日(金)まで延長することを決定しております(入国制限措置の具体的な内容については、3月19日付のメールにおいてお知らせさせていただいております。詳細は「 https://www.nl.emb-japan.go.jp/files/100024876.pdf 」をご参照ください。)。

 これに関して、本日20日(月)、オランダ政府が同措置の延長について正式に発表するとともに、これに併せて、入国禁止の例外となる人々の一部について具体例や詳細を示しましたので、その主要なポイントについて以下のとおりお知らせします。

○「必要な限りにおいて、物品輸送に従事する者」を「必要な限りにおいて、物品輸送に従事する者及びその他の輸送者」とし、これには以下のものが含まれる。

・コンテナ船、(鉱石や石炭等の)ばら積み貨物船、(燃料や化学薬品の)タンカー、漁業、エネルギー分野(石油及びガスのプラットフォーム、風力発電所及びこの分野にサービスを提供するオフショア会社)に従事する者

・航空機搭乗員

○「自身の家族を訪問する重要な理由を有する人々」とは、特異な場合の渡航に関するものであり、特異な場合とは、末期症状の親族を訪問し、葬儀に参列することをいう。これは、1親等及び2親等の親族を対象とする。なお、配偶者と子供は1親等であり、孫は2親等である。

○入国禁止の例外となる乗り継ぎ客とは、「オランダもしくは他のシェンゲン国を経由し、他の第三国へ渡航を希望する乗り継ぎ客」をいう。

在オランダ日本国大使館
電話番号: +31-(0)70-3469544
Eメールアドレス: consul@hg.mofa.go.jp
ホームページ: https://www.nl.emb-japan.go.jp/indexj.html

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