海外

2021.10.08

カナダ 輸送機関の従業員および旅行者に対してワクチン接種を義務化(2021年10月30日~)

(新着情報)
●*NEW*カナダ政府は、10月30日以降、旅行に際してのワクチン接種を義務化することを公表しました。カナダ国内の空港を出発する航空機や鉄道等の12歳以上の乗客は、ワクチン接種を完了している必要があります。

1. カナダ政府 
*NEW*10月30日以降、旅行に際してのワクチン接種が義務化されます。
カナダ国内の空港を出発する航空機の乗客(国内線、国内線)、VIA鉄道およびロッキーマウンテン鉄道の乗客は、ワクチン接種を完了している必要があります。
12歳未満は対象となりません。
移行期間の措置として、搭乗72時間以内の検査陰性証明書の提示も可能ですが、この措置は11月30日に終了します。
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/10/mandatory-covid-19-vaccination-requirements-for-federally-regulated-transportation-employees-and-travellers.html

●9月7日より、ワクチン接種を完了している不要不急の旅行者の入国受け入れが開始されています。
https://travel.gc.ca/travel-covid
◯カナダ国籍者、カナダ永住権保持者は、ワクチン接種の有無に関係なく入国可能です。
◯9月7日より、ワクチン接種を完了した外国人も不要不急の入国が可能になりました。ワクチン接種を完了していない外国人は、不要不急の入国はできません。
◯ワーキングホリデーについても、ワクチン接種が完了している場合は、雇用オファーがなくても入国が可能です。

●カナダに入国するものは全員、新型コロナウイルスの陰性証明書と、ArriveCANの事前入力が必要です。ワクチン接種完了とみなされた者に関しては、入国8日目の検査と入国後の自己隔離が免除されます(入国時検査はランダムに選ばれた場合のみ)。ワクチン接種が完了していないが入国を許可される者(カナダ国籍者、永住権保持者等)は、さらに入国時の検査、8日目の検査と、14日間の自己隔離も必要です。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/awareness-resources/entering-canada-covid-19.html

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada

1.ワクチン接種完了とみなされるためには、カナダ政府により承認されたワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセンファーマ)を規定の回数(ヤンセンファーマは1回、それ以外は2回、違う種類の混合も含む)接種後、14日以上経過していることが必要です。例えば、7月1日に最後の接種を受けた場合は、7月16日より接種が完了しているとみなされます。接種は、どの国で受けたものでも構いませんが、英語かフランス語の接種証明書、または接種証明書の英語かフランス語へのcertified translationが必要です。なお、入国時に症状がある場合や、入国審査時に政府職員によって隔離免除とならないと判定された場合に備え、自己隔離計画は必要です。

2.全ての入国者は、以下が必要です。
◯新型コロナウイルス検査の陰性証明
カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要です。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada
◆PCR法、LAMP法等、認められる検査の種類は上のリンクを参照してください。抗原検査は認められません。
◆陰性証明書には、以下の事項が記載されている必要があります。
氏名・生年月日、検査実施機関の名称及び住所、検査日、検査方法、検査結果。
◆本要件の適用除外となる者は、4歳以下の子供、航空機の乗務員、乗り継ぎのみの場合(カナダに入国しない)、緊急事態対応・法執行又は出入国管理を行う者。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/exemptions
◆新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査で陽性反応が出続けてしまうことがあります。その場合は、到着前14日から180日の間の陽性証明書を提示することが必要です。

◯ArriveCANの入力
カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にArriveCAN(アプリケーションまたはウエブサイトを利用)に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することが義務化されています。必要事項は、(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン、(3)症状に係る自己診断です。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
ワクチン接種に関する情報を提供することも必要です。接種の日付や種類等の入力と、接種証明書の写真またはPDFファイルのアップロードが必要となります。
ワクチン接種が完了していない者は、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中、毎日健康状態等のオンラインでの申告が必要です。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html#a8

3.入国時の検査は、ワクチン接種が完了していない者は全員、完了している者はランダムに選択された場合のみとなります。また、ワクチン接種を完了していないが入国を許可される者(カナダ国民、永住権保持者等)は、8日目に実施する検査キットを配布されます。

4.ワクチン接種を完了しているとみなされた者は、自己隔離は不要です。ワクチン接種が完了していないが入国を許可される者(カナダ国民、永住権保持者等)は、14日間の自己隔離が義務です。自己隔離についての詳細は以下です。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
◆8日目の検査が陰性で、かつ14日間の自己隔離期間を完了した場合、隔離を終了することができる。
◆隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要があります。 
◆海外に行っていない者と同居している場合は、その者と接触を避ける。
◆隔離場所までの移動の際は、マスクを着用しなくてなりません。 
◆自己隔離がきちんと行われているかについて、電話による確認や、スクリーニングオフィサー(公衆衛生庁と契約した警備会社の従業員)による訪問チェックが行われます。

5.ワクチン接種を完了していないが入国を許可される者(カナダ国民、永住権保持者等)は、8日目の検査が必要です。

6.ワクチン接種が完了している者と同行している、ワクチン未接種の12歳未満の子供は、到着時と8日目の検査は必要ですが、自己隔離は免除されます。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/awareness-resources/unvaccinated-children-under-12-without-symptoms-travelling-fully-vaccinated-parents-guardians.html

7.カナダ到着時に与えられた指示に従わない者、ワクチン接種の状況に関して虚偽の情報を提出した者は、最大6か月の禁固刑、及び、または最高750,000カナダドルの罰金が課される可能性があります。

●ワクチン接種を完了していない外国人のうち、以下の者は入国が許可されています。 
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。 
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。 
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。 
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国する者。 
◯Temporary foreign worker。 
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。 
◯ワクチン接種を完了していないワーキングホリデー参加者は、Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。 
https://www.cic.gc.ca/english/work/iec/eligibility.asp
◯ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction, POE letter)の有効期限の延長が認められています。2019年1月1日から2020年4月30日の間に最初のPOE letterが発行された者は、これまで延長したかどうかに関わらず、1年間の延長を申請することができます。この措置は、2021年12月31日まで行われます。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます(IEC participants outside of Canadaの項目)。 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/after-apply-next-steps.html

●カナダ国民またはカナダ永住権保持者が米国へ72時間以内の旅行で出かける場合、カナダへ戻る際の陰性証明書は、米国での検査である必要はなく、米国への出発前にカナダで行った検査でも許可されます。

●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイトに掲載されています。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯国籍に関わらず、カナダに在住している12歳以上の全ての人が対象となります。
〇現在ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社とヤンセンファーマ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されています。12歳から17歳までの対象者に対しては、ファイザー社とモデルナ社のワクチンのみが承認されています。
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html

●これまでに発表された疫学モデル
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/epidemiological-economic-research-data/mathematical-modelling.html

●カナダ政府によるコロナウイルス情報 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

在カルガリー日本国総領事館 
電話(403)294-0782 
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP:  https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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