海外

2022.01.31

香港|外国からの入境者に対する義務的検疫期間の短縮(2022年2月5日~)

27日(木)、香港政府は、外国からの入境者に対する義務的検疫期間の短縮、防疫措置の延長及び全ての学校の対面授業停止期間の延長について発表しました。

1 外国からの入境者に対する義務的検疫期間の短縮

オミクロン変異株の感染状況や潜伏期間が短いとされることを受けて、外国からの入境者に対する規制を2月5日(土)から以下のとおりとする。

(1)日本を含む全ての外国をグループA国に分類する(グループA国内での観察強化対象国指定は廃止する)。

(2)指定検疫ホテルにおける入境後の義務的検疫期間は14日間(現行は21日間)とし、その後7日間の自己観察期間(※)を設ける。

(3)グループA国から香港向け旅客便に搭乗できるのは、香港居民かつワクチン完全接種者のみである。搭乗にあたっては搭乗予定時刻の48時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書及び義務的検疫期間の指定検疫ホテルの宿泊予約証明が必要である(※本措置については現行措置から変更が無い。)。

(4)義務的検疫期間中にPCR検査を6回行い、その後、入境16日目と19日目にも行う(19日目は必ず地区検査センターで実施)。
(※)自己観察とは、1日2回の検温の実施、適切な手洗いの実施、マスクの着用等のことを指し、義務的隔離は必要ない。
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/selfmonitoring_travellers_ENG.pdf

【1/31 修正+追記】

なお、本措置は2月5日より開始するため、それ以前に入境する場合は、例えば、1月29日までに入境した場合は検疫期間は21日となり、1月30日に入境した場合は20日、1月31日に入境した場合は19日となる。

2月5日(土)より前に日本(グループA国)から入境された方(注:その時点では義務的検疫期間が21日間の方)でも、2月5日(土)以降に義務的検疫を14日間終え、且つ香港政府が順次実施するPCR検査の結果が陰性であれば、当局の指示に従い指定検疫ホテルからチェックアウトすることが可能になります。

2月5日(土)以前に義務的検疫期間を14日経過した方でも、義務的検疫期間の短縮は2月5日(土)からのため、2月5日(土)よりも前に指定検疫ホテルからチェックアウトすることはできません。
また、2月5日(土)より前に香港に入境される方は、引き続き21泊以上の指定検疫ホテルにおける宿泊予約確認書の提示が必要となりますのでご留意下さい。

なお、同PCR検査の実施日時等の詳細については、香港政府にご確認くださいますようお願いいたします。

(問い合わせ先)
Centre for Health Protection Hotline: 2125 1111 / 2125 1122 (9 am to 8 pm) Home Affairs 
Department Hotline: 2835 1473 (9 am to 6 pm, Monday to Friday except public holidays) 
HKSAR Government COVID-19 WhatsApp Helpline: WhatsApp9617 1823

(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/27/P2022012700853.htm

2 防疫措置の延長

香港政府は、2月3日(木)までとなっている現行の防疫措置を2月17日(木)まで延長する旨発表。大型イベントを中止し、民間にも同様にイベントの自粛を求める。

(香港政府プレスリリース:行政長官記者会見)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/27/P2022012700832.htm (中文のみ)

3 全ての学校における対面授業停止期間の延長

現在実施されている全ての幼稚園、小学校、中学校(注:ノンローカル校及び日本でいう高校も含む)、非正規のカリキュラムを提供する私立学校(通称「tutorial schools」「補習学校」)における対面授業及び校内活動の停止を2月21日(月)まで延長する。
 
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/27/P2022012700635.htm

香港・マカオ入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップページにとりまとめて掲載しておりますので、渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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