海外

2021.02.10

スロベニア)EU加盟国もしくはシェンゲン国からの入国に関する入国措置を変更(2021年2月5日)

○ポイント

●5日午前0時から9日午前0時における、新たな感染者数は合計2,149名、累計感染者数は173,500名です。
●「消費者への商品販売及びサービス提供の一時的な禁止に関する政令」に変更があります。
●入国制限に変更があります。
●感染が続いており、新規感染者数や死亡者数が多くなっています。引き続き、最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。

○本文

1 感染者数関連情報

 5日午前0時から9日午前0時の4日間における、新規感染者数は2,149名(5日990名、6日498名、7日304名、8日357名)、現在の入院者数945名、集中治療室収容者数162名です。関係当局によれば、これまで計1,178,831名を検査し、計173,500名の感染が確認されています。死亡者数は60名増加(5日18名、6日11名、7日12名、8日19名)し、計3,654名です。

(地域別感染者数(5日から本日まで(4日間)の増加人数))
スロベニア中心部       : 40,911 (+552)
ドレンスカ・ベラクライナ地方 : 14,182 (+139)
サヴィンスカ地方       : 23,339 (+187)
ポドラウスカ地方       : 26,488 (+379)
ゴレンスカ地方        : 18,448 (+219)
ポムルスカ地方        : 12,194 (+157)
オバルノ・クラシュカ地方   :  6,629 (+104)
ゴリシュカ地方        :  7,938 (+119)
コロシュカ地方        :  6,963  (+75)
プリモルスコ・ノトランスカ地方:  3,756  (+49)
ポサウスカ地方        :  7,777 (+115)
ザサウスカ地方        :  4,638  (+38)
その他調査中         :    237  (+16)
 (内数名が外国人と報じられています。)

※(地域別感染者数:出典)COVID-19トラッカーSledilnik
https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats

2 店舗の再開に関して

 5日、スロベニア政府は「消費者への商品販売及びサービス提供の一時的な禁止に関する政令」を改訂、6日より一部店舗の営業が許可されました。現在営業を許可されている店舗等は、以下の通りです。

(1)営業を許可されている店舗等

 ・薬局
 ・ガソリンスタンド
 ・銀行および保険サービス
 ・測量サービス
 ・郵便局
 ・配達サービス
 ・煙突掃除
 ・居住者等のいない建物や敷地の建設工事
 ・個別の非医療カウンセリング及びセラピーサービス
 ・午前6時から午後9時までの、消費者との接触が最小限に抑えられる収集ポイントでの商品または食品の引渡し(テイクアウト等)
 ・キオスク
 ・理髪店
 ・医療ペディキュア・マニキュア
 ・クリーニングサービス(ドライクリーニング含む)
 ・農産物や農民の製品を販売するための移動式の屋台
 ・自動車および自転車の修理および保守に係るサービス
 ・緊急を要する健康及び安全に関わるサービス

(2)従業員が新型コロナウイルス検査の結果、陰性であることを条件に営業を許可される店舗等(※は、サービスを利用する顧客にも24時間以内に発行された陰性証明の提示が必要です)

 ・農産物の販売を含む、主に食品、パーソナルケア、クリーニング用品を販売する店舗
 ・医療および整形外科関連の店舗
 ・農業に関する店舗
 ・子ども用品専門店
 ・面積400平米未満の物品販売の店舗
 ・市場
 ・サービスワークショップ及び製造、保守、設置サービス(400平米未満)
 ・不動産仲介サービス(※)
 ・衛生ケアサービス(既に営業を許可されている理髪店、医療ペディキュア・マニキュア以外の、コスメティックサロン、ペディキュア、ボディケアサロン等)(※)
 ・個別の専門教育等(教育、語学学校、専門ワークショップ等)(※)
 ・動物ケアサロンサービス(※)

3 入国措置の変更

 5日、スロベニア政府は、「国境における新型コロナウイルスの蔓延防止措置に関する政令」の、EU 加盟国もしくはシェンゲン国からの入国に関する入国措置を変更しました。

(1)EU 加盟国もしくはシェンゲン国でかつ、スロベニアよりも疫学的状況が良い(過去14日間における10万人当たりの感染者数がスロベニアより少ない)国から入国する者で、以下に該当する場合は自主隔離及び新型コロナウイルス陰性証明の提出が免除されます。

 -EU加盟国またはシェンゲン国で勤務する越境労働者
 -スロベニア、EU加盟国、シェンゲン国での教育、訓練、科学研究への関与により、毎日または時折国境を越え、出入国することが証明できる者
 -EU加盟国またはシェンゲン国の市民であり、スロベニア以外のEU加盟国またはシェンゲン国から入国し、以下に従事する者でかつ入国後12時間以内に出国する者。
  ・サポートを必要とする者のため、介助、保護を行う者
  ・親、子ども等家族のサポート・ケアを行う者
  ・私有施設もしくは所有・借用している土地での保守作業を行う者 
  ・健康、生命、財産への差し迫った脅威を排除するために国境を越える者
 -スロベニアでの医療サービス・治療等を受ける者で、同治療が完了後直ちにスロベニアを出国する者(治療等を受ける者が未成年の場合は、保護者も同様の条件で入国が可能)

(2)スロベニアよりも疫学的状況が悪い(過去14日間における10万人当たりの感染者数がスロベニアより多い)EU加盟国またはシェンゲン国から入国する場合、7日以内に発行された陰性証明書(PCR検査もしくは簡易抗原検査による)を提出することにより、自己隔離が免除されます。

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Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
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