海外

2025.06.27

ロシア|入出国時の指紋等の採取について(6/27更新)

<6/27更新>

昨年11月にお知らせした通り、ロシア政府令(Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2024 No.1510)に基づき、モスクワに所在する4空港(シェレメチェボ、ヴヌコヴォ、ドモジェドボ、ジュコーフスキー)から日本人を含む外国人がロシアに入国及び出国する際の審査において、指紋及び顔画像(個人生体識別情報)を採取する措置が、2024年12月1日から開始されました。

この措置は、2025年6月30日から、ロシアのすべての国境地点にて開始されます。
モスクワ 及び 全国でのこの措置は 2026年6月30日まで となります。

※ この措置は6歳未満の幼児には適用されません。
※ ロシア入国 及び 出国手続きに際し、これまで以上に時間を要する可能性がありますのでご留意ください。


ロシア連邦政府は、2024年11月7日付で政府令「外国人 及び 無国籍者のロシア連邦への入出国に関する規則と条件の試行実験の実施に関する第1510号政令(Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2024 No.1510)」を発表し、2024年12月1日から2026年6月30日までの期間で、以下の2段階で実証実験が実施されます。

 < 第一段階(2024年12月1日~2026年6月30日)> 
モスクワ近郊に所在する4空港(シェレメチェボ、ヴヌコヴォ、ドモジェドボ、ジュコーフスキー)及び オレンブルク州(マスタコヴォ)の自動車検問所を通じて、日本人を含む外国人がロシアに入国 及び 出国する際の審査において、指紋 及び 顔画像(個人生体識別情報)を採取する措置が実施されます。また、2025年6月30日からはロシアの全ての国境地点にてこの措置が開始されます。

 <第二段階(2025年6月30日~2026年6月30日)>
外国人が専用アプリケーションを使用して事前に生体データを提出し、訪問目的等に関する情報を含む申請を行うことで、ビザなしでロシアに入国することが可能とするような実証実験を行う予定としています(詳細は不明です)

なおこの措置は6歳未満の子供、ベラルーシ国民、外交官、外交使節団 及び 領事館の職員、ならびにその家族等には適用されません。
ロシア入国 及び 出国手続きに際し、これまで以上に時間を要する可能性がありますのでご留意ください。

ロシア政府令:https://www.ru.emb-japan.go.jp/VISANDTOURISM/link20241120.pdf

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-22520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html

渡航国・地域別トップ

出張・業務渡航のご相談窓口

企業・官公庁・学校・旅行会社様の海外・国内手配について、
内容に応じて専門スタッフがご案内します。

初めてのお客様・
お取引相談

サービス内容・契約・支払い
手配の流れなどを確認したい方

商談を申し込む

海外渡航の
お問い合わせ

海外航空券・ビザ・ホテル
専用車・旅行保険などのご相談

海外渡航を相談する

国内手配の
お問い合わせ

国内航空券・ホテル・貸切バス
会議室・通訳などのご相談

国内手配を相談する

旅行会社様からの
ご相談

航空券・ビザ・ホテル・地上手配など旅行会社様のご依頼

旅行会社向け窓口へ

お問い合わせ前に確認したい方へ

よくあるご質問はこちら

最新の渡航情報を受け取りたい方へ

メールマガジン登録はこちら