海外

2021.11.22

スロバキア 営業規制措置修正(2021年11月22日~)

11月19日、公衆衛生局は、11月22日以降の営業規制措置に関し、内容を一部修正する布告を発出しましたので、修正後の規制措置の概要を改めて以下のとおり全文送付いたします。

11月19日付の領事メールとの変更箇所は下記本文の「5」のみです。

ポイント:ショッピングセンターの営業禁止措置の例外条件が修正された。

1 ワクチン完全接種者、OP該当者、OTP該当者を以下のとおり定義する。
(1)本布告において、以下に該当する者は「ワクチン完全接種者」として認められる。
ア 2回接種型(注:アストラゼネカ製、モデルナ製、ファイザー/ビオンテック製、スプートニクV)の2回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから14日間以上経過し、かつ最後に接種した日から1年以上経過していない者。
イ 1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから21日間以上経過し、かつ最後に接種した日から1年以上経過していない者。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けて14日間以上経過し、かつ最後に接種した日から1年以上経過していない者。
エ 2歳未満の子供。
オ 2歳以上12歳未満の子供で、検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査の陰性証明書、又は検査後48時間以内の抗原検査の陰性証明書を提示できる者。

(2)以下の者を、ワクチン接種者、新型コロナウイルス感染症治癒者とする(以下「OP該当者」と記載)。
ア ワクチン完全接種者(Ockovana)。
イ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者(Prekonana)。

(3)以下の者を、ワクチン接種者、陰性証明書保持者、新型コロナウイルス感染症治癒者とする(以下「OTP該当者」と記載)。
ア ワクチン完全接種者(Ockovana)。
イ 検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査の陰性証明書、又は検査後48時間以内の抗原検査の陰性証明書を提示できる者(Test)。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者(Prekonana)。

2 以下の例外を除き、危険レベル1~3の郡における全てのサービス業と小売店の営業を禁止する。
(1)湯治施設(医療目的に限る)
(2)飲食店
(3)食料品店
(4)ドラッグストア
(5)薬局、医療用品販売店、眼鏡屋
(6)新聞販売店
(7)ペットショップ、動物病院
(8)通信販売
(9)自動車修理店
(10)通信サービス取扱店
(11)郵便局、銀行、金融機関、保険取扱店、リース業
(12)図書館
(13)クリーニング店
(14)ガソリンスタンド
(15)葬儀屋、火葬所
(16)車検
(17)コンピューター及び通信機器取扱店、修理サービスを提供する店
(18)タクシー業
(19)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業
(20)鍵屋
(21)廃品回収業
(22)送配電サービス事業所
(23)長期宿泊施設、隔離施設
(24)靴屋、衣料品屋
(25)日用品店、ガーデニング用品店
(26)障害を持つ者に対する医療教育的支援又は治療を提供する施設
(27)屋外マーケット(苗木、花、食品の販売に限る)(条件付き)
(28)会社、学校、社会福祉施設、病院の食堂(条件付き)
(29)上記2(1)~(28)以外のサービス業及び小売店(OP該当者のみ入店を認める場合に限る)

3 営業が許可されている小売店及びサービス業は、客及び従業員に対して以下の衛生基準を遵守させなければならない。
(1)屋内・屋外に関わらず、店内では口と鼻をマスクで覆う。
(2)入店の際に手の消毒を行うか、使い捨て手袋を着用する。
(3)行列に並ぶ際、同世帯以外の他人との間隔を2メートル以上空ける。
(4)25平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。ただし、OP該当者のみの入店を認める場合と、注意レベルの郡における入店規制は、15平方メートルあたり1名のみとする。モニタリングの郡においては入店制限無し。保護者同伴の12歳未満の子供は、入店制限に関する措置の対象外。
(5)店舗の全ての入り口で衛生基準遵守について周知する。
(6)頻繁に換気し、定期的な消毒を行う。
(7)上記2(1)~(28)以外の店舗の入り口では、入場可能な対象者を明示的に周知する((i)全ての客、(ii)OTP該当者のみ、(iii)OP該当者のみ)。
(8)危険レベル2~3の郡においては、上記2(1)~(28)以外の店舗と宿泊施設の営業時間は午前5時から午後10時までに限定される。

4 タクシーの営業については、以下の規則を遵守すること。
(1)乗車人数は1列あたり運転手を含め2名まで(モニタリングと危険レベル3の郡を除く)。
(2)危険レベル3の郡では、乗車人数は2名まで。

5 以下の例外を除き、危険レベル1~3の郡におけるショッピングセンターの営業を禁止する。
(1)OP該当者、医療サービスを受ける者、ワクチン接種を受ける者のみ入場を認める場合。
(2)上記2(1)~(28)の店舗のみ営業する場合。

6 危険レベル1~3の郡におけるプールの営業を禁止する。ただし、OP該当者のみ入場を認める場合には、営業が許可される。なお、利用人数は以下のとおり制限される。
(1)危険レベル3の郡:10名以下。
(3)危険レベル2の郡:収容人数の25%以下。
(3)危険レベル1の郡:収容人数の50%以下。
(4)注意レベルの郡:10名以下(全ての者の利用を認める場合)。
(5)注意レベルの郡:収容人数の50%以下(OTP該当者のみ利用を認める場合)。
(6)OP該当者のみ利用を認める場合、注意レベルの郡及びモニタリングの郡においては入場制限無し。

7 以下の例外を除き、注意レベル、危険レベル1~3の郡におけるロープウェイ及びリフトの営業を禁止する。
(1)リフト:OTP該当者のみ利用を認める場合。
(2)ロープウェイ:
ア 注意レベルの郡:OTP該当者のみ利用を認める場合。
イ 危険レベル1~2の郡:OP該当者のみ利用を認め、乗客数を定員の50%以下にする場合。
ウ 危険レベル3の郡::OP該当者のみ利用を認め、乗客数を定員の25%以下にする場合。

8 以下の例外を除き、注意レベル、危険レベル1~3の郡における宿泊施設の営業を禁止する。
(1)危険レベル1~2の郡において、OP該当者のみ利用を認める場合。
(2)注意レベルの郡において、OTP該当者のみ利用を認める場合。
(3)ビジネス客向け宿泊施設、医療機関訪問客向け宿泊施設は、OTP該当者のみ利用を認める場合、危険レベル1~3の郡においても営業が許可される。宿泊施設内の飲食店及びウェルネスセンターの営業については、本布告の該当箇所を参照。

9 以下の例外を除き、注意レベル、危険レベル1~3の郡における飲食店の営業を禁止する。
(1)宅配サービス、窓口販売。
(2)危険レベル1~2の郡において、OP該当者のみ入店を認める場合。
(3)注意レベルの郡において、OTP該当者のみ入店を認める場合。ただし、テラス席においては、10名までに限り、OTP該当者以外の者を含めた全ての者の入店を認める。
なお、飲食店の営業は以下の規則を遵守すること。
(1)危険レベル2の郡:立食禁止。屋内の1つのテーブルに着席できるのは4名まで、又は同一世帯のみ。屋内においてはテーブル同士の間隔を2メートル以上確保する。
(2)注意レベル及び危険レベル1の郡:屋内の1つのテーブルに着席できるのは4名まで、又は同一世帯のみ。屋内においてはテーブル同士の間隔を2メートル以上確保する。

10 危険レベル1~3の郡におけるフィットネスセンターの営業を禁止する。ただし、危険レベル1~2の郡において、OP該当者のみ入場を認める場合には、営業が許可される。なお、利用人数は以下のとおり制限される。
(1)危険レベル2の郡:20名以下、又は15平方メートルあたり1名まで。
(2)危険レベル1の郡:50名以下、又は15平方メートルあたり1名まで。
(3)注意レベルの郡:人数制限無し(OP該当者のみ入場を認める場合)。
(4)注意レベルの郡:20名以下、又は15平方メートルあたり1名まで(OTP該当者のみ入場を認める場合)。
(5)注意レベルの郡:10名以下(全ての者の入場を認める場合)。
(6)モニタリングの郡:人数制限無し(OP該当者のみ入場を認める場合)。
(7)モニタリングの郡:50名以下、又は15平方メートルあたり1名まで(OTP該当者のみ入場を認める場合)。
(8)モニタリングの郡:25名以下(全ての者の入場を認める場合)。

11 危険レベル1~3の郡における博物館及び美術館等の開館を禁止する。ただし、OP該当者のみ入場を認める場合には、開館が許可される。なお、入場人数等は以下の通り制限される。
(1)危険レベル3の郡:ガイドツアーは禁止、個人による鑑賞のみ可、かつ15平方メートルあたり1名まで。
(2)注意レベルの郡:ガイドツアーは禁止、個人による鑑賞のみ可、かつ15平方メートルあたり1人まで(全ての者の入場を認める場合)。
(3)注意レベルの郡:人数制限無し(OTP該当者のみ入場を認める場合)。
(4)モニタリングの郡:人数制限無し。

12 危険レベル1~3の郡における劇場、コンサートホール、映画館、その他舞台芸術の上演を禁止する。ただし、OP該当者のみ入場を認める場合には、上演が許可される。なお、観客人数は以下の通り制限される。
(1)危険レベル3の郡:50名以下。
(2)危険レベル2の郡:100名以下。
(3)危険レベル1の郡:200名以下。
(4)注意レベルの郡及びモニタリングの郡において、OP該当者のみ入場を認める場合、人数制限無し。
(5)注意レベルの郡において、全ての者の入場を認める場合、座席数の50%以下、かつ屋内の場合は250名以下、屋外の場合は500名以下。立ち見の場合、収容人数の50%以下、かつ屋内の場合は50名以下、屋外の場合は100名以下。
(6)注意レベルの郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合、収容人数の50%以下、かつ屋内の場合は500名以下、屋外の場合は1000名以下。
(7)モニタリングの郡において、全ての者の入場を認める場合、屋内の場合500名以下、屋外の場合1000名以下。
(8)モニタリングの郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合、屋内の場合2500名以下、屋外の場合5000名以下。

13 以下の例外を除き、注意レベル、危険レベル1~3の郡において、ウェルネスセンター、アクアパーク、温泉の営業を禁止する。
(1)湯治施設の場合(医療目的に限る)。
(2)注意レベルの郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合。
(3)危険レベル1の郡において、OP該当者のみ入場を認める場合。
(4)注意レベル、危険レベル1~2の郡において、宿泊施設を併設したウェルネスセンターで、OP該当者のみ入場を認める場合。なお、ウェルネスセンター、アクアパーク、温泉の入場人数は、以下の通り制限される。
(1)危険レベル2の郡において、宿泊施設を併設した施設でOP該当者の宿泊者のみ入場を認める場合、10名以下。
(2)モニタリング、注意レベル、危険レベル1の郡において、宿泊施設を併設した施設でOP該当者の宿泊者のみ入場を認める場合、人数制限無し。
(3)危険レベル1の郡において、OP該当者のみ入場を認める場合、10名以下。
(4)注意レベルの郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合、収容人数の50%以下、又は1000名以下。
(5)モニタリング、注意レベルの郡において、OP該当者のみ入場を認める場合、人数制限無し。
(6)モニタリングの郡において、全ての者の入場を認める場合、収容人数の50%以下、又は1000名以下。
(7)モニタリングの郡において、OTP該当者のみ入場を認める場合、人数制限無し。

過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。 
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄) 
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
●Facebook 
https://m.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-the-Slovak-Republic-197696043574668/?__tn__=C-R

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