海外

2020.04.16

オーストリア 公共交通機関でのマスク着用が義務化・利用制限の解除

○15日(水)15時現在,新たにオーストリア国内で162名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び10名の死亡事例が報告されました(累計確定症例数は14,321名(内死亡数:393名,治癒数:8,098名))。

〇14日以降,開店している全ての商店と公共交通機関でマスクの着用が義務付けられたのと同時に,公共交通機関の利用目的制限がなくなりました。

オーストリアにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ

1 墺連邦保健省によれば,15日(水)15時現在,新たにオーストリア国内で162名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び10名の死亡事例が報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は14,321名(内死亡数:393名,治癒数:8,098名))となります。

国内発生状況(州:累計確定症例数(前日比))
・チロル州        :3,352名(+24)(内死亡72名,治癒2,134名)
・ニーダーエーステライヒ州:2,415名(+28)(内死亡71名,治癒1,315名)
・オーバーエーステライヒ州:2,162名(+22)(内死亡32名,治癒1,633名)
・ウィーン市(州)    :2,101名(+48)(内死亡81名,治癒  572名)
・シュタイアーマルク州  :1,600名(+12)(内死亡90名,治癒  617名)
・ザルツブルク州     :1,178名(+ 4)(内死亡26名,治癒  778名)
・フォアアールベルク州  :  847名(+15)(内死亡 7名,治癒 646名)
・ケルンテン州      :  388名(+ 2)(内死亡 8名,治癒 255名)
・ブルゲンラント州    :  278名(+ 7)(内死亡 6名,治癒 148名)

(当館注:ニーダーエーステライヒ州で4名,ウィーン市,シュタイアーマルク州で各3名の死亡数が新たに計上され,また,ケルンテン州の死亡者が1名減となり,合計393名となりました。)

2 14日以降,開店している全ての商店と公共交通機関でマスクの着用が義務付けられたのと同時に,公共交通機関の利用目的制限がなくなりました。

 この変更を反映した現在の外出規制措置は以下のとおりです。

・外出は原則として(1)労使合意の下で自宅で遂行できない職務への従事のため,(2)生活必需品・生活必需サービス等の調達・享受及び面積400平米以下の店舗での物品・サービス等の調達・享受のため,(3)他の市民の援助のため,(4)人命・財産を守るため,(5)単独,または同居人及びペットを伴う場合に限定される。

(1),(2),(5)では感染防御措置がとられていない場合,同居人以外の人との距離を最低1メートルとる。取り締まりのため警察が巡回し,違反した場合最高3,600ユーロの罰金が科される(立ち入り禁止のための閉店措置を執らない営業者には最高3万ユーロが科される)。(当館注:散歩については法的には言及されていませんが,政府は(5)の規定の範囲内で今のところ散歩,ジョギングなどを許容しています。)

・同居人以外の人との距離を最低1メートルとることを条件として公共交通機関の利用が許される。(当館注:自動車,オートバイ,自転車の利用は禁止されておらず,政府は上記(1),(2),(3),(4),(5)のためにこれらの利用を許容しています。)

3 新型コロナウイルスは風邪と同様に,せきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので,手洗い,人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。

 なお,オーストリア保健・栄養安全機関(AGES)は,新型コロナウイルスへの感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し,消毒液は医療目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。

参考:コロナウイルス感染予防措置
・定期的に,約30秒間石鹸で手洗いをする
・顔(特に口,目,鼻)を指で触らない
・握手と抱擁を避ける
・鼻をかむ際,咳をする際は使い捨てティッシュに行うか,腕で口・鼻を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。

【参考】

■ オーストリア保健省

〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html

〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月-金,9:00-17:00)
ウェブサイト:https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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