海外

2020.04.19

アメリカ ハワイ州知事の罰則規定のある緊急事態宣言追加措置の発令

●ハワイ州の緊急事態宣言追加措置について,4月17日から以下の措置が追加されました。違反者には、5,000ドル以下の罰金又は1年以下の禁固刑のいずれか、もしくは両方が科されます。

-すべての個人は、社会的活動に従事している場合を除き、公共の場においてマスク又は布マスクを着用しなければならない。

-ハワイ州が管理するすべてのビーチは閉鎖される。ビーチで座ること、立ち止まること、寝そべることは認められない。ただし、運動のためにビーチを横切ることは構わない。

-同一家族の場合を除き、娯楽目的のボートには2人までしか乗ることが認められない。また、各ボートは他のボートと20フィート(約6メートル)離さなければならない。

-同一家族の場合を除き、いっしょにハイキングするのは2人までしか認められない。各ハイカーは、20フィート(約6メートル)以上離れなければならない。

-同一家族の場合を除き、釣りのために集まるのは2人までしか認められない。

-不可欠な事業に従事する従業員及びその顧客は、顔を覆うものを着用しなければならない。

-施設内に入場する人数を制限しなければならない。

https://governor.hawaii.gov/wp-content/uploads/2020/04/2004088-ATG_Fifth-Supplementary-Proclamation-for-COVID-19-distribution-signed.pdf

 

◎CDC
https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

◎ハワイ州保健局
https://health.hawaii.gov/docd/advisories/novel-coronavirus-2019

◎外務省(海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/

◎厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 

領事サービスに関するお問い合わせ(在ホノルル日本国総領事館)
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
ホームページ  http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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