海外

2020.07.16

ギリシャ EU域外の入国制限緩和対象国の変更と周辺国からの入国制限(2020年7月16日~7月31日)

 ギリシャ政府は、新型コロナウイルス感染症対策として行ってきた入国制限措置に関し、以下のとおり、一部変更を行うと発表しました。

■航空旅客の入国制限緩和対象国(7月15日付け官報)

 ギリシャ政府は、7月1日から、日本をはじめとする新規感染が抑えられているEU域外14か国からの渡航者について既に入国制限を緩和していますが、7月16日から31日までの間の同制限緩和の対象国について発表しました。

 対象国は12か国となり、日本、アルジェリア、豪州、カナダ、ジョージア、モロッコ、ニュージーランド、韓国、ウルグアイ、ルワンダ、チュニジア、タイからの渡航者が入国可能となります(前回から、セルビアとモンテネグロが除外されました)。

 なお対象国については、引き続き定期的に再検討される予定とのことで、感染拡大などがあった場合には、再度の制限がなされることもあり得るとのことです。

■周辺国からギリシャへの入国制限(7月16日付け官報)

 ギリシャ政府は、周辺国からの入国制限について、以下の措置を発表しました。

1 トルコからの入国制限

  7月16日から31日までの間、トルコからの航空便の運航を禁止する。また海路・陸路での入国を禁止する。例外は(1)ギリシャ国民、ギリシャ滞在許可 保有者、(2)国際貨物トラック、(3)貨物船、(4)陸路での真に必要な職 業上の移動で、それを書面で証明できる場合。

2 北マケドニアからの入国

  7月16日から31日までの間、アテネ国際空港を除く同国からの航空便の運航を禁止する。また、陸路での入国を禁止する。例外は(1)ギリシャ国民、滞在許可所有者、(2)国際貨物トラック、(3)陸路での真に必要な職業上の移動で、それを書面で証明できる場合、(4)EU諸国及びコソボEULEXの外交団、軍事関係者、行政関係者及びそれらの家族をコソボから北マケドニアを経由してテサロニキの病院に搬送する医療用車両。

(※上記措置により同国からアテネへの航空便が運航可能となりますが、上記例外該当者やEU・シェンゲン協定加盟国民又は査証保有者でなければギリシャには入国できないようです)。

3 アルバニアからの入国

  7月16日から31日までの間、アテネ国際空港を除く同国からの航空便の運航を禁止する。また海路・陸路での入国を禁止する。例外は(1)ギリシャ国民、滞在許可所有者、(2)国際貨物トラック、(3)貨物船、(4)陸路での真に必要な職業上の移動で、それを書面で証明できる場合。

(※上記措置により同国からアテネへの航空便が運航可能となりますが、上記例外該当者やEU・シェンゲン協定加盟国民又は査証保有者でなければギリシャには入国できないようです)。

4 スウェーデンとの直行便制限

  7月16日から20日までの間、スウェーデンとの直行便の運航を制限する(先日の政府報道官発表では7月22日からの再開とされておりましたが、再開を2日早めた旨の追加発表がなされました)。

5 その他

  ブルガリアからの入国に関しては、今回は変更がありませんでしたが、以前お知らせさせていただいたとおり、陸路での入国ゲートはPromachonasに限定され、また到着前72時間以内のPCR検査で陰性だったという証明書の提出が義務づけられるなど入国管理が厳格化されていますのでご注意ください。

■ ギリシャへの渡航は慎重にご検討ください

1 現在、日本政府はギリシャへの渡航について、引き続き、感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。

2 ギリシャ政府の発表と実際に運用されている入国制限が異なるケースが散見されます。また、直前のフライトキャンセルや経由地で足止めされたり、あるいは感染により、旅行自体を中断・中止せざるを得ないリスクがあります。

3 日本政府の水際対策として、日本帰国前14日以内にギリシャに滞在していた方は、以下の措置の対象となります

 ・空港の検疫所において全員にPCR検査が実施され、自宅等で、結果判明までの間待機することが求められます(到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度を要します)

 ・自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(タクシー、国内線含む)を使わないことが条件となり、事前にご家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保が必要となります。また、検査結果判明まで、御自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

 ・検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。

 ・検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、自宅や宿泊施設等で待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。

 ・上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示に従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

(外務省ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html からの抜粋)

在ギリシャ日本国大使館
電 話:210-670-9910、9911   
F A X:210-670-9981
H  P:http://www.gr.emb-japan.go.jp/
メール:consular@at.mofa.go.jp

 

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